埼玉県 みんなに親しまれる駅づくり事業補助金(駅施設のバリアフリー化)
目的
政令指定都市を除く市町村に対して、鉄道駅のバリアフリー化や利便性向上に資する施設整備費用を補助します。エレベーターやスロープの設置、多機能トイレの整備などを支援することで、高齢者や障がい者を含むすべての利用者が円滑かつ快適に移動できる環境づくりを促進し、地域の活性化と住民の利便性向上を図ります。
申請スケジュール
※申請にあたっては、埼玉県知事から送付される個別の通知内容を必ずご確認ください。
- 補助金交付申請
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- 提出期限:毎会計年度、個別に定められ通知されます
補助金の交付を希望する市町村は、以下の書類を提出してください。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)
- 添付書類:
- 事業者との負担協定書、契約書等の写し
- 工事費の内訳、事業費の見積資料
- 概略図面、その他事業説明資料
※駅全体整備の一部分である場合は、補助対象範囲と経費を明確に整理する必要があります。
- 補助金交付決定
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審査完了後
申請内容の審査後、埼玉県知事より「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により、補助対象事業名、交付決定額、支払方法(原則精算払)が確定します。
- 事業実施・変更承認申請
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事業実施期間中
事業計画に変更が生じた場合、速やかに県へ連絡し、知事の承認を得る必要があります。
- 対象となる変更:施設基数の変更、中止・廃止、経費の増減、実施時期の変更など
- 提出書類:変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)
- 添付書類:変更後の契約書、見積書、精算書等の写し
※軽微な変更(経費に影響がない範囲等)は承認申請不要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内(または会計年度終了日)
事業完了時には「実績報告書(様式第4号)」を提出します。
- 添付書類:
- 予算書(補正後)の写し
- 協定書・契約書・請求書の写し
- 工事費精算書の写し
- 概略図面、竣工写真(白黒可)
- 検査調書、支出命令書の写し
- 補助金交付額の確定
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実績報告の審査後
実績報告書に基づき知事が交付額を審査・確定し、「交付額確定通知書(様式第5号)」により通知されます。これにより最終的な補助金額が確定します。
※補助対象経費に関する帳簿・証拠書類は、完了年度の翌年度から5年間の保管義務があります。
対象となる事業
「みんなに親しまれる駅づくり事業補助金」の対象となる事業は、地域の拠点である鉄道駅を誰もが親しみやすく、利用しやすい環境にするための駅施設整備を支援するものです。埼玉県が、特定の要件を満たす市町村に対して交付します。
■みんなに親しまれる駅づくり事業
鉄道駅のバリアフリー化や利便性向上を目的とした施設整備が対象です。
<補助対象事業の具体的内容>
- 駅のバリアフリー化の促進に資する施設整備(障害者対応型エレベーター、スロープ、トイレ等)
- 駅利用の円滑な移動に資する施設整備(スムーズな移動を可能にする設備投資)
- 駅利用の快適性・利便性の向上に資する施設整備
- その他知事が特に認める事業
<補助対象となる主体>
- 政令指定都市を除く市町村
- 駅施設の整備を自ら実施する市町村、または整備を実施する鉄道事業者に対して補助・負担を行う市町村
<補助事業実施期間>
- 原則として申請年度内に完了すること(複数年度にわたる事業も計画提出により認められる場合がある)
<補助対象経費>
- 施設の整備に係る費用
- 関連する附帯工事に係る費用
- ※設計費は補助対象から除外
- ※鉄道事業者負担額、国庫補助金、地方債等(埼玉県ふるさと創造貸付金を除く)は控除対象
<補助額の算定基準と限度額>
- 市町村が整備する場合:補助対象経費の2分の1以内
- 鉄道事業者が整備し市町村が補助する場合:市町村補助・負担額の2分の1以内
- 普通交付税不交付団体の特例:3分の1以内
- 補助上限額:1施設あたり通算2,000万円
- 補助下限額:1年度あたり市100万円、町村50万円(複数年度の総額が上回る場合は不適用)
併用できる助成制度
●埼玉県ふるさと創造貸付金との併用
