公募中 掲載日:2026/01/01

浜田市 販路拡大支援見本市等出展経費補助金(令和7年度)

上限金額
5万円
申請期限
随時
島根県|浜田市 島根県浜田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

浜田市内に主たる事業所を有する事業者に対し、国内外の見本市への出展やスーパー等でのプロモーション活動に必要な経費の一部を補助します。自社製品や浜田産品の新たな販路開拓を支援することで、地域産業の活性化と経済発展を図ることを目的としています。旅費、サンプル費、会場費などの出展に伴う負担を軽減します。

申請スケジュール

国内外の見本市等への出展を通じた販路拡大を支援する補助金です。申請は「補助事業実施前の交付申請」と「補助事業完了後の実績報告および請求」の2段階で行う必要があります。
各種様式は浜田市のホームページからダウンロード可能です。詳細は「はまだ産業振興機構(浜田市役所内)」へお問い合わせください。
補助事業実施前の交付申請
  • 申請締切:事業開始の7日前まで

補助対象となる事業を開始する前に、以下の書類を「はまだ産業振興機構」へ提出してください。

  • 事業計画書(様式第1号):事業内容、日程、予定経費等を記載。
  • 補助事業の内容が確認できる書類:見本市やプロモーションの詳細資料。
  • その他理事長が必要と認める書類
補助事業の実施
  • 事業完了期限:当該年度の3月31日

交付申請の内容に基づき、見本市への出展やプロモーション活動を実施します。事業は必ず当該年度の3月31日までに完了させる必要があります。

実績報告および請求
  • 報告期限:事業終了後1ヶ月以内

事業完了後、速やかに(原則1ヶ月以内)以下の書類を提出してください。

  • 補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)
  • 収支決算書:実際にかかった費用の内訳。
  • 領収書の写し:支払いを証明する書類。
  • 参加が確認できる資料:出展時の写真や開催案内など。
  • 補助事業実績報告書(様式第3号):販路開拓の成果や今後の展開を記載。
審査・補助金の支払い
報告書類の審査後

提出された実績報告書類を審査し、適当と認められた場合に補助金が支払われます。

【重要】 本補助金では、原則として補助金の振込をもって交付決定の通知とみなされます。別途の書面通知ではなく、指定口座への入金を確認してください。

対象となる事業

浜田市内の事業者が行う販路拡大活動を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金事業です。国内外の見本市への出展やプロモーション活動を幅広く支援します。

■販路拡大支援にかかる見本市等出展経費補助金

浜田産品の販路拡大と産業振興を図るため、国内外での見本市出展やスーパーマーケット等でのプロモーション活動を支援する枠組みです。

<補助対象となる事業内容>
  • 国内外の見本市への出展
  • スーパーマーケット等でのプロモーション活動
<補助対象者>
  • 浜田市内に主たる事務所または事業所を有する事業者
  • 自社単独、または浜田市内の2社以上で構成されるグループ
<補助対象経費>
  • 旅費:交通費(JR・自動車燃料費37円/km・高速料金)および宿泊費(2名分まで)
  • サンプル費:試食用サンプル費、材料費
  • 会場費:出展小間料、会場使用料、展示工事費、備品使用料、装飾費
  • 輸送費:展示品等の輸送費、保険料
  • その他:理事長が必要と認める経費
<補助率・補助額>
  • 補助率:2/3以内
  • 補助限度額:1社(または1グループ)につき5万円を上限(原則同一年度内1回)
<補助事業実施期間>
  • 当該年度の3月31日まで(理事長が認めるものに限る)

令和7年4月1日からの制度改正

●旅費 燃料費単価の引上げ

旅費区分における燃料費の単価を23円/kmから37円/kmへ引き上げました。

●補助率 補助率の引上げ

事業者の負担軽減のため、補助率を1/2以内から2/3以内へ引き上げました。

●上限額 補助限度額の引上げ

補助限度額を30,000円から50,000円へ引き上げました。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の条件や項目に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 同一の経費に対して、国、地方公共団体、公益団体法人等から他の補助金や助成金の交付を受けている(または申請中である)場合。
  • 補助対象外となる経費項目。
    • 特別に付加された料金(特急料金のグリーン車利用等、通常経路外の費用等)。
    • 宿泊費に含まれる飲食費。
    • 販売用商品の輸送費。
    • 消費税および地方消費税相当額。

