公募中 掲載日:2026/01/01

令和7年度 寒河江市販路拡大支援事業補助金(国内外の見本市・展示会出展支援)

上限金額
20万円
申請期限
随時
山形県|寒河江市 山形県寒河江市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

寒河江市内に拠点を持つ中小企業者等が、自社製品の販路拡大や新規需要開拓を目的に、国内外で開催される見本市や展示会等へ出展する際の費用の一部を補助します。出展料や装飾費などの経費を支援することで、市内事業者の売上向上を促進し、地域産業の活性化を図ります。

申請スケジュール

申請を検討されている方は、書類を提出する前に必ず寒河江市商工推進課 商工労政係(0237-85-1492)へ事前相談を行ってください。
また、本補助金は予算の上限に達し次第、申請受付を終了します。交付決定前に実施された事業は対象外となるため、計画的な準備が必要です。
事前相談・申請準備
お早めにご相談ください

スムーズな手続きのため、事前に商工推進課へ相談することが強く推奨されています。以下の要件を確認し、事業計画を具体化してください。

  • 補助対象者の要件(市内に本社・生産拠点がある等)
  • 補助対象事業の要件(交付決定前の出展は対象外)
  • 対象経費の確認(国内・海外・オンラインで条件が異なります)
交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年02月28日

以下の必要書類を揃えて寒河江市へ提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 同意書・誓約書(様式第3号)
  • 見本市等の開催概要(パンフレット等)
  • 補助金振込先口座の通帳の写し
審査・交付決定
申請書受理後、順次審査

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。※同一事業者への交付は年度内1回限りです。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2026年03月31日

交付決定を受けた計画に基づき、見本市等への出展を実施します。事業内容に大幅な変更(20%を超える経費の増減等)が生じる場合は、必ず変更承認申請を行ってください。

実績報告
事業完了後、速やかに提出

事業完了後、以下の書類を提出してください。

  • 補助事業等実績報告書
  • 事業報告書(様式第6号)
  • 収支決算書(様式第2号)
  • 領収書の写し(支出の証拠書類)
  • 出展状況を確認できる写真等
額の確定・補助金の交付
実績報告書の審査後

報告書に基づき市が最終審査を行い、補助金額を確定します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。※関係書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。

対象となる事業

寒河江市内の産業振興を目的とし、市内に拠点を持つ中小企業者や中小企業団体が、自社の製品やサービスの販路拡大および新規需要の開拓を目指して、国内外で開催される見本市等(見本市、展示会、商談会、物産展等で商品見本、カタログ、パネル等の展示を行うもの)へ出展する活動を支援します。

■A 国内見本市等出展事業

国内で開催される見本市、展示会、商談会、物産展といったイベントに、中小企業者や中小企業団体が自社の製品やサービスを出展する事業を指します。

<補助対象経費>
  • 出展料
  • 小間料
  • 小間装飾に要する経費
  • 輸送費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助上限額:10万円
<制限・注意事項>
  • 同一の見本市等に連続して出展する場合の補助対象事業は、3回を限度とします。
  • 補助金の交付は、国内見本市等出展事業と海外見本市等出展事業のいずれか一方の事業に限られます。
  • 補助対象者が補助金の交付を受けられる回数は、年度内で1回限りです。
  • 申請期限:令和8年2月28日まで

■B 海外見本市等出展事業

国外で開催される見本市、展示会、商談会、物産展などのイベントに、中小企業者が自社の製品やサービスを出展する事業を指します。

<補助対象経費>
  • 出展料
  • 小間料
  • 小間装飾に要する経費
  • 輸送費
  • 交通費
  • 宿泊費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助上限額:20万円
<制限・注意事項>
  • 同一の見本市等に連続して出展する場合の補助対象事業は、3回を限度とします。
  • 補助金の交付は、国内見本市等出展事業と海外見本市等出展事業のいずれか一方の事業に限られます。
  • 補助対象者が補助金の交付を受けられる回数は、年度内で1回限りです。
  • 申請期限:令和8年2月28日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となりますので注意が必要です。

