新潟県交通施設バリアフリー化推進事業補助金(エレベーター・エスカレーター整備)
目的
新潟県内の市町村に対し、高齢者や障害者等が公共交通機関を円滑に利用できるよう、バリアフリー法に基づく特定旅客施設でのエレベーターやエスカレーターの整備に要する経費を補助します。地域の拠点駅や観光地の駅等において移動のバリアフリー化を推進することで、誰もが安全かつ安心して外出できる社会の実現を図ります。
申請スケジュール
本補助金は市町村(政令指定都市を除く)が対象となります。手続きの詳細は新潟県交通政策局交通政策課 交通企画班(025-280-5109)へお問い合わせください。
- 補助金交付申請
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別に定める期日まで
補助金の交付を受けようとする市町村は、知事に対し申請書を提出します。
- 提出書類:別記第1号様式「交通施設バリアフリー化推進事業補助金交付申請書」
- 添付書類:補助金交付申請額算定表、基本構想の写し、市町村・国の補助を証する書類、位置図、見積書など
- 提出部数:1部
- 交付決定・取下げ
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- 取下期限:通知受理から14日以内
交付決定後、申請を取り下げる場合は通知を受理した日から起算して14日以内に手続きを行う必要があります。
- 事業実施・状況報告
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事業実施期間中
事業の実施中に内容変更や実施状況の報告が必要な場合があります。
- 変更報告:内容や経費配分に変更が生じた場合(別記第2号・第3号様式)
- 実施状況報告:知事から指示があった場合(別記第4号様式)
- 実績報告
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- 申請締切:翌年度04月15日
補助事業が完了したときは、以下のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください。
- 補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日
- 補助金交付決定年度の翌年度の4月15日
- 提出書類:別記第5号様式「実績報告書」
- 添付書類:実績額算定表、市町村補助金額の確定を証する書類、検査調書の写し、完了写真など
- 補助金の確定・交付
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実績報告審査後
提出された実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定させたのち、補助金が交付されます。
対象となる事業
高齢者や障害者などの公共交通機関利用者の移動をよりスムーズにするため、新潟県が特定の旅客施設に対し、エレベーターやエスカレーターの整備費用の一部を補助する制度です。「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)に基づき、同法で定められた基本構想に位置付けられた特定旅客施設を対象としています。
■新潟県交通施設バリアフリー化推進事業
公共交通事業者が特定の旅客施設に対して行うエレベーターおよびエスカレーターの整備事業が対象です。
<補助対象となる事業内容の要件>
- 国庫補助と市町村補助を両方受けて行う事業
- 市町村補助を受けて行う事業のうち、新潟県知事が特に必要と認める事業
<補助対象となる旅客施設(特定旅客施設)>
- 広域施設立地駅:基本構想に定める重点整備地区内に位置し、市町村以外からの広域的な利用が見込まれる施設(官公庁、医療施設、高等教育機関、小売事業者が集積する地域等)
- 観光地点立地駅:観光地点に直接立地、または観光地点へのアクセスの中心となる施設
- 乗換発生駅:新幹線と在来線間、または複数の在来線間で乗り換えが発生する鉄道駅
<補助対象経費>
- 施設購入費:エレベーターやエスカレーター本体の購入費用
- 施設工事費:建物(外構)工事費、電気設備工事費、関連付帯工事費
- 補償費:事業実施に伴い発生する補償費用
- 事務費:設計・管理費など、事業に直接必要となる事務的経費
<補助金の額および上限>
- 市町村が公共交通事業者へ補助する額の2分の1、または補助対象経費の6分の1のいずれか低い方の額
- エレベーターまたはエスカレーター1基あたり1,000万円を上限
▼補助対象外となる事業
補助金の交付対象外となる自治体や、取得した財産の取り扱いに関する制限事項は以下の通りです。
- 政令指定都市による事業(補助対象者から除外)。
- 取得財産の適正な管理・処分に違反する行為。
- 定められた期間内(エレベーター17年、エスカレーター15年)に、知事の承認なく補助金の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付、または担保に供すること。
- 補助対象事業の内容変更や経費配分変更、または中止・廃止において知事の承認や報告がない場合。
補助内容
■新潟県交通施設バリアフリー化推進事業補助金
<補助対象事業の条件>