補助内容

■販路拡大支援にかかる見本市等出展経費補助金

<補助対象事業>
  • 国内外の見本市への出展
  • スーパー等で行われるプロモーション活動
  • 理事長が認める事業であること
  • 実施期間は当該年度の3月31日まで
<補助対象者>
  • 浜田市内に主たる事務所または事業所を有する事業者
  • 自社単独、または浜田市内の2社以上で構成されるグループ
  • 同一の経費に対して国、地方公共団体等から他の補助金を受けていないこと
<補助率と補助限度額(令和7年4月1日以降)>
項目内容
補助率2/3以内(変更前:1/2以内)
補助限度額1社(グループ)につき5万円(変更前:3万円)
<補助対象経費の詳細>
  • 旅費:交通費、宿泊費(2名まで。令和7年4月1日より自動車燃料費は1kmあたり37円)
  • サンプル費:試食用サンプル費、展示・プロモーション用材料費等
  • 会場費:出展小間料、会場使用料、展示工事費、備品使用料、装飾費等
  • 輸送費:展示品等の輸送費、保険料(販売用商品は除く)
  • その他:理事長が特に必要と認める経費
<対象外経費・端数処理>

消費税および地方消費税相当額は対象外。補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て。

対象者の詳細

補助対象者

浜田産品の販路拡大と産業振興を目的として、国内外の見本市やスーパー等でのプロモーション活動に出展する、以下の条件を満たす事業者が対象となります。

  • 1 事業所の所在地
    浜田市内に主たる事務所または事業所を有していること
  • 2 事業実施の主体
    自社単独で事業を行う事業者、浜田市内の2社以上で構成されるグループ

■補助対象外となる条件

重複受給を避けるため、以下の条件に該当する場合は対象外となります。

  • 本補助金の対象となる経費と同一の経費に対して、国、地方公共団体、または公益団体法人等から他の補助金等の交付を受けている事業者

【注意事項】
※補助事業を実施する7日前までに事業計画書の提出が必要です。
※原則として、同一年度内での補助金の交付は1回までとなります。
※詳細は、はまだ産業振興機構(浜田市役所 産業経済部 産業振興課内)へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1640660725897/index.html
浜田市公式ウェブサイト
https://www.city.hamada.shimane.jp/www/index.html
浜田市移住・定住応援サイト「はまだぐらし」
https://teiju.joho-hamada.jp/
浜田市観光協会ポータルサイト「はまナビ」
https://www.kankou-hamada.org/
浜田市電子申請サービス
https://ttzk.graffer.jp/city-hamada
English(英語)
https://honyaku.j-server.com/LUCHMDC/ns/w4/jaen/
中文簡体(中国語簡体字)
https://honyaku.j-server.com/LUCHMDC/ns/w4/jazh/
中文繁体(中国語繁体字)
https://honyaku.j-server.com/LUCHMDC/ns/w4/jazhb/
한글(韓国語)
https://honyaku.j-server.com/LUCHMDC/ns/w4/jako/
Tiếng việt(ベトナム語)
https://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=auto&tl=vi&u=https://www.city.hamada.shimane.jp/www/index.html
Tagalog(タガログ語)
https://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=auto&tl=tl&u=https://www.city.hamada.shimane.jp/www/index.html

令和7年4月1日より、燃料費の単価や補助率、補助限度額に変更が加えられています。申請前に必ず最新の交付要項をご確認ください。

お問合せ窓口

はまだ産業振興機構(浜田市 産業経済部 産業振興課内)
TEL:0855-25-9502
FAX:0855-23-4040
Email:sangyou-shinkou@city.hamada.lg.jp
受付窓口
浜田市役所 4F
産業振興課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。