宜野湾市保育士等就労促進支援金(令和7年度)
目的
宜野湾市内の保育施設に新たに就職した保育士等の常勤職員に対し、10万円の支援金を支給することで、市内の保育人材の確保と待機児童の解消を図ります。新卒者や潜在保育士の就労を促進し、安定した保育運営を維持することを目的としています。令和5年4月1日以降に採用され、同一施設で6か月以上継続して勤務している方などが対象となります。
申請スケジュール
窓口提出の際は、事前にこども政策課(098-893-4488)への電話予約が推奨されています。
- 申請要件の確認
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採用から6か月継続勤務後
以下の①〜④の要件をすべて満たしているか確認します。
- ①保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師、准看護師のいずれかの資格を保有
- ②令和5年4月1日以降に宜野湾市内の対象保育所等へ常勤として採用
- ③月120時間以上(または1日6時間以上かつ月20日以上)の勤務かつ社会保険被保険者
- ④同一の施設で6か月以上継続して勤務していること
- 交付申請書類の提出
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- 申請期限:全ての要件を満たした日から1年以内
以下の必要書類を揃えて、宜野湾市役所こども政策課へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 雇用証明書(様式第2号)
- 資格証の写し
- 履歴書の写し
- 所得証明書
- 市税等の滞納がないことを証する書類
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 振込先口座の確認書類
提出方法:直接窓口(要電話予約)または郵送
- 審査・交付決定
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申請後に実施
宜野湾市にて提出書類の審査が行われます。審査を通過すると、申請者へ「交付決定通知書」と「支援金請求書」が郵送されます。
- 支援金の請求
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交付決定通知の受領後
市から届いた「保育士等就労促進支援金請求書」に必要事項を記入し、宜野湾市役所こども政策課へ提出します。
- 支援金の振込
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- 交付額:100,000円
提出した請求書に基づき、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
※支援金受領後、採用から1年未満で離職した場合などは返還義務が生じる場合があります。
宜野湾市保育士等就労促進支援金
宜野湾市内の保育施設において、保育士として新たに就職した常勤職員を対象に交付されるものです。市内の保育所等における保育士の人材確保を促進し、新卒者や潜在保育士の就労を支援することを目的としています。
■宜野湾市保育士等就労促進支援金
宜野湾市内の保育施設へ就職した常勤職員の「保育士等」に対し、一律100,000円を交付します。
<交付対象(施設・職種・形態)>
- 対象施設:認可保育所(公立除く)、認定こども園、地域型保育事業所
- 対象職種:保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師、准看護師
- 雇用形態:常勤職員(正規・非正規問わず)。市外在住者や新卒者も可
<申請要件>
- 令和5年4月1日以降に常勤職員として採用されたこと
- 月の勤務時間が120時間以上、または1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続勤務していること
- 当該施設を適用事業所とする社会保険の被保険者(本人)であること
- 同一施設で6か月以上継続して勤務していること
- 同一施設において継続して1年を超えて従事する意思があること
- 過去に本支援金の交付を受けていないこと
<申請期間・交付額>
- 交付額:一律100,000円
- 申請期間:申請要件を満たした日から1年以内
<申請に必要な書類>
- 宜野湾市保育士等就労促進支援金交付申請書(様式第1号)
- 雇用証明書(様式第2号)
- 保育士等の資格証の写し
- 履歴書
- 所得証明書(申請者本人分)
- 市税等の滞納がないことを証する書類
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 振込先が分かる書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)
令和7年度緩和措置
●要件③ 勤務時間数に関する要件の緩和
令和7年度より、勤務時間数に関する要件が一部緩和されています。
●要件⑧ 対象者の要件緩和
令和7年度より、税の滞納状況等に関する対象者の要件が一部緩和されました。
▼補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の交付対象外となります。
- 公立の認可保育所への就職。
- 過去の勤務歴制限に抵触する場合。
- 採用日より遡って1年以内に、市内外の認可保育施設(公立含む)、認可外保育施設、幼稚園、認定こども園等で保育士等として勤務していた場合(ただし試用期間6か月以内は除く)。
- 産休や育休等を取得している保育士等の代替職員としての採用。
- 市税等の滞納がある者。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
- 過去に宜野湾市保育士等就労促進支援金の交付を受けたことがある者。
- 不適切な受給または早期離職(返還規定)。
- 採用から1年未満で離職した場合は、支援金の返還義務が生じます。
- 虚偽その他不正な手段により支援金を受け取った場合。
補助内容
■宜野湾市保育士等就労促進支援金
<支援金の交付額と税務上の扱い>
- 交付額:一人あたり100,000円
- 税務上の扱い:課税対象(雑所得)となるため、確定申告が必要となる可能性がある
<交付対象となる方(申請要件)>
- 1. 保育士資格等(保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師、准看護師)を有していること
- 2. 令和5年4月1日以降に市内の保育所等へ常勤職員として採用されたこと
- 3. 月の勤務時間が120時間以上、または1日6時間以上かつ月20日以上勤務し、社会保険の被保険者であること(令和7年度より一部緩和)
- 4. 同一の保育所等で常勤職員として6か月以上継続して勤務していること
- 5. 同一の保育所等で業務に継続して1年を超えて従事する予定であること
- 6. 採用日より遡って1年以内に、市内外の認可・認可外保育施設等で保育士等として勤務していないこと(試用期間等は除く)
- 7. 産休等の代替職員ではないこと
- 8. 市税等の滞納がないこと(令和7年度より一部緩和)
