公募中 掲載日:2026/01/01

東近江市高収益作物生産振興事業補助金(令和7年度)|野菜や果樹の機械・施設整備を支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
滋賀県|東近江市 滋賀県東近江市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東近江市の農業者や営農組織に対して、野菜や果樹等の高収益作物の生産振興を図るため、生産・出荷に必要な機械や施設の整備費用の一部を補助します。水田の高度利用や周年栽培の確立を通じた農業経営の安定と発展を目的としており、ハウスの新規整備や省力化機械の導入、露地野菜の面積拡大など、経営規模に応じた多様な取り組みを支援します。

申請スケジュール

東近江市高収益作物生産振興事業では、交付申請から補助金の支払いまで所定の手続きが必要です。本事業は令和8年3月末までに完了(機械・施設の設置、業者への支払いを含む)する必要があります。申請内容に変更が生じた場合や不明な点は、市農林水産部農業水産課までお問い合わせください。
交付申請
随時

事業を開始する前に、東近江市へ補助金の交付申請を行います。

主な提出書類:
  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 参考見積書(1者分)およびカタログ
  • 事業実施位置図(保管場所を図示したもの)
  • 作付面積が確認できる書類
  • 市税完納証明書
  • 団体規約(任意組織の場合)

※申請印は全て同じものを使用してください(法人は代表者印、個人は私印)。

交付決定
審査後

市が申請内容を審査し、適切と認めた場合に「交付決定通知書」を送付します。この決定以降に事業の発注(契約・着工)が可能となります。

三者見積
交付決定後

実際の事業費を確定させるため、原則3者以上の業者から見積もりを取得し、市に提出します。

提出書類:
  • 見積書の写し(3者分)
  • 見積結果報告書

※補助金額に変更がない場合は、実績報告と併せて提出することも可能です。

変更交付申請
必要時

事業計画が変更となり、特に補助金額が当初より30%以上減額する場合などに申請が必要です。

  • 変更交付申請書
  • 変更後の事業計画書
検査(現地確認)
事業完了直後

機械の納品や工事が完了したら、速やかに市へ連絡してください。担当者が現地で実施状況を確認します。

※検査が終わるまでは、導入した機械や施設の使用は控えてください。

実績報告
  • 事業完了期限:2026年03月31日

事業完了後、成果と支出を市に報告します。

主な提出書類:
  • 実績報告書・事業実績書
  • 契約書・請求書
  • 納品書(取引明細がわかるもの)
  • 作付面積が確認できる書類(変更がない場合は省略可)
額の確定
報告書審査後

市が実績報告書を審査し、補助金の最終的な金額を確定させ、「確定通知書」を送付します。

支出命令(交付請求)
確定通知受領後

確定通知を受けた後、市に対して補助金の支払いを請求します。

提出書類:
  • 交付請求書
  • 振込先の通帳の写し
支払
請求から2〜3週間後

指定の口座に補助金が振り込まれます。受領後、領収書(または振込依頼書の写し)を市に提出してください。

導入後の義務:利用日誌の記帳、財産管理台帳への記載、農機具共済等への加入による保全管理が求められます。

対象となる事業

東近江市が独自に実施する補助金制度で、野菜や果樹、花き・花木といった収益性の高い作物の生産を振興することを目的としています。水田などを高度に利用した輪作体系の確立や、生産・出荷に必要な機械や施設の整備にかかる費用の一部を補助することで、農業経営の安定と発展を支援します。対象者は東近江市に住所を有する農業者、営農組織、農業協同組合(市税未納者は除く)です。

■1 機械施設等整備事業

高収益作物の生産面積を維持・拡大することや、省力化を図るための機械施設等の整備が対象となります。

<主な要件>
  • 事業費が税込30万円以上であること
  • 対象作物の作付面積が10a以上で、前年度の作付面積を維持する必要がある
<補助率>
  • 2/10以内
<補助対象者と上限額>
  • 認定農業者および営農組織:20万円
  • その他の農業者:10万円
<実施例>
  • 野菜移植機(2条植え)の導入など

