公募中 掲載日:2025/12/26

港区:エレベーター安全装置等設置助成事業(戸開走行保護・耐震対策)

上限金額
633万円
申請期限
随時
東京都|港区 東京都港区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

港区内のマンションや一般建築物の所有者または管理組合等に対し、既存エレベーターへの安全装置設置や耐震対策に要する費用の一部を助成します。戸開走行保護装置や地震時等管制運転装置等の導入を促進することで、不具合や地震発生時における利用者の閉じ込めや事故を未然に防ぎ、区内建築物の安全性の向上と災害時の被害軽減を図ります。

申請スケジュール

港区のエレベーター安全装置等設置助成事業は、工事の契約前に申請手続きを開始し、同一年度内の2月末までに工事完了報告を行う必要があります。単年度で完結するか、複数年度にわたるかによって「全体設計」の手続きが必要になるなど流れが異なります。詳細は港区の担当部署(街づくり支援部建築課建築設備担当:03-3578-2111)へ事前に相談することをお勧めします。
事前相談・準備
随時(工事契約前)

助成対象となるか、必要書類は何かなど、事前に港区の担当窓口へ相談してください。特に複数年度にわたる工事の場合は、一括設計審査(全体設計)の申請が必要になります。

  • マンションエレベーター安全装置等設置助成:事前審査申請が必要
  • エレベーター安全装置等設置助成(複数年度):一括設計審査申請が必要
交付申請(工事契約前)
  • 公募開始:年度開始以降(4月1日〜)

工事契約を締結する前に、交付申請書(第3号様式)または一括設計審査申請書(第1号様式)を提出してください。

【主な提出書類】
既存エレベーター・建築物の検査済証、見積書の写し、工程表、建物の登記事項証明書、管理規約の写し等

審査・交付決定通知
申請後、審査完了次第

区が提出書類の審査および必要に応じた現地調査を行い、助成対象と認められた場合は「交付決定通知書」または「一括設計審査(全体設計)承認書」が送付されます。

施工者との契約・事業実施
交付決定後

交付決定通知を受けた後に、施工者と工事契約を締結し、着工してください。マンション助成の場合は「工事着手届」の提出が必要です。

※工事内容に変更が生じる場合は、事前に「申請内容変更申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

工事完了報告
  • 申請締切:翌年02月28日

工事完了後、翌年の2月末までに「工事完了報告書(第9号様式)」または「工事完了届(第7号様式)」を提出してください。

【添付書類】
試験成績表、工事写真(施工中・後)、領収書の写し、工事契約書の写し(内訳書含む)等

※この期限を過ぎると助成金が支払われなくなるため、厳守してください。

完了検査・助成額の確定
報告書提出後

報告書受理後、区の担当者が現地で完了検査を実施します。検査結果に基づき助成金額が確定し、「助成金額確定通知書」が通知されます。

助成金の請求・交付
  • 交付期限:年度末まで

確定通知を受けた後、「請求書(第11号様式)」を提出してください。指定の口座に助成金が振り込まれます。交付申請と交付請求は同一年度内に行う必要があります。

対象となる事業

港区内の建築物に設置されているエレベーターの安全性を向上させることを目的とした事業です。既存のエレベーターに特定の安全装置(戸開走行保護装置、地震時等管制運転装置、耐震対策)を設置する改修工事を行う区民等に対し、その費用の一部を港区が助成するものです。

■1 マンション(および一般建築物の病院・高齢者・障害者施設)

住宅の用途に供する部分の床面積が建物の延べ面積の3分の2を超える港区内の共同住宅、または特例対象の施設が対象です。

<助成対象工事>
  • 戸開走行保護装置(必須):ドアが開いたまま走行することを検知し緊急停止させる装置
  • 地震時等管制運転装置:初期微動を検知し最寄りの階に自動停止させる装置
  • 耐震対策:主要機器の耐震補強、釣合おもりの脱落防止措置、主要な支持部分の耐震化
<助成金額・率>
  • 助成金の総額:エレベーター改修工事費総額の3分の2以下(1万円未満切捨て)
  • 戸開走行保護装置:設置費用に対して100%助成(上限額300万円)
  • 地震時等管制運転装置:設置費用に対して3分の2助成(上限額なし)
  • 耐震対策:設置費用に対して3分の2助成(上限額なし)

■2 一般建築物

長期修繕計画または維持保全計画が作成されており、かつ、当該計画においてエレベーターを修繕項目として設定している港区内の建築物が対象です。

<助成対象工事>
  • 戸開走行保護装置(必須):ドアが開いたまま走行することを検知し緊急停止させる装置
  • 地震時等管制運転装置:初期微動を検知し最寄りの階に自動停止させる装置
  • 耐震対策:主要機器の耐震補強、釣合おもりの脱落防止措置、主要な支持部分の耐震化
<助成金額・率>
  • 助成金額算定の対象上限:各助成対象工事費の合計で950万円まで
  • 戸開走行保護装置:設置費用に対して100%助成(上限額100万円)
  • 地震時等管制運転装置:設置費用に対して50%助成(上限額なし)
  • 耐震対策:設置費用に対して50%助成(上限額なし)

特例措置

●施設特例 福祉施設等のマンション区分適用特例

一般建築物としての要件を満たしている病院、高齢者施設、および障害者施設については、マンションの助成区分を選択して申請することが可能です。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する工事や対象者は、本助成事業の対象外となります。