- 9. 反社会的勢力と関係を有しないこと
- 10. 過去に本支援金の交付を受けていないこと
<申請期間と申請の流れ>
- 申請期間:申請要件1~4を満たした日から1年以内
- 申請の流れ:1. 交付申請(要電話予約) -> 2. 審査・交付決定 -> 3. 支援金請求 -> 4. 支援金振込
<申請に必要な書類>
- 1. 宜野湾市保育士等就労促進支援金交付申請書(様式第1号)
- 2. 雇用証明書(様式第2号)
- 3. 保育士等の資格証の写し
- 4. 履歴書(勤務先へ提出したものの写し)
- 5. 所得証明書(申請者本人分)
- 6. 市税等を滞納していないことを証する書類(申請者本人分)
- 7. 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 8. 振込先が分かる書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)
- 9. その他市長が必要とする書類
<その他の留意事項・よくある質問>
- 返還義務:採用から1年未満で離職した場合や不正受給の場合は返還が必要
- 宜野湾市外在住者:市内の認可保育所等へ就職していれば申請可能
- 復職:1年以上の離職期間があれば復職後に申請可能(産休・育休からの復帰は対象外)
- 非正規職員:要件を満たせば申請可能
- 保育補助からの転換:資格取得後の雇用切り替え日等を基準として申請可能
対象者の詳細
交付対象となる職種・勤務施設・採用日
宜野湾市内の保育所等への就職を促進し、新卒者や潜在保育士の人材確保を通じて、安定した運営と待機児童の解消を目的とする支援金です。交付額は100,000円です。
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対象職種
保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師、准看護師 -
勤務施設
宜野湾市内の認可保育所(公立は除く)、認定こども園、地域型保育事業所 -
採用条件
令和5年4月1日以降に常勤職員として就職した方
申請要件(10項目全てに該当すること)
支援金を申請するためには、以下の全ての要件に該当する必要があります。なお、居住地は宜野湾市外であっても、市内の認可保育所等へ就職した場合は対象となります。
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1 資格の保有
保育士資格等(保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師、准看護師のいずれか)を保有していること -
2 採用時期と勤務形態
令和5年4月1日以降に、常勤職員の保育士等として採用された者であること -
3 勤務時間と社会保険
月の勤務時間が120時間以上、または1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続勤務していること、勤務先を適用事業所とする社会保険の被保険者(本人)であること、※令和7年度より要件が一部緩和されました -
4 継続勤務期間
採用の日から同一の保育所等で6か月以上継続して勤務していること -
5 将来の勤務継続
同一の保育所等において、継続して1年を超えて従事する見込みがあること -
6 過去の勤務歴
採用日より遡って1年以内に、保育施設(認可・認可外・幼稚園等)で保育士等として勤務していないこと、※試用期間(6か月以内)は対象期間に含まれません、※保育補助員等の別職種からの切り替えや、1年以上の離職からの復職は対象です -
7 非代替職員
産休等を取得している保育士等の代替職員ではないこと -
8 市税等の滞納がないこと
支援金の交付を受けようとする者に市税等の滞納がないこと、※令和7年度より要件が一部緩和されました -
9 反社会的勢力との無関係
暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者ではないこと -
10 過去の受給歴
過去に宜野湾市保育士等就労促進支援金の交付を受けていないこと
■補助対象外となるケース
以下の場合は要件を満たさないため、補助の対象外となります。
- 産休・育休等取得者の代替職員として勤務する場合
- 採用日から遡って1年以内に保育士等として他施設(公立含む)に勤務していた場合
- 産休・育休からの復帰(雇用継続扱いのため)
- 市税を滞納している場合
- 過去に同支援金を受領済みの場合
- 暴力団員等、反社会的勢力に関係する場合
【返還義務について】
支援金受領後、採用から1年未満で離職した場合や、不正な手段で受領したことが判明した場合は、支援金の全部または一部を返還する必要があります。
【申請期間】 申請要件1~4を満たした日から1年以内
【注意事項】 本支援金は課税対象(雑所得)となるため、確定申告が必要な場合があります。
【お問い合わせ】 宜野湾市役所 こども政策課(電話:098-893-4488)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kodomo/1/2/2/13526.html
- 宜野湾市公式ウェブサイト
- https://www.city.ginowan.lg.jp/index.html
- 様式第1号 宜野湾市保育士等就労促進支援金交付申請書(2025ver2) (Word)
- https://www.city.ginowan.lg.jp/material/files/group/24/hoikushisyuroushien_shinseisyo_2025ver2.rtf
- 様式第2号 雇用証明書(2025ver1) (Word)
- https://www.city.ginowan.lg.jp/material/files/group/24/hoikushisyuroushien_koyousyoumeisyo_2025ver1.rtf
- 様式第3号 誓約書兼同意書 (Word)
- https://www.city.ginowan.lg.jp/material/files/group/24/seiyakusyo_word.rtf
- よくある質問
- https://www.city.ginowan.lg.jp/cgi-bin/chatbot_faq.php/1
- 多言語翻訳ページ(Select Language)
- https://www.city.ginowan.lg.jp/multilingual_translation/Foreign_Language.html
- 組織一覧ページ(組織から探す)
- https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/index.html
- 観光情報ページ
- https://www.city.ginowan.lg.jp/sightseeing/index.html
宜野湾市保育士等就労促進支援金は電子申請に対応しておらず、指定書類をダウンロードして窓口または郵送で申請する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。