令和6年度 工場・事業場の脱炭素化設備更新補助金(SHIFT事業)
目的
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、中小企業等の工場・事業場における先導的な脱炭素化を推進します。高効率な省CO2型設備への更新や電化、再生可能エネルギーの導入等に要する経費の一部を補助することで、排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大し、バリューチェーン全体での脱炭素化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 応募申請
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- 公募開始:2025年04月15日
- 第1回審査締切:2025年05月16日
- 申請締切:2025年09月30日
応募書類は順次受け付けられ、以下のサイクルで審査が行われます。
- 第1回審査:5月16日到着分まで
- 第2回以降:毎月第1・第3金曜日締め切り
※予算上限に達した時点で公募は終了します。
- 審査・採択
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随時実施
一般財団法人環境イノベーション情報機構(機構)が審査を行い、採択事業者を決定し通知します。加点項目として「デコ活応援団への参画」等があります。
- 交付申請
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採択通知から2週間以内
採択通知から2週間以内に交付申請書を提出してください。この際、2者以上の見積り合わせ(競争入札等)による調達先の決定が必要となります。
- 交付決定
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交付申請から約30日後
機構による審査後、交付決定通知書が発行されます。交付決定前に発生した経費(発注・契約等)は補助対象外となるため、必ず通知後に事業を開始してください。
- 事業の実施
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- 事業完了期限:2026年01月30日
設備の導入工事、支払いまでを期間内に完了させてください。工事前・中・後の写真撮影と、証憑書類(契約書・振込明細等)の保管が必須です。
- 完了実績報告
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- 最終提出期限:2026年02月10日
事業完了後30日以内、または2026年2月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。その後、機構による確定審査(必要に応じて現地調査)が行われます。
- 補助金交付
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確定通知後2週間以内に請求
補助金額の確定通知を受けた後、精算払請求書を提出します。請求から通常30日以内に補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の報告
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完了翌年度から3年間
事業完了の翌年度から3年間、CO2削減実績の報告義務があります。申請時の削減目標に達しない場合は、クレジット購入等の措置を求められる場合があります。
対象となる事業
工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)のうち省CO2型設備更新支援C(中小企業事業)は、2050年カーボンニュートラルの実現と2030年度の削減目標達成に貢献するため、工場や事業場における先導的な脱炭素化の取り組みを支援し、排出削減に取り組む事業者の裾野を広げることを目的としています。
■省CO2型設備更新支援C(中小企業事業)
工場・事業場からのCO2排出量を削減するために、高効率設備機器の更新、電化・燃料転換、再生可能エネルギーの導入、廃熱利用といった省CO2型設備への更新を支援するものです。
<対象となる応募者>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者
- 独立行政法人、地方独立行政法人
- 国立大学法人、公立大学法人、学校法人
- 社会福祉法人、医療法人
- 特別法の規定に基づき設立された団体(例:協同組合等)
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- その他、環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
- 地方公共団体(上記(1)から(9)のいずれかと共同申請し、かつ建物を共同所有する場合に限る)
<実施要件(補助対象となる事業内容)>
- 導入する機器・設備が償却資産登録されるものであること
- 未使用品(将来用の機器や予備設備ではないもの)であること
- 導入する機器・設備の能力は、既存機器・設備の能力と同程度以下であること
- 置き換えられる既存機器・設備は原則として撤去するか、稼働不能状態にすること
- 導入後の機器・設備と旧機器・設備を併用して使用しないこと
- 導入後の年間CO2排出量が、基準年度の年間CO2排出量より少ないこと
- 補助事業の投資回収年数が3年以上であること(エネルギー単価高騰によりマイナスとなる場合も可)
- CO2削減計画(算定ツールや事務局の事前チェック済み)に基づく事業であること
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費など、付帯工事費)
- 設備費(機械器具費)
- 業務費(測量および試験費)
- 事務費(社会保険料、賃金報酬、諸謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、備品購入費等)
<補助事業実施期間>
- 原則として単年度事業
- 交付決定の日から翌年1月30日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業場での事業、および特定の条件に当てはまる経費は補助の対象外となります。
- 特定の業種を営む事業場
- 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」および「接客業務受託営業」を営む事業場。
- 旅館業法に基づき旅館業を営む事業場であって、店舗型性風俗特殊営業を営む事業場。
- 補助対象外となる経費・内容
- 交付決定日前に発生した経費。
- 事業実施に直接関連のない経費(事務所の家賃など)。
- CO2排出削減に寄与しない機器・設備や周辺機器(法定必需品など)。
- 既存設備の単なる機能回復に係る経費。
- 既存設備の撤去・廃棄費。
- 数年で定期的に更新する消耗品、予備品。
- 官公庁等への申請・届出等に係る経費、補助事業への応募・申請手続きに係る経費、振込手数料。
- 非常用設備(法令で定められた非常用設備機器、常時使用されないまたは使用頻度の少ない設備など)。
- 既存設備の更新やシステム更新に該当しない新規設備。
- 複数年度にわたる事業(原則として単年度事業のため対象外)。
補助内容
■省CO2型設備更新支援C(中小企業事業)
<補助対象者>
- 民間企業(中小企業基本法に規定する中小企業者。個人・個人事業主は除く)