- 国庫補助と市町村補助の両方を受けて行う事業
- 市町村補助を受けて行う事業のうち、新潟県知事が特に必要と認める事業
<補助対象旅客施設の要件(いずれかに該当)>
- 広域施設立地駅(官公庁、医療施設、高等教育機関等の集積地にある駅)
- 観光地点立地駅(観覧・遊覧施設、観光レクリエーション施設へのアクセス拠点)
- 乗換発生駅(新幹線・在来線間または在来線間での乗換が頻繁な駅)
<補助対象経費>
- 施設購入費(エレベーター、エスカレーター本体等)
- 施設工事費(建物・外構工事、電気設備工事、関連付帯工事)
- 補償費(工事に伴う補償)
- 事務費(設計・管理費)
<補助金額(以下のいずれか少ない方の額)>
- 市町村が事業者に補助する額の2分の1
- 補助対象経費の6分の1
<補助上限額>
エレベーターまたはエスカレーター1基あたり1,000万円
<取得財産等の管理期間>
| 財産名 | 管理期間 |
|---|---|
| エレベーター | 17年間 |
| エスカレーター | 15年間 |
<補助金交付の条件>
- 変更報告:事業内容や経費配分の変更時の報告義務
- 承認申請:補助内容の変更・中止・廃止時の事前承認
- 帳簿等の保管:5年間の義務
- 財産処分の制限:管理期間内の譲渡・貸付・担保提供等の禁止(要知事承認)
対象者の詳細
事業の目的対象者
本事業は、以下の移動困難者の公共交通機関を利用した移動の円滑化(バリアフリー化)を図ることを目的としています。
-
高齢者、障害者等
移動の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づき、利便性の向上を目指す対象
補助対象主体
補助金の交付対象および事業の実施主体は以下の通りです。
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交付対象者(市町村)
新潟県内の市町村(政令指定都市を除く)、公共交通事業者と連携して事業を進め、事業者に対して補助を行う主体 -
事業実施主体(公共交通事業者)
バリアフリー新法に基づく基本構想に定められた「特定旅客施設」において、エレベーターやエスカレーターの設置・改修を行う事業者
補助対象事業の要件
以下のいずれかの要件を満たす事業が補助の対象となります。
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国・市町村連携型事業
国庫補助と市町村補助の両方を受けて行う事業 -
知事認定型事業
市町村補助を受けて行う事業で、かつ新潟県知事が特に必要と認める事業
補助対象となる「特定旅客施設」の要件
移動等円滑化基本構想に位置付けられている(作成中・見込み含む)施設で、以下のいずれかに該当する必要があります。
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1 広域施設立地駅
官公庁、保健・医療・福祉施設、高等教育機関(大学、短大、高校等)が立地する駅、相当数の小売事業者が集積し、かつ都市機能が相当程度集積している地域の駅 -
2 観光地点立地駅
観光地点(観覧・遊覧施設、遊泳場、観光レクリエーション施設等)に直接立地する施設、観光地点へのアクセス拠点となる旅客施設 -
3 乗換発生駅
新幹線と在来線の間、または複数の在来線間で乗換移動が発生する鉄道駅
■補助対象外となる主体
以下の自治体は、本補助金の直接の交付対象(市町村)から除かれます。
- 政令指定都市(新潟市)
※詳細については、新潟県交通施設バリアフリー化推進事業補助金交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/koutsuseisaku/1190071070705.html
- 新潟県ホームページ(公式サイト)
- https://www.pref.niigata.jp/
- 新潟県交通施設バリアフリー化推進事業補助金交付要綱 掲載ページ(2019年1月17日更新)
- https://www.pref.niigata.jp/site/koutsuseisaku/0005096.html
- 新潟県防災情報ポータルサイト
- https://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/index.html
- 新潟県ライブカメラ
- https://www.live-cam.pref.niigata.jp/
- Adobe ReaderダウンロードURL
- https://get.adobe.com/jp/reader/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.pref.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=209&inq=02&lif_id=5096
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請手続きは、指定の様式をダウンロード・印刷し、郵送や持参等で提出する形式であることが示唆されています。
お問合せ窓口
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