公募中 掲載日:2025/09/17

大津町創業支援補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
熊本県|大津町 熊本県大津町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

町の産業の活性化を図るために、大津町内で新たに創業する方、新分野進出する方に対し、補助を行います。

申請スケジュール

本補助金の要綱は令和5年8月1日から令和8年3月31日まで有効です。
申請にあたっては、事業着手前(交付決定後)または申請年度内の手続きが必要です。各プロセスの期限に注意して計画的に進めてください。
交付申請書の提出
随時(事業着手前 または 申請年度内)

補助金の交付を希望する方は、以下の要件を満たす時期に申請を行う必要があります。

  • 創業する方:補助金の申請年度内に創業を行うこと
  • 新分野に進出する方:交付決定後に事業に着手すること

提出先:役場2階 商業観光課
受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)

主な提出書類:
・交付申請書(様式第1号)
・創業・新分野進出計画書(様式第1号の2)
・見積書の写し、位置図、納税証明書(同意により省略可)など

審査・交付決定
申請後、審査を経て通知

提出書類に基づき、事業の独創性、実現性、地域への波及効果などが審査されます。
交付が決定すると「交付決定通知書(様式第2号)」が送付され、補助事業者となります。

事業実施
交付決定日 〜 交付決定日の属する年度の末日

交付決定後、補助対象期間内に事業を実施してください。
※事業内容や経費に変更が生じる場合は、事前に「計画等変更承認申請書」の提出が必要です(軽微な変更を除く)。補助金額の増額は認められません。

実績報告書の提出
事業完了後1ヶ月以内 または 年度末の早い方

事業完了後、期限内に「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。

主な添付書類:
・事業実績報告書、収支決算書
・法人の履歴事項全部証明書 または 開業届の写し
・領収書等の写し、施工前後の写真など

確定通知・請求・支払い
請求から30日以内

実績報告書の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。
その後、「請求書(様式第8号)」を提出し、30日以内に補助金が支払われます。

事業完了後の経営状況報告
補助事業の翌年度から3年間

事業実施年度の翌年度から3年間、毎年度終了後2ヶ月以内に「状況報告書(様式第10号)」を提出する義務があります。
※本義務は、補助金要綱の有効期限(令和8年3月31日)以降も継続します。

対象となる事業

大津町創業支援補助金が対象とする事業は、大津町における産業の活性化を目的として、町内で新たに創業する事業、または既存事業者がこれまでとは異なる分野へ進出する事業です。この補助金は、これらの事業が持つ潜在能力を引き出し、地域経済の発展に貢献することを支援するものです。

■ 創業・新分野進出

以下のいずれかの事業が対象です。 1. 創業: 産業競争力強化法に基づく、大津町内で新たに事業を開始すること。 2. 新分野進出: 既存事業者が現在の事業とは異なる業種(日本標準産業分類の小分類・細分類レベルで異なるもの)に進出すること。 また、以下の要件を満たす必要があります。 ・新たな需要や雇用の創出 ・事業の独創性または新規性 ・地域産業への波及効果 ・事業計画の妥当性、継続性、将来的な成長性

<補助対象経費>
  • 1. 申請書類の作成等に係る経費(上限5万円):開業や法人設立に伴い司法書士や行政書士に支払う費用
  • 2. 新築費・増改築費・購入費・改修費・設備費(上限70万円):店舗・工場等の工事費、機械・備品(1万円以上50万円未満)、車両改造費など
  • 3. 広報費(上限25万円):ウェブサイト作成・更新、広告宣伝、パンフレット、展示会出展、事業説明会等
  • 4. 賃借料(上限30万円):店舗・工場・事務所・駐車場等の賃借料、機器リース料
  • 5. その他の経費(上限10万円):パソコン、タブレット、カメラの購入費用(補助率1/4)
<補助金の額・補助率>
  • 補助率: 1/2(「その他の経費」については1/4)
  • 上限額: 最大100万円
  • 端数処理: 1,000円未満切り捨て
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から、その交付決定日の属する年度の末日まで
<留意事項>
  • 補助対象経費が50万円以上の場合は、2者以上の見積書の提出が必要

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外とされています。

  • 公序良俗に反する事業や、公金の使途として社会通念上不適切であると町が判断する事業。
  • 国や地方公共団体等の公的機関から、既に他の補助金や助成金を受けている事業。
  • 国や地方公共団体等の公的機関からの委託事業。
  • 補助対象経費に含まれないもの(対象外経費)
    • 【申請書類関係】商号や会社設立の登記費用、定款認証料、収入印紙代、印鑑証明書などの官公庁に対する各種証明書類取得費用。
    • 【設備・工事関係】50万円以上の機械等でリースやレンタルで調達できないもの、外構工事費、駐車場の整備費、車両や船舶の購入費、ソフトウェアの購入費やライセンス費用、古い機械等の撤去・廃棄費用。
    • 【広報関係】切手の購入費用や、本補助対象事業と直接関係のない活動に係る広報費。
    • 【賃借料関係】賃貸借契約に係る敷金・礼金・保証金、住居と兼用している事務所等の賃借料、補助金交付決定日より前に支払われた賃借料、事業に伴う火災保険料や地震保険料、個人事業者や法人の代表者またはそれらの三親等以内の親族が所有する店舗等の賃借料。
    • 【その他】事務用品、消耗品、新聞等購読料、求人広告費、通信運搬費、光熱水費、飲食・接待費、金券購入費、会費、フランチャイズ加盟金、車両維持費、電話機購入費、税理士・弁護士費用、公租公課、借入金利息、汎用性があり他目的に使用できるもの等。

