公募中 掲載日:2026/01/01

令和7年度 高知県中小企業設備資金利子補給金(生産性向上・脱炭素化支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
高知県 高知県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

高知県内の小規模事業者や中小企業者に対し、生産性向上に資する設備投資を促進するため、金融機関からの融資に係る利子の一部を補給することで、県内産業の振興を図ります。設備や建物の取得に必要な資金を対象とし、特に脱炭素化に取り組む事業には手厚い支援を行います。金融負担を軽減することで、事業者の前向きな投資環境を整備し、地域経済の持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

令和7年度高知県中小企業設備資金利子補給制度に関するご案内です。
具体的な公募開始日や申請締切といった詳細なスケジュールは現在公開されておりません。詳細や最新情報については、以下の担当課へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ先:
高知県商工労働部経営支援課 金融担当(融資担当)
電話番号: 088-823-9695
所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
利子補給対象者の認定申請
  • 制度適用開始(予定):2025年04月01日

事業者は融資を受ける前に、県に対して認定の申し込みを行う必要があります。

主な提出書類:
  • 認定申込書(別記様式1)
  • 利子補給制度に係る計画書(設備投資の内容、資金調達計画等)
  • 省エネ診断に係る診断書(脱炭素化枠利用の場合)
  • 見積書または契約書および図面等
  • 県税の納税状況を確認できる書類
  • 誓約書兼同意書(別記様式6)

県による審査後、要件に合致すれば「認定通知」が事業者および金融機関へ送付されます。

融資の実行と報告
認定通知後

取扱金融機関から「設備資金」の融資が実行されます。

  • 融資実行:償還期間10年以内(据置2年以内)等の条件に基づき実行。
  • 貸付実行報告:金融機関は融資実行後、速やかに「貸付実行報告書(別記様式2)」を県に提出します。
利子補給金の請求・支払い
毎年度(定期)

県から金融機関へ、利子の一部(1%以内)が補給金として支払われます。これにより事業者の利子負担が軽減されます。

  • 請求:金融機関が県に利子補給金を請求します。
  • 検査:県は請求書受理から15日以内に内容を検査します。
  • 支払い:検査後、30日以内に県から金融機関へ補給金が支払われます。
期間中の報告・管理
融資期間終了まで

融資期間中は適切な資金管理が求められます。

  • 変更報告:償還方法等を変更した場合は報告が必要です(別記様式3)。
  • 完済報告:融資の償還が完了した際、金融機関から県へ報告されます(別記様式4/5)。
  • 不正利用の禁止:資金を目的外に流用した場合は、利子補給が打ち切られ、返還を命じられる場合があります。

令和7年度高知県中小企業設備資金利子補給制度

高知県が県内の小規模事業者および中小企業者の生産性向上に資する設備投資を促進することを目的として、設備資金として借り入れる融資の利子の一部を県が補給する制度です。

■1 経営計画・事業戦略型

商工会・商工会議所や産業振興センターの支援を受けて策定した経営計画等に基づく設備投資を支援します。

<一般枠>
  • 要件:経営計画(商工会等認定)または事業戦略(産業振興センター認定)を策定すること
  • 融資限度額:2,000万円
  • 補給率:0.5パーセント以内
  • 補給年数:10年以内
<脱炭素化枠>
  • 要件:上記計画に加え、グリーン診断の結果に基づき脱炭素化目標を記載すること
  • 融資限度額:2,000万円
  • 補給率:1パーセント以内
  • 補給年数:10年以内(10年超の利子は対象外)

■2 先端設備等導入計画型

経営計画等に加え、市町村の認定を受けた先端設備等導入計画等に基づく投資を支援します。

<一般枠>
  • 要件:経営計画等の策定に加え、先端設備等導入計画の認定(市町村)または経営革新計画の承認(県)を受けること
  • 融資限度額:5,000万円
  • 補給率:0.5パーセント以内
  • 補給年数:10年以内
<脱炭素化枠>
  • 要件:上記計画に加え、グリーン診断の結果に基づき脱炭素化目標を記載すること
  • 融資限度額:5,000万円
  • 補給率:1パーセント以内
  • 補給年数:10年以内(10年超の利子は対象外)

■3 生産性向上計画型

製造業に限定し、生産性向上計画を策定して行う大規模な設備投資を支援します。

<一般枠>
  • 業種:製造業限定
  • 要件:経営計画等の策定に加え、生産性向上計画を策定すること
  • 融資限度額:1億円
  • 補給率:0.5パーセント以内
  • 補給年数:10年以内
<脱炭素化枠>
  • 業種:製造業限定
  • 要件:上記計画に加え、グリーン診断の結果に基づき脱炭素化目標を記載すること
  • 融資限度額:1億円
  • 補給率:1パーセント以内
  • 補給年数:10年以内(10年超の利子は対象外)

