登別市商店街活性化事業補助金(店舗リフォーム)令和7年度 第7次
目的
登別市内で事業を営む個人事業主や法人に対して、店舗の集客力向上や提供サービスの質向上を目的としたリフォーム工事費用の一部を補助します。店内の床張り替えやバリアフリー化、看板設置などの改修を通じて、商店街の活性化と地域商業の健全な発展を図ります。市内の施工業者に依頼する修繕や増改築が対象となり、魅力ある店づくりを強力に支援します。
申請スケジュール
交付申請は必ず工事着手前に行う必要があります。交付決定以前に着手した事業は補助対象外となりますのでご注意ください。また、本補助金は予算の範囲内での執行となるため、予算がなくなり次第終了となります。
申請は、専用URLからの電子申請も可能です。
- 交付申請(公募期間)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年10月31日
令和7年度は以下の7回に分けて募集が行われます。予算がなくなり次第終了となります。
- 第1次:4/1〜4/30
- 第2次:5/1〜5/30
- 第3次:6/2〜6/30
- 第4次:7/1〜7/31
- 第5次:8/1〜8/29
- 第6次:9/1〜9/30
- 第7次:10/1〜10/31
申請書(別記様式第9号)に事業計画書、見積書、工事着手前の写真などを添えて提出してください。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
市長が提出書類を審査し、適当と認められた場合は「登別市補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから工事に着手してください。
- 事業の実施(工事)
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交付決定後
補助対象事業(店舗リフォーム工事)を実施します。内容の変更や中止が生じる場合は、事前に承認申請書を提出する必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から30日以内(または3月末日のいずれか早い日)
事業完了後、「登別市店舗リフォーム補助金実績報告書(別記様式第13号)」を提出します。領収書の写しや完了後の写真などの添付が必要です。
- 額の確定・補助金交付請求
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実績報告審査後
実績報告の審査後、「補助金額確定通知書」が届きます。その後、交付請求書を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
- 経営状況報告・財産管理
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完了後2年間〜5年間
補助金受給後も以下の義務があります。
- 経営状況報告:事業完了の属する年度を含む2年間、各年度終了後に報告が必要です。
- 財産処分制限:完了後2年間は取得した財産の処分が禁止されています。
- 財産保管:翌年度から5年間は財産の保管義務があります。
対象となる事業
登別市内の事業者が店舗の集客力向上や提供するサービスの向上を目指して行うリフォーム工事が主な対象となります。登別市において事業を営む個人または法人が、自身の店舗への集客力を高めたり、提供するサービスの質を向上させたりすることを目的として実施する工事に対して支給されるものです。
■登別市店舗リフォーム補助金
店舗の全部または一部を修繕、補修、模様替え、増改築する工事が対象となります。
<補助対象となる工事の要件>
- 店舗の全部または一部を修繕、補修、模様替え、増改築する工事であること
- 店舗への集客力の向上、または提供するサービスの向上に繋がること
- 建設業法別表第1に規定する事業を営む、市内に本社または支社を有する法人または個人に依頼して行う工事であること
<補助対象となる経費>
- 店舗の改造および改装に要する工事費用
- 建物と一体となって機能する設備費(商品陳列棚、看板、空調設備などで、改装工事により店舗建物に固定されるもの)
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:20万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助金活用事例>
- 店内床張替工事(衛生向上・集客力向上)
- 店舗内外装改修工事(外壁・看板リフォームによる集客力向上)
- 店舗内改修工事(小上がりからテーブル席への改修など)
- 店舗内改装工事(手すりや補助椅子の設置によるサービス向上)
- 店内看板設置工事(メニューの視認性向上による集客力向上)
- 店舗内冷蔵ショーケース設置工事(陳列数増加による販売機会拡大)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助対象から除外されます。
- 目的外の工事
- 単なる施設の維持補修を目的とする工事。
- 補助対象とならない経費
- 設置工事を伴わない備品などの購入費用。
- 汎用性の高い機器の導入費用(例:パソコンやその周辺機器、汎用エアコンなど)。
- 車両の購入や改造費用。
