終了済 掲載日:2025/09/17

登別市空き店舗活用事業補助金(令和7年度)|創業・事業拡大の店舗賃借料を補助

上限金額
60万円
申請期限
2025年10月31日
北海道|登別市 北海道登別市 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

登別市内にある空き店舗を活用して、新たに創業や事業拡大を図る個人または法人に対し、店舗の賃借料の一部を補助することで、市内での持続的な事業活動と地域の活性化を支援します。創業支援団体から2年以上の経営見込みの確認を受ける事業を対象とし、空き店舗の有効活用を促進することで、地域経済の振興を図ります。

申請スケジュール

登別市空き店舗活用事業補助金は、市内にある空き店舗を活用して創業や事業拡大を計画している個人や法人を対象に、店舗賃借料の一部を補助する制度です。予算の範囲内での執行となるため、予算がなくなり次第終了となります。申請は原則として補助対象事業を開始する前に行う必要があります。
事前準備
随時

補助対象者・事業の要件(商工会議所等への加入、市税完納、営業日数、2年以上の事業計画など)を確認します。また、創業支援団体より事業計画の確認を受ける必要があります。

公募期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年10月31日

令和7年度の新規申請は、以下の7回に分けて募集が行われます。

  • 第1次募集:4月1日〜4月30日
  • 第2次募集:5月1日〜5月30日
  • 第3次募集:6月2日〜6月30日
  • 第4次募集:7月1日〜7月31日
  • 第5次募集:8月1日〜8月29日
  • 第6次募集:9月1日〜9月30日
  • 第7次募集:10月1日〜10月31日
交付申請
事業開始前

「登別市空き店舗活用事業補助金交付申請書」に関係書類(事業計画書、住民票、登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等)を添えて市長に申請します。

※継続申請の場合は、事業を開始した年度の3月末日までに申請が必要です。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査後

市長が内容を審査し、必要に応じて登別商工会議所等から意見を聴取します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。

実施状況報告・交付請求
3ヶ月ごとの分割交付

補助金は分割して交付されます。交付対象期間ごとに「実施状況報告書」を提出し、調査後に「交付請求書」を提出します。

  • 4〜6月分:7月10日までに請求
  • 7〜9月分:10月10日までに請求
  • 10〜12月分:1月10日までに請求
  • 1〜3月分:3月末日までに請求
実績報告・額の確定
事業終了後

補助対象期間終了日から30日以内、または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。市長が内容を審査し、補助金額を確定して通知します。

対象となる事業

登別市内で新たに事業を開始しようとする個人または法人が、登別商工会議所等の創業支援団体から2年以上の経営見込みについて確認を受けた事業を対象とします。事業計画書において経営理念、事業概要、収支計画(売上・経費・利益の見通し)などが明確に示されている必要があります。

■A 登別市事業所開設費補助金

市内において新たな事業活動を行う個人または法人が、市内の建設業者等を利用して事業所の新築・改修等を行う事業を支援します。

<補助対象事業の主な要件>
  • 創業支援団体から2年以上の経営が見込まれることの確認を受けていること
  • 交付決定の日から6ヶ月以内、または当該会計年度の3月末日までに事業所を開設・営業開始すること
  • 市内に本社または支社を有する法人・個人に依頼して新築、改造、改装等を行うこと
  • 交付決定後に着手した事業であること(例外あり)
<補助対象者の主な要件>
  • 登別商工会議所または地域の商店会等に加入していること
  • 市税等を完納していること
<補助対象経費>
  • 建物の新築、改造、または改装に要する経費
  • 建物と一体となって機能する設備費

■B 登別市空き店舗活用事業補助金

市内において空き店舗を活用し、新たな事業活動を行う個人または法人を支援します。

<補助対象事業の主な要件>
  • 空き店舗の借上げに係る契約期間が1年以上であること
  • 空き店舗を活用しようとする期間について2年以上の計画が見込まれることの確認を創業支援団体から受けていること
  • おおむね1日に4時間以上、かつ1週間に5日以上営業ができること
<補助対象経費>
  • 補助対象期間における事業を行う部分の空き店舗の賃借料

補助上限額引上げ等の特例措置

●SP 特定地域・創業支援等による増額特例

特定の地域での開設や、特定の創業支援を受けた場合、または地域おこし協力隊員が事業を行う場合には、補助上限額が最大120万円まで増額される可能性があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの項目に該当する事業または事業者は、補助金の交付対象外となります。

  • 特定の不適切な事業目的に該当する場合
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業や性風俗関連特殊営業(スナック、バー等の一部を除く)
    • インターネット異性紹介事業
    • 政治活動または宗教活動を目的とした事業
  • 二重受給や過去の不正等に該当する場合
    • 本市から直接または間接に他の補助金等の交付または課税免除を受けている事業(特定の補助金を除く)
    • 過去5年以内に、登別市の特定の補助金の交付決定を取り消された者による事業
    • 過去に旧登別市事業所開設費補助金の交付を受けている場合
  • 事業実態や形態が要件に合致しない場合
    • 現に市内で行っている事業を廃止し、店舗を移転して新たに行う事業
    • 第三者への転貸を目的とする事業(地域の社会課題に対応する事業は除く)
    • 登別市暴力団の排除の推進に関する条例に規定される者が行う事業
  • 補助対象外となる経費の例
    • 共益費
    • 本人または三親等以内の親族が所有する空き店舗の賃借料

