足立区 専門家派遣助成金(令和7年度)|東京都中小企業振興公社事業の利用者支援
目的
足立区内に本社または主たる事業所を置く中小企業者を対象に、東京都中小企業振興公社が実施する専門家派遣事業の利用経費の一部を助成します。経営課題の解決や事業発展に向けた専門家の活用を促進するため、派遣1回につき5,000円(年間最大4回まで)を支給し、事業者の経済体負担を軽減することで、区内企業の経営基盤強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
また、予算の定数に達し次第、年度内の受付は終了となるため、早めの申請が推奨されます。
- 専門家派遣申込み
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随時
(公財)東京都中小企業振興公社(以下「公社」)に対し、専門家派遣の申込みを行います。これは足立区への申請に先立つ準備段階です。
- 専門家派遣利用決定
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審査後
公社による審査後、「専門家派遣決定通知」が発行されます。この通知は後の助成金申請に必要です。
- 派遣終了・実績報告・支払
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派遣終了後
派遣終了後、公社へ実績報告を行い、費用(利用者負担分)を支払います。公社からの請求書や支払を証明する書類(領収書等)を保管してください。
- 助成金の交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請期限:公社への利用報告書提出日から1年以内(ただし予算に達し次第終了)
足立区役所南館4階「企業経営支援課相談・融資係」の窓口へ必要書類を提出してください。
- 受付時間:平日 9:00〜17:15
- 必要書類:交付申請書、公社の決定通知、公社からの請求書、支払証明書、利用報告書の写し、会社概要等
- 交付決定・振込み
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審査後
足立区による審査を経て、交付が決定されると、指定の口座に助成金(1回につき5,000円、年間最大4回まで)が振り込まれます。
対象となる事業
足立区内の中小企業者が、公社の専門家派遣事業を通じて経営改善や課題解決に取り組むことを後押しするために設けられています。専門家による具体的なアドバイスや指導を受けることで、企業の持続的な成長や競争力強化を図ることを目的としています。
■専門家派遣助成金
区内の中小企業者が経営課題解決のために専門家の支援を受ける際にかかる経費の一部を助成する事業です。
<助成の対象となる事業者>
- 足立区内に本社または主たる事業所がある中小企業者であること。
- (公財)東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業を実際に利用した方であること。
- 製造業・建設業・運輸業・その他業種:従業員が300人以下、かつ資本金が3億円以下。
- 卸売業:従業員が100人以下、かつ資本金が1億円以下。
- サービス業:従業員が100人以下、かつ資本金が5,000万円以下。
- 小売業:従業員が50人以下、かつ資本金が5,000万円以下。
<助成の内容>
- 専門家派遣1回あたり5,000円を助成。
- 1つの企業につき年間で派遣4回まで(最大20,000円)。
<申請手続き・条件>
- 公社への利用報告書提出日から1年以内に申請すること。
- 窓口での提出のみ(代行申請不可)。
- 予算に達し次第、受付終了(毎年4月1日から受付開始)。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費は助成の対象外となります。
- 公社((公財)東京都中小企業振興公社)以外の機関から専門家の派遣を受けた場合の経費。
補助内容
■専門家派遣助成金
<助成対象と助成額>
- 助成対象:公社の専門家派遣事業を利用した際の専門家派遣費用(謝金)
- 助成額:専門家派遣1回あたり5,000円
- 助成回数上限:年間4回まで(最大20,000円)
<専門家派遣1回あたりの費用内訳>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 謝金(総額) | 23,500円 |
| 公社助成(半額) | 11,750円 |
| 足立区助成 | 5,000円 |
| 実質利用者負担額 | 6,750円 |
<助成対象となる中小企業者の規模要件>
| 業種 | 従業員規模 | 資本金規模 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
対象者の詳細
基本的な対象要件
足立区の「専門家派遣助成金」の対象者は、以下のすべての要件を満たす中小企業者です。この助成金は、(公財)東京都中小企業振興公社(以下「公社」)が実施する専門家派遣事業を利用した区内事業者に対し、その経費の一部を足立区が助成するものです。
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1 足立区内に本社または主たる事業所がある中小企業者であること
足立区内で事業活動を行う中小企業が対象となります。、企業の登記上の本社所在地、または事業活動の中心となる事業所が足立区内にあることが必要です。 -
2 公社の専門家派遣事業を利用した方であること
公社の専門家派遣事業を利用し、その費用を支払った事業者に対して助成されます。
中小企業の具体的な定義(業種別)
従業員数と資本金規模によって、以下の基準に該当する企業が対象となります。
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製造業・建設業・運輸業・その他業種
従業員規模: 300人以下、資本金規模: 3億円以下 -
卸売業
従業員規模: 100人以下、資本金規模: 1億円以下 -
サービス業
従業員規模: 100人以下、資本金規模: 5000万円以下 -
小売業
従業員規模: 50人以下、資本金規模: 5000万円以下
■補助対象外となる場合
以下の場合にかかる経費は助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 公社以外の機関から専門家の派遣を受けた場合の経費
【申請に関する留意事項】
代行申請は受け付けておらず、申請は窓口での提出のみとなります。
申請に関する詳細は、足立区の企業経営支援課相談・融資係(電話: 03-3880-5486)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/senmonkahaken.html
- 足立区 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/
- 足立区 よくある質問Q&Aサイト
- https://www.adachi-faq.jp/
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社【専門家派遣事業】
- http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/specialist/
申請は窓口での提出のみ受け付けており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請期間は毎年4月1日から定数に達するまで、または公社への利用報告書提出日から1年以内(予算に達し次第終了)となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。