新宿区:エレベーター防災対策改修支援事業(既設エレベーターの地震対策助成)
目的
新宿区内の特定建築物の所有者等に対して、既設エレベーターの耐震補強や地震時管制運転装置等の設置工事費用の一部を助成します。地震発生時の閉じ込め事故や機器の損傷を未然に防ぎ、エレベーターの安全性を向上させることで、大規模災害時における区民の安全確保と利便性の維持を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※交付決定通知を受ける前に工事契約を締結した場合は助成対象外となります。必ず手順を守って進めてください。
- 事前相談(要件確認)
-
申請準備段階
助成対象となるかどうかの要件確認を行います。新宿区の窓口に「事前相談書」と図面、写真などの資料を持参してください。
- 事前相談書は新宿区の公式ホームページよりダウンロード可能です。
- 複数年度にわたる事業の場合は、この段階で「全体設計承認申請」が必要になります。
- 助成金の交付申請
-
工事契約の締結前
必ず工事業者との契約を締結する前に「助成金交付申請書」を提出してください。
【必要書類の例】
付近見取図、登記事項証明書、耐震性を確認できる資料、長期修繕計画書、見積書など。
- 交付決定・工事実施
-
- 契約タイミング:交付決定通知後
区から「交付決定通知書」が届いた後に、工事施工者と契約を締結し、改修工事を開始してください。
※申請内容に変更が生じる場合は、事前に相談の上「変更申請書」の提出が必要になる場合があります。
- 工事完了報告
-
- 申請締切:2月末まで
工事が完了したら、遅くとも2月末までに「工事完了報告書」を提出してください。
【提出書類】
契約書の写し、施工中・完了写真、試験成績書、費用明細書、領収書の写しなど。提出後、区による完了検査が行われ、助成金額が確定します。
- 交付請求・助成金受領
-
額の確定通知後
「助成金額確定通知書」を受け取った後、「助成金交付請求書」を提出してください。審査を経て助成金が振り込まれます。
※施工者に直接助成金を支払う「委任払い制度」も利用可能です。
対象となる事業
新宿区が実施する「新宿区エレベーター防災対策改修支援事業」は、既存のエレベーターにおける地震時の閉じ込めや挟まれ事故などのリスクを低減するため、防災対策改修工事を行う建築物所有者に対し、その費用の一部を助成することを目的としています。既設のエレベーターの多くは現在の基準に適合しない「既存不適格」の状態にあるため、新宿区は利用者の安心を確保するための計画的な改修を支援しています。
■新宿区エレベーター防災対策改修支援事業
既存エレベーターの安全性を高めるため、以下の要件を満たす改修工事を支援します。
<1. 助成対象となる建築物の要件>
- 用途:特定建築物(病院、店舗、共同住宅、事務所、老人ホーム等)
- 規模:耐火建築物または準耐火建築物であり、地階を除く階数が3階以上
- 修繕計画:長期修繕計画等にエレベーターの修繕項目が設定されていること
- 構造:昭和56年6月1日以降の着工、または耐震診断等によりIs値0.6以上を確保していること
- その他:区から違反建築に関する是正指導等を受けていないこと(是正済を含む)
<2. 助成対象となる所有者(対象者)の要件>
- 個人:区市町村民税を滞納していないこと
- 法人:中小企業者(特定緊急輸送道路沿道建築物の場合は大企業も可)
- 区分所有者:管理組合の総会決議または過半数の共有者の承諾を得た者
<3. 助成対象となる工事の種類>
- ⑴ 主要機器の耐震補強(2014年耐震基準への適合)
- ⑵ 戸開走行保護装置の設置
- ⑶ 地震時管制運転装置の設置(予備電源の設置を含む)
- ⑷ リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能の設置(⑴〜⑶の完了が条件)
<4. 助成金額>
- 助成率:助成対象事業費の3分の2(千円未満切り捨て)
- 助成上限額:各項目につき最大3,000,000円
- 備考:助成対象事業費には消費税および調査設計計画費は含まれません
<5. 手続きの流れ>
- 1. 事前相談(区窓口)
- 2. 助成金の交付申請
- 3. 区による書類審査
- 4. 助成金交付決定通知
- 5. 工事施工者と契約(交付決定通知後に契約すること)
- 6. 工事の実施
- 7. 工事の完了報告(原則2月末まで)
- 8. 区による書類審査・施工状況確認
- 9. 助成金額確定通知
- 10. 助成金交付請求(委任払い制度利用可)
- 11. 助成金の交付
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の要件に合致しない場合や、以下の項目については助成の対象外となります。
- 区から違反建築に関する是正指導等を受けており、是正が完了していない建築物。