補助内容

■1 登別市空き店舗活用事業補助金

<補助対象者>
  • 登別商工会議所または地域の商店会等に加入していること
  • 1日4時間以上かつ週5日以上営業できること
  • 市税等を完納していること
  • 過去5年以内に補助金の交付決定を取り消されていないこと
  • 暴力団排除条例等の規定に抵触しないこと
<補助額・補助率(月額上限5万円)>
区分補助率月額上限
社会課題対応事業2/3以内5万円
上記以外の事業1/2以内5万円
<補助対象期間>
  • 原則:事業開始月から12ヶ月以内
  • 社会課題対応事業:事業開始月から36ヶ月以内

■2 登別市事業所開設費補助金

<補助額(基本額)>
項目補助率上限額
基本額1/2以内30万円
<補助対象経費>
  • 建物の新築、改造、改装に要する経費
  • 建物と一体となって機能する設備費
<補助要件>
  • 2年以上の経営が見込まれること(創業支援団体の確認が必要)
  • 交付決定から6ヶ月以内または年度末までに営業開始すること
  • 施工業者は市内に本社または支社を有する法人・個人であること

■特例措置

●加算1 特定の区域での開設(登別東町・登別港町の一部)

<加算後の補助内容>
対象業種補助率上限額
飲食料品小売、飲食店、集客が見込まれる業種等2/3以内100万円

●加算2 特定創業支援等事業の支援を受けた者

<加算後の補助内容>
区分補助率上限額
証明書の交付を受けた申請者1/2以内50万円

●加算3 特定区域かつ特定創業支援の両方を満たす場合

<加算後の補助内容>
区分補助率上限額
両方の要件を充足2/3以内120万円

●加算4 地域おこし協力隊員(特定創業支援あり)

<加算後の補助内容>
区分補助率上限額
委託型等で12ヶ月以上経過した者1/2以内20万円

対象者の詳細

申請者(事業者・代表者)の基本情報と経歴

補助金の申請を行う事業者およびその代表者の属性、経歴、現在の状況に関する情報です。事業遂行能力や経験を評価するための重要な項目となります。

  • 申請者の基本情報
    事業者名・代表者名(ふりがな)、代表者の性別および生年月日、代表者の連絡先(住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス)
  • 現在の状況と経歴
    現在の職業(会社員、専業主婦・主夫、パート、学生、その他)、他の事業との兼務状況(事業名称を含む)、代表者の職歴(年月と内容)、事業を行う動機(背景、目的、熱意等)

新たに行う事業の概要

申請者が登別市内で新たに立ち上げようとする事業の詳細情報です。

  • 事業形態および体制
    予定している事業形態(個人事業主、株式会社、合同会社、組合等)、業種および予定している事業所名、代表者・役員数および従業員数(パートタイマーを含む)
  • 事業計画の具体的内容
    開業予定日または法人等設立予定日、事業を行う場所(登別市内に限定)、営業時間および定休日

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する場合、または誓約事項に反する場合は補助対象外となります。

  • 過去5年以内に、特定の市補助金(空き店舗活用、事業所開設費、商談会等出展、店舗リフォーム)の交付決定を申請者の責任により取り消されたことがある者
  • 暴力団員または暴力団関係者(登別市暴力団の排除の推進に関する条例に規定するもの)
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者
  • インターネット異性紹介事業(出会い系サイト等)を行う者
  • 政治団体または政治活動を目的とした事業を行う者
  • 宗教団体または宗教活動を目的とした事業を行う者

※風俗営業等のうち、スナック、バーなど食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている事業者については、例外として対象となる場合があります。

※具体的な申請方法や詳細な要件については、登別市が配布する「事業計画書」および「誓約書」の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2017051700023/
登別市公式ウェブサイト(メイン)
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/
登別の観光情報サイト
http://www.noboribetsu-spa.jp/
登別市移住情報サイト
http://www.noboribetsu-iju.jp/
登別市空き店舗活用事業補助金 電子申請フォーム
https://logoform.jp/form/szZL/964928
登別市へのお問い合わせフォーム
https://logoform.jp/f/lnBig

登別市空き店舗活用事業補助金に関する公式サイトおよび申請書類のリンクです。電子申請はLoGoフォームにて受け付けています。各申請様式はWord形式で提供されています。

お問合せ窓口

登別市役所の総合お問い合わせ窓口
TEL:0143-85-2111
FAX:0143-85-1108
Email:pr@city.noboribetsu.lg.jp
受付時間
平日の午前9時から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日までの年末年始期間
受付窓口
登別市役所
〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地
観光経済部 商工労政グループ
Email:shoko@city.noboribetsu.lg.jp
受付窓口
観光経済部 商工労政グループ
登別市空き店舗活用事業補助金に関する手続きの際に「商工労政グループまで問い合わせください」と明記されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。