終了済 掲載日:2026/01/01

岸和田市「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(販路拡大)令和7年度

上限金額
20万円
申請期限
2026年01月30日
大阪府|岸和田市 大阪府岸和田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

岸和田市内の中小企業者や中小企業交流団体、創業者を対象に、人材育成やデジタル化、省エネ設備の導入、販路拡大、創業等に係る経費の一部を補助します。多角的な支援を通じて、市内事業者の経営基盤の強化や生産性の向上、環境負荷の低減を促進し、岸和田市の産業全体の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金は、必ず事業に着手する前(発注・契約・支払い等を行う前)に申請を行う必要があります。また、事業区分や展示会等の開催時期によって、各提出期限が読み替えられる特例がありますのでご注意ください。詳細は岸和田市産業政策課へご確認ください。
申請準備・事前確認
事業着手前

補助対象者、補助対象事業、補助対象経費の要件を確認し、必要書類を準備します。

  • 重要:申込・発注・契約・支払い等の「事業着手」後の申請は認められません。
  • 補助率は原則2分の1以内、上限額は区分により異なります(例:販路拡大は20万円)。
交付申請
  • 申請締切:2026年01月30日

補助事業開始日の前日、または申請年度の1月末日のいずれか早い方までに「交付申請書一式」を提出してください。

  • 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は確定申告書等の写しが必要です。
  • 岸和田市発行の市税完納証明書(3ヶ月以内)も必須となります。
審査・交付決定
申請後、随時

市による審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注等)を開始してください。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2026年02月28日

交付決定に基づき事業を実施します。計画変更や中止が必要な場合は、事前に承認を得る必要があります。

  • 全ての支払い、納品、サービス提供を2月末日(特例時は3月末日)までに完了させてください。
実績報告
  • 最終報告締切:2026年02月27日

事業完了後30日以内、または申請年度の2月末日のいずれか早い方までに「実績報告書一式」を提出します。

  • 振込を証する書類、請求書、実施を証する写真や資料の添付が必要です。
額の確定
報告書審査後

提出された実績報告書を市が審査し、最終的な補助金額を確定させ「交付確定通知書」を送付します。

補助金の請求・受領
  • 請求書提出締切:2026年03月24日

確定通知を受けた後、「交付請求書」を提出します。その後、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

  • 振込先口座の通帳の写し(カナ名義等がわかる部分)を添付してください。

対象となる事業

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金は、岸和田市内の中小企業者等を対象に、多岐にわたる事業活動を支援するための補助金制度です。この補助金は、以下の6つの主要な区分に分かれており、それぞれの目的や対象者、対象となる経費、補助率、上限額が定められています。

■1 人材育成

この区分は、企業内の経営能力強化や技術力向上を目的とした人材育成を支援します。

<補助対象者>
  • 岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する中小企業者等(医療法人等を含む、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される者)。
  • または、岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する中小企業者等が構成員の半数以上を占める中小企業交流団体。
<補助対象経費>
  • 研修受講費用
  • 技能講習等受講費用
  • 研修開催費用
  • 技能検定に係る受検費用
<補助率・上限額>
  • 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額: 1事業者あたり10万円

■2 デジタル化促進

この区分は、企業の生産性向上や業務効率向上を目指し、デジタル技術、IoT、AIの導入を促進します。

<補助対象者>
  • 岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する中小企業者等(医療法人等を含む、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される者)。
<補助対象経費>
  • ソフトウェア: パッケージソフトウェア、クラウド製品、ライセンス製品(既製市販品)の購入・利用費、ソフトウェア等の委託開発費、既製市販品の導入および運用に付随する費用。
  • ハードウェア: 既製市販品や委託開発品を稼働するために必要なハードウェアの購入・利用費。
<補助率・上限額>
  • 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額: 1事業者あたり30万円

■3 省エネ診断・支援

この区分は、環境負荷の軽減や経費削減を目的とした省エネ診断およびその後の支援を促します。

<補助対象者>
  • 岸和田市内に事業所等を有する中小企業者等(医療法人等を含む、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される者)。
<補助対象経費>
  • 本市内に有する事業所等に対して、「環境負荷の軽減」「経費削減」等を目的とした、市長が別に定める省エネ診断および支援事業に要する費用。
<補助率・上限額>
  • 補助率: 補助対象経費の10分の10以内(全額補助)
  • 上限額: 1事業者あたり5万円

