寒河江市 令和7年度創業支援事業補助金(空き店舗・空き家活用・広告宣伝支援)
目的
寒河江市内で空き店舗や空き家を活用して新規開業する方、または創業3年以内の事業者を対象に、店舗の改装費や家賃、広告宣伝費の一部を補助します。市内の遊休資産の有効活用と創業初期の活動支援を通じて、地域経済の活性化と商業振興を図ることを目的としています。幅広い業種を対象に、新たな事業の創出と継続的な発展を強力にバックアップします。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
-
随時受付中
寒河江市商工推進課へ事前に相談を行います。事業計画が補助対象となるか、必要書類の確認などを行います。
- 問い合わせ先:商工推進課 商工労政係
- 電話:0237-85-1492
- 補助金交付申請
-
- 申請締切:2026年02月28日
交付申請書(様式第1号)および事業計画書、収支予算書などの必要書類一式を提出します。賃貸借契約書の写しや見積書の写しも必要です。
- 審査・交付決定
-
申請後随時
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。この通知を受けた後に、工事の契約や事業を開始してください。
- 事業実施期間
-
- 事業実施期限:2026年03月31日
交付決定の内容に基づき、改装工事、広告宣伝、創業活動などを実施します。期間内に支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書に領収書の写しや施工前後の写真などの証拠書類を添えて提出します。
- 確定・補助金支払い
-
精算払い
報告書の審査を経て補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。本補助金は精算払い(後払い)です。
対象となる事業
寒河江市が実施する「令和7年度寒河江市創業支援事業補助金」は、寒河江市内の空き店舗や空き家を活用して創業する個人事業主や法人に対し、商業等の振興と活性化を目的として、貸借、改装、および広告宣伝にかかる費用の一部を補助するものです。
■1 空き店舗活用事業
寒河江市内にある「空き店舗」を購入または賃借し、そこに本店や支店などの事業所を新たに開設(新規開業等)し、1年以上継続して営業することが見込まれる個人事業主、中小企業者、または大企業者が対象となります。ただし、大企業者の場合は特定の対象区域での新規開業等に限定されます。
<対象となる「空き店舗」の定義>
- 商業活動などが中断され、店舗や事務所として使われていない物件を指します。
- 寒河江市中心市街地活性化センターや延床面積が500平方メートル以上の物件は対象外です。
<補助対象経費>
- 家賃:令和7年4月1日または賃貸借を開始した日のいずれか遅い日の翌月から、令和8年3月末日までの賃借料(敷金、礼金等は除外)
- 改装費:内装工事費、外装工事費、給排水・ガス設備工事費、サイン工事費、電気工事費、美装工事費など
<補助金の上限額>
- 50万円
■2 空き家活用事業
寒河江市内にある「空き家」を購入または賃借し、そこに新規開業等を行い、1年以上継続して営業することが見込まれる個人事業主または中小企業者が対象です(大企業者は対象外)。
<対象となる「空き家」の定義>
- 事業、貸付け、居住を目的とした使用がされていない建築物。
- これまで居住の実態がない建築物や集合住宅(マンション、アパート等)は対象外です。
<補助対象経費>
- 改装費:内装工事費、外装工事費、給排水・ガス設備工事費、サイン工事費、電気工事費、美装工事費など
<補助金の上限額>
- 50万円
■3 広告宣伝事業
令和4年4月1日以降に寒河江市内の空き店舗または空き家で新規開業等を行った個人事業主または中小企業者が対象です。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:チラシ等作成費、情報誌掲載料、ホームページ(HP)作成費、SNS運営管理費など(空き家活用の場合は店舗部分の改装経費に限定)
<補助金の上限額>
- 10万円
■業種 補助対象となる具体的な業種
日本標準産業分類に基づき、以下の大分類および中分類に属する事業が対象です。
<小売業>
- 中分類56: 各種商品小売業
- 中分類57: 織物、衣服、身の回り品小売業
- 中分類58: 飲食料品小売業
- 中分類59: 機械器具小売業
- 中分類60: その他の小売業
<飲食業>
- 中分類76: 飲食店(ただし、小分類766「バー、キャバレー、ナイトクラブ」は除く)
- 中分類77: 持ち帰り・配達飲食サービス業
<医療・福祉>
- 中分類83: 医療業
- 中分類84: 保健衛生
- 中分類85: 社会保険・社会福祉・介護事業
<サービス業・その他>
- 教育・学習支援事業(中分類81, 82)
- サービス業(中分類70, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 91, 92, 95)
- 情報サービス業(中分類39, 40)
- 研究開発事業(中分類71)
補助率の引上げ特例
●認定特定創業支援等事業による支援
産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けている補助対象者の場合は、補助率が通常の2分の1以内から3分の2以内へ引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する個人事業主や法人は、補助金の交付対象とはなりません。
- 単に市内における事業所の移動と認められる者。
- フランチャイズ契約による新規開業等をする者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業(市長が認めるものを除く)または性風俗関連特殊営業を営む者。
