登別市 令和7年度 事業所開設費・空き店舗活用事業補助金(第7次)
目的
登別市内で新たに事業を開始する個人や法人を対象に、事業所の新設・改修費や空き店舗の賃借料の一部を補助します。創業支援団体から事業継続の見込みが確認された新規事業に対し、開設費用や家賃負担を軽減することで、市内での創業を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
原則として工事着手前、または事業開始前の申請が必要です。電子申請も受け付けています。
※本事業は予算の範囲内で執行されるため、予算がなくなり次第終了となる場合があります。
- 事前相談
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随時
補助制度の利用を検討している場合は、事業内容などを確認するため、必ず事前に登別市の商工労政グループへ相談が必要です。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年10月31日
必要書類を添付し、交付申請書を提出してください。令和7年度の募集は以下の通り分割して実施されます。
- 第1次:4月1日〜4月30日
- 第2次:5月1日〜5月30日
- 第3次:6月2日〜6月30日
- 第4次:7月1日〜7月31日
- 第5次:8月1日〜8月29日
- 第6次:9月1日〜9月30日
- 第7次:10月1日〜10月31日
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された内容を審査し、適当と認められた場合「交付決定通知書」が送付されます。工事の着手や事業の開始は、この交付決定後となります。
- 事業実施(工事・開店)
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交付決定後〜最長年度末まで
交付決定に基づき、事業所の新築・改修工事や事業を開始します。交付決定の日から6ヶ月以内、または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに営業を開始する必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:開業日から30日以内
事業完了(開業)後、30日以内に実績報告書を提出してください。事業の実施状況や経費を証明する書類が必要となります。空き店舗活用事業の場合は、3月末日が提出期限となります。
- 交付確定・補助金交付
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報告書審査後
実績報告の審査後、補助金額が確定します。「交付確定通知書」に基づき請求書を提出することで、補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
登別市が市内で新たな事業活動を行う個人または法人を支援するために設けている「登別市事業所開設費補助金」と「登別市空き店舗活用事業補助金」の二つの補助金制度の対象となる事業を指します。
■1 登別市事業所開設費補助金
登別市内で新しく事業活動を始める個人または法人が、事業所を開設する際に発生する費用の一部を補助するものです。
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 創業支援団体によって2年以上の経営が見込まれると確認されている事業
- 交付決定日から6ヶ月以内、または当該会計年度の3月末日のいずれか早い日までに事業所を開設・営業開始する事業
- 市内に本社または支社を有する業者に依頼して新築・改造・改装等を行う事業
- 原則として市から他の補助金や課税免除を受けていない事業(空き店舗活用・デジタル化促進補助金は併用可)
- 交付決定後に着手した事業(事前届出により交付決定前着手が認められる場合あり)
<補助対象経費と補助額の上限>
- 補助対象経費:建物の新築、改造、改装に要する経費および建物と一体となって機能する設備費
- 補助額:補助対象経費の2分の1以内、上限30万円(条件により増額あり)
■2 登別市空き店舗活用事業補助金
登別市内で新たな事業活動を行う個人または法人が、空き店舗を借り上げて事業を開始する際の賃借料を補助するものです。
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 空き店舗の借上げに係る契約期間が1年以上である事業
- 創業支援団体によって活用期間について2年以上の計画が見込まれると確認されている事業
- 原則として市から他の補助金や課税免除を受けていない事業(事業所開設・デジタル化促進補助金は併用可)
<補助対象期間と補助額の上限>
- 補助対象期間:事業開始月から12ヶ月以内(社会課題対応事業の場合は36ヶ月以内)
- 補助対象経費:補助対象期間における空き店舗の賃借料(共益費や親族所有物件の賃借料等は対象外)
- 補助額:月額5万円を限度(他の補助金併用時は控除後の額と比較して小さい額)
- 営業要件:1ヶ月に15日以上の営業日が必要(事業開始月は除く)
補助上限額引上げ等の特例(事業所開設費補助金)
●特定区域 特定区域での事業所開設特例
登別東町および登別港町の一部区域で特定業種の事業所を開設する場合、上限を100万円(補助率3分の2以内)に引き上げ。
●創業支援 特定創業支援等事業の受講特例
特定創業支援等事業の支援を受けた申請者の場合、上限を50万円(補助率2分の1以内)に引き上げ。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する個人や法人、または事業は補助の対象外となります。
- 過去5年以内に、対象となる補助金について自己の責任により交付決定を取り消された者。
- 暴力団関係者(登別市暴力団の排除の推進に関する条例に規定される者)。
- 風俗営業、または性風俗関連特殊営業を営む者。
- ※ただし、スナックやバーなど、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者は除く。
- インターネット異性紹介事業を行う者。
- 政治団体、または政治活動を目的とした事業を行う者。
- 宗教団体、または宗教活動を目的とした事業を行う者。
- 現に市内で行っている事業を廃止し、店舗を移転して新たに行う事業(空き店舗活用事業)。
- 第三者への転貸を目的とする事業(空き店舗活用事業)。
