浜田市 再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金(令和7年度)
目的
浜田市内の個人や事業者を対象に、太陽光発電設備や蓄電池、木質バイオマス熱利用設備などの導入費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの積極的な利用を促進することで、地球温暖化防止対策を推進し、持続可能な社会の実現を図ることを目的としています。39歳以下の申請者には補助上限額の加算措置も設けられています。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】浜田市 市民生活部 カーボンニュートラル推進室(電話:0855-25-9008)
- 事前準備と補助対象要件の確認
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随時(お早めに)
補助対象となる設備の種類、要件、補助対象者の条件を事前に確認してください。
- 対象設備:住宅用太陽光発電、蓄電池、太陽熱利用、木質バイオマス熱利用、家庭用燃料電池など。
- 要件:市内の事業者による施工、または市内事業者からの購入であること。
- 補助対象者:市内に住所を有し、市税の滞納がないこと。
- 補助金交付申請
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工事着手の14日前まで
必ず事業着手前(工事着工前、または売買契約締結前)に申請を行う必要があります。
- 「浜田市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」を提出。
- 添付書類:事業計画書、位置図・図面、着手前の現況写真、設備の仕様書など。
- 交付決定通知
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審査後速やかに
市による審査後、「補助金交付決定(却下)通知書」が届きます。通知を受けてから事業(工事)に着手してください。
- 事業実施(工事・購入)
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定の内容に基づき、設備を設置・導入します。太陽光発電設備の場合は、期限までに電力会社との受給契約を締結する必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「補助金実績報告書(様式第4号)」を提出します。
- 添付書類:事業報告書、完了後の現況写真、領収書の写し、契約書の写し、受給契約書の写し(太陽光の場合)など。
- 額の確定・補助金の請求と受領
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実績報告の審査後
実績報告の審査を経て交付額が確定されます。確定通知を受けた後、「請求書(様式第6号)」と通帳のコピーを提出してください。原則として1カ月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
浜田市では、地球温暖化対策の一環として、再生可能エネルギー設備の導入に要する費用の一部を補助することで、積極的なエネルギー利用を促進し、地球温暖化防止対策を推進することを目的としています。
■1 住宅用太陽光発電設備
自らが所有し居住する家屋、またはその敷地内に新たに設置される太陽光発電システムを対象とします。
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋(店舗・事務所併用含む)に設置する個人
- 設備付き家屋を建売住宅供給者等から購入する者
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 太陽電池の公称最大出力またはパワコン定格出力が10kW未満であること
- 電力会社と電力受給契約を締結すること(令和8年3月31日まで)
- 市内事業者により設置工事を施工するか、市内事業者から設備付き家屋を購入すること
- 未使用品であること
<補助金額>
- 太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり4万円(4kWまで、上限16万円)
■2 蓄電池設備
住宅用太陽光発電設備と連携して使用する据置型の蓄電池設備を対象とします。
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋に設置する個人、または設備付き家屋を購入する者
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 住宅用太陽光発電設備と同時に設置、または既設の太陽光発電設備に追加設置すること
- 蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池部および変換装置を備えた据置型であること
- 市内事業者により設置工事を施工するか、市内事業者から設備付き家屋を購入すること
- 未使用品であること
<補助金額>
- 設置に要する費用以内(上限14万円)
■3 太陽熱利用設備
太陽熱を給湯または冷暖房に利用するソーラーシステムを対象とします。
<補助対象者>
- 市内に住所を有し居住する個人、または設備付き家屋を購入する個人
- 市内に事業所を有する法人・個人事業主で、自社所有の事業用施設に設置する者
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 集熱器と貯湯部分が分離したソーラーシステムであること
- 市内事業者により設置工事を施工するか、市内事業者から設備付き家屋を購入すること
- 未使用品であること
<補助金額>
- 設置に要する費用の1/3以内(上限20万円)
