群馬県 令和7年度 介護職員の研修受講に伴う代替職員確保支援補助金
目的
群馬県内の介護サービス事業所等に対して、現任の介護職員や看護職員が研修を受講する際の代替職員確保にかかる費用の一部を補助します。これにより、事業者が職員のキャリアアップを支援できる環境を整え、介護人材の定着と資質の向上を図ることを目的としています。介護職員処遇改善加算の取得や「ぐんま介護人材育成宣言」の認定を受けている事業者が対象となります。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
-
各月ごとに定められた期日(随時募集)
申請書は各月ごとに定められた期日(必着)までに、電子メールで提出してください。
- 提出方法:電子メール
- 主な要件:介護職員処遇改善加算の取得、または「ぐんま介護人材育成宣言事業者」認定を受けていること
- 交付決定前着手:事前に「交付決定前着手届」を提出することで、交付決定前の事業着手が可能です。
- 交付決定
-
審査後随時
提出された書類に基づき群馬県が審査を行い、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。
- 事業実施・支払い
-
- 支払い完了期限:2026年03月31日
研修の受講および代替職員の配置を実施します。補助対象となる経費は、2026年(令和8年)3月末日までに支払いが完了したものに限定されます。4月以降の支払いは、内容が2025年度分であっても補助対象外となるため厳守してください。
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告最終期限:2026年04月10日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 代替職員の配置に係る支払いが完了した日から10日以内
- 2026年(令和8年)4月10日
- 補助金の確定・交付
-
報告書審査後
実績報告書の審査により補助金額が確定し、確定通知の後に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
県内に所在する介護サービス事業所や施設が、現任の介護職員等を業務命令として研修に参加させる際、その研修期間中に業務に支障が出ないよう代替職員を確保する費用の一部を補助し、介護人材の定着と資質の向上を図ることを目的としています。
■代替職員の確保による実務者研修等支援事業費補助金
介護従事者の確保に関する事業として、事業者が職員のキャリアアップを支援する環境を整備し、人材の定着を図るための取組を支援します。
<補助の対象となる事業者(基金事業者)>
- 群馬県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設を開設する者等であること
- 介護職員処遇改善加算を取得していること
- 「ぐんま介護人材育成宣言」の認定証の交付を受けていること
<補助の対象となる活動と職員>
- 現任介護職員等(常勤・非常勤を問わず、介護職員・訪問介護員・看護職員)が研修を受講している期間の代替職員確保
- 代替職員の雇用、派遣会社への派遣依頼、または既存の非常勤職員の勤務時間増加による代替(必置人数以上の配置)
- 実際に研修を受講した日の費用であること
- 補助申請年度中に研修を修了し、かつ当該年度中に支払いが完了していること
<補助の対象となる研修の種類>
- 介護職員実務者研修(スクーリング期間のみ)
- 介護職員初任者研修(スクーリング期間のみ)
- ぐんま認定介護福祉士養成研修
- 認知症介護研修
- 高齢者ケア専門研修
- 介護福祉士国家試験受験対策講座
- 介護支援専門員に係る研修
- 喀痰吸引等研修
- 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者を対象とした日本語研修等
- その他、介護職員等の資質向上に有益であると群馬県が判断する研修
<補助対象経費>
- 報酬、給与、賃金、諸手当、法定福利費
- 派遣会社に支払う派遣料
<補助基準額・補助率>
- 補助率:3/4(75%)※1,000円未満切り捨て
- 1事業所あたりの補助対象経費上限:年額600,000円
- 介護職員の時間単価上限:1,500円
- 看護職員の時間単価上限:1,650円
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない場合や、以下の状況に該当する場合は補助対象外となります。
- 研修の修了要件を満たさない場合
- 交付決定を受けていても、欠席などの理由で当該年度中に研修を修了できなかった場合、その現任介護職員等にかかる費用は補助対象外となります。
- 年度内に支払が完了しない費用
