渋川市インターンシップ推進補助金(令和7年度)
目的
渋川市内の中小企業者が、将来を担う人材の確保や安定的な雇用定着を図るために実施する、学生や30歳未満の若手求職者を対象としたインターンシップの受け入れを支援します。受け入れ人数や日数に応じて補助金を交付することで、事業者の負担を軽減し、若者の地元就職の促進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月30日
渋川市インターンシップ推進補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて産業政策課へ提出してください。
- 雇用保険適用事業所設置届の控え
- 募集要項等(内容が確認できる書類)
- 直前の事業年度の申告書の写し(法人または個人)
- その他市長が必要と認める書類
※予算の上限に達し次第、受付終了となります。
- 交付決定の通知
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申請から30日以内
申請書の提出後、審査を経て30日以内に「交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」が送付されます。補助対象となるインターンシップは、この交付決定日以降に実施するものに限ります。
- 事業内容の変更・廃止申請
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変更発生時速やかに
交付決定後に事業内容の変更や廃止が生じる場合は、「承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。軽微な変更を除き、事前の承認が必要となります。なお、変更により決定額が増額されることはありません。
- 実績報告
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- 報告最終期限:2026年03月31日
事業完了後、完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「事業完了実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
- 実施状況が確認できる写真
- 参加者の本人確認書類(学生証等)の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- 補助金の額の確定
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実績報告書審査後
提出された実績報告書の審査および必要に応じた現地調査が行われ、適当と認められた場合に「確定通知書(様式第6号)」により最終的な交付額が通知されます。
- 請求と支払い
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請求から30日以内
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第7号)」に確定通知書の写しを添えて請求を行います。請求書に基づき、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
渋川市が実施している「渋川市インターンシップ推進補助金」は、市内事業者の人材確保と安定的な雇用定着を目的とした取り組みです。求職中の学生や若手求職者をインターンシップで受け入れた市内の中小企業者に対して交付されます。
■渋川市インターンシップ推進補助金
渋川市内の事業所が将来を担う人材を確保し、地域経済の活性化に繋げるため、学生や30歳未満の若手求職者に対して就業体験の機会を提供する事業を支援します。
<補助の対象となるインターンシップの条件>
- 実施期間の半分を超える日数を、実際の職場での就業体験に充てていること
- 適切な指導を行う体制が整備されていること
- 求職活動の一環として、2日間以上実施されるものであること
- インターンシップの内容を募集要項などで明記し、公開していること
- 補助金の交付決定日以降に実施され、かつ当該年度内に完了すること
<補助対象となる事業者>
- 渋川市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当)
- 雇用保険適用事業所であること
<補助対象者(受入対象)>
- 学生:高等学校、大学、専門学校等に在籍し、当該年度または翌年度に卒業見込みの者(令和7年度より翌年度卒業予定者も対象拡大)
- 若手求職者:当該年度の3月末日において年齢が30歳未満であり、かつ求職活動中の者
<補助金額・限度額>
- 通常:1人あたり1日につき1,000円(1人あたり10,000円を限度)
- 事業全体の補助限度額:130,000円
<申請期間>
- 令和7年5月1日から令和8年1月30日まで
特例措置
●障害者手帳保有者を受け入れた場合の加算
インターンシップの受け入れ対象者が、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合は、1人あたり1日につき3,000円(1人あたり30,000円を限度)を交付します。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者や取り組みは、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可や届出が必要な営業を行っている事業者。
- 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員。
- 市税を滞納している事業者。
- 関係法令及び公序良俗に反する内容のインターンシップ。
補助内容
■渋川市インターンシップ推進補助金
<補助対象となる事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者であること
- 渋川市内に事業所を有すること
- 雇用保険適用事業所であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
- 暴力団又は暴力団員ではないこと
- 市税を滞納していないこと
<補助対象となるインターンシップの要件>
- 対象者:当該年度または翌年度に卒業見込みの学生、または30歳未満の若手求職者
- 実習内容:実施期間の半分を超える日数を実際の職場での就業体験に充てること
- 期間:求職活動の一環として2日間以上実施されること
- 実施期間:補助金の交付決定日以降に実施され、その年度内に完了すること
<補助金額(通常)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | インターンシップ参加者1名あたり日額1,000円 |
| 1名あたり上限額 | 10,000円(最大10日間分) |
| 事業全体限度額 | 130,000円 |
■特例措置
●C 障がい者手帳所持者に係る補助額優遇の特例
<補助金額(優遇)>
| 対象 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 | 1名あたり日額3,000円 | 30,000円(最大10日間分) |
対象者の詳細
インターンシップに参加する対象者(学生・若手求職者)
インターンシップの受け入れ対象となるのは、以下のいずれかに該当する方々です。
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(1) 学生
学校教育法に基づき、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(高等部)、大学、専門職大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校に在籍する者、当該年度または翌年度に卒業見込みである者 -
(2) 若手求職者
当該年度の3月末日時点において、年齢が30歳未満であり、現在求職活動を行っている者 -
(3) 特別な支援を必要とする方(優遇対象)
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
補助金交付の対象となる事業者
補助金の交付を受けることができる事業者は、以下の要件をすべて満たす小規模事業者です。
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(1) 事業形態に関する要件
交付申請日時点で、渋川市内で事業を営んでいる小規模事業者であること、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当すること -
(2) 雇用・運営に関する要件
雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出していること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、補助金の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な営業を行っている事業者
- 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団、または暴力団員と関わりがある者
- 渋川市の市税を滞納している事業者
※その他、詳細な要件や手続きについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/kigyokeieishien/p011226.html
- 渋川市公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/
- 渋川市の電子申請に関するページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/onlineservice/denshishinsei/p000020.html
本補助金の申請は書面での提出が基本とされており、電子申請システムやjGrantsを用いたオンライン申請の方法は示されていません。申請期間は令和7年5月1日から令和8年1月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。