■2 ハウス等整備事業

高収益作物の生産に用いるハウスを新たに整備することが対象です。

<主な要件>
  • 事業費が税込50万円以上であること
  • 施工面積が2a以上である必要がある
<補助率>
  • 2/10以内
<補助対象者と上限額>
  • 認定農業者および営農組織:50万円
  • その他の農業者:10万円

■3 露地野菜用機械等整備事業

露地野菜の生産面積拡大を目的とした特定の機械設備等の整備が対象です。ただし、他の作物と汎用性がある機械は除かれます。

<主な要件>
  • 事業費が税込50万円以上であること
  • 露地野菜の作付面積が30a以上で、前年度よりも拡大している必要がある
<補助率>
  • 3/10以内
<補助対象者と上限額>
  • 認定農業者:50万円
  • 複数の認定農業者で構成される営農組織:100万円
<実施例>
  • キャベツ移植機の導入など

■4 水稲育苗ハウス有効活用事業

水稲育苗ハウスを有効活用し、高収益作物の生産に資する器具や資材等の整備が対象です。

<主な要件>
  • 事業費が税込10万円以上であること
<補助率>
  • 5/10以内
<補助対象者と上限額>
  • 認定農業者:10万円
<実施例>
  • ナスのポット栽培のための灌水システムや液肥混入機の導入など

■5 営農連携・機械化推進事業

露地野菜の生産面積拡大や省力化を目的とした農機具のレンタル費用、または農作業オペレーションの委託費用が対象です。排水対策、畝立て、播種、定植、防除、収穫といった本田での機械作業に係るものに限られます。

<主な要件>
  • 事業費が税込3万円以上であること
  • 露地野菜の作付面積が30a以上で、前年度よりも拡大している必要がある
  • 事故・故障時の責任負担を事前に取り決めていること
  • 実績報告時に契約先から市へ取組内容を証明できる書類を提出できること
<補助率>
  • 3/10以内
<補助対象者と上限額>
  • 認定農業者:5万円

■6 水田野菜作付面積拡大推進事業

対象となる水田野菜の作付面積を前年度より30a以上拡大し、それを3年間維持または拡大するために必要な機械設備等の整備にかかる経費が対象です。

<主な要件>
  • 事業費が税込50万円以上であること
  • 水田野菜生産拡大推進事業に取り組む必要がある
<補助率>
  • 5/10以内
<補助対象者と上限額>
  • 認定農業者:100万円

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や経費は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 他の補助事業で同じ機械設備の補助を要望している事業。
  • 露地野菜用機械等整備事業において、他の作物と汎用性がある機械。
  • 補助金の交付決定前に発注された事業。
    • 交付決定以降に発注し、令和8年3月末までに完了(設置・支払い含む)するものが対象です。
  • 市税に未納がある申請者による事業。
  • 予算枠の上限等の理由により、補助金が配分されない場合や按分となる場合。
  • 交付決定後に申請を取り下げる場合(原則不可)。

