堺市エレベーター防災対策改修補助金(令和7年度)
目的
堺市内の一定規模以上の共同住宅の管理組合に対して、旧基準で設置されたエレベーターの新基準適合改修費用の一部を補助します。地震時の閉じ込めや挟まれ事故を未然に防ぎ、市民の安全を確保することが目的です。P波感知型地震時管制運転装置の設置や耐震補強、令和7年度からはリスタート運転機能の追加等も支援対象とし、災害に強い住環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前協議(必須)
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- 事前協議:通年受付(工事契約前必須)
補助金の利用にあたっては、工事の契約を結ぶ前に必ず事前協議を行う必要があります。この協議で、対象となる共同住宅や改修内容が補助要件を満たしているかを確認します。
- 相談窓口:建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
- 電話番号:072-228-7482
- 補助申請(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月15日
事前協議を済ませた後、工事の契約を結ぶ前に正式な交付申請手続きを行います。令和7年度の受付期間内に申請書類を提出してください。
- 工事の契約・実施
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交付決定通知後
補助申請の手続きが完了し、交付決定等の承認が得られた後に、エレベーター改修工事の契約および施工を行います。
対象となる主な工事:- P波感知型地震時管制運転装置の設置
- 主要機器の耐震補強措置
- 戸開走行保護装置の設置
- リスタート運転機能等の追加(令和7年度拡充項目)
対象となる事業
堺市が実施している「エレベーター防災対策改修への補助」は、市民の皆様の安全確保を目的とした重要な事業です。この補助金は、特に古い基準で設置されたエレベーターの安全性を向上させるための改修を支援するものです。
■エレベーター防災対策改修補助
建築基準法施行令においてエレベーターに関する安全基準が改正された平成26年(2014年)3月31日以前に設置されたエレベーターを対象としています。最新の安全基準に適合する改修を促進し、地震などの災害発生時の市民の安全確保を図ることを目的としています。
<補助対象となる共同住宅の条件>
- 設置時期: 平成26年(2014年)3月31日以前に着工されたもの
- 規模: 延べ面積の合計が1,000平方メートル以上で、専ら共同住宅の用に供するもの
- 高さ: 高さ31メートルを超えるもの
- 計画性: 長期修繕計画または維持保全計画が作成されており、その中でエレベーターを修繕項目として設定しているもの
- 構造安全性: 構造躯体が地震に対して安全な構造であるもの
- 法令遵守: 建築基準法等の規定に適合しないことによる是正指導などを受けていないもの
- 所有者: 国、地方公共団体等が所有する建築物ではないもの
<補助要件となる改修工事の内容>
- P波感知型地震時管制運転装置の設置
- 主要機器の耐震補強措置
- 戸開走行保護装置の設置
- 釣合おもりの脱落防止措置
- 主要な支持部分の耐震化
<令和7年度からの拡充項目(追加補助対象)>
- リスタート運転機能の追加
- 自動診断・仮復旧運転機能の追加
<補助金の額>
- 補助率: 補助対象工事にかかる費用の23.0パーセントに相当する額(千円未満切り捨て)
- 基本上限額: エレベーター1台あたり218万5千円
- 追加工事の加算額: 1台につき69万円(P波感知型と合わせて実施する場合は57.5万円)
<申請期間>
- 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月15日(月曜日)まで
令和7年度拡充措置
●防災対策改修工事の範囲拡充
令和7年度より、従来の防災対策に加えて「リスタート運転機能」および「自動診断・仮復旧運転機能」の追加工事も補助対象に含まれます。
▼補助対象外となる事業
以下の工事や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- エレベーターを全面的にリニューアルし、建築基準法に基づく確認申請を要するような大規模な改修。
- これらの大規模改修は、建築基準法に基づき最新基準への適合が義務付けられるため、本補助金の趣旨(任意改修の促進)から外れます。
- 国、地方公共団体等が所有する建築物における事業。
- 建築基準法等の規定に適合しないことによる是正指導を受けているもの。
補助内容
■エレベーター防災対策改修補助
<補助対象となる共同住宅の条件>
- 平成26年(2014年)3月31日以前に着工された建物であること
- 延べ面積の合計が1,000平方メートル以上で、かつ専ら共同住宅の用に供されていること
- 高さ31メートルを超える建物であること
- 長期修繕計画または維持保全計画にエレベーターが修繕項目として設定されていること
- 構造躯体が地震に対して安全な構造であること
- 建築基準法等の規定に適合しないことによる是正指導などを受けていないこと
- 国や地方公共団体等が所有する建築物でないこと
<補助要件(改修後に適合すべき5項目)>
- P波感知型地震時管制運転装置の設置
- 主要機器の耐震補強措置
- 戸開走行保護装置の設置
- 釣合おもりの脱落防止措置
- 主要な支持部分の耐震化
<補助率>
補助対象工事にかかる費用の23.0パーセント(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 基本的な補助上限額(エレベーター1台あたり) | 218万5千円 |
■特例措置
●C 令和7年度からの補助対象工事の拡充
<追加された補助対象工事>
- リスタート運転機能の追加にかかる工事
- 自動診断・仮復旧運転機能の追加にかかる工事
<拡充機能に対する追加補助額(1台につき)>
| 実施条件 | 加算額 |
|---|---|
| 機能追加工事を実施する場合 | 69万円 |
| 地震時管制運転装置の設置と合わせて実施する場合 | 57.5万円 |
対象者の詳細
補助の対象となる方
補助金の申請者となるのは、共同住宅(一定規模以上)の管理組合です。
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共同住宅の管理組合
マンションやアパートといった集合住宅において、建物の共用部分の維持管理や修繕計画などを担う組織
補助対象となる共同住宅
堺市内に所在し、かつ下記の条件にすべて該当するものが対象となります。これらの条件は、特に大規模で公共性の高い共同住宅に焦点を当てています。
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1 着工時期
平成26年(2014年)3月31日以前に着工された共同住宅であること -
2 延べ面積
延べ面積の合計が1,000平方メートル以上であり、かつ、その建物が専ら共同住宅の用に供されていること -
3 高さ
建物の高さが31メートルを超える高層の共同住宅であること -
4 修繕計画の有無
長期修繕計画または維持保全計画が既に作成されており、その計画の中でエレベーターが修繕項目として明確に設定されていること -
5 構造躯体の安全性
建物の構造躯体が、地震に対して安全な構造であることが確認されていること -
6 是正指導の有無
建築基準法等の規定に適合しないことによる行政からの是正指導などを受けていない建物であること
■補助対象外となる建築物
以下の条件に該当する建築物は補助の対象外となります。
- 国、地方公共団体その他公的な団体が所有する建築物
本補助金は民間の共同住宅を対象とした制度です。
堺市では、市民の安全確保を図るため、エレベーターの安全基準が改正された平成26年(2014年)3月31日以前の設備に対し、新基準への適合改修を促進しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/kenchiku/anzen/evhojyo.html
- 堺市 公式ウェブサイト
- https://www.city.sakai.lg.jp/
- 堺市 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/sakai_koho
- 堺市 公式LINE
- https://page.line.me/sakai-city
- 堺市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/sakaicity_official/
- 堺市 公式YouTube
- https://youtube.com/user/sakaivideochannel
- 堺市 公式Facebook
- https://www.facebook.com/koho.sakaicity/
- 堺市エレベーター防災対策改修補助金交付要綱・様式集
- https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/jyorei/youkou/kensetsu/evyoukou.html
令和7年度の申請期間は令和7年4月1日から令和7年12月15日までです。補助金の申請には、工事契約前の事前協議が必須となります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。