墨田区 福祉のまちづくり施設整備助成金(店舗・施設のバリアフリー化)
目的
墨田区内の店舗や診療所、共同住宅等の事業主に対して、障害者や高齢者、乳幼児連れの方などが安全・快適に施設を利用できるよう、スロープやエレベーター、バリアフリートイレ等の整備費用の一部を助成します。この取り組みを通じて、誰もが安心して活動できる「福祉のまちづくり」を推進し、地域全体の利便性向上と共生社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時
書類作成前に、助成対象となる施設や整備内容について墨田区に相談します。計画が助成対象となるか、どのような資料が必要かなどを事前に確認し、スムーズな申請準備を進めます。
- 認定申請(工事着工前)
-
工事着工前
必ず工事着工前に行ってください。受理されると区から認定通知が送られます。
提出書類:- 福祉のまちづくり施設整備助成対象認定申請書(第1号様式)
- 福祉のまちづくり施設整備事業実施計画書(第2号様式)
- 建築物の登記事項証明書
- 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する誓約書
- 納税に関する書類(住民納税証明書または法人都民納税証明書)
- 施設に関する資料(図面等)
- 整備箇所に関する資料(工事前写真、図面、見積書)
- 所有者の承諾書(申請者が所有者でない場合)
- 工事開始・完了
-
認定通知受領後
認定通知を受けた後、整備工事を開始します。東京都福祉のまちづくり条例施行規則に定める基準(手すり、スロープ、エレベーター等)に沿って整備を完了させます。
- 交付申請・助成額決定
-
工事完了後
工事完了後に実績を報告し、助成金の交付を申請します。区の担当者による現地立ち合いが行われる場合があります。
提出書類:- 福祉のまちづくり施設整備助成金交付申請書(第10号様式)
- 福祉のまちづくり施設整備事業実績報告書(第11号様式)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 契約書、請求書、領収書の写し
- 整備箇所の工事後写真
- 請求・交付
-
- 助成金振込:決定後順次
助成額の決定通知を受けた後、助成金の請求を行います。
提出書類:- 福祉のまちづくり施設整備助成金交付請求書(第14号様式)
- 支払金口座振替依頼書
対象となる事業
墨田区が実施している「福祉のまちづくり施設整備助成事業」は、障害者、高齢者、そして乳幼児をお連れの方々を含むすべての人が、店舗やその他の施設を安全かつ快適に利用できるようにするためのバリアフリー整備を支援するものです。具体的には、スロープやエレベーターなどの整備にかかる費用の一部を助成することを目的としています。
■Annex1 別表1に掲げられる主な施設(比較的規模が大きい施設)
「墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金交付要綱」の別表1に定められる、主に用途床面積が一定規模以上の施設です。
<対象施設カテゴリ>
- 医療等施設(病院・診療所・薬局など)
- 興行施設(劇場・映画館など)
- 集会施設(集会場・冠婚葬祭施設など)
- 展示施設等(展示場など)
- 物品販売業を営む店舗等(百貨店・店舗など)
- 宿泊施設(ホテル・旅館など)
- 事務所(2,000㎡未満のもの)
- 運動施設または遊技場等(体育館・ボーリング場など)
- 公衆浴場
- 飲食店等(飲食店・キャバレー・料理店など)
- サービス店舗等(郵便局・理髪店・銀行・学習塾など)
- 工業施設(工場など)
- 自動車関連施設(駐車場・修理工場・給油所など)
- 複合施設(上記施設が複合した建築物)
■Annex2 別表2に掲げられる主な施設
共同住宅等の共有部分が対象となります。
<対象施設カテゴリ>
- 共同住宅、寄宿舎、下宿の共有部分(用途床面積2,000㎡未満)
■Annex3 別表3に掲げられる主な施設(比較的規模が小さい施設)
用途床面積が200㎡未満の比較的小規模な施設が対象となります。
<対象施設カテゴリ>
- 診療所、助産所、施術所、薬局
- 物品販売業を営む店舗、飲食店、サービス業を営む店舗
- 一般ガス・電気・通信事業の営業所
- 学習塾、華道教室、囲碁教室
- 給油取扱所(用途床面積200㎡未満)
特例措置
●E 区長が認める特例事業
施設の構造や敷地の地形などの事情により、東京都福祉のまちづくり条例施行規則で定める整備が困難な場合でも、区長が高齢者や障害者等の利用増進に資すると認める事業については助成の対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、助成の対象となりません。
- 個人宅のバリアフリー整備など個人利用を目的とする事業。
- 単なる老朽化による改修。
- 過去に墨田区の同種助成金を受けた施設で、交付から5年が経過していない場合の再申請。
- 工事着工後に申請が行われた事業。
- 必ず工事着工前に認定申請を行う必要があります。着工後の申請は受け付けることができません。
補助内容
■1 助成対象となる事業
<対象となる整備内容>
- 手すり及びスロープの整備事業:出入口に係るものを除く、施設内の手すりやスロープの設置・改修
- 出入口の整備事業:通路の拡幅、自動ドアの設置など
- 便所内の整備事業:バリアフリートイレへの改修など
- エレベーターの整備事業:新設または既存の改修
- 区長が認める特別事業:条例規則の基準を満たすことが困難であっても、高齢者や障害者等の利用増進に資すると認められる事業
<助成対象外>
- 個人宅のバリアフリー整備など、個人利用を目的とする事業
- 単なる老朽化による改修を行う事業
- 過去に墨田区の同種の助成金の交付を受けた事業
■2 助成金の交付額
<補助率>
- 必要と認められた経費の2分の1
<整備項目別補助上限額>
| 整備項目 | 上限額 |
|---|---|
| 手すり及びスロープの整備費用 | 20万円 |
| 出入口の整備費用 | 50万円 |
| 便所内の整備費用 | 50万円 |
| エレベーターの整備費用 | 100万円 |
対象者の詳細
助成対象となる事業者や団体
墨田区における福祉のまちづくり推進を目的に、以下のいずれかに該当する個人または法人・団体が助成の対象となります。
-
1 中小企業者
「中小企業基本法第2条」に規定される中小企業者 -
2 一般社団法人および一般財団法人
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人 -
3 公益社団法人および公益財団法人
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて認定された法人 -
4 医療法人
「医療法」に規定される医療法人 -
5 社会福祉法人
「社会福祉法」に規定される社会福祉法人 -
6 特定非営利活動法人(NPO法人)
「特定非営利活動促進法」に規定される特定非営利活動法人 -
7 管理組合等
「建物の区分所有等に関する法律」に規定される、建物の管理を行うための団体または管理組合法人 -
8 個人
法人格を持たない個人事業主など -
9 その他区長が認める者
上記のいずれにも該当しない場合でも、墨田区長が特に必要と認める者
■助成の対象とならないケース
以下の項目に該当する場合は、助成を受けることができません。
- 住民税(法人にあっては法人住民税)を滞納している者
- 墨田区暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団関係者
- 既にこの助成金の交付を受けている場合で、前回から5年間が経過していない者
※助成金の重複受給については、原則として前回から5年間が経過している必要があります。
これらの条件を満たすことで、墨田区における福祉のまちづくり推進に貢献する施設整備に対して、助成金が交付されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/tiikihukusi_sonota/matizukuri/sisetuseibi.html
- 東京都福祉局ホームページ(東京都福祉のまちづくり条例)
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/jourei_kisoku
- 東京都福祉局ホームページ(東京都福祉のまちづくり条例施行規則)
- https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual05
情報は2025年4月1日時点の更新内容に基づいています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードして行う形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。