- 寒河江市暴力団排除条例に規定する暴力団員等が経営または運営に実質的に関与している者。
- 補助金の申請者と空き店舗・空き家の所有者が同一人物、親族(2親等以内)、または雇用関係にある者。
- 市税等の滞納がある者(納税相談中の者を除く)。
- 過去に本補助金の交付を受けた者。
- 国や県など他の団体から同様の補助金を受けている場合(その額は補助対象経費から控除される)。
補助内容
■1 空き店舗活用事業
<補助上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 空き店舗活用事業 | 50万円 |
<補助率>
- 対象経費の1/2
<対象経費>
- 家賃:開業日の翌月から令和8年3月分までの店舗等の賃借料(敷金、礼金等の附帯経費は除く)
- 改装費用:内装工事費、外装工事費、給排水・ガス設備工事費、サイン工事費、電気工事費、美装工事費など
■2 空き家活用事業
<補助上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 空き家活用事業 | 50万円 |
<補助率>
- 対象経費の1/2
<対象経費>
- 改装費用:空き家の店舗部分の改装経費(内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事など)
■3 広告宣伝事業
<補助上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 広告宣伝事業 | 10万円 |
<補助率>
- 対象経費の1/2
<対象経費>
- 広告宣伝費用:チラシ等作成費、情報誌掲載料、ホームページ(HP)作成費、SNS運営管理費など
■特例措置
●S1 認定特定創業支援等事業による補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
2/3
<適用条件>
産業競争力強化法に規定する「認定特定創業支援等事業」による支援を受けている場合(市が実施する創業セミナーを全て受講し証明書を発行された場合など)に適用されます。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
寒河江市内の空き店舗や空き家を活用して新たに事業を開始する方、または創業後3年以内の事業者が対象です。いずれの事業においても、開設した本店等で1年以上継続して営業することが見込まれることが条件となります。
-
1 空き店舗活用事業
寒河江市内の空き店舗に新規開業等を行う個人事業主、中小企業者、寒河江市内の空き店舗に新規開業等を行う大企業者(対象区域:寒河江市中央、本町、丸内、幸町、南町、元町、若葉町内に限定) -
2 空き家活用事業
寒河江市内の空き家に新規開業等を行う個人事業主、中小企業者(※大企業者は対象外) -
3 広告宣伝事業
令和4年4月1日以後に寒河江市内の空き店舗または空き家に新規開業等を行った個人事業主、中小企業者
事業者の定義
補助対象となる事業者の区分は以下の通りです。
-
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に規定される者(資本金や従業員数に基準あり) -
大企業者
中小企業者以外の法人
■補助対象外となる事業者
要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 寒河江市内における既存事業所の単なる移転(場所の移動のみ)
- フランチャイズ方式(商号・商標の使用、独占販売権の付与等)による新規開業等
- 特定の風俗営業(市長が適当と認めるものを除く)や性風俗関連特殊営業を営む者
- 暴力団員、または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与している者
- 申請者(法人の場合は代表者)と物件所有者が、同一人物、親族(配偶者・2親等以内)、または雇用関係にある場合
- 寒河江市に対する市税等の滞納がある者(納税相談中の者を除く)
- 過去に本補助金(全3事業のいずれか)の交付を受けたことがある者(1回限り)
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等
※賃貸物件の場合、申請できるのは借主のみであり、物件の所有者(貸主)が申請することはできません。
※詳細は公募要領をご確認いただくか、寒河江市商工推進課へご相談ください。
電話:0237-85-1492 / メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagae.yamagata.jp/jigyou/syogyou/akitenpotaisaku.html
- 寒河江市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.sagae.yamagata.jp/
- 寒河江市空き店舗情報
- https://www.city.sagae.yamagata.jp/jigyou/syogyou/shigaichi_akitenpo.html
- 令和7年度寒河江市創業支援事業補助金(寒河江市公式サイト)
- https://www.city.sagae.yamagata.jp/jigyou/syogyou/令和7年度寒河江市創業支援事業補助金/
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
電子申請システム(jGrants等)のURLは確認できませんでした。申請は指定様式をダウンロードして作成し、必要書類を添えて提出する形式です。申請前に寒河江市商工推進課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。