- 助成対象外となる経費
- 消費税
- 調査設計計画費
- 大企業による申請(ただし、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例に規定する建築物を除く)。
- 交付決定通知を受ける前に締結された工事契約に基づく事業。
補助内容
■1 助成対象となる防災対策(工事内容)
<対象工事(1項目以上の実施が必要)>
- 主要機器の耐震補強(2014年耐震基準):巻上機・制御盤の転倒防止、レールの外れ防止等
- 戸開走行保護装置の設置:出入口の戸が閉じる前にかごが動き出した際の自動制止装置
- 地震時管制運転装置の設置:P波感知による最寄り階への自動停止および予備電源設置
- リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能の設置:閉じ込め解消および危険性の自動診断機能
■2 助成金額
<助成計算詳細>
- 助成率:助成対象となる工事費の2/3(消費税・調査設計計画費を除く)
- 上限額:最大300万円(千円未満切り捨て)
■3 助成対象建築物および対象者
<助成対象建築物の要件(全てに適合すること)>
- 用途:特定建築物(病院、店舗、ホテル、共同住宅、事務所等)
- 規模:耐火または準耐火建築物かつ地階を除く階数が3階以上
- 計画:長期修繕計画等にエレベーターの修繕が設定されていること
- 構造:新耐震基準(1981年6月以降着工)またはIs値0.6以上が確認できること
- その他:新宿区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと
<助成対象者の要件(いずれかに該当すること)>
- 個人:区市町村民税を滞納していない者
- 法人:中小企業者であること(例外あり)
- 区分所有者:管理組合の総会決議による代表者または過半数の承諾を得た共有者
■特例措置
●A 特定緊急輸送道路沿道建築物における大企業の対象化特例
<内容>
助成対象建築物が特定緊急輸送道路に接する建築物である場合は、中小企業者以外の大企業も助成対象となります。
対象者の詳細
助成対象者について
助成対象建築物の全部または一部の所有者で、以下のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
-
個人の場合
申請者ご本人が区市町村民税を滞納していないこと -
法人の場合
大企業者に該当しない中小企業者であること(「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」第2条第2項各号の規定による)、【特例】建築物が「特定緊急輸送道路」に接している場合は、大企業者であっても助成対象となります -
区分所有者の場合
管理組合の総会決議によって選任された代表者、持分の合計が過半数となる共有者の承諾を得た者
助成対象となる建築物について
以下の(1)から(5)までのすべての要件に適合している必要があります。
-
1 用途に係る要件
「特定建築物」に該当すること(病院、劇場、店舗、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホーム、飲食店等) -
2 規模等に係る要件
耐火建築物または準耐火建築物であること、地階を除いた階数が3階以上であること -
3 修繕計画に係る要件
長期修繕計画または維持保全計画が作成されていること、当該計画にエレベーターが修繕項目として明確に設定されていること -
4 構造に係る要件
新耐震基準以降の建築物(昭和56年6月1日以降着工、検査済証が交付済み)であること、耐震診断の結果、Is値が0.6以上であることが確認されていること、耐震改修の実施により、Is値が0.6以上確保されていること -
5 その他の要件
区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと(または既に是正が完了していること)
これらの要件をすべて満たす建築物の所有者が、本助成事業の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kenchikuc01_001010.html
- 新宿区公式サイト
- https://www.city.shinjuku.lg.jp
- 新宿区 電子申請サービス
- https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index15.html
本事業の申請手続きは書面での提出が基本となっており、オンラインでの直接申請は案内されていません。詳細は新宿区の公式サイトおよび担当窓口でご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。