岸和田市「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(令和7年度)
目的
岸和田市内の中小事業者や創業予定者に対し、人材育成、デジタル化、省エネ設備の導入、販路拡大、創業支援など多岐にわたる事業活動を支援します。各分野の課題解決や生産性向上、環境負荷の低減を促進することで、企業の経営基盤を強化し、市内産業の持続的な振興を図ることを目的としています。研修費や設備導入費、広告宣伝費など幅広い経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:1月末日(または事業開始前日)
補助事業を開始する前に申請が必要です。以下のいずれか早い方が期限となります。
- 補助事業開始日の前日(4月1日開始の場合は4月1日当日)
- 申請年度の1月末日
注意点:必要書類が全て揃った状態で期限までに必着。不備がある場合や受付期間を過ぎた場合は受理されません。
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助金交付の条件や決定額が示されます。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2月末日
交付決定の内容に従って事業を実施します。申請年度の2月末日までに、支払いや納品を含むすべての事業を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2月末日(または完了後30日以内)
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第5号)を提出します。以下のいずれか早い方が期限となります。
- 補助事業完了後30日以内
- 申請年度の2月末日
- 補助金額の確定
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随時
実績報告書の内容を審査し、適正と認められれば「補助金交付確定通知書」が送付されます。これにより、最終的な交付金額が確定します。
- 交付請求・支払い
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- 交付請求期限:3月24日
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第7号)」を提出します。提出期限は3月24日です。請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
提供された情報によると、対象となる事業は複数の区分に分かれており、それぞれ異なる目的、補助対象者、補助対象経費、補助率、上限額が設定されています。主な事業区分は以下の通りです。
■1 人材育成
この事業は、市内の事業所に勤務する役員または従業員の「経営能力の強化」および「技術力の向上」を目的としています。
<補助対象者>
- 本市内に営業所・事務所・工場等を有し、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される中小企業者等(医療法人等を含む)です。
- または、本市内に営業所・事務所・工場等を有する中小企業者等が構成員の半数以上を占める中小企業交流団体も対象となります。
<補助対象経費>
- 研修受講費用、技能講習等受講費用、研修開催費用、技能検定に係る受検費用が含まれます。
<補助率・上限額>
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 1事業者あたり10万円
■2 デジタル化促進
「生産性向上」や「業務効率向上」を目的とした「デジタル化」「IoT」「AI導入」を支援する事業です。
<補助対象者>
- 本市内に営業所、事務所、工場等を有し、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される中小企業者等(医療法人等を含む)が対象です。
<補助対象経費>
- ソフトウェア: パッケージソフトウェア、クラウド製品、ライセンス製品(既製市販品)の購入・利用費、ソフトウェア等の委託開発費、既製市販品の導入および運用に付随する費用が含まれます。
- ハードウェア: 既製市販品や委託開発品を稼働するために必要なハードウェアの購入・利用費が含まれます。
<補助率・上限額>
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 1事業者あたり30万円
■3 省エネ診断・支援
「環境負荷の軽減」と「経費削減」を目的とし、省エネルギー化に向けた診断や支援を行う事業です。
<補助対象者>
- 本市内に事業所等を有し、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される中小企業者等(医療法人等を含む)が対象です。
<補助対象経費>
- 市長が別に定める省エネ診断および支援事業に要する費用が対象となります。
<補助率・上限額>
- 補助率: 10分の10以内(全額補助の可能性あり)
- 上限額: 1事業者あたり5万円
■4 省エネ設備導入
この事業は、「環境負荷の軽減」「生産性向上」「経費削減」を目的とした設備投資を含む省エネルギー対策を支援します。
<補助対象者>
- 本市内に事業所等を有し、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される中小企業者等(医療法人等を含む)が対象です。
<補助対象経費>
- 省エネ診断等に基づく機器(太陽光発電設備等を除く): 設備等の購入費、機器等の設計費、機器・設備等の設置やその他省エネ対策に必要な工事費が含まれます。
- 太陽光発電設備等: 省エネ診断の診断報告書等に記載された上記①の追加投資として導入する太陽光発電設備等の購入費、設計費、設置工事費(未利用エネルギー等を活用した発電設備を含む)が含まれます。
<補助率・上限額>
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 上記①②共に1事業者あたり50万円
■5 販路拡大
「販路開拓」「生産性向上」「業務効率向上」を目的とした事業活動を支援します。
<補助対象者>
- 本市内に営業所・事務所・工場等を有し、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される中小企業者等(医療法人等を含む)です。
- または、本市内に営業所・事務所・工場等を有する中小企業者等が構成員の半数以上を占める中小企業交流団体も対象となります。
<補助対象経費>
- 国内外の展示会等参加費用、動画制作費用、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)取得費用、新商品開発に関する資料購入費および試験・検査費用等が含まれます。
<補助率・上限額>
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 1事業者あたり20万円
■6 創業・起業
本市での創業・起業を支援することを目的とした事業です。
<補助対象者>
- 本市内で個人事業者等として創業、または法人の設立を予定する個人。