  • 国、県、または寒河江市から他の補助金等を受ける、または受ける予定がある事業。
  • 製品等の販売のみを目的とした事業。
    • ※農産物等の消費者を対象とする商品等の販売のみを目的としたものも含まれます。
  • 複数年度にわたり開催される事業。
  • 国内で開催される見本市等で、1回あたりの出展料が10万円未満の事業。

補助内容

■A 国内見本市等出展事業・オンライン見本市等出展事業

<補助率・上限額>
事業区分補助率上限額
国内・オンライン見本市等1/2以内10万円
<補助対象経費(国内開催)>
  • 出展料
  • 小間料
  • 小間装飾に要する経費
  • 輸送費
<補助対象経費(オンライン開催)>
  • 出展料
  • 見本市等で使用するコンテンツ作成費用
<備考>

補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切り捨て)となります。

■B 海外見本市等出展事業

<補助率・上限額>
事業区分補助率上限額
海外見本市等1/2以内20万円
<補助対象経費>
  • 出展料
  • 小間料
  • 小間装飾に要する経費
  • 輸送費
  • 交通費
  • 宿泊費
<備考>

補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切り捨て)となります。国内・オンラインの事業といずれか一方のみ交付を受けられます。

対象者の詳細

基本的な対象者

令和7年度寒河江市販路拡大支援事業補助金の補助対象者は、寒河江市内に本社または生産拠点等を有する中小企業者および事業協同組合等で、特定の要件をすべて満たす必要があります。

  • 市内に本社または生産拠点等を有する事業者
    寒河江市内に事業の本拠地、または製品の生産を行う拠点を有している必要があります。
  • 中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される事業者
  • 中小企業団体等
    中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定される中小企業団体、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会

満たすべきその他の要件

上記の基本的な条件に加え、以下のいずれの要件も満たしている必要があります。

  • 市税等の滞納がないこと
    寒河江市に対する市税等に滞納がないことが条件です。ただし、市に納税相談をしている場合は、この限りではありません。
  • 性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者は、補助の対象外とされています。
  • 暴力団員等の関与がないこと
    寒河江市暴力団排除条例(平成24年市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員、および同条第3号に規定する暴力団員等が、経営または運営に実質的に関与していないことが求められます。

■対象とならない事業者(例外規定)

以下のような事業者は、補助対象から除外されますのでご注意ください。

  • 大企業
  • 特定の法人形態(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人など)
  • 農林水産物の販売のみを目的とした事業者(「つや姫」や「さくらんぼ」等の販売のみ。ただし、加工品での出展は対象の可能性あり)

【申請時の注意点】
● 同一事業で国、県、または寒河江市の他の補助金等を受ける(予定含む)場合は対象外です。
● 補助金の交付決定前に出展した見本市等は、対象となりません。必ず事前に相談してください。
● 同一の見本市等への連続出展は3回までが限度です。
● 年度内の補助金交付は1事業者につき1回限りです(複数計画を1つの申請にまとめることは可能)。

お問い合わせ先:寒河江市商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sagae.yamagata.jp/jigyou/syogyou/hanrokakudaishien.html
寒河江市公式サイト トップページ
https://www.city.sagae.yamagata.jp/index.html
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電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードし、必要事項を記入して提出する形式です。申請前に商工推進課への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

寒河江市 商工推進課 商工労政係
TEL:0237-85-1492
FAX:0237-86-7100
Email:cherry@city.sagae.yamagata.jp
受付窓口
商工推進課
上記のメールアドレス宛にお問い合わせを送信した場合、返信が担当課の異なるメールアドレスから届く可能性があります。そのため、確実に返信を受け取れるよう、寒河江市のドメイン「@city.sagae.yamagata.jp」からのメールを受信できるように、事前にメール設定をご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。