大阪府 鉄道駅バリアフリー化整備費補助金(エレベーター設置等)
目的
大阪府内の鉄道事業者に対して、高齢者や障がい者等の移動の円滑化を図るため、既存の鉄道駅舎へのエレベーター設置や乗換えルートのバリアフリー化に要する費用を補助します。バリアフリー法に基づき、駅舎を中心とした地区の利便性を向上させることで、すべての府民が安全かつスムーズに移動できる共生社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象事業の確認と準備
-
随時
以下の要件を満たすか確認し、事業計画を策定します。
- 対象事業者:鉄道事業者・軌道事業者
- 対象駅舎:バリアフリー法に基づく基本構想地区内の既存駅舎
- 対象施設:エレベーター、上空通路等(府の条例やバリアフリー法基準に適合すること)
- 補助金交付申請書の提出
-
- 申請締切:事業着手の14日前まで
「大阪府鉄道駅バリアフリー化整備費補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。
主な添付書類:- 事業実施計画書、歳入歳出予算書
- 見積書の写し、工事関係図書一式
- 国・市町村の補助金交付決定通知書の写し
- 交付決定・申請取り下げ期間
-
- 取下期限:交付決定通知から30日以内
大阪府から交付決定の通知が行われます。申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から30日以内に手続きを行う必要があります。
- 事業着手・状況報告
-
- 着手届提出期限:着手日から15日以内
補助事業に着手した後、15日を経過する日までに「着手届(様式第4号)」を知事に提出します。事業内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
-
- 報告期限:完了日から30日以内
事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
主な添付書類:- 歳入歳出決算書、領収証書の写し
- 整備完了図書および写真
- 検査証またはこれに類する書類の写し
- 額の確定・補助金の交付請求
-
実績報告による額の確定後
府による実績確認後、補助金の額が確定します。確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第6号)」を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
高齢者や障害者をはじめとするすべての人が自由に移動し、社会に参加できる「福祉のまちづくり」を推進するために、鉄道駅のバリアフリー化を支援する制度です。バリアフリー法に基づき、市町村が作成する基本構想地区内に存在する既存の鉄道駅舎にエレベーターなどのバリアフリー施設を設置する事業を助成します。
■1 鉄道駅バリアフリー化整備事業
移動等円滑化の促進に関する基本方針に掲げられる目標を達成するために、既存の駅舎にエレベーター(構造上の理由により階段昇降機を設置する場合も含む)を設置する事業。
<補助対象事業者>
- 鉄道事業法に基づき、国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者
- 軌道法に基づき、主務大臣の特許を受けて運輸事業を経営する者
<補助対象施設>
- 旅客用のエレベーター(大阪府福祉のまちづくり条例、バリアフリー法、公共交通特定事業計画、国・市町村補助の要件を全て満たすもの)
<補助対象経費>
- 補助対象施設の購入費(エレベーター購入費等)
- 補助対象施設工事費(建物・外構工事、電気設備工事、関連付帯工事等)
- 設計・工事監理費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/6以内(大阪市高速電気軌道株式会社を除く)
- 補助限度額:エレベーター1基あたり1,300万円(1駅あたり2基まで)
■2 鉄道駅バリアフリー化整備事業(乗換えルート等整備)
既存の駅舎に特定の施設を設置することで、よりきめ細やかなバリアフリー化を行う事業。
<具体的な整備内容>
- バリアフリールートの複数化
- 乗換えルートのバリアフリー化
- エレベーターの複数化または大型化
- バリアフリールートの確保(1日平均利用者数3,000人未満の駅)
<補助対象施設>
- 旅客用のエレベーター
- 乗換えのバリアフリールートとして上空に設置する通路(幅員180cm以上)
<補助対象経費>
- 補助対象施設の購入費
- 補助対象施設工事費(上空通路工事等を含む)
- 設計・工事監理費
<補助限度額>
- 1駅あたり最大6,000万円を限度
- 11人乗り・13人乗りエレベーター:1基あたり1,300万円(4基まで)
