埼玉県:令和7年度 県産花き生産持続化支援事業(新品種導入・販売促進)
目的
県内の花き生産者団体や農業法人を対象に、温暖化の影響に対応した持続可能な生産体制の構築を支援します。気候変動に強い耐暑性を持つ新品目・新品種の種苗導入費用や、導入した花きの市場価値を高めるための販売促進活動にかかる経費の一部を補助することで、県産花きの安定した生産と産地の振興を図ります。
申請スケジュール
手続きは原則として市町村を経由しますが、広域的な取組等の場合は埼玉県知事へ直接提出することが可能です。
- 事業実施要望書の提出
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随時受付(予算がなくなり次第終了)
事業実施主体は「様式第1号」の実施要望書を作成し、原則として所在地の市町村長へ提出します。
- 採択要件を具備しているものから順に審査が行われます。
- 広域的な取組や緊急性がある場合は、知事への直接提出も可能です。
- 予算配分・事業実施計画の承認
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要望提出後、順次
知事は要望に基づき予算を配分し、市町村長に通知します。その後、以下の手続きを行います。
- 事業実施計画書の作成:様式第3号を作成し、市町村または知事へ提出。
- 承認通知:内容が適切と認められた場合、知事より承認が通知されます。
- 交付申請・交付決定
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県が定める期限まで
計画承認後、正式な補助金交付申請を行います。
- 交付申請書(様式第1号):知事に提出。消費税等相当額を差し引いて申請する必要があります。
- 交付決定通知(様式第2号):審査を経て、知事から交付決定が通知されます。
- 事業実施
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交付決定後(特例あり)
原則として交付決定後に着手しますが、緊急の場合は「交付決定前着手届(様式第5号)」を事前に提出することで、決定前の着手が可能です。
※内容に重要な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:当該年度の03月20日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第4号)を提出してください。
- 完了から30日以内、あるいは当該年度の3月20日のいずれか早い日が期限です。
- 消費税等相当額が確定している場合は、減額して報告します。
- 補助金額の確定・交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査や現地調査が行われ、適正と認められれば補助金の額の確定通知書(様式第5号)が送付されます。これに基づき補助金が支払われます。
※証拠書類等は事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
- 事業実施状況の報告
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- 状況報告期限:翌年度05月20日
事業実施年度および目標年度の達成状況について、事業実施状況報告書(様式第6号)を提出する必要があります。
- 市町村長または知事へ5月20日までに提出。
対象となる事業
対象となる事業は「県産花き生産持続化支援事業」です。この事業は、近年の温暖化が花き生産に与える影響に対応し、将来にわたる花き産地の振興を図ることを目的としています。
■県産花き生産持続化支援事業
生産者団体や農業法人といった事業実施主体が「耐暑性を持つ花きの新品目や新品種」の生産に取り組み、その市場価値を高めるための販売促進活動を支援することで、県内の花き産地の持続的な発展を目指しています。
<具体的な事業内容>
- 耐暑性を持つ花きの新品目又は新品種の導入(事業実施年度の翌年度までに販売を開始できるもの)
- 導入した新品目等の市場価値を高めるための販売促進(認知度向上や販路拡大)
<事業実施主体>
- 生産者団体:代表者の定めがあり、3つ以上の農業経営体で構成され、構成員全員が県内に住所を有する組織
- 農業法人:農事組合法人、または花きの生産を主たる業務とし、県内に本社機能を置く会社法人
<補助対象経費>
- 花きの新品目等の種苗費:新たに導入する花きの種苗にかかる費用
- 新品目等の販売促進費:消耗品費、印刷製本費、通信費、会場借上費、交通費など
<補助率および制限>
- 補助率:原則として2分の1以内
