みなべ町出漁支援事業 漁船燃油購入費補助金(令和7年度)
目的
みなべ町内の漁業協同組合員に対して、漁船に使用する燃油の購入費用の一部を補助することで、燃料価格高騰に伴う経済的負担の軽減を図ります。これにより、水産物の安定供給を確保し、地域における水産業の持続的な発展と活性化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請の具体的な締め切りや受付期間の詳細については、資料に明記されていないため、みなべ町産業課(0739-72-1337)へ直接お問い合わせください。
- 事業内容と補助要件の確認
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随時
補助金を申請する前に、以下の要件を満たしているか確認してください。
- 対象者:みなべ町に住所を有する漁業協同組合員で、漁船の所有者または使用者(町税滞納がないこと)
- 対象経費:4月1日から翌年3月31日までの漁船用燃油購入費用
- 補助額:対象経費の20%以内
- 補助金交付申請書の準備
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随時
「補助金交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入します。
- 申請年月日、住所、氏名、電話番号
- 申請補助金額(例:100,000円)
- 事業の実施期間(例:令和7年4月1日〜令和8年3月31日)
- 漁船情報(登録番号・船名)および燃油の購入予定量・金額
- 必要書類の添付
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随時
以下の資料を準備し、申請書に添付します。
- 漁業協同組合員であることを証明する書類
- 動力漁船登録票の写し、または漁船原簿謄本(※以前に提出済みの場合は省略可能な場合があります)
- 同意事項の確認と署名
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随時
住民登録状況や町税の納付状況の照会に関する同意事項を確認し、申請者本人が署名を行います。
- 補助金交付申請書の提出
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詳細は窓口へ要確認
必要書類を揃えて、みなべ町長(産業課)へ提出します。
※資料上の例では5月1日頃に申請を行っているケースが示されていますが、正確な受付期間は窓口へご確認ください。
- 審査プロセス
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提出後順次
提出された書類に基づき、みなべ町産業課にて要件の適合性や申請内容の妥当性が厳格に審査されます。
- 交付決定と補助金の交付
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審査完了後
審査の結果、補助要件を満たしていると認められた場合に交付が決定し、補助金が支払われます。
対象となる事業
この事業は、漁業を営むために漁船法に基づいて登録された漁船に使用される燃油の購入費用に対し、補助金を交付することで、みなべ町の水産物の安定供給と水産業全体の発展に寄与することを目的としています。燃料費が高騰する中で、漁業者の負担を軽減し、持続可能な漁業を支援する重要な取り組みです。
■みなべ町出漁支援事業
漁船に使用される燃油の購入費用に対する支援
<補助の対象者>
- みなべ町内に住所を有する個人、または町内に本店を有する法人であること
- 漁業協同組合の組合員であること
- 補助の対象となる漁船の所有者または使用者であること
- みなべ町の町税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間において、漁業を営むために漁船へ給油した燃油(例えば軽油など)の購入費用
<補助金の額>
- 補助対象経費の20%以内の額
<補助事業実施期間(実施年度)>
- 毎年4月1日から翌年の3月31日まで
補助内容
■みなべ町出漁支援事業
<補助対象者>
- みなべ町に住所を有する者(個人の場合は住民票、法人の場合は町内に本店があること)
- 漁業協同組合の組合員
- 漁船の所有者または使用者
- 町税を滞納していない者
<補助対象経費と期間>
4月1日から翌年3月31日までの1年間に、漁船法に基づき登録された漁船へ給油した燃油(軽油等)の購入費用
<補助金の額>
補助対象経費の20%以内
<実施期間>
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
<申請に必要な書類(例)>
- 漁業協同組合員であることの証明書
- 動力漁船登録票の写し
対象者の詳細
補助対象者の要件
水産物の安定供給と水産業の発展に寄与することを目的として、漁船の燃油購入費用に対する補助金を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 みなべ町に住所を有すること(法人の場合は町内に本店を有すること)
個人として申請する場合は、みなべ町に住民票があること、法人として事業を行っている場合は、その法人の本店がみなべ町内にあること -
2 漁業協同組合の組合員であること
漁業に携わる組織の一員として、漁業協同組合に加入していることが必須条件です。、申請時には、漁業協同組合員であることを証明する書類の提出が求められます。 -
3 漁船の所有者または使用者であること
漁船法に基づく登録漁船が対象となります。、申請時には動力漁船登録票の写しや漁船原簿謄本の提出が必要です(ただし、別途証明書が提出された場合は省略されることがあります)。 -
4 町税を滞納していないこと
みなべ町に納めるべき税金に滞納がないことが条件となります。、申請者は、住民登録の状況やその他の交付要件に関する事項について、みなべ町が関係機関に照会を行うことに同意する必要があります。
ご不明な点があれば、みなべ町役場産業課(電話:0739-72-1337)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minabe.lg.jp/shigoto/03/2025-0325-1313-27.html
- みなべ町お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/f/w3pwl
提供された情報からは、みなべ町の公式サイトおよび申請書類の完全なURL(ドメイン名を含むもの)を特定することができませんでした。申請書類(Word形式)は相対パスでのみ案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。