登別市商談会等出展補助金(令和7年度・第7次)
目的
登別市内の事業者に対し、自社で開発・製造した製品や技術の販路拡大を支援するため、商談会や展示会への出展費用を補助します。出展料や運搬費、旅費などの経費の一部を支援することで、事業者の新たな市場開拓やビジネスチャンスの創出を後押しし、地域経済全体の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
補助制度の利用を検討している方は、まず商工労政グループへ事前にご相談ください。事業内容が補助対象となるか、要件の確認を行います。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年10月31日
以下の各期間内に、必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書等)を添えて申請してください。交付決定を受けた日以降に開催される事業が補助対象となります。
- 第1次:4/1〜4/30
- 第2次:5/1〜5/30
- 第3次:6/2〜6/30
- 第4次:7/1〜7/31
- 第5次:8/1〜8/29
- 第6次:9/1〜9/30
- 第7次:10/1〜10/31
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」を送付します。
- 出展・事業実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、商談会や展示会へ出展します。実績報告のために、出展期間中の状況写真を必ず撮影し、領収書等の支払証明書類を保管してください。
- 実績報告
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- 報告期限:事業終了後30日以内
- 審査・交付確定
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報告後随時
提出された実績報告書を審査し、補助金の額を確定させ「交付確定通知書」を送付します。
- 交付請求・補助金受領
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確定通知後
交付確定通知を受けた後、補助金交付請求書(任意様式)を提出してください。請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この「登別市商談会等出展補助金」における「対象となる事業」は、登別市内の事業者が自社で開発または製造した製品、技術、およびサービスの販路拡大を図るために、商談会や展示会、見本市などに出展する事業を指します。この補助金制度の目的は、市内事業者の販路拡大を支援することで、登別市経済の活性化に貢献することにあります。
■登別市商談会等出展補助金
市内事業者の販路拡大を支援し、登別市経済の活性化に貢献することを目的とした事業です。
<1. 補助対象事業の目的と内容>
- 目的: 市内事業者が自社で開発または製造した「製品、技術及びサービス」(総称して「製品等」と定義)の販路を拡大することです。
- 活動内容: この販路拡大のため、事業者が「商談会、展示会、見本市等」に出展する活動が補助の対象となります。
<2. 「商談会等」の定義>
- 主催者: 原則として、公益法人、任意の団体、協議会など、営利を主目的としない団体が主催するものが対象です。
- 目的: 一般消費者への販売を主たる目的としない商談会、展示会、見本市が対象です。
- 例外: ただし、一般消費者へ直接販売するものであっても、企業間取引が見込まれる場合は対象に含まれます。例えば、北海道産品を扱うアンテナショップでの出展販売などがこれに該当します。
<3. 「製品等」の定義>
- 補助の対象となる「製品等」とは、市内事業者が自社で開発または製造した製品、技術、およびサービス全般を指します。
<4. 補助対象事業の運用に関する条件>
- 申請者が補助金の交付決定日よりも前に出展申し込みを済ませていた商談会等であっても、その開催期日が交付決定日以降であれば、補助の対象となります。
<5. 補助対象経費>
- 出展料: 補助対象事業への出展に際し、主催者から「出展料」の名目で請求される費用が対象です。
- 通信運搬費: 補助対象事業への出展に必要となる商品やパンフレットなどの事務用品の送料が対象です。
- 設備リース料: 事業に必要な設備のリースにかかる費用も対象となります。
- 旅費: 公共交通機関を最も経済的な通常の経路で利用した場合の交通費。北海道内での自動車利用(片道おおむね60キロメートル以上)における高速道路通行料金も含まれます。
- 宿泊費: 必要最低限度の宿泊数に係る宿泊費。登別市職員等の旅費に関する条例に定める宿泊料を上限とします。
- 旅行会社のパッケージ商品: 旅費と宿泊費が含まれるパッケージ商品も対象となりますが、条例に定める宿泊料の上限を超える額は除外されます。
補助内容
