笠岡市 中小企業者等省エネ機器更新支援補助金(令和7年度)
目的
エネルギー価格高騰の影響を受ける笠岡市内の中小企業者や小規模企業者を支援するため、工場や店舗等で使用する事業用設備を省エネ性能の高い機器へ更新する際の経費を補助します。LED照明や空調、冷蔵庫の更新により5%以上の省エネ効果が見込まれる事業を対象とし、事業継続のための負担軽減と省エネルギー化の推進を図ります。
申請スケジュール
事業完了(設置・支払い)および実績報告には令和7年12月5日という厳格な期限が設定されています。
- 事前準備・要件確認
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申請前にお読みください
補助対象となる事業者、設備(LED照明、空調、冷蔵・冷凍庫)、および省エネ効果(5%以上)などの要件を確認してください。交付決定前に契約・発注・購入等を行った場合は対象外となります。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年10月31日
「交付申請書兼誓約書(様式第1号)」と必要書類を笠岡市商工観光課窓口へ持参してください。予算上限に達し次第、早期終了する可能性があります。
- 交付決定
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審査後随時
市による審査後、適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、機器の契約や設置工事に着手してください。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2025年12月05日
令和7年12月5日までに、省エネ設備・機器の購入、設置、支払いをすべて完了させる必要があります。期限に遅れた場合は補助金が交付されません。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2025年12月05日
事業完了の日から20日以内、または令和7年12月5日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」と領収書等の関係書類を提出してください。
- 確定通知・請求・支払
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報告書審査後
実績報告の審査後「交付額確定通知書」が届きます。その後、速やかに「請求書(様式第9号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格高騰の影響を受けている笠岡市内の事業者に対し、省エネルギー化を推進するための設備更新を支援するものです。笠岡市内に本店所在地や住所を有する法人・個人事業者を対象としており、特に市内の工場、店舗、事務所などで使用する事業用の設備・機器を更新し、省エネルギー化を図るために必要な経費に対して、予算の範囲内で交付されます。
■笠岡市中小企業者等省エネ機器更新支援補助金
笠岡市内の法人・個人事業者が行う省エネ設備への更新を支援します。
<補助対象となる事業者>
- 笠岡市内に事業所を有していること
- 令和7年12月5日までに、省エネ設備・機器の購入、設置、支払い、実績報告までを完了できること
- 今後も事業を継続する意思があること
- これまでに本補助金の交付を受けていないこと
- 中小企業者・小規模企業者(会社、個人事業主、収益事業を行う特定非営利活動法人等)であること
- 資本金・従業員数基準:製造業等(3億円以下/300人以下)、卸売業(1億円以下/100人以下)、サービス業(5千万円以下/100人以下)、小売業(5千万円以下/50人以下)
<補助対象となる事業内容>
- 笠岡市内の工場・店舗・事務所等で使用する事業用の設備・機器を更新し、省エネルギー化を図る事業
- 対象設備・機器:LED照明設備、空調機器、冷凍・冷蔵庫
- 省エネルギー効果:更新前と比較して設備・機器1台(LEDは一式)ごとに5%以上の省エネ効果が見込まれること
- 最低経費額:補助対象経費の合計金額が30万円以上(税抜)であること
<補助対象経費>
- 対象設備・機器の購入費
- 運搬費
- 設置工事費
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
- 下限額:10万円
<補助事業実施期間>
- 交付申請期限:令和7年10月31日
- 実績報告期限:令和7年12月5日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業内容、または経費は補助金の対象外となります。
- 補助対象とならない事業者
- 令和7年4月1日以降に創業または開業した者
- みなし大企業
- 暴力団または暴力団員が関与している法人等
- 市税の滞納がある者
- 公共法人、協同組合等の組合、任意団体、宗教組織、政治団体
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人、公益法人、認定NPO法人、個人名義の医師等
- 個人農林漁業者及び農事組合法人
- 本補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと認められる事業者
- 補助の対象とならない事業
- 自宅兼事務所等に設置するもの
- 事業用ではない省エネ設備・機器を導入するもの
- 補助対象外経費
- 交付決定前に契約・発注・購入等に着手した経費
- 関連会社(資本関係や親族関係がある会社)からの購入費用
- 国・県・市などの他の補助金と重複する経費
