令和7年度 高松市中小企業等賃金引上げ奨励金
目的
高松市内に事業所を持つ中小企業者等に対し、物価高騰や労働力不足に対応するための持続的な賃金引上げを支援します。従業員の賃金を一定率以上引き上げた場合に、対象労働者1人あたり最大5万円の奨励金を交付します。これにより、労働者の生活水準の維持や人材の確保・定着を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※現在、事前登録申請の受付は終了しています。
申請方法や書類の不備に関するお問い合わせは、事務局(087-823-7377)までご連絡ください。
- 事前登録申請
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2025年08月29日
オンラインフォームより賃上げ計画などを登録します。
※このステップの受付は終了しました。- 先着順での受付となり、予算額に達した時点で終了となります。
- 不備がある場合は事務局から連絡があり、修正後の再審査となります。
- 承諾通知の受領
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審査完了後、順次
審査を通過すると、高松市から「事前登録承諾通知書」が郵送で届きます。
※この通知書は次の「交付申請」で必要となる重要な書類です。
- 交付申請(本申請)
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- 交付申請受付開始:2025年06月02日
- 申請締切:2026年01月30日
事前登録承諾を受けた事業者は、期間内に必要書類を郵送で提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書兼請求書(様式第3号)
- 賃金引上げ算定表(様式第4号)
- 労働条件通知書または雇用契約書の写し
- 賃金台帳の写し(引上げ前後)
- 誓約書(様式第5号) など
- 審査・交付決定通知
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書類到着後、順次審査
提出された書類に基づき事務局で最終審査を行います。
- 書類に不備がある場合は再提出が求められます。
- 審査完了後、高松市から「交付決定通知書」が郵送されます。
- 奨励金の振込
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- 賃上げ対象期間:2025年01月01日〜12月31日
交付決定通知の受領後、指定の口座に奨励金が振り込まれます。
※虚偽の申請などが発覚した場合は、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
対象となる事業
高松市内に事業所を置く中小企業者等が、労働力不足や物価高騰といった厳しい経営環境に直面する中で、従業員の生活水準の維持、労働力の確保、そして地域経済の活性化に貢献するため、持続的な賃上げを実施することを支援する目的で設けられています。
■高松市中小企業等賃金引上げ奨励金
高松市が予算の範囲内で奨励金を交付し、株式会社タスクールPlusが事務局業務を運営しています。
<交付対象者となる事業者>
- 高松市内に本社、本店、または事務所を有する中小企業者
- 高松市内に事業所および住所を有する個人事業主
- 高松市内に主たる事業所を有するその他の法人
<具体的な要件>
- 賃上げ実施期間: 令和7年1月1日から同年12月31日までの間に、従業員の賃金の引上げを実施していること。
- 正規雇用労働者の賃上げ率が1.5%以上であること。
- 非正規雇用労働者の賃上げ率が3%以上であること。
- 賃上げ後の基本給単価により算定した最初の賃金を、実際に支給していること。
<奨励金の対象となる労働者>
- 事前登録日および交付申請が受付された日のいずれにおいても雇用されていること。
- 高松市内に住所を有していること。
- 役員および個人事業主本人は対象外。
<奨励金の額(1社あたり最大10人分)>
- 正規雇用労働者(賃上げ率2.5%以上): 5万円/人
- 正規雇用労働者(賃上げ率1.5%以上): 3万円/人
- 非正規雇用労働者(賃上げ率5%以上): 5万円/人
- 非正規雇用労働者(賃上げ率3%以上): 3万円/人
<申請期間>
- 事前登録申請: 令和7年5月15日から令和7年8月29日まで(※現在は受付終了)
- 交付申請: 令和7年6月2日から令和8年1月30日まで
▼補助対象外となる事業
上記の条件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は奨励金の交付対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員、もしくはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 国および法人税法に規定する公共法人。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」またはこれに係る「接客業務受託営業」を行う事業者。
