八戸市 鳥獣被害防止電気柵設置事業補助金(令和7年度)
目的
八戸市内の農業者に対して、鳥獣による農作物の被害を防止し農業経営の安定化を図るため、農地に設置する電気柵の資材購入費用の一部を補助します。ツキノワグマやイノシシ等の野生動物から農地を守るための未使用の電気柵導入を支援することで、市内における継続的かつ安定的な農業生産活動の維持を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月31日
必要書類を添えて交付申請書を提出します。申請額が予算に達した時点で受付が終了します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 農業者・農地を確認できる書類
- 市税の納付状況確認への同意書
- 収支予算書
- 見積書、仕様書またはカタログの写し
- 農地の位置図
- 世帯全員の住民票の写し
- 審査・交付決定通知
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申請書受理後、順次審査
提出された申請書が審査され、補助金の交付が適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。不適当な場合は「補助金交付不決定通知書」により通知されます。
- 補助事業の遂行(設置)
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- 完了期限:2026年02月28日
交付決定通知を受けた後に電気柵の設置を実施してください。2026年2月28日までに設置と経費の支払いをすべて完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了から1ヶ月以内(最終2026年2月28日)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。期限は「事業完了から1ヶ月以内」または「2026年2月28日」のいずれか早い日です。
必要な書類:- 実績報告書(別記第8号様式)
- 収支決算書
- 経費支払に係る領収書の写し
- 保証書または納品書の写し
- 設置後の写真
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て「補助金確定通知書」が届きます。その後、補助金請求書を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
青森県八戸市が、鳥獣による農作物の被害を防止することを目的として、市内の農業者が農地に電気柵を設置する際にかかる費用の一部を補助するものです。
■令和7年度八戸市鳥獣被害防止電気柵設置事業
野生動物(ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシ、ハクビシン等)による農作物への被害を未然に防ぎ、農業経営の安定化を図るための事業です。
<補助対象事業者>
- 市内に事務所または事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人である農業者
- 直近1年分の法人税確定申告、または令和6年分の所得税確定申告、あるいは令和6年分の市民税・県民税申告が完了していること
- 過去3年度にわたり、市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税といった市税の滞納がないこと
- 1世帯または1法人につき、1年度に1回限り(過去にこの規定に基づき補助金の交付をまだ受けていないこと)
<補助対象となる電気柵の要件>
- 未使用品であること
- 被害防止効果が客観的に認められること
<補助対象経費>
- 電気柵の資材購入に要する経費
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
- 10万円
- ※上記のうち、いずれか低い方の額を交付
<申請期間および受付方法>
- 申請期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日まで
- 予算残額が10万円未満となった時点で、申請期間内であっても受付終了(先着順)
- 予算残額が10万円未満となった日に複数の交付申請があった場合は抽選により決定
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定後から令和8年2月28日まで(設置および支払いの完了が必要)
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の目的にそぐわないもの、または以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる物品・経費
- 中古品の電気柵
- 消費税および地方消費税
- 送料
- 諸経費
- 二重受給および重複制限
- 1世帯または1法人につき、同一年度内に既に本補助金の交付を受けている場合
- 国や他の地方公共団体等から、同じ補助対象経費に対して別の補助金を受けており、合計額が補助対象経費の合計額を超える場合(補助額が調整されます)
- 要件不備による対象外
- 市税の滞納がある、または必要な納税申告が完了していない事業者の申請
補助内容
■令和7年度八戸市鳥獣被害防止電気柵設置事業補助金
<補助対象経費>
- 電気柵の資材購入に要する経費
- ※消費税および地方消費税は対象外
- ※送料は対象外
- ※設置費などの諸経費は対象外
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:10万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<算出例(単独利用の場合)>
| 補助対象経費 | 算出式 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 99,800円 | 99,800円 × 1/2 = 49,900円 | 49,000円 |
<交付条件・期間>
- 交付回数:1世帯または1法人につき1回限り
- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年1月31日(予算上限に達し次第終了)
- 事業完了期限:令和8年2月28日
■特例措置
●併用調整 他の補助金との併用時の調整特例
<調整内容>
国や他の地方公共団体等から別途補助を受ける場合、本補助金との合計額が全体の補助対象経費を超えるときは、その超過額を本補助金から控除する。
<併用時の計算例(総事業費209,000円/対象経費180,000円の場合)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 八戸市仮補助金額(上限比較前) | 90,000円(180,000円の1/2) |
| 八戸市仮補助金額(上限適用後) | 80,000円(上限10万円との比較※例示数値) |
| 他団体からの補助金額 | 126,666円 |
| 合計額による超過控除後の額 | 63,334円 |
| 最終補助決定額(端数切り捨て) | 63,000円 |
対象者の詳細
補助対象者
生業として八戸市内の農地で農業生産を行う方であり、市内に事務所もしくは事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人が対象となります。以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
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1 税務申告の完了状況
直近1年分の法人税確定申告、または令和6年分の所得税確定申告、あるいは令和6年分の市民税・県民税申告が既に済んでいること -
2 市税の滞納がないこと
過去3年度において、八戸市に対する市税(市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、及び国民健康保険税)の滞納がないこと -
3 過去の補助金受給歴
本要綱に基づく補助金の交付を、これまで受けていないこと、※1世帯または1法人につき、1年度に1回までの制限があります
申請区分別の必要書類
農業を営んでいることを確認するため、以下の書類の提出が必要です。
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法人の方
直近1年分の法人確定申告書第1表の控えの写し、直近1年分の法人事業概要説明書の控えの写し -
個人の方(青色申告)
令和6年分所得税確定申告書第1表の控えの写し、令和6年分所得税青色申告決算書(農業所得用)の控えの写し -
個人の方(白色申告)
令和6年分所得税確定申告書第1表の控えの写し、令和6年分収支内訳書(農業所得用)の控えの写し -
個人の方(市民税・県民税申告)
令和7年度(令和6年分)市民税・県民税申告書の写し、令和6年分収支内訳書(農業所得用)の控えの写し
※申告書の控えには、税務署等の収受日付印、またはe-Taxによる受付日付の印字(印字がない場合は受信通知の添付)が必須です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/nogyokeieishinkocenter/kurashinoanzen_anshin/yuugaityojyutaisaku/21987.html
- 八戸市役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html
- 八戸市全体の「よくある質問」ページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/yokuarushitsumon/index.html
- 組織から探す
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/index.html
- 施設を探す
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/benri/shisetsu_map/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/sitemap.html
- お問い合わせ(各課連絡先)
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/gyoseikanrika/1/6359.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金の申請は書面提出を基本としており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。一部の様式(別記第2号、第9号等)については、直接のダウンロードURLが確認できなかったため、必要に応じて担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。