岸和田市「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(デジタル化促進)令和7年度
目的
岸和田市内の中小企業者等に対して、生産性向上や業務効率の改善に資するデジタル化の推進を支援します。IoTやAI導入、ソフトウェアの購入、クラウド利用料などの経費の一部を補助することで、企業経営の拡大および市内産業の振興を図ります。PCやタブレット等のハードウェア導入も対象に含み、地域経済の活性化を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:申請年度の01月31日
補助事業を開始する前、または1月末日のいずれか早い方までに申請が必要です。
- 審査期間:通常1カ月以内に交付決定通知書が発行されます。
- 主な必要書類:交付申請書、事業計画書、事業経費内訳書、完納証明書、見積書など。
- 補助事業の実施と完了
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- 事業完了期限:申請年度の02月28日
交付決定を受けた後に事業を開始します。期限までに費用の支払いや成果物の納品を含め、すべてのプロセスを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:申請年度の02月28日
事業完了後、速やかに報告書を提出してください。期限を超過すると補助金が受け取れない場合があります。
- 額の確定:報告書受領後、通常1カ月以内に交付確定通知書が発行されます。
- 証拠書類:作業報告書、納品物写真、銀行振込の控え、請求書などの写しが必要です。
- 補助金交付請求・入金
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- 交付請求締切:申請年度の03月24日
確定通知を受けた後、交付請求書を提出します。提出から約1カ月程度で指定口座へ入金されます。
- 必要書類:交付請求書、振込先口座の通帳の写し。
対象となる事業
岸和田市内の事業所のデジタル化を強力に支援し、市内中小企業者等の経営拡大と産業振興を図ることを目的とした補助金制度です。特に「デジタル化促進」区分では、生産性向上や業務効率向上に資する取り組みにかかる費用の一部を補助します。
■デジタル化促進 デジタル化促進区分
生産性向上や業務効率の改善に資する「デジタル化」「IoT」「AI導入」などの取り組みが対象となります。
<補助対象経費>
- ソフトウェア等関連費用(既製市販品の購入・利用費、委託開発費、導入および運用に付随する費用)
- ハードウェア関連費用(ソフトウェア稼働に必要なPC、サーバー、タブレット、スキャナ等の購入・利用費)
<補助事業実施期間>
- 交付申請期限:令和8年1月30日(金曜日)まで(ただし事業着手前であること)
- 事業完了期限:令和8年2月27日(金曜日)まで(支払い完了を含む)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1事業者あたり年度最大30万円
- 補助下限額:補助対象経費の合計が5万円未満は対象外
■その他 その他の支援区分
デジタル化促進以外にも、目的に応じた多様な区分が用意されています。
<区分一覧>
- 人材育成(上限10万円):研修・技能講習受講費用等
- 省エネ診断・支援(上限5万円):環境負荷軽減のための診断費用等
- 省エネ設備導入(上限50万円):太陽光発電設備等の設備投資
- 販路拡大(上限20万円):展示会参加、動画制作、産業財産権取得等
- 創業・起業(上限10万円):開業時広告宣伝費用、法人設立費用等
▼補助対象外となる事業
以下の要件、業種、または経費に該当する場合は補助金の対象となりません。
- 特定の対象外業種に該当する事業者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業、電話異性紹介業等。
- 政治・経済・文化団体、宗教、バー、キャバレー、ナイトクラブ等。
- 投機目的の土地売買業、連鎖販売業、競輪・競馬等の競走場、パチンコホール、興信所、取立業等。
- 要件を満たさない事業者
- 岸和田市税を滞納している事業者(納税猶予中を含む)。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者である場合。
- 補助対象外となる経費
- OSや文書作成ソフト、表計算ソフト等の基本系ソフトウェア。
- 機能強化を伴わない単なる期間更新のための費用。
- ウェブサイト関連(コーポレートサイト、ECサイト等の作成・更新)。
- 消費税、印紙代、送料、振込手数料、保険料などの諸費用。
- 保守点検料、機器管理料等の維持管理に係る経費。
- 中古品、コンサルティング費用、匿名取引(フリマアプリ等)での購入。
- 不適切な申請および運用
- ハードウェア単独での申請(ソフトウェアと一体稼働するものであることが必須)。
- 事業着手(発注・契約・支払い等)後に申請が行われた事業。