グリーン診断(省エネ診断)

●脱炭素化枠の適用要件

省エネルギーセンター、省エネお助け隊、または登録診断機関等が行うエネルギー利用最適化診断を受けることで、補給率が1パーセント以内に引き上がります。

▼補助対象外となる事業・条件

以下に該当する場合、または違反がある場合は利子補給の対象外、あるいは打ち切り・返還の対象となります。

  • 資金の使途が不適切な事業
    • 投機性が高いと判断される資金。
    • 商品として土地を取得するための資金。
    • 制度要綱の目的に違反する資金流用。
  • 期間や重複に関する制限
    • 脱炭素化枠において、償還期間が10年を超える場合の、その10年を超える期間に係る利子。
    • 同一の融資に対して、県の行う他の利子補給制度を併用する場合。
  • 不適当な主体または状況
    • 県税および県に対する税外未収金債務の滞納がある事業者。
    • 暴力団または暴力団員等が経営や運営に実質的に関与している事業者。

補助内容

■A 経営計画・事業戦略型

<融資・補給内容>
区分融資限度額補給率補給年数
一般枠2,000万円0.5%以内10年以内
脱炭素化枠2,000万円1.0%以内10年以内
<主な要件>
  • 商工会・商工会議所の支援のもと経営計画を策定
  • または、高知県産業振興センターのもと事業戦略を策定

■B 先端設備等導入計画型

<融資・補給内容>
区分融資限度額補給率補給年数
一般枠5,000万円0.5%以内10年以内
脱炭素化枠5,000万円1.0%以内10年以内
<主な要件>
  • 経営計画または事業戦略を策定していること
  • 先端設備等導入計画を策定し市町村の認定を受ける、または経営革新計画を策定し県の承認を受けること

■C 生産性向上計画型

<融資・補給内容>
区分融資限度額補給率補給年数
一般枠1億円0.5%以内10年以内
脱炭素化枠1億円1.0%以内10年以内
<主な要件・対象>
  • 業種制限:製造業に限る
  • 経営計画または事業戦略の策定に加え、生産性向上計画を策定すること

■特例措置

●S1 脱炭素化枠による補給率引上げの特例

<補給率の引上げ>

グリーン診断(省エネ診断)に基づき脱炭素化目標を具体的に記載する場合、補給率を1.0%以内に引き上げる。

<償還期間の特例>

脱炭素化枠に限り、融資の償還期間を10年超とすることができる(ただし、利子補給対象は10年以内の期間に係る利子のみ)。

対象者の詳細

中小企業者等の基本要件

本制度は、主に利子補給制度を利用する中小企業者等を対象としています。業種による制限はなく、幅広い事業者が対象となります。

  • 対象となる事業者の実態
    資本金および従業員数(パートタイマーを含む)の規模が明確であること、事業を営む具体的な業種を有していること(業種制限なし)、商工会・商工会議所または産業振興センター等の支援を受けていること

融資制度および事業計画に関する要件

以下のいずれかの融資制度を利用し、それぞれの枠組みに応じた計画策定を行うことが要件となります。

  • 1 経営計画・事業戦略型
    一般枠:商工会・商工会議所の支援を受けた経営計画の策定、または産業振興センターの支援を受けた事業戦略の策定、脱炭素化枠:上記計画に加え、グリーン診断(省エネ診断)に基づく脱炭素化の目標等の具体的な記載
  • 2 先端設備等導入計画型
    一般枠:経営計画・事業戦略の策定に加え、市町村の「先端設備等導入計画」の認定、または県の「経営革新計画」の承認、脱炭素化枠:上記計画に加え、グリーン診断(省エネ診断)に基づく脱炭素化の目標等の具体的な記載

■補助対象外となる事業者(反社会的勢力に関する条件)

利子補給の適格性を維持するため、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与している場合
  • 役員等が、自己または第三者の利益を図る目的で暴力団等を利用している場合
  • 役員等が、暴力団等に対して金銭、物品、その他財産上の利益や便宜を供与している場合
  • 役員等が、暴力団等が関与する業者であることを知りながら業務や契約で利用している場合
  • その他、役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している場合

反社会的勢力との一切の関係を持たないことが厳しく求められます。

※過去の利子補給制度の利用実績や、他の利子補給制度の利用状況(制度名や補給率)により、対象外となる、または条件が変動する場合があります。
※詳細は公募要領または金融機関の担当者へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025022600050/
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高知県庁のメイン公式サイト、公募要領等の資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には直接明記されていませんでした。確認できた公式SNSアカウントのURLを記載しています。

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高知県商工労働部経営支援課 金融担当(融資担当)
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FAX:088-823-9138
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