- 中古品の購入や設置費用。
- 補助対象とならない事業の条件
- 補助金の交付を受けて、同一箇所に同一内容の工事を再度行う場合。
- 補助金の交付決定がなされる前に着手された事業。
- 登別市暴力団の排除の推進に関する条例に規定される者、風俗営業等やインターネット異性紹介事業を行う者、政治団体や宗教活動を目的とした事業を行う者による申請。
- 同一年度に登別市事業所開設費補助金の交付を受けている場合。
- 過去5年以内に、申請者の責めに帰すべき事由により、登別市店舗リフォーム補助金やその他の関連補助金の交付決定を取り消された場合。
補助内容
■登別市店舗リフォーム補助金
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 端数処理 | 千円未満は切り捨て |
<補助対象者>
- 登別市内で事業を営んでいる個人または法人であること
- 登別商工会議所または事業を営んでいる地域の商店会などに加入していること
- 市税などを完納していること
- 申請時点から過去5年以内に特定の補助金の交付決定を取り消されていないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 風俗営業、政治団体、宗教団体等でないこと
- 同一年度に「登別市事業所開設費補助金」の交付を受けていないこと
<補助対象事業・経費>
- 店舗への集客力向上やサービス向上を目的とした修繕、補修、模様替え、増改築等の工事
- 市内に本社または支社を有する法人または個人への依頼が必須
- 対象経費:店舗の改造・改装工事費、建物と一体となって機能する設備費(陳列棚、看板、空調等)
- 対象外:設置工事を伴わない備品、汎用性の高い機器(PC等)、車両、中古品
<令和7年度 公募期間>
| 回次 | 期間 |
|---|---|
| 第1次募集 | 令和7年4月1日 ~ 4月30日 |
| 第2次募集 | 令和7年5月1日 ~ 5月30日 |
| 第3次募集 | 令和7年6月2日 ~ 6月30日 |
| 第4次募集 | 令和7年7月1日 ~ 7月31日 |
| 第5次募集 | 令和7年8月1日 ~ 8月29日 |
| 第6次募集 | 令和7年9月1日 ~ 9月30日 |
| 第7次募集 | 令和7年10月1日 ~ 10月31日 |
対象者の詳細
基本的な事業要件
登別市の補助金制度において、以下の要件を全て満たす個人または法人が対象となります。
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事業所在地
現に登別市内において事業を営んでいること -
所属団体
登別商工会議所、または事業を営んでいる地域の商店会などに加入していること -
納税状況
申請時において、納期の到来した市税などを全て完納していること
コンプライアンス・過去の履歴
適切な事業運営と社会規範の遵守が求められます。
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補助金受給履歴の適正性
過去5年以内に補助対象者の責任による事由で交付決定を取り消された経歴がないこと(店舗リフォーム補助金、商談会等出展補助金、空き店舗活用事業補助金、事業所開設費補助金が対象) -
反社会的勢力との無関係
登別市暴力団の排除の推進に関する条例に規定される暴力団や暴力団員等に該当しないこと
■補助対象外となる事業者
以下の特定の事業を営む者、または他の補助金制度の利用者については対象外となります。
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業(スナック、バー等の飲食店営業許可を受けた者を除く)
- インターネット異性紹介事業
- 政治活動・宗教活動を目的とした事業を行う団体
- 同一年度内に「登別市事業所開設費補助金」の交付を受けた事業者
※飲食店営業の許可を受けていても、性風俗関連特殊営業等に該当する場合は対象外となる場合があります。
※上記の全ての条件を満たす個人事業主または法人が対象となります。申請を検討される際は、要件を十分に確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2019011700036/
- 登別市公式ウェブサイト
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/
- 登別観光情報サイト「登別の観光」
- http://www.noboribetsu-spa.jp/
- 登別移住情報サイト「登別へ移住」
- http://www.noboribetsu-iju.jp/
- 登別市店舗リフォーム補助金 電子申請フォーム
- https://logoform.jp/form/szZL/965273
- 登別市公式ウェブサイト お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/f/lnBig
申請様式(Word形式)についてはファイル名とサイズの記載はありますが、直接のダウンロードURLは提供されていません。補助金の詳細や公募要領に相当する情報は公式サイト内の「補助制度について」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。