補助内容

■1 機械施設等整備事業

<内容>

高収益作物の生産面積の維持・拡大や省力化を目的とした機械施設等の整備を支援します。

<主な要件>
  • 事業費が税込30万円以上であること
  • 対象品目の作付面積が10a以上で前年度の作付面積を維持していること
<補助率>

税抜き事業費の10分の2以内

<補助上限額>
補助対象者上限額
認定農業者、営農組織20万円
その他の農業者10万円

■2 ハウス等整備事業

<内容>

高収益作物の生産用ハウスを新たに整備する費用を補助します。

<主な要件>
  • 事業費が税込50万円以上であること
  • 施工面積が2a以上であること
<補助率>

税抜き事業費の10分の2以内

<補助上限額>
補助対象者上限額
認定農業者、営農組織50万円
その他の農業者10万円

■3 露地野菜用機械等整備事業

<内容>

露地野菜の生産面積拡大を目的とした特定の機械設備等の整備を支援します(他作物との汎用性があるものは対象外)。

<主な要件>
  • 事業費が税込50万円以上であること
  • 露地野菜の作付面積が30a以上で前年度から拡大していること
<補助率>

税抜き事業費の10分の3以内

<補助上限額>
補助対象者上限額
認定農業者50万円
複数の認定農業者で構成する営農組織100万円

■4 水稲育苗ハウス有効活用事業

<内容>

水稲育苗ハウスを有効活用し、高収益作物の生産に転用するための器具・資材等の整備を補助します。

<主な要件>

事業費が税込10万円以上であること(作付面積要件なし)。

<補助条件>
  • 補助対象者:認定農業者
  • 補助率:税抜き事業費の10分の5以内
  • 補助上限額:10万円

■5 営農連携・機械化推進事業

<内容>

露地野菜の生産面積拡大や省力化を目的とした農機具のレンタル費用、および農作業オペレーションの委託費用などを補助します。

<主な要件>
  • 事業費が税込3万円以上であること
  • 露地野菜の作付面積が30a以上で前年度から拡大していること
  • 事故・故障時の責任負担を事前に取り決めていること
  • 実績報告時に取組内容を証明できる書類を提出できること
<補助条件>
  • 補助対象者:認定農業者
  • 補助率:税抜き事業費の10分の3以内
  • 補助上限額:5万円

■6 水田野菜作付面積拡大推進事業

<内容>

対象作物の作付面積を前年度より30a以上拡大し、3年間維持・拡大するために必要な機械設備等の整備経費を補助します。

<主な要件>
  • 事業費が税込50万円以上であること
  • 水田野菜生産拡大推進事業に取り組むこと
<補助条件>
  • 補助対象者:認定農業者
  • 補助率:税抜き事業費の10分の5以内
  • 補助上限額:100万円

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

すべての事業区分に共通する基本的な補助対象者の要件は以下の通りです。

  • 対象主体の属性
    東近江市に住所を有する農業者、営農組織(農業者で組織する団体)、農業協同組合
  • 納税要件
    申請時点で市税に未納がないこと

事業区分ごとの補助対象者と要件

具体的な補助対象者は、事業区分によって異なります。事業の目的に応じて以下の区分が定められています。

  • 1 機械施設等整備事業 / ハウス等整備事業
    認定農業者、営農組織、その他の農業者
  • 2 露地野菜用機械等整備事業
    認定農業者、複数の認定農業者で構成する営農組織
  • 3 水稲育苗ハウス有効活用事業 / 営農連携・機械化推進事業 / 水田野菜作付面積拡大推進事業
    認定農業者
  • 4 農業協同組合による整備
    農業協同組合(JA)

※「その他の農業者」も一部の事業では対象となりますが、補助上限が認定農業者等と異なる場合があります。
※いずれの場合も、市税の納付状況が確認されるため、申請者は自身の財務状況に留意してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/sangyou_business/nougyou_gyogyou/1003743/1003770/1003775.html
東近江市 公式ウェブサイト(メイン)
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/
東近江市 公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UCP_9_CY_kDHnvhzmE9vomLg
東近江市 公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/higashiomi_city_official/
東近江市 例規集サイト
https://www2.city.higashiomi.shiga.jp/reiki_int/reiki_menu.html
東近江市 窓口混雑状況システム
https://www.q-system.info/25213-1/
東近江市オンライン申請
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/online/index.html
ご意見・お問い合わせフォーム
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/cgi-bin/contacts/G900100

令和7年度東近江市高収益作物生産振興事業補助金に関する申請書類は、Word形式で提供されています。詳細については東近江市農林水産部農業水産課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

農林水産部農業水産課
TEL:農政係: 0748-24-5660、農業経営係: 0748-24-5561、IP電話 農政係: 050-5801-5660、IP電話 農業経営係: 050-5802-9020
FAX:0748-23-8291
受付窓口
東近江市役所 本館2階
農林水産部農業水産課
令和7年度東近江市高収益作物生産振興事業補助金の担当窓口
東近江市役所
TEL:一般電話: 0748-24-1234、IP電話: 050-5801-1234
FAX:0748-24-0752
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く
受付窓口
東近江市役所
市役所全体に関する一般的なお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。