■4 木質バイオマス熱利用設備
薪またはペレットを燃料とするストーブの導入を対象とします。
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋に設置する個人、または設備付き家屋を購入する者
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 薪またはペレットを燃料として使用するストーブであること
- 薪ストーブの場合は二次燃焼構造等、排煙を減少させる構造であること
- 「木質バイオマスストーブ環境ガイドライン」を遵守する市内事業者により施工されること
- 未使用品であること
<補助金額>
- 設置に要する費用の1/2以内(上限30万円)
■5 畜産バイオマス利活用設備
農業生産活動により発生する有機性資源を活用する設備の導入および調査研究を対象とします。
<補助対象者>
- 市内に事務所または事業所を有する法人
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 家畜排せつ物等の生物由来の有機性資源を活用し、かつ臭気対策を施した設備の導入または調査研究費用
<補助金額>
- 設置費用および調査研究費用の1/2以内(上限80万円)
■6 家庭用燃料電池設備(エネファーム)
一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定するエネファームの導入を対象とします。
<補助対象者>
- 市内に住所を有し居住する個人、または設備付き家屋を購入する個人
- 市内に事業所を有する法人・個人事業主で、事業用施設に設置する者
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定する機器であること
- 市内事業者により設置工事を施工するか、市内事業者から設備付き家屋を購入すること
- 未使用品であること
<補助金額>
- 設置に要する費用以内(上限18万円)
若者支援ファンド事業(補助上限額引上げ)
●若者支援 39歳以下の申請者に係る補助額加算
補助対象者が39歳以下の場合は、各設備の補助上限額が通常の2倍に引き上げられます(畜産バイオマス利活用設備を除く)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 設備の要件を満たさないもの。
- 太陽熱利用設備のうち、集熱器と貯湯部分が一体となった太陽熱温水器。
- 未使用品でない設備(中古品など)。
- 施工業者・購入先に関する制限。
- 市内事業者(市内に事務所・事業所を有する法人または個人事業主)を利用しない工事または設備付き家屋の購入。
- 申請者の要件を満たさないもの。
- 市税を滞納している者による申請。
- 手続上の不備または期限超過。
- 工事着手14日前(設備付き家屋の場合は売買契約締結14日前)までに申請が行われなかった場合。
- 令和8年3月31日までに設置工事または電力受給契約が完了しないもの。
- 予算総額に達した後に提出された申請。
補助内容
■1 住宅用太陽光発電設備
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋、またはその敷地内に新たに設備を設置する個人
- 市内に自らが居住するために、設備付きの建売住宅等を購入する個人
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 太陽電池の公称最大出力の合計値、またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれかが10kW未満であること
- 電力会社と電力受給契約を締結するものであること
- 市内事業者により設置工事を施工するか、市内事業者から設備付き家屋を購入すること
- 未使用品であること
<補助金額>
太陽電池の最大出力1kWあたり4万円(上限16万円、4kWまでが対象)
■2 蓄電池設備
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋に新たに設備を設置する個人
- 市内に自らが居住するために、設備付きの建売住宅等を購入する個人
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 住宅用太陽光発電設備を同時に設置するか、既に設置していること
- 据置型で蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池部および変換装置を備えていること
- 市内事業者により設置工事を施工するか、市内事業者から設備付き家屋を購入すること
- 未使用品であること
<補助金額>
設置に要する費用以内の額で、上限14万円
■3 太陽熱利用設備(ソーラーシステム)
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋に新たに設備を設置する個人
- 市内に事務所等を有する法人、団体または個人事業主で、自らの事業の用に供する建物に設備を設置する者
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 太陽熱を給湯または冷暖房に利用する設備であること
- 集熱器と貯湯部分が分離したソーラーシステムであること(一体型は対象外)
- 市内事業者により設置工事を施工するか、市内事業者から設備付き家屋を購入すること
- 未使用品であること
<補助金額>
設置に要する費用の1/3以内の額で、上限20万円
■4 木質バイオマス熱利用設備
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋に新たに設備を設置する個人
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 薪またはペレットを燃料として使用するストーブであること
