渋川市遊休農地再生利用事業補助金
目的
渋川市内の農業者等を対象に、市内の遊休農地の解消および有効活用を促進することを目的として、遊休農地の再生利用に取り組む事業に要する経費の一部を補助します。荒廃した農地を再び耕作可能な状態にするための作業や整備を支援することで、地域の農業振興と優良な農地の維持・確保を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:渋川市役所農政課(0279-22-2593)
- 事前準備・相談
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随時
補助金の目的、対象者、補助対象農地の要件(5年以上耕作すること等)を事前に確認してください。不明な点は渋川市役所農政課へ相談することをお勧めします。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて農政課へ提出してください。
- 事業計画書、収支予算書
- 見積書(委託)または事業費試算表(直営)
- 位置図、現況写真
- 農地の利用権設定が確認できる書類
- 通帳の写し、本人確認書類等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請から20日以内
市が書類審査を行い、適当と認められる場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。必ずこの通知を受け取ってから事業に着手してください。
- 事業実施
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交付決定後〜当該年度内
事業計画に基づき、遊休農地の再生利用作業(草木の除去、整地等)を実施します。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年03月31日
事業完了後、1か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第3号)」と収支決算書、領収書等を提出してください。
- 補助金額の確定
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実績報告後
市が実績報告を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適合が認められれば「確定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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請求から20日以内
「交付請求書(様式第5号)」を提出します。市は請求を受けた日から20日以内に補助金を支払います。※事業完了年度の翌年度から5年間、帳簿等の保存義務があります。
対象となる事業
渋川市内の遊休農地を減少させ、有効活用を促進することを目的としています。具体的には、農業者や新規就農者、農業に参入する企業などが遊休農地を再び耕作可能な状態に戻すための取り組みに対し、財政的な支援を行います。
■令和7年度渋川市遊休農地再生利用事業補助金
農業者等が遊休農地を再生利用するために要する経費に対して、予算の範囲内で交付されます。
<補助対象となる具体的な事業内容>
- 県実施要領に定められた事業(「遊休農地再生利用事業実施要領」第2に規定されている事業)
- 農地中間管理機構を通じた取り組み(5年以上の期間で使用貸借権などの利用権を設定した遊休農地の再生利用を行う事業)
<補助対象経費の種類>
- 発生防止推進事業:県実施基準第2の1(1)に定められた、遊休農地の発生を防ぐための取り組み
- 再生利用事業:県実施基準第2の2(1)に定められた、実際に遊休農地を耕作可能な状態に戻すための取り組み(伐採、抜根、整地作業など)
<補助を受けられる対象者>
- 補助対象事業を実施する農業者
- 複数の農業者により構成される農業者組織
- 新規就農予定者
- 渋川市農業再生協議会
- 農業参入する企業等
<補助の対象となる経費と具体的な交付額(補助額)>
- 発生防止推進事業:補助対象事業費の2分の1以内の額(上限200,000円)
- 再生利用事業:取組単価×再生利用面積(補助対象事業費は1件当たり200万円未満)
- 区分1:所有権移転等かつ5年以上耕作の場合(単価50,000円/10a、中山間地域は150,000円/10a)
- 区分2:区分1の条件+新たに耕作する農地面積が一定以上の場合(中山間地域以外100,000円/10a、中山間地域200,000円/10a)
- 区分3:5年以上の利用権設定+建設用重機等を利用した場合(単価30,000円/10a)
- 区分4:5年以上の利用権設定がある場合(上記以外)(単価15,000円/10a)
地域・規模等による特例的な単価設定
●中山間地域 中山間地域における取組単価の加算
対象農地が中山間地域に位置付けられている場合、区分1では最大150,000円/10a、区分2では最大200,000円/10aまで取組単価が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の交付条件に該当しない、または制限に抵触する事業は補助の対象外となります。
- 県実施基準別表1に該当する事業。
- 農地法に規定される1号遊休農地のうち、中山間地域以外の緑区分農地再生利用に該当する事業。
- 予算の限度額(475,000円)に達した後に申請された事業。
補助内容
■A 発生防止推進事業
<補助内容>
- 対象経費:県実施基準第2の1(1)に定める経費
- 交付金額:補助対象事業費の2分の1以内
- 上限額:200,000円
■B 再生利用事業
<上限条件>
補助対象事業費は1件あたり200万円未満である必要があります。
<取組単価の区分(10アールあたり)>
| 区分 | 条件 | 取組単価 |
|---|---|---|
| 区分1(基本) | 所有権移転等・5年以上耕作 | 50,000円 |
| 区分1(中山間) | 中山間地域の農地 | 150,000円 |
| 区分2(中山間以外) | 新規耕作面積3ヘクタール以上 | 100,000円 |
| 区分2(中山間) | 新規耕作面積1ヘクタール以上 | 200,000円 |
| 区分3 | 5年以上の使用貸借・建設用重機等利用 | 30,000円 |
| 区分4 | 5年以上の使用貸借(上記以外) | 15,000円 |
■特例措置
●S1 予算および交付条件の特則
<予算制限・条件>
- 予算総額:475,000円(予算額に達し次第、受付終了)
- 発生防止推進事業条件:県実施基準別表1に該当しないこと
- 再生利用事業条件:農地法第1号遊休農地のうち、中山間地域以外で緑区分の農地再生利用等に該当しないこと
対象者の詳細
補助対象者の種類
渋川市内にある遊休農地の解消を目的とした事業を対象としています。市内の遊休農地に対する「遊休農地再生利用事業実施要領」に定められた事業、または農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて5年以上の期間で使用貸借権等を受けた遊休農地の再生利用を行う事業を実施する以下のいずれかに該当する者が対象です。
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1 農業者
補助対象となる事業を自ら実施する農業者 -
2 農業者組織
複数の農業者によって構成された組織で、補助対象事業を実施する場合 -
3 新規就農予定者
これから新たに農業に従事しようとしている個人や法人 -
4 渋川市農業再生協議会
市内の農業再生を推進するために設立された協議会 -
5 農業参入する企業等
農業分野への参入を目指す企業やその他の法人
申請時の提出書類(区分別)
補助金の交付を申請する際には、対象者の種類に応じて以下の書類を渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付申請書(様式第1号)に添付して提出する必要があります。
-
個人の場合
本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等) -
法人の場合
定款の写し、履歴全部事項証明書または所在地証明書のいずれか -
団体の場合(農業者組織など)
団体の規約、構成員全員の名簿
※申請期限は対象となる年度の2月末日までです。
※予算額に達した時点で申請受付は終了となるため、早めの申請が推奨されます。
※書類の提出先は渋川市農政課となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/nougyou/p010718.html
- 渋川市公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/
- オンラインサービス(渋川市公式ホームページ)
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/onlineservice/index.html
申請書類の受付期間は令和7年4月1日から令和8年2月28日までです。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。