- 一般価格・相場と比べて著しく高価なもの、または中古品
- 汎用性の高い機器(パソコン、プリンタ、タブレット等)
- 特定の種類:再生可能エネルギー設備(太陽光等)、自社製造設備、工作機械、高性能ボイラ、厨房機器、車両(重機含む)
- 工事関連:設置場所の整備・基礎工事費、既存設備の撤去・廃棄・改修費用
- 支払い・付帯費用:ポイント払い、レンタル・リース料、消費税、振込手数料
- その他:書類作成費用、郵送料、継続的経費(家賃・光熱費等)、人件費、消耗品費、通信費、税理士費用、保険料、飲食・接待費等
- 領収書等で支払いの事実が確認できない経費
補助内容
■省エネ機器更新支援
<補助対象となる設備・機器の種類>
- LED照明設備
- 空調機器
- 冷凍・冷蔵庫
<補助対象となる経費の種類>
- 設備・機器の購入費
- 運搬費
- 設置工事費
<補助対象の主な条件>
- 市内の工場・店舗・事務所等で使用する事業用の設備・機器を更新するものであること
- 更新前の設備と比較して、1台(LED照明設備は一式)ごとに5%以上の省エネルギー効果が見込まれること
- 補助対象経費の合計金額が30万円以上(税抜)であること
<補助金額・算定基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3 |
| 上限額 | 50万円 |
| 下限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<主な補助対象外経費>
- 撤去費、廃棄費、処分費(既存設備の撤去・リサイクル料等)
- 設置場所の整備工事、基礎工事に要する経費
- 既存設備の改良・改修費用
- 汎用性の高い設備・機器(事務用パソコン、プリンタ等)
- 再生可能エネルギー設備(太陽光発電等)
- 交付決定前の着手経費
- 関連会社・親族からの購入
- 他の補助金との併用
- レンタルまたはリース費用
- 消費税及び地方消費税
■特例措置
●LED照明設備の特例
<設備・機器費の計上方法>
「電球」「照明機器本体」「設置工事費」の全ての費用を合算して「設備・機器費」として計上する。
●値引きがあった場合の補助対象経費の取り扱い
<計算パターン>
- 値引き対象項目が明確な場合:対象項目から直接値引き
- 値引きが全体に対して行われる場合:各見積項目の金額比率に応じて按分計算
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と要件
エネルギー価格高騰の影響を受ける市内の中小企業者・小規模企業者を支援することを目的としており、笠岡市内に本店所在地や住所を有する法人・個人事業主が対象となります。
ただし、これまで本補助金の交付を既に受けた事業者は対象外となります。
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会社および会社に準ずる営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合 -
個人事業主
商工業者であること -
特定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO法人)
① 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること、② 認定特定非営利活動法人ではないこと
業種別の規模基準
「中小企業者・小規模企業者」の定義には、資本金の額または出資の総額と常時使用する従業員の数の両面から以下の基準が設けられています。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
補助事業者として満たすべき追加要件
上記の定義に加えて、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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笠岡市内に事業所を有すること
事業を営む拠点があることが必須です -
事業完了の確実性
令和7年12月5日までに、省エネ設備・機器の購入、設置、支払い、そして実績報告まで全てを完了できる見込みがあること -
事業継続の意思
今後も継続して事業を行う意思があること
■補助事業者としない(支給対象にならない)者
以下のいずれかに該当する者については、補助金の支給対象となりません。
- 公的な法人・団体(公共法人、協同組合等の組合、任意団体、宗教組織、政治団体)
- 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
- 医療・福祉・教育・公益法人等(医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、認定特定非営利活動法人)
- 個人名義で病院や助産所等を開設している医師、歯科医師、助産師
- 農業・林業・漁業関係者(個人農林漁業者および農事組合法人)
- 令和7年4月1日以降に創業または開業した事業者
- みなし大企業(実質的に大企業とみなされる企業)
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
- 笠岡市の市税を滞納している者
- その他、補助金の趣旨および目的に照らして適当でないと認められる事業者
これらの詳細な要件を確認し、ご自身の事業が補助対象に該当するかどうかを判断する必要があります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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