■A 補助金の額と補助割合
<申請者区分別の補助率および上限額>
| 申請者の区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内事業者 | 2分の1以内 | 20万円 |
| 登別ブランド推奨認定事業者 | 3分の2以内 | 20万円 |
| 市内事業者で構成される任意のグループ | 4分の3以内 | 20万円 |
<端数処理>
補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
■B 補助対象経費
<補助対象となる主な経費項目>
- 出展料:主催者から請求される出展費用
- 通信運搬費:商品やパンフレット等の送料
- 設備リース料:出展ブースで使用する設備のリース料
- 旅費:公共交通機関の交通費(道内の場合は高速道路料金も一定条件で対象)
- 宿泊費:必要最低限度の宿泊数に係る費用(条例に基づく上限額あり)
■C 補助金の交付回数
<交付制限と例外>
原則として同一申請者につき初年度および次年度の各1回まで。ただし、新たに製品等を開発し商談会等に出展する場合は、改めて申請可能。
■特例措置
●S1 初めて申請する場合等の補助率引上げの特例
<特例適用時の補助率>
| 対象者 | 条件 | 特例補助率 |
|---|---|---|
| 市内事業者 | 初めて申請する場合 | 4分の3以内 |
| 市内事業者 | 初回申請の翌年度(2年度目) | 3分の2以内 |
| 登別ブランド推奨認定事業者 | 初めて申請する場合 | 4分の3以内 |
●S2 旅費・宿泊費の特例(パッケージ商品)
<内容>
旅行会社が販売するパッケージ商品も補助対象となる場合があるが、宿泊料が登別市職員等の旅費に関する条例に定める上限を超える場合は、その超過額は補助対象外となる。
対象者の詳細
補助対象者の主な分類
補助対象者は、以下のいずれかに該当する事業者、またはグループである必要があります。
-
1 市内事業者
登別市内に本社または主たる事業所を有する事業者 -
2 登別ブランド推奨認定事業者
自社で開発または製造する商品について、登別ブランド推進協議会から「登別ブランド推奨品」として認定を受けている事業者 -
3 市内事業者で構成される任意のグループ
複数の市内事業者が連携して商談会等に出展する場合
全ての補助対象者に共通する要件
上記の分類に該当するだけでなく、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 市税等の完納
納期が到来している全ての市税(市民税、固定資産税など)を完納していること -
2 過去の補助金交付決定取消しがないこと
過去5年以内に、申請者の責任に帰すべき事由により「登別市商談会等出展補助金」や関連する市補助金の交付決定を取り消されたことがないこと -
3 暴力団等との関係がないこと
「登別市暴力団の排除の推進に関する条例」に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者ではないこと
■補助対象外となる事業者
以下の団体、または活動を主たる目的とした事業者は補助対象外となります。
- 政治資金規正法に定める政治団体、政党、または政治活動を主たる目的とした事業を行う者
- 宗教法人法に定める宗教団体、または宗教活動を主たる目的とした事業を行う者
公的な補助金が特定の政治的意図や宗教的活動に利用されることを避けるための規定です。
交付決定における優先順位:
・中小企業基本法に基づく「中小企業者」が優先されます。
・過去の利用実績がある場合、利用年度が新しいほど優先順位が低くなります。
補助金の交付回数:
原則として「初年度」と「次年度」の各1回まで。ただし、新規開発製品等の出展の場合はこの限りではありません。
※申請前に必ず登別市の商工労政グループへ事前に相談してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2018100200044/
- 登別市公式ウェブサイト
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/
- 登別の観光公式サイト
- http://www.noboribetsu-spa.jp/
- 登別への移住公式サイト
- http://www.noboribetsu-iju.jp/
- 登別市商談会等出展補助金 電子申請フォーム
- https://logoform.jp/form/szZL/965289
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/f/lnBig
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。電子申請の利用にあたっては、事前に商工労政グループへの相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。