- 各種法人・団体(独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人等)
- 地方公共団体(上記法人等と共同申請し、建物を共同所有する場合に限る)
- ※法人・団体(独立行政法人〜地方公共団体)は年間CO2排出量50トン以上3,000トン未満の工場・事業場保有が条件
<補助金額の算定(いずれか低い額を適用)>
| 区分 | 算定方法 |
|---|---|
| (A) CO2削減量に基づく算定額 | [年間CO2削減量] × [法定耐用年数] × [7,700円/t-CO2] |
| (B) 補助対象経費に基づく算定額 | [補助対象経費] × 1/2 |
<補助限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 5,000万円 |
| 下限額 | 100万円 |
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、間接工事費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費(社会保険料、賃金報酬、諸謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及賃借料、消耗品費)
■特例措置
●LED/RE LED照明設備・再生可能エネルギー設備に関する特例
<特例の内容>
LED照明設備や再生可能エネルギー設備の法定耐用年数期間におけるCO2削減量が、全CO2削減量の2分の1を超えた場合、当該設備のCO2削減量を2分の1以下に修正した上で補助対象経費を再計算する特別な計算方法が適用されます。
対象者の詳細
対象となる法人・団体種別(中小企業等)
以下の(1)から(10)のいずれかに該当する日本国内の法人・団体が対象です。
※個人や個人事業主は対象外です。
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1 民間企業(中小企業者)
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者 -
2 独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される独立行政法人 -
3 地方独立行政法人
地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 -
4 大学法人・学校法人
国立大学法人、公立大学法人、および学校法人 -
5 社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定される社会福祉法人 -
6 医療法人
医療法第39条に規定される医療法人 -
7 特別法による団体
特別法の規定に基づき設立された団体(例:協同組合等) -
8 一般・公益法人
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 -
9 その他
環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者 -
10 地方公共団体
上記(1)から(9)のいずれかの法人・団体と共同で申請し、かつその共同申請者と建物を共同所有する場合に限る
応募者が満たすべき共通要件
上記の法人・団体種別に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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① 経理的基礎
補助事業を的確に遂行するのに必要な費用を賄えるだけの経理的基礎を有していること -
② 財務健全性・管理体制
直近2期の決算において連続した債務超過がないこと、適切な管理体制と経理処理能力を有していること -
③ 設備の所有者
原則として補助対象設備の所有者であること(事業所の所有者と異なる場合は共同応募が可能) -
④ ESCO事業・リース活用時の条件
補助金相当分が減額されていることを証明できる書類の提出が必要、原則として、設備の法定耐用年数期間は契約を継続すること -
⑤ 暴力団排除
応募者および役員等が、暴力団または暴力団員と一切関与がないことを誓約すること
対象となる事業所
本事業の実施対象となる事業所には、以下の条件が適用されます。
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所在地
日本国内にある事業所であること -
CO2排出量要件
民間企業(中小企業者)が保有する全ての事業所、または、その他の対象者が保有する事業所のうち、年間CO2排出量が50トン以上3000トン未満(令和6年度または直近3年平均)の事業所
実施要件(事業内容)
補助事業の実施には、以下の要件を満たす必要があります。
-
目的と対象
CO2排出量を削減する目的の既存設備やシステム系統の更新であること、未使用品の導入であること、導入機器の能力が既存機器と同程度以下であること -
既存設備の扱い
既存機器は原則撤去または稼働不能状態とすること(移設や流用、併用は不可) -
CO2削減効果と投資回収
導入後の年間CO2排出量が基準年度より少ないこと、投資回収年数が3年以上であること(エネルギー単価高騰によるマイナス時は例外)、SHIFT事業運営事務局による算定チェックが完了していること
■対象とならない事業所
以下の事業場で補助事業を実施することはできません。
- 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「接客業務受託営業」を営む事業場
- 旅館業法上の許可を受けていても、店舗型性風俗特殊営業を営む事業場
以上の詳細な条件を満たす法人・団体および事業所が、本補助事業の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.eic.or.jp/eic/topics/2024/shift_r06/6th/
- EICネット(環境情報ポータルサイト)
- https://eic.or.jp/
- 一般財団法人環境イノベーション情報機構 公式サイト
- https://eic.or.jp/eic/
- SHIFT事業(中小企業事業)お問い合わせフォーム
- https://inq.eic.or.jp/subsidy/shift_r04c/
- 電子申請システム jGrants ポータルサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- jGrants 申請の流れ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow
- jGrants よくある質問(FAQ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/faq
- GビズID 公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
- CO2削減効果の算定ツール
- https://www.eccj.or.jp/shift/tool/
- SHIFT事業 実施計画書の事前チェックページ
- https://www.eccj.or.jp/shift/check/index.html
本補助金の申請にはjGrantsの利用とGビズIDの取得が必要です。応募様式(Excel/Word等)は環境省SHIFT事業ウェブサイト等からダウンロード可能ですが、具体的なファイル直リンクは提供されていません。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。