- 当該年度中に代替職員を配置してその費用の支払いが完了していないもの。
補助内容
■代替職員の確保による研修等支援事業費補助金
<補助対象事業者の要件(いずれかを満たすこと)>
- 介護職員処遇改善加算を取得していること
- 「ぐんま介護人材育成宣言事業者」の認定証の交付を受けていること
<補助対象職員>
- 職種:介護職員(訪問介護員を含む)または看護職員
- 雇用形態:常勤・非常勤を問わず対象
- 条件:補助申請年度内に研修を修了し、かつ年度内に費用の支払いが完了すること
<対象となる研修>
- 介護職員実務者研修(通信課程の場合はスクーリング期間のみ)
- 介護職員初任者研修(通信課程の場合はスクーリング期間のみ)
- 群馬県が実施するぐんま認定介護福祉士養成研修
- 群馬県が実施する認知症介護研修
- 群馬県が実施する高齢者ケア専門研修
- 介護福祉士国家試験受験対策講座
- 介護支援専門員に係る研修
- 喀痰吸引等研修
- 外国人介護福祉士候補者を対象とした日本語研修等
- その他、介護職員等の資質向上に有益であると群馬県が判断する研修
<補助金額の計算式>
研修を受講する介護職員等1人当たりに要する代替職員の日額 × 代替職員を確保した日数 × 3/4(補助率)
<補助上限額および単価>
| 区分 | 上限額・単価 |
|---|---|
| 1事業所当たりの補助対象経費の総額 | 年額600,000円 |
| 代替職員1人当たりの時間単価(介護有資格者) | 1,500円 |
| 代替職員1人当たりの時間単価(介護無資格者) | 1,450円 |
| 代替職員1人当たりの時間単価(看護有資格者) | 1,650円 |
対象者の詳細
補助対象事業者
群馬県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業所および施設を開設する者等(介護サービス事業者等)で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
1 要件1
介護職員処遇改善加算を取得していること。 -
2 要件2
「ぐんま介護人材育成宣言事業者」の認定証の交付を受けていること。
研修を受講する対象職員および対象研修
常勤・非常勤を問わず、業務命令として特定の研修を受講する職員が対象です。ただし、補助申請年度中に研修を修了し、かつ当該年度中に代替職員の費用支払いが完了している必要があります。
-
対象職員
介護職員(訪問介護員を含む。)、看護職員 -
具体的な対象研修
介護職員実務者研修(通信課程の場合はスクーリング期間のみ)、介護職員初任者研修(通信課程の場合はスクーリング期間のみ)、群馬県が実施するぐんま認定介護福祉士養成研修、群馬県が実施する認知症介護研修、群馬県が実施する高齢者ケア専門研修、認定介護福祉士養成研修、介護福祉士国家試験受験対策講座、介護支援専門員に係る研修、喀痰吸引等研修、経済連携協定(EPA)に基づき受け入れた外国人介護福祉士候補者を対象とした日本語研修等、その他介護職員等の資質向上に有益であると群馬県が判断する研修
代替職員の要件
研修受講者の代替として、以下の形態で確保された職員が対象となります。
-
確保の形態
新規に雇用された常勤・非常勤職員、派遣職員、既存の非常勤職員の勤務時間を増やすことによる代替 -
費用算定に係る時間単価上限
介護関連の有資格者:1,500円、介護関連の無資格者:1,450円、看護関連の有資格者:1,650円
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 欠席などの理由により、補助申請年度内に研修を修了できなかった場合
- 補助申請年度内に代替職員を配置しても、その費用の支払いが当該年度内に完了していない場合
交付決定を受けている場合であっても、研修が未修了であれば当該職員に係る費用は補助されませんのでご注意ください。
※対象研修は日本国内で行われるものに限ります。
※研修の実施主体は、国、県、地方公共団体、民間団体等を問いません。
※その他詳細は、群馬県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gunma.jp/site/kaigojinzai/2190.html
- 群馬県公式ホームページ
- https://www.pref.gunma.jp/
- 介護人材の確保・育成(補助金詳細掲載ページ)
- https://www.pref.gunma.jp/site/kaigojinzai/
本補助金の申請は、原則として電子メールによる提出が指定されています。jGrants等の電子申請システムは利用しません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。