茨木市創業促進事業補助金(令和7年度)|店舗改修・家賃・法人設立費用を支援
目的
茨木市内における商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、市内で新たに創業する方や事業を拡大する方を対象に、店舗の改装費、テナント賃借料、法人設立費用の一部を補助します。新規ビジネスの創出と持続的な事業運営を後押しすることで、地域経済のさらなる発展を支援します。
申請スケジュール
- 事業の要件確認と創業計画書の作成
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約2ヶ月〜2ヶ月半(面談から交付決定まで)
まず市役所窓口で要件を確認し、中小企業経営アドバイザー(中小企業診断士)との面談を予約します。
- 面談の実施: 3〜4回程度実施。月・金の10時、13時、15時から選択。
- 計画書作成: 事業内容や収支予算を具体化した「創業計画書」を仕上げます。
- 申請書類の提出と現場確認
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着工・事業開始前
創業計画書を含む計13種類の書類を提出します。
- 提出書類: 交付申請書、事業計画書、収支予算書、工事見積書、物件の現況写真など。
- 現場確認: 書類提出後、市職員が工事・事業開始前の物件を訪問し、現況確認と写真撮影を行います。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:審査後
重要:必ず交付決定通知書が届いてから工事に着手してください。
- 通知前の着工は補助対象外となります。
- 工事内容や業者に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 工事完了後、市職員が再度現場確認(写真撮影)に伺います。
- 実績報告と補助金請求
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- 申請締切:3月31日
工事完了後1ヶ月以内、かつ年度内(3月31日まで)に実績報告書を提出してください。
- 必要書類: 実績報告書、収支決算書、工事完了証明書、支払いを証する書類、工事後の写真など。
- 支払いの流れ: 報告書の審査(7〜10日)→ 補助金確定通知 → 交付請求書・口座振替依頼書の提出 → 補助金の振込。
- 【法人設立費用】の申請
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設立登記後3ヶ月以内
法人設立費用の補助を希望する場合のスケジュールです。
- 申請期限: 登記簿上の「会社成立の年月日」から3ヶ月以内。
- 必要要件: 「特定創業支援等事業」を受けたことの証明書を事前に取得しておく必要があります。
対象となる事業
茨木市で初めて事業を始める方や、既に創業している事業を拡大しようとする方を対象に、市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。「改築・改装工事費」「テナントの賃借料」「法人設立に要する経費」の3つが補助の対象となります。
■1 改築・改装工事費に対する補助
初めて開設する店舗や事務所などの改築・改装工事にかかる費用を支援します。
<補助の内容>
- 補助率:改築・改装工事費の50%
- 限度額:最大50万円
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定後に工事を開始すること
- 当該年度末(3月31日)までに完了し、実績報告までを行うこと
■2 テナントの賃借料に対する補助
初めて開設する店舗や事務所などのテナント賃借料を支援します。
<補助の内容>
- 補助率:テナント賃借料の50%
- 限度額:月額5万円
<補助期間>
- 茨木市内の商店街または中心市街地で小売業・飲食店を開業する場合:最長12か月分
- 上記以外の場合:最長6か月分
■3 法人設立に要する経費に対する補助
市内で株式会社または合同会社を設立する際に発生する特定の経費を支援します。創業した事業を法人化する場合が対象です。
<対象となる経費>
- 法人設立の登記にかかる登録免許税
- 定款の認証に係る公証人手数料(合同会社は対象外)
- 法人設立に係る司法書士等への報酬
<補助の内容>
- 補助率:各経費の50%
- 登録免許税:上限17万5千円(国による軽減後でも軽減前税額の50%が補助額)
- 公証人手数料:上限2万5千円
- 司法書士等への報酬:上限5万円
<特別な要件>
- 「産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業」を受けた証明書の提出が必要
- 設立登記後3か月以内(登記場所および事業所が茨木市の場合のみ)に申請が必要
■対象者共通の主な要件
各補助金に共通して適用される、申請者の要件です。
<基本要件>
- 事業経験がなく初めてである、または事業開始後5年未満であること
- 営利目的の事業であること
- 市税を滞納していないこと
- 専業であること(他の職業に従事しないこと。学生は除く)
- 自己資金要件(工事・賃料補助の場合):申請6か月前時点で必要資金の10分の1以上の自己資金を有すること
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。また、要件を満たさない場合は不採択や決定取消しとなる場合があります。
- 実施タイミングに関する制限
- 補助金の交付決定前に着工している工事、または開始している事業。
- 年度末(3月31日)までに完了・報告できない事業。
- 補助対象外となる経費
- 消費税。
- 建物に付随しない備品類(テーブル、椅子、厨房機器など)。
- テナントの共益費。
- 物件・契約に関する制限
- 3親等以内の親族からの賃貸物件。
- サブリース(又貸し)の物件。
- 事業内容・主体に関する制限
- 他の者から事業を継承するもの。
- 業種転換や、2事業目(2社目)の設立。
- 不適当な業種(風俗営業等、金融・保険・不動産業、学校法人、バー、キャバレー、ナイトクラブ、チェーン店)。
- 市長が不適当と認める事業者。
- 重複受給の禁止