補助内容

**A.**A 申請書類の作成等に係る経費

<対象>

開業や法人設立に伴い、司法書士や行政書士などに支払う申請書類作成にかかる費用です。

<補助額>

上限5万円(補助率は2分の1)

**B.**B 新築費・増改築費・購入費・改修費・設備費

<対象>
  • 店舗、工場、事務所などの用途に使用するための建物の新築、増改築、購入(中古も含む)、または外装・内装工事にかかる費用です。ただし、住居と兼用する場合は、住居部分を除く面積のみが対象となります。
  • 店舗、工場、事務所で使用する機械、工具、器具、備品などの購入費用。この際、1件あたりの購入費用は1万円以上50万円未満(消費税を除く)と定められています。中古品を購入する場合は、2者以上の見積書の提出が必要です。
  • 車両などの動産をその事業用途のみに用いるために必要な設備を整えるための改造費用。
<補助額>

上限70万円(補助率は2分の1)

**C.**C 広報費

<対象>
  • ウェブサイトの作成費用および更新費用(補助対象期間内分に限る)。
  • 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレットの印刷費、展示会などへの出展にかかる費用。
  • 広告宣伝のために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費など。
  • ダイレクトメールの送付にかかる費用。
  • 販路開拓に係る事業説明会や商談会などの開催費または参加費。
<補助額>

上限25万円(補助率は2分の1)

**D.**D 賃借料

<対象>
  • 店舗、工場、事務所、駐車場などの賃借料および共益費。
  • 事業遂行に直接必要な機器や設備などのリース料またはレンタル料。
<補助額>

上限30万円(補助率は2分の1)

**E.**E その他の経費

<対象>

パソコン、タブレット、カメラの購入費用。

<補助額>

上限10万円(補助率は4分の1)

対象者の詳細

補助対象者の区分と基本要件

大津町内で新たに事業を始める「創業する者」と、既存事業とは異なる分野に進出する「新分野に進出する者」が対象となります。以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業の実施時期
    創業する者:補助金の申請年度内に実際に創業を行うこと、新分野に進出する者:補助金の交付決定後に、新たな分野への事業を着手すること
  • 事業の継続性
    補助事業が完了した後も、3年間継続して事業を行う見込みがあること
  • 所在地要件
    個人の場合:大津町の住民基本台帳に記載されていること(または創業する日までに記載)、法人の場合:補助金の交付を受ける年度の末日までに、町内を本店または主たる事務所の所在地として法人登記を行うこと
  • 創業支援に関する証明(創業する者のみ)
    産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」による支援を受けたことの証明書を町長から交付されていること

補助対象事業の要件

本補助金は地域の活性化を目的としており、対象者の行う事業は以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 事業の性質
    新たな需要や雇用を創出する事業、事業に独創性または新規性がある事業、大津町の事業所等と取引を行うことにより、地域産業への波及効果が期待できる事業、事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業

計画書にて求められる詳細情報・経験等

補助金申請時の「創業・新分野進出計画書」において、以下の事項についての詳細な記載や適合が求められます。

  • 事業実施能力・経験
    事業に関する知識、経験及び人脈を有していること、これまでの職務経歴や事業経営経験(ある場合)の詳細
  • 許認可・免許
    事業を行う上で必要な許認可や免許がある場合は、その名称と取得見込み時期
  • 新分野進出の場合の具体事項
    進出後の従業員数(予定)、取扱品、仕入先の記載、「現在の業種」と「新分野の業種」の明確な区分

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する者は、本補助金の対象外となります。

  • 暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者
  • 市町村税を滞納している者
  • 過去に大津町起業創業事業費補助金または大津町創業支援補助金の交付を受けている者(法人の場合はその代表者を含む)
  • みなし大企業

※みなし大企業とは
以下のいずれかに該当する中小企業を指します。

  • 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
  • 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/1105.html
大津町公式サイト
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/index.html

電子申請システムやjGrantsに関する情報はありません。申請は窓口提出が基本となります。

お問合せ窓口

産業振興部 商業観光課
TEL:096-293-3115 (代表)
FAX:096-293-5757
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始等は除きます
受付窓口
庁舎 2階
産業振興部 商業観光課
補助金の申請や、申請後の事業計画変更、実績報告書提出など、各種手続きに関する疑問点はこちらへご連絡ください。
大津町役場
TEL:096-293-3111
FAX:096-293-4836
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始は除きます
受付窓口
大津町役場
上記補助金に関する内容に限らず、大津町役場全体に関する一般的なお問い合わせについては、以下の代表窓口をご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。