岸和田市「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(令和7年度)|人材育成・IT・省エネ・販路・創業支援
目的
岸和田市内に事業所を有する中小企業者等や中小企業交流団体を対象に、経営課題の解決や持続的な成長を支援します。人材育成、デジタル化、省エネ対策、販路拡大、創業支援といった幅広い事業区分を設け、研修受講や設備導入、展示会出展等に要する経費の一部を補助することで、市内の事業者の経営力強化や生産性向上を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:原則、事業開始日の前日または申請年度の1月末日
補助事業(研修の申し込み、発注、契約、支払い等)に着手する前日までに申請を行う必要があります。
- 4月1日に事業開始する場合は、4月1日当日が期限となります。
- 研修受講日や試験日が2月1日〜3月末日の場合は、1月末日の期限を3月末日に読み替えます。
交付申請書(様式第1号)、事業計画書、研修等計画書、事業経費内訳書、市税の完納証明書など。
- 交付決定
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審査完了後
市長が提出された申請書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから本格的な事業の実施(支払い等)が可能になります。
- 補助事業の実施・完了
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- 事業完了期限:申請年度の2月末日
研修の受講、費用の支払い、成果物の納品等をこの期限までに完了させる必要があります。
- 研修受講日や試験日が2月1日〜3月末日の場合は、期限を3月末日に読み替えます。
- 事業内容を大幅に変更・中止する場合は、事前に申請し承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内(または2月末日)
事業完了後、速やかに実績報告書一式を提出してください。
主な提出書類:
実績報告書(様式第5号)、研修等報告書、修了証や合格証書の写し、銀行振込を証する書類(ご利用明細票等)、請求書の写しなど。
- 補助金額の確定
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認められた場合に補助金の確定額が「交付確定通知書」により通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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- 請求期限:申請年度の3月24日
確定通知を受けた後、速やかに交付請求書を提出してください。
- 研修受講日等が2月1日〜3月末日の場合は、期限を3月末日に読み替えます。
- 請求書提出後、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
交付請求書(様式第7号)、振込先口座の通帳の写し。
対象となる事業
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金は、岸和田市内に事業所等を有する中小企業者等を対象に、経営力強化や生産性向上、環境負荷軽減などを多角的に支援することを目的としています。
■1 人材育成
市内の事業所に勤務する役員または従業員の「経営能力の強化」および「技術力の向上」を目的とした費用を補助します。
<補助対象者>
- 本市内に営業所、事務所、工場等を有し、「中小企業等経営強化法第2条第2項」に規定される中小企業者等(医療法人等を含む)
- 法人税法上の収益事業を行っていること
- 本市内に営業所、事務所、工場等を有する中小企業者等が構成員の半数以上を占める中小企業交流団体
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
<補助対象経費>
- 研修受講費用(中小企業大学校、公的機関、公共的団体等が実施する研修・講習会の受講料および教材費)
- 技能講習等受講費用(国や地方公共団体から指定・登録を受けた団体が実施する、労働安全衛生法に基づく技能講習等)
- 研修開催費用(自社で研修を開催する際の費用)
- 技能検定に係る受検費用(「職業能力開発促進法」第47条1項に規定する指定試験機関が行う技能検定)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費合計額の2分の1以内
- 上限額:1事業者あたり10万円(1年度につき)
- 技能講習等受講費用の補助上限は5万円
■2 デジタル化促進
本市内の事業所等において「生産性向上」や「業務効率向上」を目的とした「デジタル化」「IoT」「AI導入」に要する費用を補助します。
<補助対象者>
- 本市内に営業所、事務所、工場等を有し、「中小企業等経営強化法第2条第2項」に規定される中小企業者等(医療法人等を含む)
<補助対象経費>
- ソフトウェア関連(パッケージ、クラウド、ライセンス製品の購入・利用費、委託開発費、導入・運用に付随する費用)
- ハードウェア関連(既製市販品や委託開発品を稼働するために必要なハードウェアの購入・利用費)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:1事業者あたり30万円
■3 省エネ診断・支援
本市内の事業所等において「環境負荷の軽減」や「経費削減」を目的として、市長が別に定める省エネ診断および支援事業に要する費用を補助します。
<補助対象経費>
- 市長が別に定める省エネ診断および支援事業に要する費用
<補助率・上限額>
- 補助率:10分の10以内(全額補助)
- 上限額:1事業者あたり5万円
■4 省エネ設備導入
本市内の事業所等において「環境負荷の軽減」「生産性向上」「経費削減」を目的とした、設備投資を含む省エネルギー対策に要する費用を補助します。
<補助対象経費>
- 省エネ診断等に基づく機器(太陽光発電設備等を除く):設備等の購入費、設計費、設置工事費等
- 太陽光発電設備等:省エネ診断の報告書に基づき追加投資として導入する発電設備の購入費、設計費、設置工事費
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:上記機器合計で1事業者あたり50万円
■5 販路拡大
本市内の事業所等において「販路開拓」「生産性向上」「業務効率向上」を目的とした事業に要する費用を補助します。
<補助対象経費>
- 国内・海外展示会等参加費用
- 動画制作費用
- 産業財産権取得費用(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
