米原市にぎわい創出商業店舗開設補助金(新規出店・店舗改修支援)
目的
市内の駅前等の市街地で、新たに店舗を開店する事業者に対し、店舗の取得や改修、設備工事等に要する経費の一部を補助します。対面販売を行う小売業や飲食店等を対象とすることで、賑わいの創出による地域の活性化を図ることを目的としています。新規開業のほか、既存事業者の2号店出店や事業承継による開店も支援し、魅力ある街づくりを推進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
-
事業実施前(随時受付)
補助対象となる事業を開始する前に、以下の書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(様式第1号)
- 店舗の位置図、現況の内装・外観写真
- 見積書の写し(明細を含む)
- 工事設計書、設計図、開店後の内装・外観イメージ図
※工事着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
- 交付決定・事業実施
-
- 事業実施期間:交付決定〜申請年度内
米原市による審査後、補助金等交付決定通知書が送付されます。この通知日以降に工事や設備発注等の事業を開始できます。
※事業内容は申請年度内に完了させる必要があります。
- 実績報告
-
- 報告期限:完了から1ヶ月以内(最終4月10日)
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書
- 事業報告書(様式第2号)
- 完了後の内装・外観写真
- 契約書の写し
- 支払いの証拠書類(領収書等)
- 補助金の交付
-
実績報告の審査後
提出された実績報告書に基づき確定審査が行われ、問題がなければ指定口座に補助金が振り込まれます。
補助率:対象経費の1/3以内(上限100万円)
- 開店・営業継続
-
- 営業継続義務:開店から5年以上
補助金交付後も以下の義務があります。
- 整備完了後1年以内に開店すること
- 開店日から5年以上継続して営業すること
- 関係書類を事業完了日の翌年度から5年間保存すること
対象となる事業
本事業は、新たに店舗を開店するための工事等を主な補助対象とするものです。お客様と直接対面して商品やサービスを提供する「対面販売」を行う店舗であることが必須要件となります。
■新規店舗開店支援
実店舗での対面販売を伴う新規出店を支援します。既存事業者の多角化や事業承継に伴う開店も対象に含まれます。
<補助対象となる業種・形態>
- 小売業全般(各種商品、織物・衣類、飲食料品、機械器具、その他)
- 飲食店(居酒屋等、お酒を提供する店舗を含む)
- フランチャイズ契約に基づき締結された店舗
<補助対象となる「開店」の区分>
- 新規開店(新たに店舗を開店する取り組み)
- 既存店舗の第2号店開店(既に店舗を運営している事業者が別店舗を構える場合)
- 異なる業種の店舗の新規開店(既存事業者が別業態で開店する場合)
- 事業承継による店舗開店(既存の店舗・ブランド等を承継して営業する場合、およびその第2号店)
<店舗運営に関する要件>
- 1週間の営業日が4日以上であること
- 1日の営業時間が5時間以上であること
- 副業での申請であっても上記の運営要件を満たすこと
- 申請年度内に事業を完了し、その後1年以内に店舗を開店すること
<補助対象となる主な経費>
- 新築店舗・中古店舗の取得費(店舗部分を面積で按分した額)
- 店舗の改修工事費(内装、外装、間取り変更、増築等)
- 店舗の設備工事費(給排水、電気、ガス等の建物内インフラ整備)
- 売場に付随するスタッフルーム、商品・原材料の保管スペースに係る経費
▼補助対象外となる事業
以下の事業形態、運営内容、または特定の支払いを含む経費は補助の対象外となります。
- 対面販売の要件を満たさない事業
- 無人で販売活動を行う店舗
- 移動販売・通信販売(キッチンカーによる販売、インターネットを通じた販売等)
- 製造のみの店舗(対面販売を行う店舗を開店しない場合)
- 法令等により制限される営業
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される営業活動を行う者
- 既存店舗の拡大とみなされるケース
- 既存店舗の空きスペースを利用した、既存店と同じ業種での改修や増築
- 既存店舗の空きスペースを利用した、既存店とは異なる業種の店舗の開店
- 店舗としての実態が不十分な施設
- 事務所機能のみ、または倉庫等の保管機能のみの施設
- 補助対象外となる経費・決済項目
- 店舗兼住宅における住宅部分(面積按分により除外)
- クーポンやポイントで支払った部分、および値引き扱いとされた経費
- クレジットカード等のポイントを現金換算できる場合の、当該ポイント相当額
補助内容
■米原市にぎわい創出商業店舗開設補助金
<補助対象となる事業と店舗の条件>
- 対象業種:日本標準産業分類の中分類「各種商品小売業」「織物・衣類・身の回り品小売業」「飲食料品小売業」「機械器具小売業」「その他の小売業」「飲食店」等(風俗営業は除く)
