宇部市 障害福祉施設就労者支援助成金(新規就労・継続勤務支援)
目的
宇部市内の障害福祉サービス事業所等に常勤支援員として新たに就労し、継続して勤務する方に対し、最大10万円の助成金を交付します。障害福祉人材の確保と定着を促進することで、安定したサービス提供体制の維持を図ることを目的としています。市内に居住し、1年以上の勤務継続が見込まれる方の就労と経済的負担の軽減を支援します。
申請スケジュール
新規就労時(5万円)と1年継続勤務時(5万円)の2段階、合計最大10万円が交付されます。各段階で申請が必要です。
- 新規就労時の申請
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- 申請期限:就労開始日から30日以内
常勤支援員として就労を開始してから30日以内に、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 新規就労証明書(様式第2号):就労先による証明
- 誓約書(様式第3号):1年以上の継続勤務の誓約等
- 1年継続勤務時の申請
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- 申請期限:1年経過後の30日以内
新規就労時の助成を受けた後、1年が経過したタイミングで再度申請を行います。
- 交付申請書(様式第1号)
- 就労継続証明書(様式第6号)
- 誓約書(様式第3号):さらに1年以上の継続勤務の誓約等
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、宇部市にて要件を満たしているか審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 請求・助成金交付
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- 支払時期:請求書受理後速やか
交付決定通知を受けた後、以下の手続きを行います。
- 交付請求書(様式第5号)を提出する。
- 指定した口座に助成金が振り込まれる。
※継続勤務要件を満たせなかった場合などは、助成金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
宇部市内の障害福祉サービスを提供する事業所における人材確保と、サービスの安定提供を目的とし、対象となる事業所に常勤支援員として新たに就労する方々を支援するために交付される助成金です。
■宇部市障害福祉施設就労者支援助成金
宇部市内の障害福祉サービス事業所等で働く「支援員」という専門職の人材を確保し、それによって障害のある方々への安定したサービス提供を維持することを目的としています。
<対象となる事業所等>
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業所(居宅介護、生活介護、就労継続支援、共同生活援助、相談支援等)
- 児童福祉法に基づく事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス、相談支援等)
- 宇部市独自の支援事業を行う事業所(日中一時支援事業所、移動支援事業所)
<助成金の対象者となる要件>
- 宇部市内の事業所等へ「常勤支援員」として新たに就労し、かつ1年以上継続して勤務する見込みがある者。または、既に助成金の交付決定を受けており、さらに1年以上継続して勤務する者
- 宇部市の住民基本台帳に記録されていること
- 宇部市の市税等を滞納していないこと
<助成金の額>
- 就労開始1年経過時:5万円
- 就労開始2年経過時:5万円(合計で最大10万円)
<申請期間>
- 初回(就労開始1年経過時の助成金):常勤支援員として就労を開始した日から30日以内
- 2回目(就労開始2年経過時の助成金):就労を開始した日から1年経過後の30日以内
▼補助対象外となる事業
以下に該当する方は助成金の対象外となりますので注意が必要です。
- 過去にこの助成金の交付を受けたことがある者。
- 宇部市の他の類似の助成制度を利用している、または利用する予定がある者。
- 事業所等の経営法人内部での異動や、市内の他の事業所等からの転職による新規就労者。
- 宇部市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員密接関係者。
- その他、市長が助成金の交付を不適当と認める者。
- 助成金の返還が求められるケース(不正受給や継続勤務条件の不履行など)。
- 申請書や提出書類に偽りがあった場合。
- 1年以上継続して勤務するという条件を満たさなかった場合。
補助内容
■宇部市障害福祉施設就労者支援助成金
<助成金の対象者(要件)>
- 新規就労者であること:宇部市内の障害福祉サービス事業所等へ「常勤支援員」として新たに就労し、過去に市内事業所で常勤支援員の経験がない方
- 宇部市に居住していること:宇部市の住民基本台帳に記録されている方
- 市税等を滞納していないこと
- 継続勤務の意思があること:常勤支援員として1年以上(助成金2の場合はさらに1年以上)継続して勤務する意思がある方
<助成の対象とならない方>
- 過去にこの助成金を受けたことがある方
- 市が実施する他の類似の助成制度を利用(予定含む)した方
- 法人内部の異動や市内他事業所からの転職による就労