  • 住戸内のみを昇降するエレベーターの工事(マンションの場合、共用部で多数の住民が日常的に使用するものが対象)。
  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請を必要とする設置工事を行う場合。
    • ※ただし、エレベーターの完全撤去リニューアルで確認申請を伴う場合は助成対象となる場合があります。
  • この要綱に基づく助成以外の助成金等(二重受給)を受ける設置工事。
  • 同一のエレベーターにつき2回目以降の申請(助成は1回を限度とする)。
  • 助成対象外となる申請者。
    • 国、地方公共団体、またはこれらに準ずる団体。
    • 中小企業者ではない大企業等(一般建築物における助成対象者が法人の場合)。

補助内容

■1 マンション、病院並びに高齢者及び障害者の施設の場合

<最大助成額>

エレベーター改修工事費総額の3分の2

<安全装置別助成内容>
安全装置の種類助成率上限額
戸開走行保護装置100%300万円
地震時等管制運転装置3分の2上限額なし
耐震対策3分の2上限額なし
<助成対象建築物の要件>
  • マンション:住宅部分の床面積が延べ面積の3分の2を超える共同住宅で、共用部のエレベーターが対象
  • 病院並びに高齢者及び障害者の施設:一般建築物の要件を満たしていれば本枠として申請可能

■2 一般建築物の場合

<助成対象工事費上限>

助成金額算定の対象にできる工事費の合計は950万円が上限

<安全装置別助成内容>
安全装置の種類助成率上限額
戸開走行保護装置100%100万円
地震時等管制運転装置50%上限額なし
耐震対策50%上限額なし
<助成対象建築物の要件>
  • 長期修繕計画または維持保全計画においてエレベーターが修繕項目として設定されていること
  • 法人の場合、実質的に大企業の支配下にない中小企業であること

■特例措置

●S1 「要是正」指摘事項がある建築物の特例

<特例の内容>

建築基準法等の規定に適合しない「要是正」の指摘事項がある場合でも、今回の助成金申請による工事で是正を行う旨の念書を添付することで申請が可能。

対象者の詳細

マンションの所有者・管理組合等

港区内の既存エレベーターに安全装置等を設置する改修工事を行う、以下のいずれかに該当する者が対象です。マンションとは、住宅の用途に供する部分の床面積が建物の延べ面積の3分の2を超える、港区内にある共同住宅を指します。

  • マンションの所有者
    賃貸マンションの所有者が法人の場合でも、中小企業である必要はなく申請可能です。
  • マンションの管理組合等
    建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する区分所有者の団体

一般建築物の所有者・管理組合等

長期修繕計画または維持保全計画が作成されており、その計画においてエレベーターが修繕項目として設定されている港区内の建築物の所有者または管理組合等が対象です。法人の場合は中小企業者である必要があります。

  • 中小企業者(法人)
    会社、社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人など

その他の要件

助成対象となるには、以下の条件も満たす必要があります。

  • 建築基準法等の遵守
    建築基準法またはこれに基づく命令・条例の規定に適合しないことによる是正指導等を受けていないこと(是正済みのものを除く)。

■助成対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、原則として助成対象者とはなりません。

  • 国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体
  • 一般建築物における助成対象者が法人の場合で、大企業に該当する者(中小企業等経営強化法等に基づく大企業者)
  • 税金を滞納している者(法人:事業税及び法人住民税、個人:区市町村民税)

※マンションにおいて、住戸内のみを昇降するエレベーター(ホームエレベーター)は助成対象外です。

※区長が特に必要と認めた者については、個別に助成対象者とすることができる特例措置があります。
※その他詳細は港区の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kenchikusetsubi/ucmp/ucmp_home.html
港区公式ホームページ
https://www.city.minato.tokyo.jp
港区緊急情報サイト
https://city-minato.my.site.com/
港区多言語対応三者通話サービス
https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
港区AIチャットサービス
https://storageoption-a258-jpe.chordship.global.fujitsu.com/bctrl162-standard/minato_main/chat-ui/core/html/chat.html?t=1&cd=1&h=https://www.city.minato.tokyo.jp
港区公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/tokyominatocity

港区の公式サイトおよび関連サービスのURLを掲載しています。資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLについては、提供された情報に含まれていませんでした。

お問合せ窓口

街づくり支援部建築課建築設備担当
TEL:03-3578-2111(内線:2301)
FAX:03-3578-2304
受付窓口
街づくり支援部建築課建築設備担当
港区エレベーター安全装置等設置助成事業に関する相談や一括設計審査(全体設計)の申請前の事前相談を担当。外国語での対応が必要な方のために、通訳オペレーターと区の職員を交えた3者での会話サービスも提供されています。
港区役所(代表)
TEL:03-3578-2111
FAX:03-3578-2034
受付窓口
港区役所
港区役所への一般的なお問い合わせや、助成事業以外に関する広範な質問に対応。港区の法人番号は「8000020131032」です。
みなとコール
広報・区政情報に関するお問い合わせ全般に対応している可能性が高い(具体的な電話番号はコンテキスト内に未記載)。
AIチャット
港区のウェブサイトで提供されているAIチャットサービス。簡単な質問やFAQで解決できる内容に対応。
よくある質問(FAQ)
助成事業に関する「よくある質問」のPDFファイル(FAQ:225KB)や、港区ウェブサイト全体の「よくある質問一覧」。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。