- 営業形態:1週間の営業日が4日以上、かつ1日の営業時間が5時間以上の「対面販売を行う店舗」であること(キッチンカー、通販、無人販売等は対象外)
- 開店時期:事業完了後1年以内に店舗を開店すること
- 許認可:必要な許認可を既に受けているか、受ける見込みがあること
- 営業継続:開店後、5年以上継続して営業を行う見込みがあること
- 事業完了:交付申請を行った年度内に補助対象事業が完了すること
- その他:フランチャイズ契約店舗も対象
<補助対象者>
- 補助対象事業を行う個人または法人
- 市税等の滞納がない者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者
- 破産、会社更生、民事再生等の手続き中でない者
- 風俗営業、政治団体、宗教団体に該当しない者
- 米原市創業・新事業創出支援事業補助金の交付を受けていない者
<補助対象経費>
- 新築店舗、中古店舗の取得費
- 店舗の改修工事費(内装・外装変更、間取り変更、増築等)
- 店舗の設備工事費(給排水、電気、ガスなどのインフラ整備)
- 既存店舗の第2号店の開店経費
- 店舗内のスタッフルームや商品保管場所に係る経費(店舗としての要件を満たす場合)
<主な補助対象外経費>
- 既存店舗の拡大(同一場所での範囲拡大)に係る経費
- 事業を承継して営業する店舗そのものに係る経費
- 管理事務のみの事務所、物品保管のみの倉庫に係る経費
- 店舗面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗内で営業する店舗に係る経費
- 各種手数料、保険料、不動産登記費用、消費税
- ポイント、クーポン、値引き等で支払われた経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の3分の1以内
- 補助上限額:100万円
対象者の詳細
基本的な補助対象者
米原市が定める条件を満たす商業店舗を新たに開設しようとする、以下の個人または法人が対象です。
-
既存事業者による新規出店
既存店舗の「第2号店」として新たな店舗を開店する場合、既存店舗とは「異なる業種」の店舗を新たに開店する場合 -
特定の条件を満たす個人・形態
副業として事業を行う個人(週4日以上かつ1日5時間以上の営業要件を満たす場合)、フランチャイズ契約を締結して店舗を開設する場合、お酒を提供する店舗(風俗営業に該当するものを除く)
一部対象外となるケース(併設など)
補助対象業種と対象外業種を併設して事業を行う場合についても申請は可能ですが、以下の制限があります。
-
補助対象外業種との併設
補助金の対象経費は、補助対象となる業種の部分に限定されます
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象者となることができません。
- 市税等の滞納がある個人または法人
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
- 法的整理手続き(破産、会社更生、民事再生、特別清算等)の申立てを行っている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業活動を行う者
- 政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体に係る活動を行う者
- 宗教法人法第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者
- 米原市創業・新事業創出支援事業補助金の交付を受けている、または受けようとしている者
- その他、米原市長が補助対象者として適当でないと判断する者
※申請日時点で営業している店舗の空きスペースを利用して、既存店舗と同じ業種で営業活動の範囲を拡大するための改修や増築に係る経費は、対象外となります。
※その他、営業日・営業時間等の詳細要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maibara.lg.jp/sangyo/kigyou_zigyousyasien/kigyouzigyousya_hozyokin/22521.html
- 滋賀県米原市役所 公式ホームページ
- https://www.city.maibara.lg.jp/index.html
- 米原市 補助金情報ページ(産業・事業者)
- https://www.city.maibara.lg.jp/sangyo/kigyou_zigyousyasien/kigyouzigyousya_hozyokin/index.html
- 米原市役所 お問合せフォーム
- https://www.city.maibara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/59
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして作成する書面申請が基本となります。申請時には見積書や図面などの添付書類が別途必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。