桐生市地域店舗買物促進事業補助金(令和7年度)商店街の活性化・集客支援
目的
桐生市内の商店街団体等に対して、地域での買物促進や集客力向上を目的としたイベント・広報事業等の経費を補助することで、地域経済の活性化と商店街の賑わい創出を図ります。広告宣伝費や講師謝礼、大規模な歩行者天国事業などの幅広い取り組みを支援し、各店舗の魅力発信や地域住民が楽しく買物できる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
※最も重要な点として、補助金の交付決定前に事業の着手(契約、発注など)を行うと、その事業は補助の対象外となります。
- 事業計画書の作成
-
随時
実施を検討している事業の詳細な計画書を作成します。事業の目的、内容、実施方法、期待される効果などを明確に記述することが重要です。様式は任意です。
- 補助金交付申請(事業開始前)
-
- 公募開始:2025年04月01日
事業を開始する前(発注や契約を行う前)に申請書類一式を提出してください。
- 地域店舗買物促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 事業予算書(見積書など経費の根拠となる資料を添付)
- 補助金の交付決定
-
申請受理後、随時
提出された書類に基づき、桐生市が審査を行います。承認されると、補助金の交付決定が通知されます。この通知を受けて初めて正式に補助事業として認められます。
- 事業の実施
-
交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるためご注意ください。
内容に変更が生じる場合は、事前に「事業計画変更・中止申請書(様式第3号)」の提出が必要です。※経費の10%以内の減額であれば提出不要です。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後、速やかに
事業が完了した後、実績を報告するための書類を提出します。
- 補助事業完了報告・補助金交付請求書(様式第4号)
- 事業の実績調書
- 経費の決算書(精算書)
- 補助金の交付
-
実績報告書の審査後
提出された実績報告書が承認されると、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
商店街団体等が実施する、地域での買物を促進するための事業を支援することを目的としています。地域全体の集客力を向上させ、各店舗の魅力を効果的に発信し、最終的には商店街全体の賑わいを創出することを目指しています。
■地域店舗買物促進事業
商店街団体等が振興を目的として実施する、地域での買物を促進するための様々な取り組みです。
<補助対象経費>
- 広告費(チラシ作成、ウェブ広告、ポスター制作など)
- 講師謝礼(セミナー開催やイベントでの専門家招致など)
- 消耗品費(イベントで使用する物品や事業運営に必要な事務用品など)
- 修繕料(イベント会場の簡易な設営や一時的な施設の修繕など)
- 事務費(事業運営にかかる各種事務処理費用)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 通常の上限額:20万円
補助上限額引上げの特例
●大規模な歩行者天国事業
商店街の県道を歩行者天国とする事業で、市長が大規模であると認めるものについては、上限額が30万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 過去に「商店街活性化イベント等事業費補助要綱」に基づいて、合計3回すでに補助金の交付対象となった事業。
- 補助金の交付決定を受ける前に、契約や発注などの事業着手を行ったもの。
補助内容
■地域店舗買物促進事業補助金
<対象となる団体(対象者)>
- 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
- 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合(主として中小商業者により組織されている団体)
- 商工会議所法に基づく商工会議所
- 商工会法に基づく商工会
- 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人
- 上記に該当する団体が、補助事業を行うために共同で組織する団体
- まちなかの活性化を目的として組織された中小商業者を構成員に含む任意団体(規約等により代表者の定めがあり、かつ前年度の活動実績があるもの)
- 上記いずれかに該当する団体の内部部門
- その他、市長が適当と認める団体
<補助対象となる経費>
- 広告費(イベント告知やプロモーションにかかる費用など)
- 講師謝礼(セミナーやワークショップ開催時の講師への謝礼など)
- 消耗品費(イベント資材や事務用品など)
- 修繕料(事業に関連する設備の軽微な修繕費など)
- 事務費(事業運営にかかる事務的な費用など)
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 20万円 |
| 大規模な事業の場合(商店街の県道を歩行者天国とする事業で、市長が大規模であると認めるもの) | 30万円 |
対象者の詳細
商店街団体等
桐生市地域店舗買物促進事業補助金の対象者は、地域での買物促進を図る様々な種類の「商店街団体等」であり、具体的に以下のいずれかに該当する団体が対象となります。この補助金は、集客力の向上、店舗の魅力発信、商店街の賑わい創出を目的として、これらの団体が行う取り組みを支援するために、事業費の2分の1以内を補助するものです。
-
1 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
商店街の活性化や振興を目的として設立された、法律に基づいた協同組合です。 -
2 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち、主として中小商業者により組織されている団体
中小企業や小規模事業者が互いに協力し、事業活動を効率化・強化するために設立された事業協同組合の中で、特に中小の商業者が主な構成員となっている団体を指します。 -
3 商工会議所法に基づく商工会議所
地域経済の振興や中小企業の支援を目的として、その地域の商工業者を会員とする公益性の高い団体です。 -
4 商工会法に基づく商工会
主に市町村単位で設立され、地域内の小規模事業者の経営改善や地域経済の活性化を支援する団体です。 -
5 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)
社会貢献活動を目的とし、特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人で、地域活性化の取り組みを行う団体が該当します。 -
6 上記1から5に該当する団体が共同で組織する団体
上記のいずれかの種類の団体が複数集まり、共同で特定の事業を行うために組織された団体も対象となります。 -
7 まちなかの活性化を目的として組織された中小商業者を構成員に含む任意団体
商店街の活性化や街全体の賑わい創出を目指して活動している、中小商業者を主な構成員とする非営利の団体です。、規約等により代表者の定めがあり、かつ前年度の活動実績があるものに限られます。 -
8 上記1から6までのいずれかに該当する団体の内部部門
商工会議所内の特定の部会や商店街振興組合内の事業推進チームなど、上記のいずれかの団体の組織内部にある部門も対象となり得ます。 -
9 その他市長が適当と認める団体
上記のいずれの項目にも直接当てはまらない場合でも、桐生市長がこの補助金の趣旨に照らして適切であると判断した団体であれば、対象となる可能性があります。
■補助対象外となるケース
補助金の交付を受けるにあたっては、以下の点に注意が必要です。
- 過去に「商店街活性化イベント等事業費補助要綱」に基づき、合計3回以上補助金の交付対象となった事業
- 補助金の交付決定を受ける前に着手(契約や発注など)した事業
この補助金に関する詳細は、桐生市産業経済部商工振興課(電話:0277-32-4104)までお問い合わせいただくか、「桐生市地域店舗買物促進事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1018120/hojo/1020359.html
- 桐生市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kiryu.lg.jp/
- 桐生市例規集
- https://www1.g-reiki.net/city.kiryu/reiki_menu.html
- 桐生市 よくある質問
- https://www.city.kiryu.lg.jp/faq/index.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.kiryu.lg.jp/eservice/1000154/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kiryu.lg.jp/cgi-bin/contacts/g16100
- 中小企業向け補助金・総合支援サイト(経済産業省)
- https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/
令和7年度の補助金に関する各種様式は、桐生市の公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の直接的な利用については明記されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。