足立区 知的財産権認証取得助成金(令和7年度)
目的
足立区内に本社または主たる事業所を有する中小企業に対して、特許権や商標権等の国内知的財産権の取得にかかる費用の一部を補助します。企業の競争力強化や事業発展を目的として、出願料や弁理士費用等の経費の半額(上限30万円)を助成することで、区内企業の優れた技術やデザイン、ブランドの適切な保護と活用を支援します。
申請スケジュール
- 知的財産権の取得と支払完了
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登録日から1年以内
特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれかの登録(国内認証に限る)を完了し、関連する全ての経費(出願料、登録料、弁理士費用等)の支払いを済ませる必要があります。
- 登録証の登録日から1年以内に申請を行う必要があります。
- 全ての支払いが完了していることが条件です。
- 事前連絡・要件確認
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申請前
申請前に必ず足立区産業振興課ものづくり振興係(03-3880-5869)へ連絡してください。申請要件や提出書類に不備がないか事前に確認を行うことで、手続きをスムーズに進めることができます。
- 交付申請(窓口提出)
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:予算額に達し次第終了
必要書類(申請書、登録証、登記事項証明書、領収書、振込証明等)を揃え、足立区役所南館4階の窓口へ直接持参してください。
- 受付時間:平日 8:30~17:15(土日祝除く)
- 郵送・オンライン・代行申請は不可。
- 一部の書類(交付申請額など)は窓口で記入するため、代表者印の持参が推奨されます。
- 審査・交付決定
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- 助成上限額:30万円
提出された書類に基づき、区が審査を行います。要件を満たしていることが確認されれば交付決定が行われ、指定の口座に助成金が振り込まれます。
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 一企業につき一年度あたり30万円が上限です。
対象となる事業
足立区内の中小企業が事業活動において重要な役割を果たす知的財産権の取得を支援するための制度です。企業の競争力強化や新規事業展開を後押しすることを目的としており、特定の知的財産権の取得にかかる費用の一部を助成します。
■知的財産権認証取得助成
特許庁によって認証・登録された知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の取得にかかる費用を支援します。事後申請方式であり、登録完了および費用の支払い完了後に申請可能です。
<助成対象となる知的財産権(国内認証に限る)>
- 特許権:新たな発明を保護する権利
- 実用新案権:物品の形状、構造または組み合わせにかかる考案を保護する権利(「技術評価書」が必要)
- 意匠権:物品のデザインを保護する権利
- 商標権:商品やサービスに使用する名称やロゴマークを保護する権利
<助成対象経費>
- 出願料
- 登録料(特許の場合は特許料)
- 審査請求料または技術評価請求手数料
- 弁理士等に支払う費用(手数料など)
- 電子化手数料
- 製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
<助成金額・限度額>
- 助成対象経費の半額
- 上限額:30万円(千円未満切捨て)
- 1年度内における1企業あたりの助成金限度額:30万円
<助成対象者の要件>
- 足立区内に本社または主たる事業所を有している中小企業であること
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業に該当すること
- 過去に同一の知的財産権について本助成金を受けていないこと
- 同一内容で他の公的な助成金や認定を受けていないこと
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業、申請方法は助成の対象外となります。
- 助成対象外となる経費
- 登録料の更新登録申請料
- 権利の譲渡に係る経費
- 弁理士等の交通費
- 振込手数料など、製品・技術の権利保護に直接関連性が認められない費用
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 同一内容で他の公的な助成金や認定を受けている場合
- 不適切な申請方法
- 郵送による申請(窓口提出のみ受付)
- 弁理士などによる代行申請(申請者本人による手続きが必要)
- その他対象外となるケース
- 過去に同一の知的財産権について既に本助成金を受給している場合
- 国内認証ではない知的財産権の取得
補助内容
■知的財産権認証取得助成金
<助成対象となる知的財産権の種類>
- 特許権(国内認証): 新しい技術や発明に対して与えられる独占権
- 実用新案権(国内認証): 物品の形状、構造または組み合わせに関する考案に対して与えられる独占権
- 意匠権(国内認証): 物品のデザインや外観に対して与えられる独占権
- 商標権(国内認証): 企業や商品の名称、ロゴマークなどに対して与えられる独占権
- 備考: 登録認証済み・経費支払い完了後の「事後申請」のみ対象
<助成対象となる事業者>
- 足立区内に本社または主たる事業所を有していること
- 過去に同一の知的財産権で本助成金を受けていないこと
- 同一内容で他の公的助成または認定を受けていないこと
- 中小企業基本法第2条に基づく中小企業であること
<助成額・助成率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の1/2 |
| 上限額 | 30万円(千円未満切り捨て) |
| 1企業あたりの年度内限度額 | 30万円 |
<助成対象経費>
- 出願料
- 登録料(特許の場合は特許料)
- 審査請求料または技術評価請求手数料
- 弁理士等の費用
- 電子化手数料
- 製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用(消費税込み)
<助成対象外経費>
- 登録料の更新登録申請料
- 譲渡に係る経費
- 弁理士等の交通費、振込手数料などの間接的な費用
<申請方法・期間>
- 申請期間: 知的財産権の登録証の登録日から1年以内
- 申請方法: 窓口での提出のみ(郵送、代理申請不可)
- 備考: 先着順で予算に達し次第終了
対象者の詳細
基本的な対象要件
足立区知的財産権認証取得助成金の申請者として認められるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
足立区内に本社または主たる事業所を有している中小企業であること。 -
2 過去の助成実績
過去に同一の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)について、本助成金を受けていないこと。 -
3 重複受給の制限
同一内容の知的財産権取得に関して、他の公的な助成金や認定を既に受けていないこと。
「中小企業」の具体的な定義
中小企業基本法第2条の規定に基づき、業種ごとに以下の資本金または従業員数の基準を満たす企業が対象です。
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製造業・建設業・運輸業・その他
従業員数 300人以下、資本金の額 3億円以下 -
卸売業
従業員数 100人以下、資本金の額 1億円以下 -
サービス業
従業員数 100人以下、資本金の額 5,000万円以下 -
小売業
従業員数 50人以下、資本金の額 5,000万円以下
【その他の重要事項】
・申請タイミング:知的財産権の登録認証および経費支払いが完了した後の「事後申請」となります。
・対象範囲:国内認証の知的財産権に限定されます。
・事前確認:申請前に必ず足立区産業振興課ものづくり振興係(03-3880-5869)へ連絡が必要です。
・代行申請:弁理士等による代行は不可。申請者本人が行う必要があります。
・提出方法:窓口提出のみ(郵送不可)。4月1日から先着順で予算額に達し次第終了します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/25chitekizaisan-josei.html
- 足立区 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/
- 足立区 よくある質問Q&Aサイト
- https://www.adachi-faq.jp/
知的財産権認証取得支援助成金の申請は窓口での提出のみ受け付けており、郵送や電子申請(jGrants等)は不可とされています。申請前に足立区産業振興課ものづくり振興係への連絡が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。