補助対象事業が埼玉県ふるさと創造貸付金の要件を満たす場合、本補助金と合わせて利用することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外となります。
- 特定の国庫補助金が交付される事業。
- 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
- 鉄道駅総合改善事業
- 社会資本整備総合交付金
- 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金
- 都市構造再編集中支援事業
- 国庫負担金および他の県費補助金が交付される事業。
補助内容
■みんなに親しまれる駅づくり事業補助金
<補助対象事業>
- 駅利用の円滑な移動に資する施設整備(障害者対応型エレベーター、スロープ、障害者対応型トイレ等)
- 駅利用の快適性・利便性の向上に資する施設整備
- その他知事が特に認める事業
<補助対象経費>
施設の整備に係る経費および関連附帯工事に係る経費(設計費は対象外)。鉄道事業者負担額や国庫補助金、地方債等を控除した額。
<基本的な補助率>
| 事業主体 | 補助率 |
|---|---|
| 市町村が駅施設を整備する場合 | 2分の1以内 |
| 鉄道事業者が整備し市町村が補助する場合 | 2分の1以内 |
<補助限度額>
| 項目 | 限度額 |
|---|---|
| 補助上限額(1施設あたり) | 2,000万円(補助期間通算) |
| 補助下限額(市) | 100万円(1年度あたり) |
| 補助下限額(町村) | 50万円(1年度あたり) |
■特例措置
●C 前年度の普通交付税不交付団体に係る補助率の特例
<特例適用後の補助率>
3分の1以内
●D 他の国庫補助金等と併用する場合の算定特例
<算定基準>
- 社会資本整備総合交付金等利用時:事業費から国庫補助充当額を除いた経費の2分の1以内
- 地域公共交通確保維持改善事業費補助金等利用時:市町村の補助・負担額の2分の1以内
対象者の詳細
補助対象となる市町村
地域の拠点である鉄道駅を、誰もが親しみやすく、利用しやすい場所にするための整備事業を実施する市町村が対象です。具体的には、以下のいずれかに該当する市町村が交付対象となります。
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1 駅施設の整備を自ら実施する市町村
市町村が主体となって、駅構内のバリアフリー化に資する施設(障害者対応型エレベーター、スロープ、障害者対応型トイレなど)の整備事業を直接行う場合 -
2 駅施設の整備を実施する鉄道事業者に対し、補助または負担を行う市町村
鉄道事業者が駅施設の整備を実施する場合に、その整備費用の一部を市町村が補助したり負担したりする場合
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 政令指定都市
- 国庫補助金(社会資本整備総合交付金、都市構造再編集中支援事業、地域公共交通確保維持改善事業費補助金、鉄道駅総合改善事業費補助金、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金など)が交付される事業
- 他の県費補助金が交付される事業
※鉄道事業者が国庫補助金を利用して駅施設を整備する場合、国庫補助金による充当額を除いた経費に対して、市町村が鉄道事業者に補助・負担する額については補助の対象となる場合があります。
補助率に関する特例:
前年度に普通交付税の不交付団体であった市町村に対しては、補助率が原則の2分の1以内から3分の1以内へと変更されます。
他の助成制度との併用:
「埼玉県ふるさと創造貸付金」との併用が可能です。ただし、補助対象経費の算定において貸付額は控除されません。
補助期間:
知事が認めた期間となります。複数年度にわたる場合は初年度に事業計画書の提出が必要であり、次年度以降の採択は保証されません。
※詳細は「みんなに親しまれる駅づくり事業補助金交付要綱」および「取扱要領」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0109/station-improvement/ekidukuri.html
- 埼玉県の公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
- らくらくおでかけネット(交通エコロジー・モビリティ財団)
- http://www.ecomo-rakuraku.jp/ja
資料ダウンロードURL(公募要領、申請様式等)および電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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