終了済 掲載日:2026/01/01

三条市 工場等遮熱断熱促進補助金(令和7年度)|工場・倉庫の暑さ対策を支援

上限金額
200万円
申請期限
2025年12月26日
新潟県|三条市 新潟県三条市 公募開始:2025/04/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三条市内の製造業や卸売業を営む中小企業者に対して、工場や倉庫の屋根や外壁等の遮熱・断熱工事に要する経費の一部を補助します。異常な夏の暑さが常態化する中で、従業員の労働環境改善や働く場としての魅力向上を図るとともに、光熱費の抑制による経営コスト削減や環境負荷の低減を支援することを目的としています。

申請スケジュール

予算には限りがあるため、予算がなくなり次第、募集は締め切られます。検討されている場合は、早めの提出および三条市商工課への事前相談が推奨されます。原則として持参による提出が求められています。
申請受付期間
  • 公募開始:2025年04月15日
  • 申請締切:2025年12月26日

三条市経済部商工課へ必要書類を持参して提出してください。持参が困難な場合は必ず事前に相談が必要です。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 収支見込書(別紙2)※税抜き価格で記入
  • 見積書、材料カタログ、施工図面、建物所有確認書類等
審査・交付決定
随時審査

提出された書類に基づき書面審査が行われます。採択されると「交付決定通知書」が送付されます。

注意:交付決定前に発注した経費は補助対象外となります。必ず通知を受けてから発注・契約を行ってください。

事業実施(工事・変更申請)
交付決定後〜事業完了まで

補助事業(遮熱・断熱工事)を実施します。内容や予算に変更が生じる場合は、事前に「変更等申請書」を提出し承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2026年02月27日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。「事業完了後30日以内」または「令和8年2月27日」のいずれか早い方が期限です。

提出書類:
  • 実績報告書(様式第5号)
  • 事業実施報告書・収支決算書
  • 工事請負契約書・支払証明書類(領収書等)の写し
  • 工事完了写真(施工前・後)
補助金額確定・支払い
報告書審査後

実績報告書の審査により最終的な補助金額が確定し、「確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

三条市が実施する「三条市工場等遮熱断熱促進補助金」です。この補助金は、中小企業者が工場や倉庫の遮熱・断熱工事を行う際に、その費用の一部を補助することで、働きやすい労働環境を整備し、環境負荷の低減や経営コストの削減を促進することを目的としています。

■三条市工場等遮熱断熱促進補助金

中小企業者の工場や倉庫における働きやすい労働環境の整備、環境負荷の低減、光熱費抑制による経営コストの削減を支援します。

<補助対象者>
  • 三条市内に事業所を有していること
  • 常時使用する従業員が1人以上であること
  • 製造業、卸売業、その他市長が適当と認める業種に属する事業を営んでいること
  • 納期限の到来した三条市税を完納していること
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
<補助対象施設>
  • 三条市内に所在する建物
  • 補助対象者が所有または使用している施設
  • 日常的に労働者が業務を行う工場または倉庫として使用されている建物
<補助対象事業の要件>
  • 補助対象施設の屋根または天井に施工する遮熱・断熱工事(基本)
  • 当該工事に要する費用(税抜)が100万円以上であること
  • 屋根・天井への工事を施工済みまたは同時施工する場合に限り、外壁・外窓の工事も対象可
  • 既存の設備よりも性能が向上することが見込まれる工事(既存設備の更新の場合)
<補助対象経費>
  • 設計費
  • 材料費
  • 運搬費
  • 養生費
  • 既存設備撤去復旧費
  • 消耗品費
  • 処分費
  • 労務費
  • その他、遮熱・断熱工事に必要な経費として市長が認めるもの
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の2(千円未満切り捨て)
  • 上限額(500㎡未満):100万円
  • 上限額(500㎡以上900㎡未満):150万円
  • 上限額(900㎡以上):200万円
<申請期間と手続>
  • 申請受付期間:令和7年4月15日(火)から令和7年12月26日(金)まで
  • 提出方法:原則として三条市経済部商工課へ持参での提出
  • 留意事項:予算がなくなり次第、募集は締め切り

▼補助対象外となる事業・経費

以下の施設、工事、または経費については補助の対象外となります。

  • 居住を目的とした施設。
    • ※同一敷地内に工場と住居が別棟で建っている場合、住居部分は対象外となります。
  • 単なる設備の入れ替えや劣化に伴う修繕費。
  • 足場代(足場の設置、撤去、運搬など、足場に係る全ての経費)。
  • 振込手数料。
  • 消費税及び地方消費税相当額。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 他の三条市の制度、または国、県、その他の機関の制度による補助金の交付を既に受けた、または受ける予定がある経費。
  • 交付決定前に発注された経費(必ず交付決定後に発注する必要があります)。
  • 実績報告書の提出期限を過ぎた事業。

補助内容

■工場等遮熱断熱促進補助金

<補助上限額>
工事施工面積上限額
500平方メートル未満100万円
500平方メートル以上900平方メートル未満150万円
900平方メートル以上200万円
<補助率>
  • 補助対象経費の5分の2(千円未満切り捨て)
<補助対象経費>
  • 設計費
  • 材料費
  • 運搬費
  • 養生費
  • 既存設備撤去復旧費
  • 消耗品費
  • 処分費
  • 労務費
  • その他、遮熱・断熱工事に必要な経費であって市長が適当と認めるもの
<基本工事の費用要件>

屋根または天井の遮熱・断熱工事に要する費用(税抜)が100万円以上であること

<補助対象となる工事内容>
  • 屋根または天井の遮熱・断熱工事(基本工事)
  • 外壁の遮熱・断熱工事(基本工事と同時または施工済みの場合に限る)
  • 外窓の遮熱・断熱工事(基本工事と同時または施工済みの場合に限る)

対象者の詳細

補助対象者の基本定義

この補助金の交付対象となるのは、以下の定義に該当する事業者です。

  • 中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者

補助対象者が満たすべき具体的な要件

補助金の交付を受けるためには、上記の中小企業者が以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 市内事業所の有無
    三条市内に事業所を構えていること
  • 従業員数
    常時使用する従業員が1人以上であること、※労働基準法(昭和22年法律第49号)第116条第2号の規定により同法の規定を適用しない事業者を除く
  • 対象業種
    製造業、卸売業、市長がこの補助金の趣旨に照らして適当と認める業種
  • 納税状況
    申請時点において、納期限が到来している三条市の市税を全て完納していること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者となることができません。

  • 三条市の市税を滞納している事業者
  • 過去に「三条市工場等遮熱断熱促進補助金」の交付を受けたことがある事業者

※本補助金は従業員の働く環境改善を目的としているため、実質的な労働者がいない事業者は対象外となります。

補助金の目的は、中小企業の労働環境改善と経営コスト削減を促進することにあります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/keizaibu/shokoka/yushi_hojo/19116.html
三条市公式ホームページ
https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
三条市公式Noteアカウント
https://sanjo-city.note.jp/

電子申請システムは提供されておらず、申請は原則として三条市経済部商工課への持参による提出が求められています。持参が困難な場合は事前に相談が必要です。

お問合せ窓口

三条市役所 代表窓口
TEL:0256-34-5511
FAX:0256-34-5691
受付時間
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時30分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
三条市役所
市民総合窓口の受付時間: 月曜日から金曜日まで、午前9時から午後4時30分まで
三条市経済部商工課(商工係)
TEL:0256-34-5611
FAX:0256-36-5111
受付窓口
三条市経済部商工課(商工係)
原則、書類の提出は持参をお願いしていますが、持参が難しい場合は事前にご相談ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。