日進市 6次産業化支援事業補助金(令和7年度)|新商品開発・販路開拓
目的
日進市内の農業者や中小企業者等を対象に、地元の農産物を活用した6次産業化による新商品開発や販路開拓を支援します。具体的には、商品開発に伴う原材料費や試作費、展示会への出展費用などの経費の一部を補助することで、農産物の付加価値向上と地域経済の活性化を図ります。これにより、農業者と事業者が連携した魅力ある商品作りを促進します。
申請スケジュール
- 事業計画の採択
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公募要領に定める期間
市長が別に定める公募要領に従い、申請者の事業計画(新商品開発事業または販路開拓事業)が採択される必要があります。
- 対象者:日進市内に事務所を有する農業者、中小企業者等
- 対象事業:新商品開発事業、販路開拓事業
- 補助金交付申請
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事業実施予定期間の前
補助金の交付を希望する者は、日進市長宛てに申請書および必要書類を提出します。
【提出書類】
・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第2号様式)
・事業収支予算書(第3号様式)
・法人等概要書(第4号様式)
・誓約書(第5号様式)
・その他市長が必要と認める書類
- 交付の決定
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審査完了後
提出された申請書類が厳正に審査されます。交付が適当と認められた場合、市から「補助金交付決定通知書」が送付され、正式に補助対象として決定されます。
- 事業実施・内容変更
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交付決定〜完了日まで
交付決定を受けた計画に基づき、事業を実施します。もし事業計画や収支予算に変更が生じる場合は、速やかに「交付変更申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了した際には、速やかに「実績報告書」を提出します。これには事業の実施状況や実際の経費使用実績を記載します。
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書の内容を市が審査し、適正な支出を確認した上で、最終的に交付される補助金額を確定します。確定後、「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求と交付
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書」を提出してください。市長がこれを受け取り、指定の口座へ補助金を振り込みます。
※特別に認められる場合は「概算交付(前払い)」が可能な場合もあります。
対象となる事業
日進市における農業の振興と地域経済の活性化を目的として、農産物の新たな価値創造や販路拡大(6次産業化)を支援する事業です。農業者と中小企業者等の連携や、自社農産物を活用した新商品の開発、加工、直接販売などが対象となります。
■1 新商品開発事業
6次産業化の取り組みとして、新しい商品やサービスの調査・研究・開発を行う事業です。
<補助対象経費>
- 原材料費(試作や試験販売のための原材料費)
- 消耗品費(試作や試験販売のための消耗品費)
- 機械装置等借上費(試作に必要な機械器具等のリース・レンタル費用)
- 外注加工費(試作や試験販売に関する外部委託加工費用)
- 専門家謝礼(商品開発に関する専門家への謝礼)
- 開発費(技術コンサルタント料、デザイン料、システム開発費、試作費、実験費、設計費など)
- 知的財産権の取得に要する経費(特許、商標など)
- マーケットリサーチ費(新商品の市場調査にかかる費用)
- その他、市長が事業に必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:10万円(1,000円未満の端数切り捨て)
- 交付回数:1つの事業につき1年度に1回のみ
■2 販路開拓事業
6次産業化によって開発された新商品や新サービスについて、商談を目的とした展示会への出展、企業訪問、または新たな流通経路の開拓を行う事業です。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(パンフレット、チラシ、ホームページ作成費用など)
- 展示会出展費(出展料、展示品の運搬費、宣伝用ビラ・ポスター作成費、展示用什器費など)
- その他、市長が事業に必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:10万円(1,000円未満の端数切り捨て)
- 交付回数:1つの事業につき1年度に1回のみ
▼補助対象外となる事業
市長は、交付決定者が以下のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定を取り消す(または補助対象外として扱う)ことがあります。
- 補助金を補助対象経費以外の用途に使用した場合。
- 提出書類に虚偽の記載があったり、不正行為があったりした場合。
- 必要な書類等を提出しない場合。
- その他、市長が補助金の交付が不適当と認める場合。
- 補助金の額の確定により、交付額に残額が生じた場合(残額分)。
補助内容
■1 新商品開発事業
<事業内容>
- 6次産業化を推進するため、新しい商品やサービスの企画・研究・開発を行う事業
- 試作、実験、設計、コンサルティングなどを通じて、製品やサービスの実現を目指す取り組み
<主な補助対象経費>
- 原材料費:新商品や新サービスの試作、試験販売に要する原材料の費用
- 消耗品費:試작や試験販売に必要な消耗品の費用
