高知県建設業人材育成事業費補助金(建設ディレクター育成支援・令和7年度)
目的
高知県内の建設事業者が、若手人材を「建設ディレクター」として育成する取り組みを支援します。34歳以下の社員が専門講座を受講する際の経費を補助することで、現場技術者の負担軽減や業務効率化といった働き方改革を推進します。これにより、業界の担い手不足を解消し、将来にわたる社会資本整備や災害対応能力の維持・強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、高知県土木部土木政策課(088-823-9815)へ詳細をご確認ください。経営改善や働き方改革に関する相談は「高知県建設業活性化支援窓口(088-823-9810)」で受け付けています。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年04月08日
- 提出書類:「別記第1号様式」による交付申請書および関係書類を提出。
- 留意点:補助事業を開始する前(建設ディレクター育成講座等の開始前)までに提出する必要があります。
- 消費税:原則として、仕入れに係る消費税額を減額して申請します。
- 審査・交付決定
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随時
高知県建設業活性化事業審査会による審査が行われます。
- 審査基準:活性化プランへの即応性、具体的な目標設定、事業遂行体制などを評価。
- 方法:提出書類に基づく説明および質疑応答を実施。
- 結果通知:採択・不採択の旨が申請者に通知されます。
- 事業実施・管理
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- 研修開催期間(参考):2025年09月01日〜12月19日
- 変更申請:重要な変更や補助金額の20%を超える増減がある場合は「別記第2号様式」の提出が必要です。
- 帳簿の保管:収入・支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、事業終了の翌年度から5年間保管してください。
- 管理:取得財産は適正に管理し、耐用年数内での処分等は知事の承認を要します。
- 実績報告
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- 最終報告期限:当該年度の3月31日
事業完了後、速やかに「別記第4号様式」による実績報告書を提出します。
- 期限:事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで。
- 消費税の確定:消費税仕入控除税額が確定した場合は「別記第5号様式」にて報告が必要です。
- 額の確定・交付
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報告書審査後
実績報告書の審査により交付額が確定し、通知された後に補助金が交付されます。
対象となる事業
高知県が建設業界の担い手不足の解消と、将来にわたる社会資本整備や災害対応を担う建設業の振興を目的として、建設事業者が若手人材を「建設ディレクター」として育成する取り組みを支援します。
■高知県建設業人材育成事業費補助金
建設事業者が雇用する若手人材を、一般社団法人建設ディレクター協会が開催する「建設ディレクター育成講座」を受講させ、建設ディレクターに認定させる事業を対象としています。
<補助対象経費>
- 一般社団法人建設ディレクター協会が開催する「建設ディレクター育成講座」の受講料
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/4
- 補助限度額:1人あたり上限82,500円
- 対象人数:1つの事業者あたり最大5人まで
<補助対象者(事業者)の要件>
- 高知県内に主たる営業所があり、建設業法第3条の規定による建設業許可を有していること
- 補助金交付申請時から支払いがあるまでの間、県の建設工事競争入札参加資格について指名停止措置を受けていないこと
- 暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員等に関与していないこと
<補助対象者(人材)の要件>
- 補助事業者に常時雇用されている者であること
- 補助金の申請年度末時点において34歳以下であること
<補助事業実施期間・申請期限>
- 申請期限:令和7年度中(講座を受講する前に交付決定を受ける必要あり)
- 実績報告期限:年度末まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や、要件を満たさない取り組みは補助の対象外となります。
- 受講者が建設ディレクターに認定されなかった事業(補助金は交付されません)。
- 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分。
- 高知県の建設工事競争入札参加資格について指名停止措置を受けている事業者が実施する事業。
- 暴力団または暴力団員等に関与している事業者が実施する事業。
- 予算額の上限に達した後に申請された事業(受付が締め切られる場合があります)。
補助内容
■建設ディレクター育成支援
<補助対象事業・対象者>
- 若手人材(申請年度末時点で34歳以下)を建設ディレクターとして育成する事業
- 建設事業者に常勤で勤務する若手人材が対象
<補助率・補助限度額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 建設ディレクター育成講座の受講料 |
| 補助率 | 1/4 |
| 補助限度額 | 1人あたり 82,500円 |
| 申請可能人数 | 1事業者につき最大5人まで |
<主な交付条件・端数処理>
- 受講者が建設ディレクターとして認定されることが必須
- 補助金額に100円未満の端数が生じる場合は切り捨て
対象者の詳細
補助事業者(補助金を申請する企業・団体)
以下の要件を全て満たす「建設事業者」が補助金の交付対象となります。
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事業者の定義と所在地
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けた者であること、高知県内に主たる営業所を有していること -
指名停止措置の要件
補助金交付申請時から実際に支払いが行われるまでの間、県の建設工事競争入札参加資格について指名停止措置を受けていないこと -
補助事業の内容と支援上限
雇用する若手人材を「建設ディレクター」に育成する事業であること、1つの補助事業者につき、最大5人までの若手人材の育成に係る講座受講料が対象
若手人材(建設ディレクター育成講座の受講予定者)
補助金の対象となる若手人材(受講予定者)には、以下の要件があります。
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就業形態および年齢制限
建設事業者に常勤で勤務している者であること、補助金の申請年度末時点において、34歳以下であること -
受講および認定要件
一般社団法人建設ディレクター協会が開催する「建設ディレクター育成講座」を受講すること、受講者が「建設ディレクター」に認定されること(認定されない場合は補助金が交付されません)
建設ディレクター(育成目標)
本補助金を通じて育成を目指す人材の定義と役割です。
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定義と役割
一般社団法人建設ディレクター協会により「建設ディレクター」に認定された者、デジタル技術を活用し、現場技術者の書類作成業務等を担うことで負担を軽減する役割
■補助対象外となる事業者
高知県暴力団排除条例に規定される以下の事項に該当する者は対象外となります。
- 暴力団または暴力団員等
- 暴力団員等が役員である、または事業活動を支配している事業者
- 暴力団員等を業務に従事させている、または経営・運営に実質的に関与させている事業者
- 全10項目にわたる暴力団等との関与が認められる者
また、補助金交付申請時から支払いまでの間に指名停止措置を受けている場合も対象外となります。
【補助概要】
・補助対象経費:建設ディレクター育成講座の受講料
・補助率:1/4
・補助限度額:1人当たり82,500円(1事業者最大5人まで)
※その他詳細は、高知県の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kennsetugyoukasseika/
- 高知県公式サイト
- http://www.pref.kochi.lg.jp/
- 高知県建設業活性化プランに関するページ
- http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170201/kennsetugyoukasseika.html
申請はメールによる提出も可能です。電子申請システムやjGrantsのURLに関する具体的な記述は見当たりませんでした。詳細については公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。