令和7年度 播磨町電気自動車等充電ステーション設置費補助金
目的
播磨町内の事業者やマンション管理組合等に対して、電気自動車等の普及促進と脱炭素社会の実現を目的に、充電ステーション設置に係る経費の一部を補助します。町内の充電インフラを整備することで、温室効果ガスの排出抑制とクリーンエネルギー自動車への移行を後押しします。1基あたり最大10万円を交付し、誰もが電気自動車を利用しやすい環境の構築を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
補助対象設備の工事着手前に、補助金交付申請書(様式第1号)と必要書類を産業環境課へ提出してください。
- 仕様書・購入価格がわかる書類の写し
- 設置場所の現況写真
- 工事内容が確認できる図面
- 法人・個人の確認書類(履歴事項全部証明書、開業届等)
- 町税完納証明書
- 審査・交付決定・工事着手
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申請後、随時
町による審査の後、交付が適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受け取った日以降に設置工事に着手してください。
- 事業完了報告
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- 報告期限:2026年03月10日 17:00
事業完了後、期限までに事業完了報告書(様式第8号)を提出してください。
- 設置に係る契約書および領収書の写し
- 設置状況が分かる写真(本体・型式含む)
- 保証書の写し
- 額の確定・請求・交付
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完了報告後、順次
報告書審査後、補助金額が確定し「交付額決定通知書(様式第9号)」が届きます。その後、速やかに「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出することで、補助金が交付されます。
対象となる事業
地球温暖化対策と地域社会の持続可能性向上を目指し、町内における電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の普及を強力に推進することを目的としています。町内に充電ステーションを設置する事業者に対して、その設置費用の一部を補助することで、電気自動車の利用しやすい環境を整備し、結果として温室効果ガス排出量の抑制に貢献することを目指しています。
■播磨町電気自動車等充電ステーション設置費補助金
町内の事業者や共同住宅の管理組合などが充電ステーションを導入する際の経済的負担を軽減し、より多くの充電インフラが整備されることを後押しすることで、町全体の電気自動車シフトを加速させることを意図しています。
<補助対象者>
- 播磨町内に電気自動車等の充電ステーションを設置しようとする者であること。
- 播磨町内に事業所や営業所などを所有または賃借し、町内で事業を営んでいる法人または個人事業主。
- 播磨町内にある共同住宅やマンションなどの管理組合法人、または管理組合の代表者。
- 播磨町の町税を滞納していないこと。
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
<補助対象設備>
- 電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車に充電するための「普通充電設備」。
- 漏電遮断機能およびコントロールパイロット機能を有し、1基当たりの定格出力が10kW未満で、充電コネクター、ケーブル、その他の装備一式を備えたものであること。
- 経済産業大臣が一般社団法人次世代自動車振興センターを補助事業者等として交付する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の対象となる普通充電設備であること。
- 補助金の交付を受けようとする者が自ら製造または販売する製品以外であること。
- 設置時において新品であること。
<補助金の額>
- 補助対象設備の本体価格(消費税および地方消費税を除く)に2分の1を乗じて得た額。
- 1基当たりの補助金の上限額:10万円(千円未満の端数は切り捨て)。
<申請受付期間>
- 期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)午後5時まで。
- 予算の範囲内で先着順に受け付け、申請総額が予算の限度額に達した時点で終了。
▼補助対象外となる事業・設備
本補助金制度において、以下の設備や行為は補助の対象外、または交付決定の取消し対象となります。
- 補助対象外となる設備
- 充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンド。
- 補助金の交付を受けようとする者が自ら製造または販売する製品。
- 中古品(設置時において新品でないもの)。
- 不採択・交付対象外となるケース
- 交付決定を受ける前に補助対象設備の設置工事に着手した場合。
- 町税を滞納している場合、または反社会的勢力に該当する場合。
- 交付決定の取消しおよび返還が命じられる事項
- 虚偽の申請や不正な手段による交付。
- 補助金の目的外使用。
- 町の調査への不協力。
- その他、要綱に違反する行為があった場合。
補助内容
■播磨町電気自動車等充電ステーション設置費補助金
<補助対象者>
- 播磨町内に事業所や営業所などを所有または賃借し、町内で事業を営んでいる法人または個人事業主
- 播磨町内にある共同住宅またはマンション等の管理組合法人、または管理組合の代表者
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
<補助対象設備(以下の要件を全て満たすもの)>
- 「普通充電設備」であること(定格出力10kW未満、コネクター・ケーブル等一式を備えたもの。※コンセント等は対象外)
- 申請者が自ら製造または販売する製品ではないこと(自社製品以外)
- 新品であること
<補助額の算定・上限>
| 算定項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象設備の本体価格(税抜)の2分の1 |
| 上限額 | 1基あたり10万円 |
| 端数処理 | 千円未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
設置場所および事業形態の要件
充電ステーションを播磨町内に設置しようとする方で、次のいずれかの要件に該当する必要があります。
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法人または個人事業者
播磨町内に事業所や営業所などを所有または賃借し、町内で事業を営んでいる法人、または個人事業主 -
共同住宅等の管理組合
播磨町内にある共同住宅やマンションなどの管理組合法人、または管理組合の代表者
その他の必須条件
補助金の交付を受けるには、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
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町税の滞納がないこと
申請者(法人、個人事業者、または管理組合)が播磨町の町税を滞納していないこと -
反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定される者)でないこと、暴力団(同法第2条第2号に規定されるもの)または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
【補助対象設備に関する注意事項】
補助対象となる充電ステーションは、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金の対象設備である「普通充電設備」(充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドを除く)であり、自社が製造・販売する製品以外で、設置時に新品である必要があります。
※詳細については播磨町の公式ウェブサイトをご確認いただくか、直接担当窓口へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.harima.lg.jp/sangyo/evstation.html
- 播磨町公式ホームページ
- https://www.town.harima.lg.jp/
- 一般社団法人次世代自動車振興センター
- https://www.cev-pc.or.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.harima.lg.jp/otoiawase.html
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、申請書類をダウンロードして郵送または持参により提出する必要があります。事業完了報告書の提出期限は令和8年3月10日(火曜日)午後5時までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。