- 過去に本制度の同一費用区分で補助を受けたことがある場合。
- 「茨木市バイオインキュベーション施設賃料補助金」や、同一経費に係る他の市の補助金を受けている場合。
補助内容
■1 改築(改装)工事費に対する補助
<補助概要>
- 補助率: 50%(消費税および地方消費税は対象外)
- 上限額: 50万円
- 対象外費用: 建物に付属しない備品類(テーブル、椅子、厨房機器など)
<留意事項>
- 交付決定後に工事着手すること(着工済みは対象外)
- 年度内(3月31日まで)の工事完了および実績報告が必要
■2 テナントの賃借料に対する補助
<補助概要>
- 補助率: 50%(共益費および消費税は対象外)
- 上限額: 月額5万円
- 対象外物件: 3親等以内の親族からの賃貸、サブリース(又貸し)物件
<補助期間>
| 対象区分 | 補助期間 |
|---|---|
| 一般的な創業 | 6か月分 |
| 商店街・中心市街地での小売業・飲食店 | 12か月分 |
<留意事項>
交付決定後に店舗・事務所をオープンすること(既事業開始は対象外)。初めて開設する拠点のみが対象。
■3 法人設立に要する経費に対する補助
<対象経費と補助内容>
| 経費項目 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 50% | 17万5千円 | 軽減前の税額を基準に算出 |
| 公証人手数料 | 50% | 2万5千円 | 合同会社は対象外 |
| 司法書士等への報酬 | 50% | 5万円 | 消費税は対象外 |
<留意事項>
- 設立登記後3か月以内に申請すること
- 特定創業支援等事業を受けた証明書が必要
- 創業時と同一業種の法人化のみが対象
■特例措置
●S1 商店街等開業に伴う補助期間延長の特例
<内容>
商店街または中心市街地で小売業や飲食店を開業する場合、テナント賃借料の補助期間を通常の6か月から12か月に延長する。
対象者の詳細
共通の対象者要件
全ての補助金に共通して、以下の要件を全て満たす必要があります。
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創業時期と経験
事業を営んだ経験がなく、初めて事業を始める個人、または個人事業主として創業後5年を経過していないこと、法人の場合は、新たに設立する中小企業、または設立後5年を経過していないこと、個人事業主は開業届の「開業・廃業日」から起算して申請日時点で5年未満であること -
事業の目的と内容
営利を目的とする事業であること -
兼業の制限
申請事業の開始から補助対象期間にかけて、当該事業以外の職業(アルバイト等含む)に従事しないこと(学生を除く) -
納税状況
市税を滞納していないこと
法人設立費用補助の追加要件
共通要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
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法人形態・目的
設立する法人が株式会社または合同会社であること、創業した事業を法人化する場合であること -
申請期限・場所
法人設立の登記後3か月以内に申請すること、登記場所および事業所が茨木市内にあること -
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業を受けた証明書を有していること
改築・改装工事費およびテナント賃借料補助の追加要件
共通要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
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物件に関する要件
事業拡大のために初めて店舗や事務所等の物件を持つこと -
自己資金要件
申請時点で事業開始に必要な資金の全額を保有していること、新規創業の場合、申請日の半年前時点で必要資金の10分の1以上の自己資金があること(創業5年未満の事業者は免除) -
事前の手続き
茨木市の中小企業経営アドバイザーとの面談を受け、「創業(事業)計画書」を作成すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 他の者から事業を継承する場合
- 既に事業を行っている方が創業時と異なる業種で法人を設立する場合
- 2社目や2事業目を設立する場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定される業務(風俗営業等)
- 金融・保険・不動産業、学校法人、バー、キャバレー、ナイトクラブ、チェーン店
- 過去に本制度の同一補助対象経費について補助金の交付を受けた場合
- 「茨木市バイオインキュベーション施設賃料補助金」の交付を受けている場合
- 同一経費に関して市の他の補助金を受けている場合
- 市長が補助対象として不適当と認める創業・事業者
※各補助金はそれぞれ1回のみ利用可能です。
【事前相談のお願い】
補助金の申請を検討されている場合は、必ず事前に以下の窓口へご相談ください。
お問い合わせ先:
茨木市 産業環境部 商工労政課
電話:072-620-1620 / FAX:072-627-0289
E-mail:syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/jigyosha_sangyo/sangyo_shinko/shokogyo/kigyosogyo/53514.html
- 茨木市役所 公式サイト
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/index.html
- 商工労政課 お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=53514
パンフレットや申請様式の直接のダウンロードURLは提供されていません。詳細は案内ページを確認するか、茨木市産業環境部商工労政課の窓口へお問い合わせください。本補助金は対面での相談や書面での提出が基本となっており、電子申請には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。