弥富市緑の街並み推進事業補助金(屋上・壁面・生垣等の緑化支援)
目的
弥富市内の市民や事業者に対して、市内の市街化区域等で行う屋上緑化や壁面緑化、生垣設置などの優良な緑化事業に要する経費の一部を補助します。あいち森と緑づくり税を活用し、市民による主体的な緑化活動を財政的に支援することで、ヒートアイランド現象の緩和や都市景観の向上を図り、緑豊かな街並みの形成を推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請(事業着手前)
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事業着手前
補助対象となる事業に着手する前に、弥富市へ書類3部を提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 事業場所の位置図、平面図、構造図
- 収支予算書(第3号様式)、見積書
- 現況写真(未着手がわかるもの)
- 維持管理に関する誓約書(第4号様式)
- 市税の完納証明書 等
- 補助金交付の決定及び通知
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- 交付決定通知:審査終了後に通知されます
市長が申請内容を厳正に審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書(第12号様式)」が郵送されます。この通知を受けた後に補助事業を行う義務が発生します。
- 事業の実施・計画変更
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、緑化事業を実施します。
※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(第5号様式)」を提出し、承認を得る必要があります。ただし、補助金の増額はできません。
- 実績報告
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- 申請締切:03月15日
事業完了後、30日以内または当該年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書(3部)を提出してください。
- 実績報告書(第6号様式)、事業報告書(第7号様式)
- 完了後の平面図・構造図
- 写真(着手前・施工中・完了後の各段階)
- 請求書及び領収書の写し
- 収支決算書(第8号様式)
- 補助金の請求及び交付
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- 請求期限:確定通知受理から14日以内
実績報告の審査(必要に応じて現地確認)を経て、補助金額が確定し「確定通知書(第14号様式)」が届きます。通知を受理した日から14日以内に「補助金請求書(第9号様式)」を提出してください。その後、補助金が交付されます。
対象となる事業
弥富市内の市街化区域および市街化調整区域内の既存集落において、民有地の敷地や建物の緑化を進める事業で、地域の景観向上と快適な居住環境の形成、地球温暖化対策や生物多様性の保全に寄与するものを支援します。
■弥富市緑の街並み推進事業
愛知県の「あいち森と緑づくり事業」の一環として、市民や事業者が主体となって行う優良な緑化活動を補助対象とします。
<補助の対象となる具体的な緑化の種類>
- 屋上緑化:建築物の屋上や屋根への植栽
- 壁面緑化:構造物の壁面や建築物に近接した位置への植栽
- 空地緑化:敷地内の空地への植栽
- 駐車場緑化:駐車場内への保護資材と地被植物の併設
- 生垣設置:樹木を列植した垣根の設置
<補助対象経費>
- 植栽費:植栽材料費、植栽作業費(移植手間を含む)
- 植栽基盤費:客土、人工土壌、土壌改良、土留め、緑化資材など
- 灌水施設費:散水栓、給水管、排水管など
- 園路整備費:緑化区域内の園路舗装、境界ブロック(植栽費等の1/4以内)
- 表示板設置費:緑化事業を示す表示板の設置費用
<補助事業の主な要件>
- 規模:緑化対象面積が50平方メートル以上、または生垣設置の延長が15メートル以上であること
- 眺望:道路から眺望可能であるか、不特定の人が立ち入れる場所であること(生垣は接道要件あり)
- 事前相談:必ず事業着手前に都市整備課への相談を行うこと
- 申請時期:必ず交付決定後に事業に着手すること
<補助金額の算定>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:500万円(最低交付額10万円)
- 面積・延長単価:屋上・壁面(3万円/㎡)、駐車場(2万円/㎡)、空地(1.5万円/㎡)、生垣(0.5万円/m)
▼補助対象外となる事業
以下の費用、要件、または状況に該当する事業は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる主な費用
- 撤去・処分費用(準備工に伴うものを除く)
- 設計費、ライトアップ器具費用
- 移動式プランターなど、土地に固定されていない植栽
- 人工芝
- 原則として消費税および地方消費税
- 不採択・対象外となる事業要件
- 緑化工法や緑化資材の営業を目的とした事業
- 既にこの補助金の交付を受けたことがある敷地等における事業
- 本市の他の補助金や他団体から補助金を受けている二重受給となる事業
