東京都 令和7年度 若手人材確保・定着のための社員満足度(ES)向上助成金 ≪後期≫
目的
東京都内の中小企業が若手人材の確保・定着を図るため、社員満足度(ES)向上に資する取り組みを実施する際の費用を助成します。具体的には、食事の提供、健康増進サービス、住宅の借り上げといった事業のうち2つ以上を新たに導入する際の経費を補助することで、若手従業員が働きやすい職場環境の整備を支援し、企業の持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
支援申込から助成金受給まで複数のステップがあり、各工程に期限が設定されています。特に電子申請を利用する場合は、事前にアカウント取得(発行まで数週間程度)を完了させてください。
- 支援申込(要件確認)
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- 公募開始:2025年05月12日
- 申請締切:2025年11月14日
助成対象事業者の要件確認のための書類を提出します。受付は先着順で、各期の予定社数(各30社)に達し次第終了します。
- 前期:2025年5月12日(月)~8月8日(金)
- 後期:2025年8月18日(月)~11月14日(金)
- 要件審査・支援決定
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申込受領後、順次
提出された書類に基づき要件審査が行われ、要件を満たす場合に「支援決定通知書」が交付されます。
- 専門家派遣と取組計画作成
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- 派遣完了期限:支援決定日から4カ月以内
派遣される専門家と最大3回の相談を行い、助成対象事業の「取組計画」を作成します。専門家派遣は支援決定日から4カ月以内に完了させる必要があります。
- 支給申請(1年目)
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- 申請締切:専門家派遣終了から2カ月以内
作成した取組計画書を含む必要書類を事務局へ提出します。郵送の場合は消印有効、電子申請の場合は23:59まで有効です。※必ず支給決定を受けてから事業(発注等)を開始してください。
- 審査・支給決定
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申請受領後、順次
助成要件に合致しているか審査が行われ、「支給決定通知書」が発行されます。これ以降に事業を開始することが可能となります。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:取組期間終了から1カ月以内
計画に基づき事業を実施(最長3年間)し、各年度の取組期間終了後に実績報告書を提出します。2年目以降も継続する場合は、別途指定の期間内に次年度の支給申請が必要です。
- 額の確定・助成金振込
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て助成額が確定されます。その後、請求書を提出することで指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」における助成対象事業です。東京都内に本社または事業所がある中小企業等を対象とし、若手従業員の採用・定着を目的として、専門家派遣を受けて作成した取組計画に基づき、以下の3つの事業の中から2つ以上を支給決定日以後の取組期間内に実施する必要があります。
■1 食事等の提供事業
若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために継続的かつ定期的に食事等を新たに提供する事業です。
<具体的な取組の分類>
- 設置型社食サービス(置き型コンビニ、食べ物の自動販売機等)
- 専用機械による飲料提供(ウォーターサーバー、給茶機、コーヒーマシン等)
- 弁当類の定期的な配達(弁当の定期配達、飲料の定期訪問販売)
- 弁当類の定期的な社内販売(都内事業所内での弁当販売)
- 出張型食堂(ケータリング形式での提供。ただし建築工事を伴うものは対象外)
<「新たな提供」の定義>
- 支援申込日から起算して1年前の日から支給申請日まで継続して、同じ分類の取組を都内事業所で行っていないこと
- 支給決定日以後に、サービス提供事業者と契約を締結すること
<助成対象となる事業の要件>
- 都内事業所に勤務する従業員を対象とするものであること
- 助成対象経費の50%以上を事業者が負担していること
- 食事等を提供・消費する場所は都内事業所(屋内)であること
- 建築工事を伴わずに導入できるものであること
- 食品衛生法、消防法等の関係法令を遵守していること
■2 健康増進サービスの提供事業
若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために健康増進に係るサービスを新たに提供する事業です。
<具体的な取組の分類>
- 都内事業所での実技講座(ストレッチ指導、運動教室等)
- 都内事業所での座学講座(健康セミナー、栄養指導等)
- 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等
- 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の利用
- 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタル(マッサージチェア、トレーニング機器等)
<「新たに取り組む」の定義>
- 支援申込日から起算して1年前の日から支給申請日まで継続して、同じ分類の取組を都内事業所で行っていないこと
- 支給決定日以後に、サービス提供事業者と契約を締結すること
<助成対象となる事業の要件>
- 都内事業所に勤務する従業員を対象とするものであること
- 助成対象経費の50%以上を事業者が負担していること
- 法令等で事業者に義務付けられたものでないこと
- 建築工事を伴わずに導入できるものであること
■3 住宅の借上げ事業
若手従業員の採用・定着を目的として、共同住宅の一室等を借り上げ、若手従業員に新たに提供する事業です。
<「新たな提供」の定義>
- 支援申込日から起算して1年前の日から支給申請日まで継続して、事業者が借り上げる従業員用の住宅がないこと
- 支給決定日以後に賃貸借契約を締結すること
<助成対象となる事業の要件>
- 助成対象事業者自身が借り上げる住宅であること
- 助成対象経費の50%以上を事業者が負担していること
- 都内事業所に勤務する35歳未満の若手従業員(月16日以上勤務)を対象とすること
- 代表者の3親等以内の親族でない従業員を対象とすること
- 所在地が、都内事業所まで片道原則1時間半以内で通勤できる圏内であること
- 事業者および関連企業が所有する不動産でないこと
- 社宅規程を設け、利用対象および費用負担を明記していること
▼補助対象外となる事業
各事業の要件に基づき、以下に該当する場合は助成対象外となります。