- ※社会課題対応事業を実施する場合はこの限りではありません。
補助内容
■A 登別市事業所開設費補助金
<補助対象者>
- 登別商工会議所または事業を営む地域の商店会などに加入していること
- 市税などを完納していること
- 過去5年以内に特定の補助金交付決定を取り消されていないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 風俗営業等、政治・宗教活動目的でないこと(飲食店営業許可のあるスナック等は除く)
- 本補助金を過去に受けていないこと
<補助対象事業の要件>
- 創業支援団体から2年以上の経営見込みの確認を受けていること
- 交付決定から6ヶ月以内または年度末までに営業開始すること
- 工事依頼先が市内に本社・支社等を有する者であること
- 市の他の補助金等と併用していないこと(一部例外あり)
- 原則、交付決定後に着手すること
<補助対象経費>
- 建物の新築、改造、改装に要する経費
- 建物と一体となって機能する設備費(看板、陳列棚等)
<補助金額と限度額>
| 条件 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 基本条件(特記事項なし) | 1/2以内 | 30万円 |
| 特定創業支援事業による支援を受けた場合 | 1/2以内 | 50万円 |
| 委託型地域おこし協力隊員が支援を受けた場合 | 1/2以内 | 20万円 |
■B 登別市空き店舗活用事業補助金
<補助対象者>
- 登別商工会議所または地域の商店会などに加入していること
- おおむね1日4時間以上、かつ週5日以上の営業が可能であること
- 市税などを完納していること
- 過去5年以内に特定の補助金交付決定を取り消されていないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 風俗営業等、政治・宗教活動目的でないこと
<補助対象事業の要件>
- 空き店舗の借上げ契約期間が1年以上であること
- 創業支援団体から2年以上の活用計画の確認を受けていること
- 他補助金との併用不可(一部例外あり)
- 市内移転や転貸目的でないこと
<補助対象経費>
補助対象期間における補助対象事業を行う部分の空き店舗の賃借料(共益費や親族等への支払は対象外)
<補助金額と限度額>
| 事業区分 | 補助率 | 限度額(月額) |
|---|---|---|
| 一般の補助対象事業 | 1/2以内 | 5万円 |
| 社会課題対応事業 | 2/3以内 | 5万円 |
■特例措置
●C 登別駅周辺での飲食店等の開設に係る増額特例
<特例適用時の補助内容(令和7年4月開始)>
| 対象条件 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 登別駅周辺(指定区域)での開設 | 2/3以内 | 100万円 |
| 上記 + 特定創業支援事業の支援を受けた場合 | 2/3以内 | 120万円 |
●D 社会課題対応事業に係る補助期間延長の特例
<延長後の補助対象期間>
事業を開始する日が属する月から36ヶ月以内(通常は12ヶ月以内)
対象者の詳細
申請者(代表者)の概要
事業計画書を提出する申請者本人、またはその代表者に関する以下の情報が必要となります。これらは事業遂行能力や個人のバックグラウンドを確認するための重要な項目です。
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基本情報・連絡先
事業者名および代表者名(ふりがなを含む)、性別および生年月日、現住所・電話番号・メールアドレス・FAX番号(保有する場合) -
経歴・現状
現在の職業(会社員、専業主婦、パート・アルバイト、学生、その他の区分)、他の事業との兼務状況(兼務している場合はその名称)、詳細な代表者職歴(年月と内容) -
事業への意欲
事業を行う動機(思い、背景、目的などを具体的に記載)
新たに行う事業の形態・計画
計画している新たな事業が、どのような形態で、どこで実施されるかについての情報です。事業を行う場所は「登別市」内であることが条件となります。
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予定している事業形態
個人事業主、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、組合(企業組合、協同組合)、その他具体的な形態 -
事業実施計画
開業予定日および法人等設立予定日、業種および予定している事業所名、人員構成(代表者・役員数、従業員数、うちパート数)、営業時間および定休日(予定)
■補助対象外となる事業者・事業活動
以下のいずれかの要件に該当する事業者、または該当する事業内容を含む場合は、補助金の対象から除外されます。
- 過去5年以内に、申請者自身の責任により登別市の特定の補助金(空き店舗活用事業、事業所開設費、商談会等出展、店舗リフォーム)の交付決定取り消しを受けた者
- 登別市暴力団の排除の推進に関する条例に規定される反社会的勢力、またはそれに関わる者
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業(飲食店営業許可を得たスナック、バー等を除く)
- インターネット異性紹介事業
- 政治団体または政治活動を目的とした事業
- 宗教団体または宗教活動を目的とした事業
※申請者の適格性や事業の実現可能性を総合的に判断するため、上記以外にも制限が設けられる場合があります。
※詳細な要件や提出書類の作成方法については、必ず最新の公募要領を確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2017091900025/
- 登別市公式ウェブサイト
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/
- 登別の観光
- http://www.noboribetsu-spa.jp/
- 登別へ移住
- http://www.noboribetsu-iju.jp/
- 登別市事業所開設費補助金 電子申請フォーム
- https://logoform.jp/form/szZL/964803
資料ダウンロードに関する具体的なURLは見つかりませんでした。詳細は登別市公式ウェブサイトなどで関連情報を検索してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。