小規模事業者持続化補助金 | 塩竈市小規模事業者チャレンジ補助金(令和7年度)
目的
塩竈市内に本社等を有する小規模事業者が、持続的な経営を目指して策定した経営計画に基づき実施する、新たな販路開拓や生産性向上の取り組みを支援します。機械装置の導入や広報費、ウェブサイト制作などの経費の一部を補助することで、事業者の経営基盤強化を図ります。具体的な計画に沿った前向きな投資を後押しし、事業の持続可能性を高めることを目的としています。
申請スケジュール
- 募集期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年11月04日
- 申請締切:2025年12月05日
塩竈市役所壱番館庁舎2階の商工観光課窓口にて受け付けます(土日祝日を除く)。
交付申請書、補助事業計画書、認定経営革新等支援機関による支援証明書など、チェックシートに基づき書類一式を提出してください。
- 審査および採択通知
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- 採択通知:2026年01月上旬
補助事業審査委員会による審査が行われます。原則としてプレゼンテーション審査形式で実施されます。審査結果は郵送で通知されます。
- 補助事業実施期間
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- 事業実施期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
採択された場合、2025年4月1日に遡って適用することが可能です。事業計画を変更する場合は、必ず事前に事務局へ相談してください。
- 実績報告・補助金の確定
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- 実績報告最終期限:2026年03月31日
事業完了後、実績報告書、支出内訳書、領収書の写しなどを提出してください。書類の確認後、最終的な補助金額が確定し「確定通知」が届きます。
- 補助金の請求・振込
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請求から概ね2週間後
確定通知を受け取った後、請求書を提出します。請求書の受付から約2週間後に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
塩竈市が実施する「塩竈市小規模事業者チャレンジ補助金」は、市内に本社または主たる事業所を有する小規模事業者が、持続的な経営を目指して行う「新たな販路拡大」や「生産性向上」の取り組みに対し、その経費の一部を補助することを目的とした制度です。
■塩竈市小規模事業者チャレンジ補助金
小規模事業者が、策定した経営計画や事業計画に基づき、販路開拓や生産性向上を通じて事業の持続性を高めることを支援します。
<対象となる取り組みの内容>
- 販路開拓:商品やサービスの新しい販売方法や流通経路を見つけ出し、新たな顧客や販売先を獲得する活動。
- 付加価値の向上:自社の独自性や独創性を発揮し、ブランド力を強化、顧客満足度向上、他社との連携、IT活用等を通じて商品・サービスの魅力を高める取り組み。
- 業務効率の向上:サービス提供プロセスを改善したり、ITを活用したりすることで、業務の無駄をなくし、より少ないリソースで成果を出せるようにする取り組み。
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで
<主な補助対象経費の区分>
- ①機械装置等費:事業に必要な機械装置等の購入費。
- ②広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等の作成費、広報媒体活用費。
- ③ウェブサイト関連費:販路開拓等のためのウェブサイトやECサイトの開発、構築、更新、改修、運用のための費用。
- ④展示会等出展費:新商品等の展示会出展費、商談会参加費。
- ⑤旅費:事業に必要な情報収集や調査、販路開拓のための旅費。
- ⑥開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工費。
- ⑦資料購入費:事業遂行に不可欠な図書等の購入費。
- ⑧雑役務費:臨時的に雇い入れたアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費。
- ⑨賃借料:事業に必要な機器・設備等のリース料・レンタル料。
- ⑩専門家謝金:指導・助言を受けるために依頼した専門家への謝礼。
- ⑪専門家旅費:専門家への旅費。
- ⑫設備処分費:廃棄・処分費用、または借りていた設備機器等を返却する際の修理・原状回復費用。
- ⑬委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託する費用。
- ⑭外注費:店舗改装等、自ら実行困難な業務を第三者に外注する費用。
<具体的な取組事例>
- 害虫駆除部門立ち上げによるコロナ禍売上回復
- 新設備導入による顧客満足度の向上と環境保護の取り組み
- ECを活用した事業再構築によるブランド開発と管理体制の拡張
- 店舗改装による新たな顧客層獲得に向けた販路開拓
- 高齢顧客の利用ニーズに応える座敷席の掘りごたつ化
- 店舗撤退に伴う販売部門のデジタル化サイト構築事業