■4 省エネ設備導入

この区分は、省エネルギー化を目的とした設備投資を支援し、環境負荷の軽減、生産性向上、経費削減を図ります。

<補助対象者>
  • 岸和田市内に事業所等を有する中小企業者等(医療法人等を含む、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される者)。
<補助対象経費>
  • 省エネ診断等に基づく機器(太陽光発電設備等を除く)等: 設備等の購入費、機器等の設計費、機器・設備等の設置やその他省エネ対策に必要な工事費。
  • 太陽光発電設備等: 省エネ診断の診断報告書等に記載された上記①の追加投資として導入する太陽光発電設備等の購入費、設計費、設置工事費(未利用エネルギー等を活用した発電設備を含む)。
<補助率・上限額>
  • 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額: ①、②共に1事業者あたり50万円

■5 販路拡大

この区分は、中小企業者の販路開拓、生産性向上、業務効率向上を目的とした事業を支援します。

<補助対象者>
  • 岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する中小企業者等(医療法人等を含む、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される者)。
  • または、岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する中小企業者等が構成員の半数以上を占める中小企業交流団体。
  • 法人税法上の収益事業を行っていること、対象外業種でないこと、市税を滞納していないこと、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないことなどの条件を満たす必要があります。
<補助対象経費>
  • 国内展示会等参加費用(出展料、小間代、会場設営費、運搬費など)
  • 海外展示会等参加費用(出展料、小間代、会場設営費、運搬費、仲介手数料、通訳料など)
  • 動画制作費用(製品・商品紹介動画)
  • 産業財産権取得費用(特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願料・登録料、弁理士報酬、試験・検査費など)
  • 新商品開発に関する資料購入費および試験・検査費用等(学術出版物購入費、翻訳費、性能試験・検査費、テストマーケティング委託費など)
<補助対象外経費>
  • 消費税、地方消費税、関税相当額、印紙代(産業財産権取得に係るものを除く)、振込手数料、保険料、交通費、渡航費、宿泊費、フリマアプリ等の匿名取引による購入費用、オークション市場による購入費用、中古品の購入費用、自ら制作等した費用、申請者以外が支払った費用など。
<補助率・上限額>
  • 補助率: 補助対象経費合計額の2分の1以内(千円未満切捨て)
  • 上限額: 1事業者あたり20万円(1年度につき、予算上限に達し次第終了)
<処分を制限する財産>
  • 補助金で取得した財産には、2年~10年の耐用年数が定められており、その期間内に処分する際には市長の承認が必要です。

■6 創業・起業

この区分は、岸和田市内での創業・起業を促進し、新たなビジネスの創出を支援します。

<補助対象者>
  • 岸和田市内で個人事業者等として創業、または法人の設立を予定する個人。
  • 岸和田市内で創業後5年未満の個人、または設立後5年未満の法人。
  • 産業競争力強化法第2条31項1号~4号に該当する創業者。
  • 岸和田市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けた者。
  • 過去に特定の創業支援補助金の交付を受けていない者。
<補助対象経費>
  • 開業時広告宣伝費用
  • 法人設立に要する費用(岸和田市を本店所在地とする場合に限る)
  • 産業財産権取得費用(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
  • 新商品開発に関する資料購入費および試験・検査費用等
<補助率・上限額>
  • 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額: 1事業者あたり10万円(ただし、1事業者1回限り)

▼補助対象外となる事業

上記のいずれの事業区分においても、以下の業種は補助の対象外となります。

  • 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業。
  • 大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例に規定する電話異性紹介業。
  • 日本標準産業分類における中分類93の政治・経済・文化団体、中分類94の宗教。
  • 小分類766のバー、キャバレー、ナイトクラブ等。
  • 小分類681の土地売買業(ただし、投機目的に限る)。
  • 特定商取引に関する法律に規定する連鎖販売業。
  • 競輪・競馬等の競走場や同競技団、パチンコホール、ビンゴ場、射的場、スロットマシン、コリントゲーム場、スマートボール場、場外馬券売場、場外車券売場。
  • 競輪・競馬等予想業。
  • 興信所(もっぱら個人調査を行うもの)、取立業、集金業(公共料金またはこれに準ずるものに係るものは除く)。
  • 易断所、観相業、相撲案内業。
  • その他、市長が不適当と認める業種。

補助内容

■「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(販路拡大区分)