- 工事・設備に関する制限
- 配線設備や給排水設備の新設・撤去など、建築工事を伴うもの。
- 食事提供事業における対象外
- 単発や散発的な契約・購入(継続的かつ定期的な利用契約が必要)。
- 食事手当、食事バウチャー、クーポン等の金券類の提供。
- 健康増進事業における対象外
- 法令等で事業者に義務付けられている健康診断や産業医面談等。
- 住宅借上げ事業における対象外
- 助成対象事業者以外の名義(個人名義等)で借り上げている場合。
- 代表者の3親等以内の親族を対象とするもの。
- 助成対象事業者およびその関連企業が所有する不動産を利用する場合。
補助内容
■1 住宅の借上げ支援
<助成対象経費と上限額>
| 経費項目 | 上限(1戸につき) | 助成上限額(1/2) |
|---|---|---|
| 家賃、管理費(共益費) | 月額 82,000円 | 月額 41,000円 |
| 礼金 | 1回 82,000円 | 41,000円 |
| 更新料 | 1回 82,000円 | 41,000円 |
| 仲介手数料 | 1回 82,000円 | 41,000円 |
<事業の制限・条件>
- 住宅の借上げ事業全体としての年間助成限度額:200万円
- 助成率:1/2
- その他、理事長が適当と認めた費用も対象となる場合あり
■2 食事等の提供支援
<助成対象経費>
- 飲食代(社会通念上相当と認められる範囲内)
- サービス利用料、初期導入費用、配達料(継続的・定期的なもの)
- 設備のレンタルまたは購入費用(汎用性が高いものは除く)
- その他、理事長が適当と認めた費用
<上限額および助成率>
事業全体の年間助成限度額:50万円、助成率:1/2
■3 健康増進サービスの提供支援
<(A)健康増進に資するサービスの利用(原則新規)>
- 都内事業所での実技講座(ヨガ、肩こり腰痛予防等)
- 都内事業所での座学講座(生活習慣病予防、食生活改善等)
- 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等
- 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の法人利用契約費
<(B)都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタル>
- 健康器具(ランニングマシン、マッサージチェア、仮眠シート、昇降式デスク等)
<上限額および助成率>
事業全体の年間助成限度額:50万円、助成率:1/2
対象者の詳細
助成対象事業者(企業・団体)の要件
助成対象事業者として認定されるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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基本的な事業活動の要件
都内に本社または事業所を有していること、支援申込日と支給申請日の両時点で中小企業等(公益法人、協同組合、個人事業主等を含む)であること、都内事業所に勤務する雇用保険被保険者の「常時使用する従業員」を1名以上、6ヶ月以上継続雇用していること、若手従業員(35歳未満)の割合が、常時使用する従業員総数の30%以下であること、過去3年間の若手従業員合計採用数が、常時使用する従業員総数の10%以下であること、過去1年以内にハローワークまたは民間職業紹介事業者を通じて求人活動を行っていること -
法令遵守および倫理的要件
就労地域の最低賃金以上の支払い、36協定の遵守、時間外労働上限規制の遵守等、労働関係法令を遵守していること、年次有給休暇(年5日)の取得義務を遵守していること、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を講じていること、都税(法人事業税・都民税等)の未納がないこと -
財務および組織運営の要件
東京都等に対する債務(賃料・使用料等)の支払が滞っていないこと、民事再生、会社更生、破産等の手続中ではなく、事業継続性に不確実な状況がないこと、休眠会社(会社法第472条)に該当しないこと、本助成金または同一内容の助成金を過去に受給していないこと
助成対象となる従業員の要件
本助成金の目的(若手人材の確保・定着)に沿った、以下の要件を満たす従業員が対象となります。
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共通定義
若手:35歳未満の者、常時使用する従業員:解雇予告を必要とし、助成対象事業者と雇用契約を交わしている者 -
住宅の借上げ事業の対象
都内の事業所に勤務する35歳未満の従業員、月に16日以上勤務していること、代表者の3親等以内の親族ではないこと -
食事等の提供事業の対象
継続的かつ定期的に食事等の提供を受ける従業員(主に若手従業員を想定)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成対象外となります。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を営む事業者
- 暴力団、暴力団員等、またはそれらと関係のある団体(反社会的勢力)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 過去5年間に東京都の助成金において不正受給や重大な法令違反(罰則、措置命令等)があった事業者
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
※その他、財団理事長が助成対象事業者として適当でないと判断した場合も対象外となります。
※申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/gaiyo.html
- ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 専用サイト
- https://www.es-koujou.jp/
- 東京しごと財団 助成金トップページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/index.html
- 東京しごと財団 企業支援部 公式ウェブサイト
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
- 募集要項・申請様式ダウンロード(令和7年4月17日時点)
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_0601.html
- 電子申請システム(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID 公式ウェブサイト
- https://gbiz-id.go.jp/
申請にあたっては、必ず最新の募集要項を確認してください。電子申請(jGrants)を利用する場合は、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。