足立区 育児・介護休業取得応援奨励金
目的
足立区内で事業を営む中小企業や個人事業主を対象に、従業員の育児休業または介護休業取得に取り組んだ場合に奨励金を交付します。これにより、区内事業所における育児・介護休業の取得を積極的に促進し、従業員が仕事と家庭を両立しながら安心して働き続けられる、柔軟で質の高い職場環境の整備と推進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 東京都奨励金の支給決定
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足立区申請の前提条件
まず、公益財団法人東京しごと財団が実施する以下のいずれかの支給決定を受けてください。
- 働くパパママ育業応援奨励金
- 介護休業取得応援奨励金
- 区への申請
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:東京都の決定から1年以内
東京都奨励金の決定通知から1年以内に申請してください。申請は先着順です。
- 郵送:簡易書留にて男女参画プラザへ
- 窓口:平日8:30~17:00
- オンライン:令和7年7月より稼働予定
- 書類確認・審査
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約4週間(目安)
提出された書類の不備確認(約2週間)と、その後の交付審査(約2週間)が行われます。書類に不備がある場合、審査期間が延びる可能性があります。
- 決定書の通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
審査の結果、交付・不交付の決定通知書が届きます。審査結果により、申請額から減額される場合もあります。
- 奨励金の振込
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申請受理から約1か月程度
交付決定後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。区が申請書を正式に受領してから振り込みまで約1か月が目安です。
対象となる事業
足立区が実施する育児・介護休業の取得を支援するための奨励金制度(足立区育児・介護休業取得応援奨励金)です。区内で事業を営む中小企業等または個人事業主が対象となります。
■足立区育児・介護休業取得応援奨励金
この事業の対象となるには、以下の多岐にわたる要件をすべて満たす必要があります。
<事業形態と所在地に関する基本要件>
- 個人事業主:区内に事業所地があり、税務署へ開業届を提出していること。
- 中小企業等:区内に本店登記、または支店の事業所があること。
- 実質的な事業活動の実施:区内の事業所で実質的に事業活動(申請書、ホームページ、看板、従業員の雇用状況等で判断)を行っていること。
<対象となる法人の種類>
- 会社法上の会社(株式会社等)および特例有限会社
- 一般社団法人・一般財団法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人等を含む)
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人等の公益法人等(法人税法別表第2該当)
- 協同組合等(法人税法別表第3該当)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 労働者協同組合
<常時雇用する従業員の定義>
- 期間の定めのない雇用契約で雇用されている労働者
- 過去1年を超える期間にわたり継続して雇用されている有期雇用・日々雇用契約の労働者
- 採用の時から1年を超えて継続して雇用されることが見込まれる有期雇用・日々雇用契約の労働者
- ※登録型派遣労働者は含まれません
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、本事業の対象となりません。
- 東京都の関連団体(東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人)。
- 重大な法令違反:過去5年間に刑事罰、営業停止処分、労働基準監督署による検察官送致、消費者庁の措置命令、またはこれらと同等以上の法令違反があった事業者。
- 特定の風俗営業等:風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業を行っている事業者。
- 反社会的勢力との関与:暴力団員等、暴力団、またはその代表者、役員、従業員その他の構成員が暴力団員等に該当する事業者。
- 以下の活動を主目的とする特定非営利活動法人(NPO法人):
- 同窓会、同好会など、構成員相互の親睦、連絡、意見交換を主目的とするもの。
- 特定団体の構成員または特定職域者のみを対象とする福利厚生、相互救済を主目的とするもの。
- 後援会など、特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの。
補助内容
■1 奨励金交付額
<交付額>
一律15万円
<交付条件>
- 「育業」に関するものと「介護休業」に関するもののそれぞれについて、1事業者につき1回限り交付
- 「育業」と「介護休業」の両方で条件を満たす場合は併給可能
- 過去に当該奨励金の交付を受けている事業者は申請不可
■2 交付対象となる奨励金(東京都奨励金との連携)
<対象となる東京都の奨励金>
- 働くパパママ育業応援奨励金(働くパパコースNEXT、もっとパパコース、働くママコースNEXT、パパと協力!ママコース)
- 介護休業取得応援奨励金
■3 奨励金交付対象事業者の主な要件
<要件項目>
- 足立区内の事業所で実質的に事業活動を行っていること
- 対象となる東京都奨励金の支給決定を受けていること
- 東京都奨励金の決定を受けてから1年以内であること
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 風俗営業等や性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等に類する事業を行っていないこと
- 暴力団員等、暴力団に関係する者ではないこと
■4 申請の流れ・方法
<申請期限・順序>
- 東京都の奨励金支給決定日から1年以内に足立区へ申請
- 先着順(予定件数に達し次第、受付終了)
<提出方法>
- 郵送(簡易書留)
- 窓口持参(足立区地域のちから推進部 多様性社会推進課)
- オンライン申請(令和7年7月から稼働予定)
対象者の詳細
事業者の種類と所在地に関する要件
区内で事業を営む中小企業等または個人事業主であることが求められます。具体的には、以下のいずれかの法人形態が対象となります。
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会社法に基づく会社
株式会社など -
一般社団法人・一般財団法人、専門職法人、公益・協同組合等
弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、公益法人等(医療法人、社会福祉法人、学校法人等)、協同組合等 -
特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法第2条第2項で定める法人 -
労働者協同組合
※「公益法人等」および「協同組合等」に該当するものは除外
事業所の所在地と実態に関する要件
単に建物があるだけでなく、区内の事業所で実際に事業活動を行っていることが重要です。
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個人事業主
区内に事業所地があること、税務署へ開業届を提出していること -
中小企業等の法人形態
区内に本店登記があること、または支店の事業所が存在すること -
実質的な事業活動の証明
申請書、ホームページ、看板、連絡状況、雇用状況等から総合的に判断
「常時雇用する従業員」の定義
従業員に関する要件がある場合、以下のいずれかに該当する者を指します(登録型派遣労働者を除く)。
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無期雇用労働者
期間の定めなく雇用されている労働者 -
1年を超える雇用見込みがある労働者
過去1年を超える期間にわたって引き続き雇用されている者、採用の時から1年を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者 -
継続性のある日々雇用労働者
日々雇用であっても、過去1年超の継続または1年超の雇用見込みがある者
■対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する場合、本事業の対象とはなりません。
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
- 重大な法令違反(刑事罰、営業停止処分等)がある事業者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者
- 親睦、福利厚生、特定個人の支援等を主目的とするNPO法人
※法令違反について:法令違反の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。
※NPO法人について:同窓会、同好会、後援会、特定団体の構成員のみを対象とするものなどは対象外です。
以上の条件を全て満たす事業者または個人事業主が、本事業の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/sankaku/chiikibunka/kuminsanka/ikujikaigoshoureikin.html
- 足立区公式サイト
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/
- オンライン申請システム(令和7年7月稼働予定)
- https://shinsei.city.adachi.tokyo.jp/apply/guide/3390
- よくある質問Q&Aサイト
- https://www.adachi-faq.jp/
- 足立区公式LINEアカウント
- https://lin.ee/DE2R575
- 足立区公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/adachi_city
- 足立区公式Facebook
- https://www.facebook.com/adachi.city
- 足立区公式YouTube「動画deあだち」
- https://www.youtube.com/user/cityadachi
オンライン申請システムは令和7年7月からの稼働が予定されています。それまでは郵送または窓口持参での申請が必要です。交付申請書は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。