- 販売促進費の補助額は、種苗費の額を超えることはできない(特例制限)
<事業採択のための要件>
- 新品目等の耐暑性に関する客観的説明ができること(科学的データや実績に基づく)
- 生産・販売目標(生産量や販売額)の設定
- 具体的な販売促進計画の作成
<事業実施の義務・目標年度>
- 目標年度:事業実施年度の翌年度
- 情報交換会や研修会への参加
- 栽培データや経営状況に関するデータの提供
- 事業概要の公表への同意
補助内容
■県産花き生産持続化支援事業費補助金
<事業の目的>
県内で生産される花きの持続的な生産を支援するため、生産者団体や農業法人が、耐暑性を持つ新しい花きの導入やその市場価値を高めるための販売促進活動を行う際の費用を予算の範囲内で補助する。
<補助対象となる事業内容>
- 耐暑性を持つ花きの新品目または新品種の導入:申請時に生産・販売実績がなく、目標年度までに販売を開始できる種苗の導入
- 導入した種苗の市場価値を高めるための販売促進活動
<補助対象者(事業実施主体)>
- 生産者団体:代表者・規約が定められ、3つ以上の農業経営体で構成される県内の組織
- 農業法人:農事組合法人、または花き生産を主業務とし県内に本社機能を有する会社法人
<補助対象経費>
- 花きの新品目等の種苗費(種や苗の購入費用)
- 新品目等の販売促進費(消耗品費、印刷製本費、通信費、会場借上費、交通費など)
<補助率>
- 2分の1以内
- 販売促進費の補助上限:種苗費の額を超えない範囲内
<採択要件>
- 新品目等の耐暑性を客観的なデータや情報で説明できること
- 新品目等の具体的な生産量および販売目標の設定
- 市場性を獲得するための具体的な販売促進計画の策定
<その他の重要な点>
- 消費税等相当額:仕入税額控除分を減額して申請(確定後の返還義務あり)
- 支払い方法:必要に応じて概算払いが可能
- 予算配分:別表3の算定ポイントに基づく優先順位に従って配分
- 事業者の義務:情報交換会への参加、栽培・経営データの提供
- 情報の公表:事業概要のホームページ掲載や研修会での公表
- 帳簿の整備:証拠書類を事業完了年度の翌年度から5年間保管
対象者の詳細
事業実施主体の種類と定義
本事業の対象となるのは、以下のいずれかの形態を持つ事業者(生産者団体または農業法人)です。
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1 生産者団体
代表者の定めがあり、組織及び運営、会計に関する規約が明文化されていること、3つ以上の農業経営体で構成されていること、団体の住所が県内にあること、および構成員全員の住所も県内であること -
2 農業法人
農事組合法人、花きの生産を主たる業務とし、県内に本社機能を有する会社法人
事業採択のための要件
事業実施主体は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 新品目等の耐暑性の客観的な説明
導入を計画している花きの新品目・新品種の耐暑性を客観的なデータや根拠をもって説明できること -
2 生産・販売目標の設定
新品目等の生産量や販売量、販売額など、具体的な目標を設定すること -
3 販売促進計画の作成
具体的な販売促進計画を策定すること(販売促進費の補助上限は新品目等の種苗費の額を超えない範囲)
その他の取り組みと誓約事項
採択された事業実施主体には、以下の取り組みおよび誓約が義務付けられています。
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実施・協力義務
県が開催する情報交換会・研修会等への積極的な参加、県への栽培・経営等に関するデータ提供への協力、事業概要の公表(県ホームページへの掲載等)への同意 -
事業実施年度内の誓約事項
農業経営基盤強化促進法に基づく経営改善計画の認定を受けること、農業保険に加入すること、農林振興センターの支援のもとにBCP(事業継続計画)を作成すること
【採択のプロセス】
事業の採択は、所定のポイントの上位の取組から予算の範囲内で配分されます。予算がなくなり次第終了となります。
この事業は、耐暑性を持つ花きの新品目や新品種の管理方法や栽培技術を導入しようとする、意欲的な生産者を支援することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/hanauekikanren/kensankaki.html
- 埼玉県公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/
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