- 本市内で創業後5年未満の個人、または設立後5年未満の法人。
- 産業競争力強化法第2条31項1号~4号に該当する創業者。
- 岸和田市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けた者。
- 過去に「岸和田市創業支援事業補助金」「岸和田市創業時販路開拓支援事業補助金」および「「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)」の交付を受けていない者。
<補助対象経費>
- 開業時広告宣伝費用、法人設立に要する費用(ただし、本市を本店所在地とする場合に限る)、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)取得費用、新商品開発に関する資料購入費および試験・検査費用等が含まれます。
<補助率・上限額>
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 1事業者あたり10万円(ただし、1事業者1回限り)
▼補助対象外となる事業
上記の補助事業には、以下の業種は対象外となります。
- 風俗営業法の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業、または大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例に規定される電話異性紹介業。
- 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における中分類93の政治・経済・文化団体、中分類94の宗教、小分類766のバー、キャバレー、ナイトクラブ等、および小分類681の土地売買業(投機目的に限る)。
- 特定商取引に関する法律に規定される連鎖販売業。
- 競輪・競馬等の競走場や同競技団、パチンコホール、ビンゴ場、射的場、スロットマシン、コリントゲーム場、スマートボール場、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業。
- 興信所(もっぱら個人調査を行うもの)、取立業、集金業(公共料金またはこれに準ずるものに係るものを除く)。
- 易断所、観相業、相撲案内業。
- その他、市長が不適当と認める業種。
補助内容
■省エネ設備導入
<交付上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 太陽光発電設備等を除く省エネ機器等の導入 | 1事業者1年度につき50万円 |
| 省エネ機器等に追加して導入する太陽光発電設備等 | 1事業者1年度につき50万円 |
| 合計(両方導入する場合) | 最大100万円 |
<補助率>
- 補助対象経費合計額の2分の1(千円未満は切捨て)
<補助対象経費の区分>
- 省エネ機器等:購入費、設計費、設置工事費(省エネ診断の報告書等に基づき例示された機器が対象)
- 太陽光発電設備等:購入費、設計費、設置工事費(※省エネ機器等との同時導入が必須)
■特例措置
●S1 太陽光発電設備等の補助対象経費上限算出の特例
<適用条件>
導入機器による年間見込発電量が過去3年間における事業所の年間使用電力量実績を超える場合、補助対象経費の上限は、導入経費総額に「電力必要割合(年間使用電力量÷導入機器による年間見込発電量/上限は1)」を乗じた金額とする。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
本補助金の対象者となるのは、岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有している中小企業者等です。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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1 中小企業者等(医療法人等を含む)
「中小企業等経営強化法第2条第2項」で規定されている中小企業者等に該当すること、岸和田市内に営業所、事務所、工場等を所有している法人(医療法人等含む)であること -
2 中小企業交流団体(人材育成区分のみ)
上記の中小企業者等が構成員の半数以上を占める団体であること
事業所・営業所の所在地と定義
「岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する」という要件については、以下の解釈に基づきます。
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居住地や本店所在地との関係
個人事業主の住所(居住地)や法人の本店所在地が岸和田市外であっても、市内に営業所等を有し、市内の事業所等で実施する事業であれば申請可能、岸和田市内に本社があっても、他市で運営する事業所への投資(例:省エネ機器導入)は対象外 -
「事業所、営業所」の定義
物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して継続的に行われている施設を指す、無人の倉庫のように、従業者が常駐しない施設は対象外、申請日時点で市内に事業所等を有していれば、年度途中の移転であっても対象
複数事業者・複数店舗の取扱い
経営形態により、申請可能な事業者数のカウントが異なります。
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別法人を経営する場合
1人で2つの会社を経営している場合、それぞれの会社が要件を満たせば、2事業者としてそれぞれ申請可能 -
同一法人・個人で複数店舗を経営する場合
複数店舗を展開していても、全体で1事業者分としての申請に限定
納税に関する要件
補助対象者となるためには、市税の滞納がないことが必須要件です。
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完納証明書の提出
岸和田市が発行する市税に係る完納証明書等の提出が必要、市外居住の個人事業主で岸和田市にて非課税の場合は、居住地の自治体の証明書が必要となる場合がある
■補助対象外となる事業者・業種
以下の業種や状態に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業
- 電話異性紹介業
- 政治・経済・文化団体(日本標準産業分類 中分類93)
- 宗教(日本標準産業分類 中分類94)
- バー、キャバレー、ナイトクラブ等(小分類766)
- 投機目的の土地売買業(小分類681)
- 連鎖販売業(マルチ商法等)
- ギャンブル関連業種(競走場、パチンコホール、場外馬券売場等)
- 特定のサービス業(興信所(個人調査)、取立業、易断所、相撲案内業等)
- 市税について納税猶予を受けている事業者
- その他、市長が不適当と認める業種
※市税を納税猶予中の場合は、完納した後に補助対象となります。猶予期間中の申請はできません。
※ご自身の事業が補助対象に該当するかどうか、ご不明な点は具体的な状況に応じて担当窓口にご確認ください。
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