- 新商品開発に関する資料購入費および試験・検査費用等
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:1事業者あたり20万円
■6 創業・起業
岸和田市内で創業・起業を目指す個人や、創業間もない法人・個人事業主の支援を目的としています。
<補助対象者要件>
- 本市内で創業または法人設立を予定している個人、または創業・設立後5年未満の者
- 産業競争力強化法第2条31項1号~4号に該当する創業者
- 特定創業支援等事業による支援を受けた者
- 過去に本補助金や類似の創業支援補助金の交付を受けていない者
<補助対象経費>
- 開業時広告宣伝費用
- 法人設立に要する費用(本市を本店所在地とする場合に限る)
- 産業財産権取得費用、新商品開発に関する資料購入費および試験・検査費用等
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:1事業者あたり10万円(1回限り)
▼補助対象外となる事業
以下の業種、および補助対象外とされる経費は本補助金の対象となりません。
- 対象外となる業種:
- 風俗営業関連、バー、キャバレー
- 特定の政治・経済・文化団体、宗教
- 土地売買業(投機目的)、連鎖販売業
- 競輪・競馬関連、興信所、取立業、集金業(公共料金等を除く)
- 易断所、観相業、相撲案内業
- 補助対象外となる経費・事項:
- 消費税および地方消費税相当額、印紙代、送料、振込手数料、保険料
- 受験会場までの交通費、宿泊費
- 保守点検料、機器管理料等の維持管理費、電気使用料金
- 中古品やオークション・フリマアプリ等での購入費
- 従業員等が個人で負担したもの、申請者以外が支払った費用(相殺を含む)
- 一般価格や市場相場と比較して著しく高額な経費
- 資格更新目的の現任研修や岸和田市が主催する研修等
補助内容
■「がんばる岸和田」企業経営支援補助金
<補助上限額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付上限額(1事業者・1年度あたり) | 10万円 |
| 技能講習等受講費用の内訳上限 | 5万円 |
| 補助率 | 1/2(千円未満切り捨て) |
<補助対象経費>
- (あ) 研修受講費用:経営能力強化・技術力向上を目的とした研修の受講料および教材費
- (い) 技能講習等受講費用:法に基づき指定・登録を受けた団体が実施する特定の業務に必要な研修の受講料および教材費(上限5万円)
- (う) 研修開催費用:外部講師を招いて自社で開催する研修の会場使用料、講師謝金、教材費
- (え) 技能検定に係る受検費用:職業能力開発促進法に基づく技能検定の受検手数料
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税、印紙代、送料、振込手数料、交通費、宿泊費
- 中古品の購入費、コンサルティング費用
- ハードウェア等の維持管理に係る経費
- 役員や専従者の製作等費用、従業員が個人で負担した費用
- ウェブ研修等の電気料金、オークション等での購入費用
<申請スケジュール(原則)>
- 交付申請:事業開始日の前日、または1月末日のいずれか早い方
- 事業完了:2月末日(受講・支払・証書受取のすべてを完了)
- 実績報告:事業完了後30日、または2月末日のいずれか早い方
- 交付請求:3月24日
■特例措置
●S1 年度末に実施される事業の期限特例
<内容>
研修受講日や技能検定受検日が2月1日から3月末日の間にある場合は、申請期限(1月末日)、事業完了期限(2月末日)、請求期限(3月24日)がそれぞれ3月末日に読み替えられる場合があります。
対象者の詳細
補助対象事業者(企業)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(人材育成区分)の交付対象となる事業者は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
-
中小企業者等
岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有すること、中小企業等経営強化法第2条第2項で規定される中小企業者等(医療法人等を含む)であること -
中小企業交流団体
岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する中小企業者等が構成員の半数以上を占める団体であること
事業者の追加要件
上記の条件に加え、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
収益事業の実施
法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること -
納税およびコンプライアンス
市税を滞納していないこと、構成員が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
研修・技能講習の参加者(従業員)
補助対象となる研修や技能講習の参加者は、市内の事業所に勤務する役員または従業員です。以下の研修等が対象となります。
-
1 仕事と人を動かす現場監督の育成
現場監督に必要な知識(作業指示、後進育成等)の習得を目的とするもの -
2 なぜなぜ分析による真の要求と現場改善
「三現主義」に基づく現場改善手法の習得を目的とするもの -
3 玉掛け技能講習
重量物の吊り上げ作業を安全に行うための技能習得を目的とするもの -
4 技能検定(金型製作・金属プレス作業)
労働安全衛生法に基づく安全性向上や衛生管理のための知識・技能習得を目的とするもの
■対象外業種および事業者
以下のいずれかの業種、または事業を行う事業者は補助対象外となります。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業、電話異性紹介業
- 政治・経済・文化団体(中分類93)、宗教(中分類94)
- バー、キャバレー、ナイトクラブ等(小分類766)
- 土地売買業(投機目的に限る、小分類681)
- 連鎖販売業(特定商取引に関する法律第33条第1項に規定するもの)
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、パチンコホール、ビンゴ場、射的場、スロットマシン場等
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所(もっぱら個人調査を行うもの)、取立業、集金業
補助率は補助対象経費合計額の2分の1以内、1事業者あたりの上限額は10万円です。
※一部の情報が不足している可能性があるため、詳細は公募要領をご確認ください。
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