- 既存にないレンジアップ製品や水産冷凍食品の開発、販路拡大
- レーザー彫刻による新製品開発と仙台箪笥の魅力発信
- 『塩竈ウェディング』ブランド確立のための販売開拓事業
- 店舗視認性向上と広報戦略による顧客誘致プロジェクト
- 未利用・低利用魚のデータ活用型販路拡大・顧客創出事業
- 廃熱利用による生産能力向上
- ECサイト・WEB広告・チラシを活用した売上拡大プロジェクト
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用は補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 販路開拓・生産性向上と関連性のない経費。
- 消耗品や上記の経費区分に分類できない経費。
- 年度外の支払い分。
- 物品の購入におけるファイナンシャルリース。
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン、タブレット、周辺機器、テレビ、ラジオ、自転車など)。
- 単なる経年劣化による設備の更新費用。
- 備品購入やホームページ作成が目的と化している場合。
- これらは販路開拓・生産性向上のための「手段」としてのみ対象となります。
- インボイス制度導入に係る機械の導入費用。
補助内容
■小規模事業者販路開拓・生産性向上支援
<補助対象者>
- 令和7年3月31日より前に事業を開始し、塩竈市内に主たる事業所を有している小規模事業者
- 2事業者以上による共同申請(すべての事業者の主たる事業所が塩竈市内にあること)
- 暴力団員、市税等滞納者、みなし大企業ではないこと
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 40万円以内(千円未満切り捨て) |
<補助対象経費の一覧>
- 1. 機械装置等費:機械装置等の購入経費
- 2. 広報費:パンフレット作成、広告掲載等の経費
- 3. ウェブサイト関連費:ECサイト等の開発・改修・運用経費
- 4. 展示会等出展費:展示会、商談会への参加経費
- 5. 旅費:調査や販路開拓のための移動経費
- 6. 開発費:新商品の試作品開発に伴う原材料費等
- 7. 資料購入費:事業に必要な図書等の購入費
- 8. 雑役務費:臨時雇い入れアルバイト代、派遣料等
- 9. 賃借料:機器・設備等のリース・レンタル料
- 10. 専門家謝金:指導や助言を受けた専門家への謝礼
- 11. 専門家旅費:専門家に支払われる旅費
- 12. 設備処分費:販路開拓に伴う設備廃棄・原状回復費
- 13. 委託費:自ら実行困難な業務の第三者への委託費
- 14. 外注費:自ら実行困難な店舗改装等の請負費
<事業実施期間>
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
以下の条件を全て満たす事業者が対象となります。
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事業開始時期と所在地
令和7年3月31日より前に事業を開始していること、塩竈市内に主たる事業所を有している小規模事業者であること -
共同申請
2事業者以上による共同申請が可能、参画する全ての事業者の主たる事業所が塩竈市内に所在していること
「小規模事業者」の定義
業種によって、常時使用する従業員の数が以下のように定められています。
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卸売業・小売業
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)
常時使用する従業員の数が20人以下 -
製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。
- 暴力団員である者、または暴力団員等と密接な関係にある者
- 市税等を滞納している者
- 「みなし大企業」に該当する者
【みなし大企業の定義】
1. 同一の大企業が発行済株式総数・出資総額の1/2以上を所有
2. 複数の大企業が発行済株式総数・出資総額の2/3以上を所有
3. 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める
※ここでいう「大企業」とは、中小企業基本法上の「中小企業者」以外の事業者を指します(投資育成株式会社等を除く)。
※補助対象となる事業は、令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までの期間に実施されるものである必要があります。
※不明な点については、塩釜商工会議所にて経営計画・事業計画の作成に関する支援を受けることが可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/17/53051.html
- 塩竈市ホームページ
- https://www.city.shiogama.miyagi.jp/
- 令和7年度 塩竈市小規模事業者チャレンジ補助金 募集ページ
- https://www.city.shiogama.miyagi.jp/life/4/63/386/
電子申請には対応しておらず、申請書類は窓口への持参または郵送で提出する必要があります。様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。