福井県 若者の恋愛活動応援事業補助金(出会いの機会創出イベント支援)
目的
福井県内の個人や団体等に対して、20代の独身男女が結婚を意識せず継続的に交流できるイベントの企画・実施費用を補助します。自然な形での出会いの機会を拡大することで、若者の恋愛活動を応援し、新たな人間関係の構築を促進することを目的としています。
申請スケジュール
不明な点は、福井県未来創造部県民協働課(0776-20-0362)へご相談ください。
- 交付申請
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- 申請締切:事業開始予定日まで
補助金の交付を希望する事業者は、事業を開始する前に交付申請を行う必要があります。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、納税状況確認書、実施計画書、収支予算書、通帳の写し等
- 留意点:千円未満は切り捨てとなります。
- 審査・交付決定
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申請受理後
県が提出書類を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 審査ポイント:法令・予算への適合性、目的・内容の適正性、積算の誤りの有無、遂行能力など
- 事業着手:原則として、この交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。
- 事業実施・経理処理
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交付決定〜事業完了
計画に基づき事業を実施します。実施の証拠となる記録や領収書の保管が必要です。
- 内容変更:計画の変更や経費配分の20%を超える変更がある場合は、事前に「交付変更承認申請書」の提出が必要です。
- 経理の注意点:振込手数料は補助対象外です。代金の支払いは実績報告の期限までに完了させてください。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了日から30日以内(または翌年度4月10日の早い方)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出書類:実績報告書(様式第3号)、実施報告書(写真付)、参加者名簿、収支決算書、経理関係書類の写し(領収書等)
- 留意点:事前に承認を得ていない変更がある場合、その部分は補助対象外となる可能性があります。
- 額の確定・検査
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報告書受理後
県が報告書の内容を精査し、必要に応じて現地検査等を行います。
- 確定通知:成果が適正と認められた場合、県から「額の確定通知書」が送付されます。
- 是正措置:内容が適合しない場合は、是正を命じられることがあります。
- 請求・支払い
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- 支払時期:請求書受理後、30日以内
補助事業者は「補助金交付請求書(様式第4号)」を提出し、精算払を受けます。
- 支払い:適正な請求書が受理されてから30日以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
「若者の恋愛活動応援事業補助金」は、福井県が主体となり、若者が結婚を意識せずに参加でき、継続的に男女が交流するイベントの企画・実施を支援することで、新たな出会いの機会を創出し、若者の交流を促進することを目的としています。
■若者の恋愛活動応援事業
若者が結婚を意識せずに参加でき、継続的に男女が交流するイベントの企画・実施を支援します。
<補助対象者>
- 県内在住者である個人、または県内在住者で構成されている団体(任意団体、グループを含む)
- 県内に事業所を持つ法人
<補助対象事業の要件>
- 福井県内で、20代の独身男女が結婚を意識せず交流するイベントを2回以上開催すること
- 2回目以降のイベントには、1回目の参加者の半数以上が参加すること
- 参加者のうち、20代以下が10名以上(概ね男女比同数)となるように努めること
- 新たな出会いにつながるイベントであること
- 非営利目的(収益を目的としない)であること
- 同一の補助事業者が同様のイベントを開催する場合でも、参加者が異なれば複数回活用が可能
<補助基準額(補助金額)>
- イベントを2回開催した場合:上限額5万円(年間10件程度想定)
- イベントを3回以上開催した場合:上限額10万円(年間10件程度想定)
- 補助対象経費の合計額が上限額を下回る場合は、その額(1,000円未満切り捨て)
<補助対象経費>
- 会場費(イベント会場の借上げ費用など)
- 広報費(イベントの広告宣伝にかかる費用)
- 講師費用(ワークショップ等の講師への謝礼)
- 運営人件費(イベント運営に必要な人件費)
- 旅費(当日の会場への交通費。自家用車は路程距離1kmあたり37円。参加者の旅費は除く)
- 消耗品費(イベント開催に直接必要な事務費や物品の購入費)
- 印刷製本費(チラシや資料などの印刷費用)
- 使用料および賃借料
- 保険料(イベント開催にかかる賠償責任保険料)