- 政党その他の政治団体。
- 宗教上の組織または団体(ただし、旅館業法や食品衛生法の許可を受けて宿坊等を運営する組織・団体は除く)。
- 法人格のない任意団体。
- 交付申請受付日において高松市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている事業者。
- 過去にこの要綱の規定による奨励金の交付を受けたことがある者。
- 賃金の引上げを目的として、高松市または他の団体から別の補助金等の交付を受けている(または受ける予定の)者。
- 交付申請受付日において、高松市の市税のうち納期限の到来した税額を滞納している者。
- 従業員に対し支給した賃金が、当該賃金の支給日時点における最低賃金の額を下回っている者。
- その他、市長が奨励金を交付することが適当でないと認める者。
補助内容
■高松市中小企業等賃金引上げ奨励金
<賃上げ率の条件>
- 正規雇用労働者:基本給を1.5%以上引き上げていること
- 非正規雇用労働者:基本給(時間給等)を3%以上引き上げていること
<奨励金の支給額>
| 雇用形態 | 賃上げ率 | 交付額 |
|---|---|---|
| 正規雇用労働者 | 2.5%以上 | 5万円 / 人 |
| 正規雇用労働者 | 1.5%以上 | 3万円 / 人 |
| 非正規雇用労働者 | 5%以上 | 5万円 / 人 |
| 非正規雇用労働者 | 3%以上 | 3万円 / 人 |
<支給上限>
1社・事業所あたり最大10人分が上限となります。
対象者の詳細
交付対象者(奨励金の交付を受ける企業・法人)
高松市内の事業者を対象とした中小企業者またはその他の法人です。令和7年1月1日から同年12月31日までの期間に、正規雇用労働者は1.5%以上、非正規雇用労働者は3%以上の賃上げを実施し、要件を満たす必要があります。
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中小企業者
市内に本社、本店、または事務所を有すること、中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者であること -
個人事業主
市内に事業所および住所を有すること -
その他の法人
市内に主たる事業所を有する設立登記法人であること、資本金の額または出資の総額が1億円未満であること、資本金の定めがない場合は、常時使用する従業員の数が100人以下であること
引上げ対象労働者(賃上げの対象となる従業員)
奨励金の額を算定する対象となる従業員です。役員および個人事業主本人は対象外となります。事前登録日と交付申請受付日の両日において交付対象者に雇用されており、市内に住所を有することが条件です。
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正規雇用労働者
期間の定めのない契約により雇用されていること、雇用保険の被保険者であること、厚生年金保険の被保険者であること -
非正規雇用労働者
正規雇用労働者以外であること、週20時間以上の勤務者であること、雇用保険の被保険者であること
■交付対象とならない者(除外要件)
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても奨励金の交付対象外となります。
- 反社会的勢力との関係がある者
- 国および法人税法に規定する公共法人
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者
- 政党その他の政治団体、宗教上の組織または団体(一部除外あり)
- 法人格のない任意団体
- 高松市から指名停止措置を受けている事業者
- 過去に本要綱による奨励金の交付を受けたことがある者
- 同一の賃上げに対して、国・市・他団体から別の補助金等を受けている者
- 高松市の市税を滞納している者
- 支給した賃金が最低賃金額を下回っている者
- その他、市長が不適当と認める者
※1社・事業所あたりの上限は10人分です。
※奨励金の交付額は賃上げ率により異なります(1人あたり3万円~5万円)。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://takamatsushi-shoureijigyo.jp/
- 事前登録申請フォーム(受付終了)
- https://logoform.jp/form/dV7M/UPjizen
- 変更登録フォーム
- https://logoform.jp/form/dV7M/UPhenko
- 中止登録フォーム
- https://logoform.jp/form/dV7M/UPchushi
- お問い合わせフォーム1
- https://forms.gle/tAW7AG4Sp7hebNLu9
- お問い合わせフォーム2
- https://forms.gle/LXegPMkyWb5dWkor8
事前登録申請の受付は2025年8月29日で終了しています。交付申請は2025年6月2日から2026年1月30日まで郵送にて受け付けられています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。