- 15人乗り以上のエレベーター:1基あたり1,500万円(4基まで)
- 上空通路の設置:1駅あたり6,000万円
事業者別計算規定
●OSAKA_METRO 大阪市高速電気軌道株式会社の補助額計算
大阪市高速電気軌道株式会社については、独自の計算式(補助対象経費に102%を乗じて得た額の80%に相当する額の35%に相当する額に1/2を乗じて得た額以内)が適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下の駅舎、または他の事業補助と重複する部分は本制度の対象外となります。
- 連続立体交差事業、橋上化事業、その他駅舎の大規模な改良等、別の計画がある駅舎。
- 市街地再開発事業、土地区画整理事業など、他の大規模開発事業と駅舎を一体的に整備する計画がある駅舎。
- 他の事業補助を受けている駅舎、またはその部分。
補助内容
■A 鉄道駅バリアフリー化整備事業
<補助対象経費>
- 補助対象施設購入費(エレベーター購入費等)
- 補助対象施設工事費(建物・外構工事、電気設備工事、関連付帯工事)
- 設計・工事監理費
<補助率>
- 一般事業者(大阪市高速電気軌道株式会社を除く):1/6以内
<補助限度額>
- エレベーター1基あたり1,300万円
- 1駅あたり2基まで
■B 鉄道駅バリアフリー化整備事業(乗換えルート等整備)
<補助対象となる整備内容>
- バリアフリールートの複数化(長時間・長距離移動の解消)
- 乗換えルートのバリアフリー化
- エレベーターの複数化または大型化(利用状況を考慮)
- 1日平均利用者3千人未満の駅におけるルート確保
<補助限度額(1駅あたり総限度額:6,000万円)>
| 対象施設 | 補助上限額(1基あたり) | 限度数 |
|---|---|---|
| 11人乗りまたは13人乗りエレベーター | 1,300万円 | 4基まで |
| 15人乗り以上のエレベーター | 1,500万円 | 4基まで |
| 上空通路 | 6,000万円(1駅あたり) | - |
■特例措置
●S1 大阪市高速電気軌道株式会社に対する補助率の特例
<算出方法>
補助対象経費に102%を乗じて得た額の80%に相当する額の35%に相当する額に1/2を乗じて得た額以内
対象者の詳細
バリアフリー化の恩恵を受ける利用者層
高齢者、障がい者等をはじめとするすべての人が自由に移動でき、社会に参加できる「福祉のまちづくり」を促進することを目的としています。バリアフリー法に基づき、市町村が基本構想を作成する地区内の既存駅舎にエレベーターを設置する事業を助成することで、府民の広域的な移動を支援します。
-
高齢者
移動に困難を感じる高齢者が、鉄道駅をより安全に、スムーズに利用できる層 -
障がい者
身体的な障がいを持つ人々で、駅施設利用時の物理的障壁の除去により自立した移動が可能となる層 -
その他、移動に配慮が必要なすべての人々
ベビーカー利用者、小さな子ども連れ、怪我をしている人、一時的に車椅子を利用する人
補助金の交付対象となる事業者層
本補助金制度の対象となる「補助対象事業者」は、以下の基準を満たす鉄道事業者等です。
-
鉄道事業を経営する者
鉄道事業法第3条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営している事業者 -
運輸事業を経営する者
軌道法第3条の規定に基づき、主務大臣の特許を受けて運輸事業を経営している事業者
※補助金の算出方法については、大阪市高速電気軌道株式会社とそれ以外の事業者とで異なる規定が設けられています。
※その他詳細は、大阪府の規定や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o130170/kenshi_kikaku/fukushi_top/ekibari.html
- 大阪府公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/index.html
- よくあるご質問(FAQ)福祉のまちづくり全般
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o130170/kenshi_kikaku/fukushi_top/faq-top.html
- よくあるご質問(FAQ)福祉のまちづくり
- https://www.pref.osaka.lg.jp/sumai/machizukuri/fukushi/machizukuri/FAQ/index.html
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして作成し、窓口へ提出する運用と推測されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。