<補助上限額と補助率>
  • 補助上限額:1事業者あたり1年度につき20万円
  • 補助率:補助対象経費の合計額に対して2分の1以内(千円未満切捨て)
<補助対象経費の詳細>
  • (あ)国内展示会等参加費用:市外で開催される展示会、オープンファクトリー等(オンライン含む)の出展料、会場設営費、運搬費等
  • (い)海外展示会等参加費用:海外で開催される展示会等の出展料、会場設営費、運搬費、仲介手数料、通訳料等
  • (う)動画制作費用:製品や商品の紹介動画制作に要する費用
  • (え)産業財産権取得費用:特許権、実用新案権、意匠権、商標権の新規取得に係る出願料、登録料、弁理士報酬等
  • (お)新商品開発に関する資料購入費及び試験・検査費用等:学術出版物購入費、性能試験・検査費、テストマーケティング委託費等
<補助対象外経費>
  • 消費税及び地方消費税、関税相当額
  • 印紙代(産業財産権取得に係るものを除く)、振込手数料、保険料
  • 交通費、渡航費、宿泊費(展示会当日分などを除く)
  • フリーマーケットアプリ等の匿名取引、オークション、中古品の購入費用
  • 一般価格や市場相場と比較し著しく高額な場合
  • 申請者の役員・専従者等による製作等費用
  • 申請者以外が支払った費用(相殺払い含む)
<処分を制限する財産と耐用年数>
主な財産の種類耐用年数
応接セット、陳列棚、陳列ケース8年
マネキン人形及び模型2年
特許権8年
実用新案権5年
意匠権7年
商標権10年
その他の財産減価償却資産の耐用年数等に関する省令に準ずる

■特例措置

●EX_DATE 展示会開催時期等に伴う期限・開始日の特例

<特例内容>
  • 展示会等が2月1日~3月末日の場合:申請期限(1月末)、事業完了期限(2月末)、請求期限(3月24日)を全て3月末日に読み替え
  • 前年度以前に支払いが必要な展示会等:補助事業開始日を展示会等の初日と読み替える場合がある

対象者の詳細

基本的な対象者の種類

主に岸和田市内に営業所、事務所、または工場等を有している事業者が対象となります。法人の場合は、法人税法上の収益事業を行っている必要があります。

  • 1 中小企業者等
    中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される中小企業者等、医療法人等を含む、法人の場合は法人税法上の収益事業を行っていること
  • 2 中小企業交流団体
    岸和田市内の中小企業者等が構成員の半数以上を占める団体

事業所の所在地・実態に関する要件

居住地や本店所在地が市外であっても、岸和田市内の事業所に関する事業であれば対象となる場合があります。

  • 所在地要件(市外居住・市外本店)
    個人・法人問わず、岸和田市内に営業所等を有し、その事業所の販路拡大等を推進する事業であれば申請可能
  • 事業所等の定義
    従業者と設備を有して継続的に事業が行われている場所を指す、無人の倉庫など、実態のない場所は対象外
  • 移転時の扱い
    申請日時点で岸和田市内に事業所を有していれば対象

その他の必須要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 市税の完納
    岸和田市への市税に滞納がないこと(完納証明書の提出が必要)、納税猶予中の場合は完納後に補助対象となる
  • 反社会的勢力との関係排除
    暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有しないこと
  • 複数事業の申請制限
    同一経営者が別法人を経営している場合は、各社個別に申請可能、同一法人・個人が複数店舗を経営している場合は、一事業者として1申請のみ

■補助対象外となる事業者

以下の業種や団体に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業
  • 政治・経済・文化団体、宗教団体
  • バー、キャバレー、ナイトクラブ等
  • 土地売買業(投機目的に限る)
  • 連鎖販売業(マルチ商法等)
  • ギャンブル関連(競輪・競馬等の競走場、パチンコホール等)
  • 特定調査業(もっぱら個人調査を行う興信所等)
  • 取立業、集金業(公共料金等を除く)
  • 易断所、観相業、相撲案内業
  • その他、市長が不適当と認める業種

※日本標準産業分類の規定に基づき判断されます。

※販路拡大、人材育成、デジタル化促進、省エネ支援など、各区分により詳細な要件が異なる場合があります。
※申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/43-tenjikai.html
岸和田市公式ホームページ(市民税に関するページ)
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/15/kojinjuminzei.html

補助金事業に関する直接的な公式サイトのURLや資料ダウンロード、電子申請システムの具体的なURLは提供された情報の中には明記されていませんでした。申請書は市ホームページからダウンロード可能とされています。

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産業政策課
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補助金申請全般や事業内容の変更に関するご相談
岸和田市役所市民税課
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