- 市長の承認なく耐用年数期間内に処分(譲渡・貸付等)された財産に関連する事業。
補助内容
■デジタル化促進
<補助上限額・補助率>
- 交付上限額:1事業者につき1年度あたり30万円
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
- 補助下限額:補助対象経費の合計額が5万円以上
<ソフトウェア等にかかる費用(主な条件)>
- 既製市販品の購入・利用費等の総額が10万円以上であることが必須
- 月額利用料:月額換算した上で最大6ヶ月分が対象
- 対象経費:パッケージソフトウェア、クラウド製品、ライセンス製品、委託開発費、導入・運用付随費用(セットアップ費、保守サポート費等)
<ハードウェア等にかかる費用(主な条件)>
- 補助上限額:5万円
- ハードウェア等のみの補助申請は不可(ソフトウェアと一体で稼働する場合に限る)
- 対象:パソコン、サーバー、タブレット、タイムレコーダー、スキャナ、複合機等
対象者の詳細
各区分における補助対象者
申請する区分によって具体的な要件が定められています。共通して、本市(岸和田市)内に営業所、事務所、工場等を有する中小企業者等が基本となります。
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1 人材育成区分
本市内に営業所・事務所・工場等を有する中小企業者等(中小企業等経営強化法第2条第2項で規定する者、医療法人等を含む)、中小企業交流団体(市内に営業所等を有する中小企業者等が構成員の半数以上を占める団体) -
2 デジタル化促進区分
本市内に営業所、事務所、工場等を有する中小企業者等(医療法人等を含む)、※後述のデジタル化促進区分専用の追加要件を満たす必要があります -
3 省エネ診断・支援区分
本市内に事業所等を有する中小企業者等(医療法人等を含む) -
4 省エネ設備導入区分
本市内に事業所等を有する中小企業者等(医療法人等を含む)
全区分に共通する詳細な対象者要件
各区分に共通する、所在地や事業者定義に関する詳細な注意点です。
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1 「本市内に営業所・事務所・工場等を有すること」の定義
個人事業主の居住地や法人の本店所在地が市外であっても、市内に営業所等があれば対象、補助対象事業は、市内の営業所・事務所・工場等に対して実施されるものに限定、事業所とは、従業者と設備を有し、生産やサービス提供が継続的に行われている場所を指す(無人の倉庫等は対象外)、申請日時点で市内に営業所等を有していれば、年度途中の移転でも対象 -
2 「中小企業者等」の定義
中小企業等経営強化法に基づき、製造業・建設業・運輸業・サービス業等で資本金や従業員数基準を満たす事業者、医療法人等も含む -
3 複数事業者での申請
異なる法人の場合は、1人の経営者が2つの会社を経営していてもそれぞれ申請可能、個人事業主や同一法人の複数店舗の場合は、合算して1事業者として扱う(複数回申請は不可)
デジタル化促進区分に適用される追加要件
デジタル化促進区分を申請する場合は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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収益事業の実施
法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること -
市税の完納
岸和田市が発行する完納証明書等により、市税の滞納がないことを証明できること -
反社会的勢力の排除
代表者及び従業員が暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
■対象外となる業種
以下の業種は、全区分において補助の対象外となります。
- 風俗関連事業(風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店、電話異性紹介業)
- 政治・経済・文化団体(日本標準産業分類 中分類93)
- 宗教(同分類 中分類94)
- バー、キャバレー、ナイトクラブ等(同分類 小分類766)
- 投機目的の土地売買業(同分類 小分類681)
- 連鎖販売業(特定商取引法第33条第1項規定)
- 遊興・ギャンブル関連業(パチンコホール、場外馬券売場、競走場、予想業等)
- 特定の専門サービス業(もっぱら個人調査を行う興信所、取立業、易断所等)
- その他市長が不適当と認める業種
※申請にあたっては、日本標準産業分類等の詳細な定義をご確認ください。
※これらの詳細な条件をすべて満たしているかを確認することが、補助金申請の第一歩となります。
※その他詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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