行橋市有害鳥獣被害防止対策事業補助金(令和7年度)
目的
行橋市内の農家や農業法人に対して、有害鳥獣による農作物被害を抑制し、安定した農業経営を支援することを目的としています。電気柵や防護ネットなどの対策設備の設置・補修費用、または狩猟免許の取得にかかる経費の一部を補助します。地域の農業を守り、生産者が安心して営農を継続できる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
本補助金は先着順で受け付け、予算額(16件程度)に達し次第終了となります。申請を検討されている場合は、早めの手続きをおすすめします。
- 補助金交付の申請
-
- 公募開始:2025年05月01日
行橋市農林水産課農業振興係の窓口へ必要書類を提出してください。
【必要書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 滞納のない証明書(市役所1階で発行)
- 身分証明書(住民票、免許証等。法人の場合は登記簿謄本)
- 位置図(設置場所を示す地図)
- 見積書
- 補助金振込先情報(通帳の写し)
- 対策事業に係る地図・計画書・収支計画書
- 審査・交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類を行橋市が審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※審査により金額が調整される場合があります。
- 対策設備の設置・実績報告
-
設置完了後、速やかに報告
交付決定後に対策設備の購入・設置を行い、完了後速やかに「事業実績報告書(様式第3号)」を提出してください。
【報告時の添付書類】- 領収書の写し
- 設置前および設置後の写真
- 補助金の額の確定
-
報告書受理後
報告書に基づき、市が内容の審査や現地調査を行います。適切と認められた場合、「補助金確定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
-
額の確定後
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第5号)」を提出してください。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
有害鳥獣による農作物への被害を抑制し、行橋市内の農家の皆様が安定した農業経営を継続できるよう、有害鳥獣対策のための設備設置や狩猟免許の取得にかかる費用の一部を補助金として交付します。
■行橋市有害鳥獣被害防止対策事業
有害鳥獣被害から農作物を守るための設備設置および狩猟免許取得を支援する事業です。
<補助対象者>
- 行橋市の住民基本台帳に記録されている個人、または行橋市内に主たる事務所や営業所がある法人(農業法人等)
- 行橋市の市税等に滞納がないこと
- 対策事業による受益地が行橋市内の農地または農業振興地域であること
- 同一年度内において、まだこの補助金の交付を受けていない者
<補助対象経費>
- 有害鳥獣対策設備の新規設置費用(電気柵:耐用年数3年以上、物理的防護柵:耐用年数10年以上、防護ネット:耐用年数3年以上)
- 既存の対策設備の補修または改修のための資材購入費
- 狩猟免許取得費用(健康診断料および猟友会主催の講習会受講料・テキスト代。取得当該年度に限る)
<補助金の額>
- 上限額:50,000円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
<申請受付と採択件数>
- 受付開始:令和7年5月1日(木)から先着順(予算がなくなり次第終了)
- 採択予定件数:16件程度
特例措置
●営農組織 営農組織等の構成員に係る補助対象の特例
営農組織等が補助金の交付を受け、その構成員が自己負担で対策設備を設置する場合に限り、当該自己負担分についてのみ、その構成員は未だ補助金を受けていない者として扱われます。
●簡略化 狩猟免許取得費用に関する申請の特例
狩猟免許取得費用に関する申請の場合は、地図・計画書および滞納のない証明書の提出を省略することができます。
▼補助対象外となる事業
以下の経費や要件に該当しない場合は、補助の対象外となります。
- 対策設備の設置に係る以下の付随費用
- 工具類の購入費
- 労務費
- 運搬費
- 補助対象者の要件を満たさない場合
- 行橋市の市税等に滞納がある場合
- 同一年度内において既に本補助金の交付を受けている場合(特例を除く)
- 耐用年数要件を満たさない設備設置
- 電気柵・防護ネットで耐用年数が3年未満のもの
- 物理的防護柵で耐用年数が10年未満のもの
補助内容
■農作物等の鳥獣被害防止対策事業
<補助の対象となる経費>
- 新規設置のための対策設備購入費(電気柵、金網フェンス・ワイヤーメッシュ等、対鳥獣用防護ネット等)
- 既存対策設備の補修・改修のための資材購入費
- 狩猟免許取得にかかる費用(健康診断料、講習会受講料・テキスト代)
<補助対象外となる経費>
- 工具類の購入費
- 労務費(人件費)
- 運搬費
<補助金の額>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 上限額 | 50,000円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象者の主な条件>
- 行橋市の住民・法人であること
- 市税等の滞納がないこと
- 受益地が市内の農地(農業振興地域)であること
- 同一年度内の未交付者であること
■特例措置
●S1 営農組織等の構成員に係る特例
<特例の内容>
営農組織などが補助金の交付を受け、その組織の構成員が自己負担で対策設備を設置する場合、その構成員の自己負担分については、別途補助を受けていない者として扱う。
対象者の詳細
補助対象者の要件
行橋市が実施する「有害鳥獣被害防止対策事業補助金」の対象者は、個人の農家の方、または農業法人・営農組織が該当し、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 居住地・所在地に関する要件
個人の場合:行橋市の住民基本台帳に記録されている市民であること、法人の場合:行橋市内に主たる事務所または営業所がある法人(農業法人など) -
2 税金に関する要件
行橋市の市税や国民健康保険税などに滞納がないこと -
3 事業による受益地に関する要件
受益地(対策によって利益を受ける土地)が行橋市内の農地であること、受益地が農業振興地域であること -
4 補助金交付状況に関する要件
同一年度内にこの補助金の交付をまだ受けていない者(1事業者につき年度内1回が基本)、営農組織等の特例:組織が交付を受けていても、構成員が自己負担で設置する場合は対象として認められる
要件確認のための提出書類
対象者の要件を確認するために、申請時に以下の書類の提出が必要です。
-
共通書類
市税、国民健康保険税等の滞納がないことを証明できる書類 -
個人の場合
住民票、または身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳など) -
法人・営農組織の場合
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
■補助対象外となる場合
以下に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている事業者(特例に該当する場合を除く)
- 市税や国民健康保険税の滞納がある者
- 受益地が行橋市外、または農業振興地域外である場合
※営農組織等の特例については、構成員個人の自己負担分がある場合に限り、対象として認められる可能性があります。
※詳細は行橋市農林水産課農業振興係窓口までお問い合わせください。
※市税の証明については、支払い直後の場合は領収書をご持参ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/soshiki/27/19791.html
- 行橋市公式サイト(公式ホームページ)
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/life/sub/2/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/form/detail.php?sec_sec1=27&inq=02&lif_id=19791
- 行橋市公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064749244458
- 行橋市公式Instagramアカウント
- https://www.instagram.com/fukuoka_yukuhashi_official/?hl=ja
- 行橋市公式LINEアカウント
- https://page.line.me/240gdrip
- 行橋市公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/@YukuhashiMovieChannel
この補助金は電子申請に対応しておらず、行橋市農林水産課農業振興係の窓口への書類提出が必要です。令和7年5月1日から受付開始され、予算がなくなり次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。