公募中 掲載日:2026/01/01

令和7年度 渋川市小規模農業者等営農活動支援事業補助金(農業用機械購入)

上限金額
10万円
申請期限
2026年03月23日
群馬県|渋川市 群馬県渋川市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

渋川市内の小規模農業者に対して、農業用機械の購入費用の一部を補助することで、営農条件の不利な農地の担い手確保と耕作放棄地の増加防止を図ります。農作業の効率化や負担軽減を通じて営農意欲を維持し、地域農業の持続可能な発展を支援します。

申請スケジュール

令和7年4月1日から開始されている補助金です。事業全体の予算額は1,000,000円であり、予算額に達した時点で申請の受付は終了となります。申請は渋川市農政課へ書面またはメールで行うことが可能です。
補助金交付申請(事業着手前)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

補助対象事業に着手する7日前までに申請が必要です。書類の押印は省略可能ですが、電話等での内容確認が行われる場合があります。

  • 様式第1号(交付申請書)
  • 見積書の写し
  • カタログ
  • 確定申告書第一表の控え
  • 通帳の写し
  • 本人確認書類の写し
交付決定通知
  • 交付決定時期:申請から20日以内

市が申請内容を審査し、適当と認められる場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。決定後に事業内容を変更する場合は、速やかに変更交付申請が必要です。

事業実施・実績報告
  • 実績報告期限:事業完了から1か月以内

機械の購入等の事業を実施します。完了後は完了日から1か月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出してください。

  • 領収書の写し等の添付が必要です。
補助金額の確定
実績報告後

提出された実績報告書の審査や必要に応じた現地調査を経て、補助金の額が確定し「補助金確定通知書」が通知されます。

補助金の請求・支払い
請求から20日以内

確定通知を受けた後、交付請求書(様式第7号)を提出します。請求から20日以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。

利用状況報告(3年間)
翌年度から3年間(毎年4月末まで)

事業終了後の翌年度から3年間、毎年4月末日までに「導入機械利用状況報告書」を提出する必要があります。また、取得した財産の処分制限や、5年間の書類保存義務があります。

対象となる事業

本事業は、地域農業が抱える特定の課題に対応し、大規模農業者への集積が難しい営農条件の不利な農地の担い手を確保し、遊休農地や耕作放棄地の増加を防止することを目的としています。小規模農業者等が安定して営農を継続できるよう、農業用機械の購入を支援します。

■令和7年度渋川市小規模農業者等営農活動支援事業補助金

農業用機械の購入を通じて、営農意欲のある小規模農業者等の活動を支援し、農作業の効率化や負担軽減を図ります。

<補助対象となる事業内容>
  • 小規模農業者等が営農を継続するために必要となる農業用機械を購入すること
<補助対象者>
  • 渋川市内に住所を有する農業者等であること
  • 前年度における農産物販売金額が、年間20万円以上500万円以下であること
  • 国や県の認定を受けた認定農業者および認定新規就農者ではないこと
  • 補助金受領後も引き続き渋川市内で3年以上営農する意思があること
  • 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員ではないこと
  • 法令および公序良俗に反していないこと
  • 市税を滞納していないこと(徴収が猶予されている場合を除く)
  • 類似する国や県などからの補助金を、すでに受けていない、または受ける予定がないこと
  • 過去にこの補助金(本要綱に基づく補助金)の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 栽培目的の作業に直接必要な機械の購入費用
  • 新品の農業専用機械であること
  • 購入した機械の本体の見やすい位置に、補助事業名が印字またはシール等で表示されていること
  • 機械の耐用年数が3年以上であること
<補助金の額と予算>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助上限額:100,000円
  • 事業全体の予算総額:1,000,000円(予算額に達した時点で受付終了)

▼補助対象外となる事業

以下の機械の購入や、条件に合致しない事業については補助の対象外となります。

  • 汎用性が高い機械の購入
    • トラック
    • フォークリフト
  • 中古の機械の購入
  • 国庫および公的制度からの二重受給となる事業
    • 本事業に類似する国や県などからの補助金をすでに受けている、または受ける予定がある事業
  • 過去に同一の補助金の交付を受けている場合
  • 法令および公序良俗に反する事業

補助内容

■令和7年度渋川市小規模農業者等営農活動支援事業補助金

<補助対象者>
  • 渋川市内に住所を有していること
  • 前年度の農産物販売金額が、年間20万円以上500万円以下であること
  • 認定農業者および認定新規就農者ではないこと
  • 受領後も、引き続き渋川市内で3年以上営農する意思があること
  • 暴力団員等ではなく、法令及び公序良俗に反していないこと
  • 市税を滞納していないこと(徴収猶予中を除く)
  • 類似する国や県などからの補助金を、すでに受けていない、または受ける予定がないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
<補助対象経費>
  • 栽培目的の作業に直接必要な機械であること
  • トラックやフォークリフト等の汎用機械、中古機械は対象外
  • 機械本体の見える位置に補助事業名を印字またはシールで表示すること
  • 機械の耐用年数が3年以上であること
<交付金額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 上限額:100,000円
  • 算定額の1,000円未満の端数は切り捨て
<事業全体の予算額>

合計1,000,000円(予算額に達した時点で受付終了)

対象者の詳細

営農意欲のある小規模農業者等

地域農業の維持・発展を目的として、以下の要件をすべて満たす「営農意欲のある小規模農業者等」が対象となります。大規模農業者に集積できない営農条件が不利な農地の担い手を確保し、遊休農地や耕作放棄地の増加を防ぐことを目的としています。

  • 1 居住地に関する要件
    渋川市内に住所を有している農業者等であること
  • 2 農産物販売金額に関する要件
    補助金交付申請を行う前年度の農産物販売金額が、年間20万円以上500万円以下であること
  • 3 営農継続に関する要件
    補助金受領後も、引き続き渋川市内で3年以上営農を継続する意思があること
  • 4 納税および法令遵守の要件
    渋川市に対する市税を滞納していないこと(徴収猶予中の場合を除く)、法令および公序良俗に反していないこと
  • 5 他補助金の受給状況に関する要件
    本事業と類似する国や県などの補助金をすでに受けていない、または受ける予定がないこと、過去に本補助金(渋川市小規模農業者等営農活動支援事業補助金)の交付を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 渋川市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員

※認定農業者や認定新規就農者は、大規模経営や新規参入者向けの他制度の対象となる層であるため、本補助金の対象からは除外されています。

※詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/nougyou/p009602.html

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お問合せ窓口

渋川市役所 農政課
TEL:0279-22-2593、0279-22-2111(内線4864)
Email:ninaite@city.shibukawa.gunma.jp
受付窓口
第二庁舎
農政課
この補助事業に関する申請手続き、交付決定、実績報告、財産の処分制限など、多岐にわたるご質問やご相談に対応しています。書類の提出や確認が必要な場合もありますので、上記いずれかの方法で直接お問い合わせいただくのが最も確実です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。