- 宇部市暴力団排除条例に規定される暴力団員等
- その他、市長が交付を不適当と認める方
<対象となる事業所>
- 障害者総合支援法に基づく事業所(居宅介護、生活介護、短期入所、就労移行支援、共同生活援助、相談支援等)
- 児童福祉法に基づく事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス、相談支援等)
- 宇部市日中一時支援事業所、移動支援事業所
<助成金額と支給のタイミング>
| 区分 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 助成金1(初回) | 5万円 | 新たに就労し、1年以上継続して勤務した場合 |
| 助成金2(2回目) | 5万円 | 助成金1の交付を受け、就労開始から計2年以上継続して勤務した場合 |
<申請手続きの期限>
- 助成金1:常勤支援員として勤務を開始した日から30日以内
- 助成金2:就労を開始した日から1年が経過した後、その30日以内
<助成金の返還規定>
- 1年以上継続して勤務できなかった場合(災害等やむを得ない理由を除く)
- 申請内容に偽りがあった場合や不正な手段で交付を受けた場合
- 交付決定の内容や要綱に違反した場合
対象者の詳細
助成金の対象者となるための基本的な要件
宇部市内における障害福祉人材の確保と事業所による安定したサービス提供を目的としており、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 就労場所と職種
宇部市内にある障害福祉サービス事業所等で、利用者に直接支援を行う「常勤支援員」として「新たに就労」する者、または既に助成金交付決定を受けている者であること。 -
2 就労開始時期
当該年度の4月1日以後に、上記に該当する形で就労を開始した人であること。 -
3 居住地
宇部市の住民基本台帳に記録されていること。 -
4 税の納付状況
宇部市に対する市税等の納付金を滞納していないこと。 -
5 勤務継続の意思
常勤支援員として新たに就労し、1年以上継続して勤務する意思があること。
用語の具体的な定義
対象者の要件で用いられる主な用語の定義は以下の通りです。
-
常勤支援員
宇部市内の事業所等に勤務し、障害福祉サービスの利用者に直接支援を行う常勤の支援員を指します。 -
新たに就労する者
これまでに宇部市内の事業所等に常勤支援員として就労したことがない人を指します。 -
事業所等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定されるサービス・相談支援事業所(居宅介護、生活介護、就労移行支援、共同生活援助等)、児童福祉法に規定される障害児通所支援・相談支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、宇部市日中一時支援事業実施要綱および宇部市移動支援事業実施要綱に規定される事業所
■助成金の対象とならない(除外される)ケース
以下のいずれかに該当する方は、助成金の対象となりません。
- 過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者
- 宇部市の他の類似の助成制度を既に利用した、または今後利用する予定がある者
- 法人等の内部における異動、または宇部市内の他の事業所等からの転職により新たに就労した者
- 宇部市内の事業所等に常勤支援員として就労したことがある者
- 宇部市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員密接関係者
- その他、市長がこの助成金の交付を受けることが適当でないと認める者
※対象者の生年月日に関する詳細情報については、公募要領等の最新情報をご確認ください。
※その他詳細は、宇部市障害福祉施設就労者支援助成金の要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/shougaifukushi/1018713/1018714.html
- 宇部市公式ホームページ
- https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
- ときわ公園公式サイト
- https://www.tokiwapark.jp/
- ときわ動物園公式サイト
- https://www.tokiwapark.jp/zoo/
- ときわミュージアム公式サイト
- https://www.tokiwapark.jp/museum/
- 宇部市野外彫刻展公式サイト
- https://sculpture-ubecity.com
- 宇部市公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/user/UbeCityOffice
- 宇部市健康福祉部障害福祉課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.ube.yamaguchi.jp/cgi-bin/contacts/a1810000
宇部市障害福祉施設就労者支援助成金の申請は、ダウンロードした様式を記入して提出する形式であり、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。