公募中 掲載日:2026/01/01

氷見市 専門家活用支援事業補助金(令和7年度)申請書類作成や計画策定を支援

上限金額
5万円
申請期限
随時
富山県|氷見市 富山県氷見市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

氷見市内の中小企業者に対して、物価高騰や令和6年能登半島地震の影響への対応、および経営基盤の強化を目的として、専門家への依頼費用を補助します。具体的には、国や自治体の支援制度の申請書類作成や、事業継続計画(BCP)等の経営計画策定を専門家に依頼する際の報酬の一部を支援することで、市内事業者の経営安定と持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

氷見市専門家活用支援事業補助金は、氷見市内の中小企業者が、物価高騰対策や令和6年能登半島地震に係る支援制度を円滑に活用するために、有資格者へ支払った費用等を補助するものです。
補助率:2分の1、上限:5万円
※具体的な公募期間や締切日の記載は提供資料にはありませんでした。随時受付、または詳細については自治体へお問い合わせください。
交付申請書の準備と提出
随時受付(詳細は自治体へ確認)

補助申請者は、以下の書類を揃えて氷見市長に提出します。実績報告も兼ねた形式となっています。

  • 氷見市専門家活用支援事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)
  • 申請手続等内訳書(様式第2号):依頼先や具体的な支払金額を記入
  • 誓約書兼市税納付状況確認同意書(様式第3号)
  • 有資格者へ支払った報酬等の領収書の写し
  • 補助対象経費の内容に応じた書類:支援制度の交付決定通知書の写しや、策定した計画書の写しなど
審査・交付決定・額の確定
申請受理後

提出された書類に基づき、氷見市が内容を審査します。

  1. 内容審査:要綱への適合性、市税の納付状況、暴力団等との関係性が確認されます。
  2. 交付決定と額の確定:適当と認められた場合、補助金の交付が決定され、具体的な補助金額が確定します。
  3. 通知:決定および確定した額が申請者に通知されます。
※必要に応じて市長による帳簿等の調査が行われる場合があります。

対象となる事業

氷見市が市内の中小企業者を支援するために設けられた制度で、特定の目的のために専門家を活用する際に発生する費用の一部を補助することを目的としています。

■氷見市専門家活用支援事業補助金

氷見市に所在する中小企業者が、経済対策支援や令和6年能登半島地震に係る支援制度を効果的に活用し、あるいは自社の経営改善計画などを策定できるよう、専門家(有資格者)へ支払う費用の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 氷見市内に主たる事業所の所在地を有している中小企業者
  • 市税を滞納していないこと
  • 氷見市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員、またはそれらと密接な関係を有しないこと
<補助対象となる経費>
  • 有資格者による各種支援制度(物価高騰等経済対策、能登半島地震等)の申請書類作成や申請手続きの代理に要する経費
  • 氷見商工会議所および金融機関に支払った費用(令和6年能登半島地震に係る支援の場合のみ)
  • 事業継続計画、販売促進計画、経営改善計画等の策定に係る有資格者への報酬
<補助金の額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:5万円(50千円)
<経費の対象期間および条件>
  • 各種支援制度の申請等にかかる費用については、令和7年4月1日以降に請求書が発行されたものが対象
  • 経営計画等の策定にかかる費用の申請は、1者あたり1回限り
  • 同一の支援制度に係る申請は1回限り(異なる支援制度であれば複数回可能)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する経費、または事業者は本補助金の対象外となります。

  • 特定の助成金申請に係る経費
    • 雇用調整助成金の申請に係る書類作成や手続きの代理に要する経費
  • 「中小企業者」から除外される事業者(大企業による実質的支配)
    • 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業に保有されている者
    • 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の3以上を大企業者に保有されている者
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • 同一内容での重複申請
    • 同一の支援制度に係る2回目以降の申請(申請先が同一の場合)

補助内容

■A 国、富山県または市の支援制度申請に係る費用

<補助対象経費>
  • 有資格者による物価高騰等経済対策や令和6年能登半島地震に係る支援制度の申請書類作成・代理申請報酬
  • 能登半島地震に係る支援の場合は、氷見商工会議所や金融機関に支払った費用も含む
<補助率>

1/2

<上限額>

50,000円(1円未満切り捨て)

<主な要件・制限>
  • 同一の支援制度に係る申請は1者につき1回限り(異なる制度であれば複数回申請可能)
  • 令和7年4月1日以降に発行された、当該年度の請求書に限る
  • 雇用調整助成金の申請に係る費用は対象外

■B 事業継続計画等の策定に係る費用

<補助対象経費>
  • 事業継続計画(BCP)、販売促進のための計画、経営改善計画などの策定にあたり、有資格者へ報酬として支払った経費
<補助率>

1/2

<上限額>

50,000円(1円未満切り捨て)

<主な要件・制限>
  • 1者あたりの申請は1回限り

対象者の詳細

基本要件

氷見市内に主たる事業所の所在地を有する中小企業者が対象です。申請にあたっては、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 事業所の形態と所在地
    法人の場合:氷見市内に主たる事業所の所在地を有すること(業種:小売業・サービス業・飲食店・卸売業・その他)、個人事業主の場合:氷見市内に主たる事業所の所在地を有すること
  • 納税状況
    市税を滞納していないこと、市税納付状況確認同意書を提出し、市長が課税・納付状況を確認することに同意すること

補助の対象となる活動要件

以下のいずれかの目的で、有資格者(法律に基づき特定の業務を専門的に実施できる者)等にアドバイスを依頼し、報酬等の支払いが発生していることが条件です。

  • 1 経済対策・震災支援制度の申請
    国、富山県、または氷見市の物価高騰等の経済対策に係る支援の申請、令和6年能登半島地震に係る支援制度の申請(有資格者のほか、金融機関の支援も対象)
  • 2 各種計画の策定
    事業継続計画(BCP)の策定、販売促進のための計画の策定、経営改善計画等の策定

■補助対象外となる事業者・費用

以下のいずれかに該当する事業者、または費用については補助の対象外となります。

  • 市税を滞納している事業者
  • 暴力団、または暴力団員が経営を実質的に支配している法人等
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
  • 暴力団員であることを知りながら不当な行為のために利用している法人等
  • 雇用調整助成金の申請に係る書類作成または申請手続の代理に要する費用

※暴力団等の排除に関する誓約書の提出が必要です。また、市が必要な場合には警察に照会を行うことがあります。

補助率:1/2以内、上限額:5万円
※当該年度に有資格者、氷見商工会議所、金融機関から発行された請求書に限定されます。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokokanko/2/4/6354.html
氷見市 総合トップページ
https://www.city.himi.toyama.jp/index.html
氷見市ホームページ(行政情報メインページ)
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/index.html

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

商工観光課
TEL:0766-74-8105
FAX:0766-74-8104
受付窓口
商工観光課
専門家活用支援事業補助金の対象者、補助対象となる費用、申請手続きの流れ、必要書類(様式第1号、様式第2号、様式第3号など)といった詳細な情報について質問や相談ができます。メールフォームから問い合わせることが可能です。
氷見市役所全体の代表お問い合わせ先
TEL:0766-74-8100
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、国民の祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
代表電話では、様々な部署への取り次ぎや、市役所の基本的な情報について問い合わせることが可能です。
氷見市 お問い合わせページ
氷見市のウェブサイト全体の「お問い合わせ」ページへのリンクです。特定の課に限定されない、より広範な問い合わせニーズに対応するための入り口となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。