- 機械装置等借上費:機械器具などのリースやレンタルに要する費用
- 外注加工費:試作や試験販売に関する加工を外部に委託する際の費用
- 専門家謝礼:事業遂行のために招へいした専門家への謝礼
- 開発費:技術コンサルタント料、デザイン料、システム開発費、試作費、実験費、設計費など
- 知的財産権の取得に要する経費:特許権や商標権などの知的財産権を取得するための費用
- マーケットリサーチ費:市場調査にかかる費用
- その他:市長が事業に必要であると認める経費
<補助率>
2分の1
<上限額>
10万円
<適用条件・端数処理>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1つの事業につき、1年度あたり1回のみ申請・交付が可能
- 消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除外
- 他の補助金等が交付される場合、その額を控除した額が対象
■2 販路開拓事業
<事業内容>
- 6次産業化によって開発された新商品や新サービスについて、その商談を目的とした活動を支援
- 各種展示会への出展や企業訪問、または新たな流通経路の開拓に向けた活動など
<主な補助対象経費>
- 広告宣伝費:宣伝用資材(パンフレット、チラシ等)の作成費、ホームページ作成費など
- 展示会出展費:展示会への出展料、展示物の運搬費、宣伝用ビラ・ポスター・リーフレット作成費、展示用什器費など
- その他:市長が事業に必要であると認める経費
<補助率>
2分の1
<上限額>
10万円
<適用条件・端数処理>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1つの事業につき、1年度あたり1回のみ申請・交付が可能
- 消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除外
- 他の補助金等が交付される場合、その額を控除した額が対象
対象者の詳細
補助対象となる事業者の定義
補助金の対象となる事業者は、主に「農業者」と「中小企業者等」に分けられ、それぞれ以下のように定義されています。
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農業者
日進市内で農業(畜産業を含む)を営む者、日進市内で農業を営む者で組織する団体、日進市内で農業を営む「農地法」第2条第3項に規定する農地所有適格法人 -
中小企業者等
「中小企業基本法」第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に事務所を有しているもの、「社会福祉法」に規定する社会福祉法人で、市内に事務所を有しているもの、「学校教育法」に規定する大学
「6次産業化」の定義
補助金の対象となる「6次産業化」とは、以下のいずれかの具体的な取り組みを指します。
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連携による商品開発・販路開拓
農業者と中小企業者等が互いの経営資源を有効に活用し、連携して商品開発または販路開拓を行う取り組み -
農業者による自社農産物活用
農業者が自ら生産した農産物を活用し、商品開発、加工、または販売を実施する取り組み -
中小企業者等による農産物活用
中小企業者等が農業者の生産した農産物を活用し、商品開発、加工、または販売を実施する取り組み
補助金交付のための追加要件
上記の定義を満たす事業者であっても、実際に補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
事業計画の採択
6次産業化を実施する農業者、中小企業者等、その他市長が適当と認める者であることに加え、市長が別に定める公募要領に従って事業計画の採択を受けていること -
市税の滞納がないこと
申請者が日進市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象となりません。
- 日進市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
- 日進市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者
これらの定義と要件をすべて満たす農業者、中小企業者等、またはその他市長が認める者が、日進市6次産業化支援事業補助金の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nisshin.lg.jp/department/toshisangyo/kanko/6/nouringyo/syokuchisan6zisangyo/6jisangyouka/11594.html
- 日進市公式サイト(メインページ)
- https://www.city.nisshin.lg.jp/index.html
- 携帯サイト
- https://www.city.nisshin.lg.jp/mobile/index.html
- 多言語サイト
- https://www.city.nisshin.lg.jp/department/sougou/jouhou/2/1991.html
- 様式-10(事業実績書) (RTF)
- https://www.city.nisshin.lg.jp/material/files/group/150/6jigyou.rtf
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、所定の様式をダウンロード・記入の上、日進市産業観光課窓口へ直接持参する必要があります。申請期間は令和7年4月1日から令和8年1月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。