- その他(上記以外でイベント開催に必要と認められる経費)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、事業内容、または経費については、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる者
- 結婚相談、お見合い、結婚のあっせん等を業として営む、または従事する者。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者。
- 公序良俗に反する者。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者。
- 県税に滞納がある者。
- 補助対象外となる事業内容
- 既存のメンバーのみの交流を目的としたイベント(新規の出会いにつながらないもの)。
- 収益を目的として開催するイベント。
- 国などから他の補助金や給付を受けているイベント(二重受給の制限)。
- 補助対象外となる経費・支出
- 飲食費。
- 他の目的に流用可能な備品購入費。
- 実施計画の承認日より前に着手した事業に関する支出。
- 証拠書類(領収書等)がない経費。
- 事前に承認を得ていない内容変更に伴う支出(軽微な変更を除く)。
補助内容
■若者の恋愛活動応援事業補助金
<補助対象者>
- 県内在住者である個人
- 県内在住者で構成されている団体(任意団体やグループを含む)
- 県内に事業所を持つ法人
- 結婚相談、お見合い、結婚のあっせん等を業として営む、または従事する者ではないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者ではないこと
- 暴力団などの反社会的勢力と関係を有しないこと
- 福井県税に滞納がないこと
<補助対象事業(イベント)の要件>
- 県内で20代の独身男女が交流するイベントを2回以上開催すること
- 2回目以降のイベントには、1回目の参加者の半数以上が参加すること
- 参加者のうち20代以下が10名以上となるよう努めること(男女比概ね同数)
- 新たな出会いにつながるイベントであること(既存メンバーのみは不可)
- 非営利目的であること
- 国などから他の補助金や給付を受けていないこと
<補助上限額>
| 開催回数 | 上限額 |
|---|---|
| 基本(2回開催) | 5万円 |
| 3回以上開催 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 会場費:会場借上げ費用
- 広報費:広告宣伝費用
- 講師費用:ワークショップ等の講師謝礼
- 旅費:会場への移動交通費(参加者分は対象外)
- 消耗品費:事務用品費、物品購入費
- 印刷製本費:チラシ、資料等の印刷費
- 保険料:賠償責任保険等の費用
- その他:運営に必要な人件費等
<補助対象外となる経費>
- 飲食費
- 他の目的に流用可能な備品の購入費
- 承認日より前に着手した事業の支出
- 領収書等の証拠書類がない経費
<事業・申請期間>
- 補助事業期間:交付決定日 ~ 令和8年3月31日(火)まで
- 申請期間:令和7年5月1日(木) ~ 令和8年2月27日(金)まで
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
若者が結婚を意識せずに継続的に男女が交流するイベントの企画・実施を支援し、新たな出会いの機会を拡大することを目的としており、原則として以下のいずれかの要件に適合する個人、団体、または法人が対象となります。
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1 個人および団体
福井県内在住の個人、福井県内在住者で構成されている団体(任意団体、グループを含む) -
2 法人
福井県内に事業所を持つ法人
■補助対象外となる事業者(除外規定)
上記の基本的な要件を満たすだけでなく、以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助対象者となることができません。
- 結婚相談、お見合い、結婚のあっせんなどを業として営んでいる、またはこれらの業務に従事している個人や団体、法人
- 宗教活動や政治活動を主たる目的として事業を行う個人や団体、法人
- 社会の秩序や善良な風俗に反する行為を行う個人や団体、法人
- 暴力団等の反社会的勢力である、または反社会的勢力との関係を有している個人や団体、法人
- 福井県の県税に滞納がある個人や団体、法人
- 補助金交付要領に定められている「誓約事項(別紙1)」に記載されている事項に該当する個人や団体、法人
これらの要件は、補助金が公平かつ適正に執行され、本来の目的である若者の健全な交流と出会いの機会創出に資するために設けられています。
申請を検討される際は、これらの全ての項目を十分に確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012480/marriage/event-support.html
- 福井県ホームページ トップページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
本補助金の申請は電子申請システムやjGrantsではなく、指定のメールアドレス(kenmin-kyodo@pref.fukui.lg.jp)への送付となります。交付申請書(Excel)や交付要領(PDF)などの各種資料は、公式サイト内の「関連ファイルダウンロード」より入手可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。