- 薪ストーブは二次燃焼構造などにより排煙を減少させる構造であること
- ガイドラインを遵守する市内事業者により設置工事を施工または設備付き家屋を購入すること
- 未使用品であること
<補助金額>
設置に要する費用の1/2以内の額で、上限30万円
■5 畜産バイオマス利活用設備
<補助対象者>
- 市内に事務所または事業所を有する法人
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
農業生産活動により発生する生物由来の有機性資源を活用し、かつ臭気対策を施した設備の導入または調査研究費用
<補助金額>
設置費用および調査研究費用の1/2以内の額で、上限80万円
■6 家庭用燃料電池設備(エネファーム)
<補助対象者>
- 市内に住所を有し自ら所有・居住する家屋に設置する個人
- 市内に事務所等を有し自らの事業の用に供する建物に設置する事業者
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定する機器であること
- 市内事業者により設置工事を施工するか、市内事業者から設備付き家屋を購入すること
- 未使用品であること
<補助金額>
設置に要する費用以内の額で、上限18万円
■特例措置
●若者支援(39歳以下)による補助上限額引上げの特例
<若者支援適用時の加算・上限額一覧>
| 設備の種類 | 通常上限額 | 若者支援適用時上限額 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備 | 16万円 (4万円/kW) | 32万円 (8万円/kW) |
| 蓄電池設備 | 14万円 | 28万円 |
| 太陽熱利用設備 | 20万円 | 40万円 |
| 木質バイオマス熱利用設備 | 30万円 | 60万円 |
| 家庭用燃料電池設備 | 18万円 | 36万円 |
対象者の詳細
1. 住宅用太陽光発電設備
住宅用太陽光発電設備の補助対象者は、以下のいずれかの要件を満たす方に限られます。
-
市内に住所を有する個人(自己所有・居住用)
ご自身が市内に住所を有していること(実績報告日までに転入見込みがある場合を含む)、ご自身が所有し、実際に居住している家屋(生計を一にする家族が居住する場合や店舗・事務所を併用している場合を含む)またはその敷地内に設置する方 -
設備付き家屋を購入する個人
市内に自ら居住するために、建売住宅供給者等から太陽光発電設備が設置された家屋を購入する方
2. 蓄電池設備
蓄電池設備の補助対象者は、以下のいずれかの要件を満たす方に限られます。
-
市内に住所を有する個人(自己所有・居住用)
ご自身が市内に住所を有し、所有・居住している家屋に新たに蓄電池設備を設置する方 -
設備付き家屋を購入する個人
市内に自ら居住するために、建売住宅供給者等から蓄電池設備が設置された家屋を購入する方
3. 太陽熱利用設備
太陽熱利用設備の補助対象者は、以下のいずれかの要件を満たす方に限られます。
-
市内に住所を有する個人(自己所有・居住用)
ご自身が市内に住所を有し、所有・居住している家屋に新たに太陽熱利用設備を設置する方 -
設備付き家屋を購入する個人(居住用)
市内に自ら居住するために、建売住宅供給者等から太陽熱利用設備が設置された家屋を購入する方 -
法人または個人事業主(自己所有・事業用)
市内に事務所・事業所を有する法人等、または市内に住所を有する個人事業主であること、自身が所有し、事業の用に供する店舗、事務所、倉庫、工場等に新たに設備を設置する方
4. 木質バイオマス熱利用設備
木質バイオマス熱利用設備の補助対象者は、以下の要件を満たす方に限られます。
-
市内に住所を有する個人(自己所有・居住用)
ご自身が市内に住所を有し、所有・居住している家屋に新たに木質バイオマス熱利用設備を設置する方
5. 畜産バイオマス利活用設備
畜産バイオマス利活用設備の補助対象者は、以下の要件を満たす方に限られます。
-
市内に事務所または事業所を有する法人
事業拠点(事務所または事業所)が市内にある法人が対象です
6. 家庭用燃料電池設備
家庭用燃料電池設備の補助対象者は、以下のいずれかの要件を満たす方に限られます。
-
市内に住所を有する個人(自己所有・居住用)
ご自身が市内に住所を有し、所有・居住している家屋に新たに家庭用燃料電池設備を設置する方 -
設備付き家屋を購入する個人(居住用)
市内に自ら居住するために、建売住宅供給者等から家庭用燃料電池設備が設置された家屋を購入する方 -
法人または個人事業主(自己所有・事業用)
市内に事務所・事業所を有する法人等、または市内に住所を有する個人事業主であること、自身が所有し、事業の用に供する店舗、事務所、倉庫、工場等に新たに設備を設置する方
■補助対象外となる方
共通の前提として、全ての補助対象者において以下の条件に該当する方は対象外となります。
- 市税を滞納している方
※以上の情報は各補助対象設備の対象者に関する詳細となります。ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1743399049220/index.html
- 浜田市公式サイト(メイン)
- https://www.city.hamada.shimane.jp/www/index.html
- 浜田市移住・定住応援サイト「はまだ暮らし」
- https://teiju.joho-hamada.jp/
- 浜田市観光協会ポータルサイト「はまナビ」
- https://www.kankou-hamada.org/
- 浜田市電子申請サービス
- https://ttzk.graffer.jp/city-hamada
資料ダウンロードや特定の電子申請フォームに関する直接のURLは、提供された情報には含まれていませんでした。