- 補助金の交付決定の日以前に着手した事業
- 申請者の属性による除外
- 市税を滞納している場合
- 弥富市暴力団排除条例に規定される暴力団員等である場合
補助内容
■弥富市緑の街並み推進事業
<補助対象となる事業の主な要件>
- 実施場所:弥富市内の市街化区域、または市街化調整区域内の既存集落
- 規模:緑化面積50㎡以上、または生垣設置延長15m以上
- 屋上・壁面・空地・駐車場緑化:道路から眺望可能であること等の基準あり
- 生垣設置:公道等への接道20%以上、1mあたり2本以上植栽、高さ1.0m以上等の基準あり
- 管理責任:設置される緑化施設の管理予定者と申請者が同一であること(原則)
- 過去の補助:同一敷地等において過去に本補助金を受けていないこと
- 他制度との併用:本市または他団体から同一事業で補助を受けていないこと
- 着手時期:交付決定前に着手していないこと
- その他:市税の滞納がないこと、反社会的勢力でないこと
<補助対象経費>
- 植栽費(植栽材料費、植栽作業費)
- 植栽基盤費(客土、人工土壌、土壌改良、土留め、緑化資材等)
- 灌水施設費(散水栓、給排水管等)
- 園路整備費(植栽費・基盤費・灌水費の合計額の4分の1以内)
- 表示板設置費
<補助金の額(合計上限500万円)>
| 緑化の種類 | 限度額・計算基準 |
|---|---|
| 屋上緑化 | 対象経費の2分の1 かつ 3万円/㎡ |
| 壁面緑化 | 3万円/㎡ |
| 駐車場緑化 | 2万円/㎡ |
| 空地緑化 | 1.5万円/㎡ |
| 生垣設置 | 0.5万円/m |
<交付条件・端数処理>
- 補助額の1千円未満は切り捨て
- 補助確定額が10万円未満の場合は交付対象外
■特例措置
●消費税等相当額を補助対象に含めることができる特例
<対象となる申請者>
- 個人事業者ではない個人
- 消費税法における納税義務者とならない事業者・免税事業者
- 簡易課税事業者
- 国もしくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合等)
- 課税売上割合が低い等の理由で消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業者
対象者の詳細
補助対象事業を行う申請者の基本的な要件
この補助金の交付を受けられる申請者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業実施場所の要件
弥富市内の「市街化区域」または「市街化調整区域内の既存集落」に所在していること、既存集落とは:半径300mの円内に100戸以上の建物、または50戸以上の建築物が連たん(敷地間距離55m以内)している箇所 -
緑化規模の要件
緑化対象面積が50平方メートル以上であること、生垣を設置する場合は、その延長が15メートル以上であること、「別表第1」に定められた基準を満たしていること -
管理責任・所有関係の要件
設置される緑化施設の管理予定者と申請者が原則として同一であること(管理義務の取決めがある場合を除く)、申請者が敷地所有者と異なる場合は、所有者から事業実施の承諾を得ていること
消費税等の取り扱いに関する特例対象者
以下のいずれかに該当する申請者は、消費税および地方消費税を補助対象経費に含めて補助金額を算定することが可能です。
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5 特定法人等
国もしくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る)、消費税法別表3に掲げられる法人 -
7 返還を選択する課税事業者
課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業者
■補助対象外となる事業者・事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 緑化工法や緑化資材の営業を目的とした事業
- 既に本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある敷地等での事業
- 弥富市や他の団体等から既に他の緑化関連補助金を受けている事業
- 補助金の交付決定日以前に着手された事業
- 市税を滞納している者
- 弥富市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
※詳細な要件や「別表第1」の基準については、弥富市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yatomi.lg.jp/shisei/1000749/1006130/1000758.html
- 弥富市公式サイト
- https://www.city.yatomi.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.yatomi.lg.jp/cgi-bin/contacts/w330403
本補助金は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、申請は紙媒体で行う必要があります。申請にあたっては、都市整備課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。